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条文 民法 第4編第4章

第2節

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第820条監護及び教育の権利義務過去問 1

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第31問 肢イ
親権を行う者は,子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。
第821条子の人格の尊重等

親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

第822条居所の指定

子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

第823条職業の許可過去問 1

1子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

2親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第31問 肢ウ
子は,職業を営むに当たっては,親権を行う者の許可を得ることを要しない。
第824条財産の管理及び代表過去問 2

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

この条文の過去問 2問
2013年 司法試験 第33問 肢エ
未成年後見人は,未成年被後見人の財産を管理し,かつ,その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが,未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には,未成年被後見人の同意を得なければならない。
2012年 司法試験 第34問 肢ウ
遺言者が特定の財産を未成年者に遺贈するとともに,その遺言で,受遺者に対して親権を行う父母のうち父には当該財産を管理させない旨の意思を表示した場合,遺贈の効力発生後,父は遺贈された財産の管理権を有しない。
第824条の2親権の行使方法等

1親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。その一方のみが親権者であるとき。他の一方が親権を行うことができないとき。子の利益のため急迫の事情があるとき。

1 その一方のみが親権者であるとき。

2 他の一方が親権を行うことができないとき。

3 子の利益のため急迫の事情があるとき。

2父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。

3特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。

第824条の3監護者の権利義務

1第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。

2前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。

第825条父母の一方が共同の名義でした行為の効力過去問 2

父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2019年 司法試験 第31問 肢イ
夫婦である父母が共同して親権を行う場合において,その一方が子を代理する権限を共同名義で行使したときは,それが他の一方の意思に反したときであっても,代理行為の相手方が悪意でない限り,そのためにその行為の効力は妨げられない。
2011年 司法試験 第4問 肢イ
父母が共同して親権を行う場合,父母の一方が,共同の名義で子に代わって法律行為をしたとしても,その行為が他の一方の意思に反していることをその行為の相手方が知っているときは,他の一方は,その行為の効力が生じないことを主張することができる。
第826条利益相反行為過去問 10

1親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

この条文の過去問 10問
2020年 司法試験 第31問 肢ア
親権者が利益相反行為をした場合には,その行為は無権代理行為となる。
2020年 司法試験 第31問 肢イ
親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは,利益相反行為に当たる。
2020年 司法試験 第31問 肢ウ
親権者とその数人の子が共同相続人である場合に,親権者が自ら相続の放棄をすると同時にその子全員を代理して相続の放棄をすることは,利益相反行為に当たらない。
2020年 司法試験 第31問 肢エ
親権者がその子の名義で金銭を借り受け,その子が所有する不動産に抵当権を設定する場合であっても,親権者がその金銭を自らの用途に供する意図を有していたときには,利益相反行為に当たる。
2018年 司法試験 第5問 肢エ
親権者の代理行為が利益相反行為に当たる場合,本人は,成年に達すれば,追認することができる。
2017年 司法試験 第33問 肢エ
成年後見人と本人との利益が相反する行為については,成年後見人は,成年後見監督人がいる場合であっても,本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2016年 予備試験 第14問 肢オ
判例によれば,Aが死亡し,その相続人がBとCの二人であり,BがCの親権者である場合において,BがAを被相続人とする相続につき自ら相続放棄をするのと同時にCを代理してCについて相続放棄をしたときは,B及びCの相続放棄はいずれも有効となる。
2016年 司法試験 第30問 肢オ
判例によれば,Aが死亡し,その相続人がBとCの二人であり,BがCの親権者である場合において,BがAを被相続人とする相続につき自ら相続放棄をするのと同時にCを代理してCについて相続放棄をしたときは,B及びCの相続放棄はいずれも有効となる。
2012年 司法試験 第5問 肢2
判例によれば,Aの親権者Bは,Cから金銭を借り入れるに当たり,Aを代理してA所有の不動産にCのBに対する債権を担保するために抵当権を設定することはできないし,その設定行為を追認することもできない。
2011年 司法試験 第4問 肢ア
成年後見人は,成年被後見人の意思を尊重しなければならないが,成年被後見人の財産に関する法律行為を代理するに当たって,成年被後見人の意思に反した場合であっても,無権代理とはならない。
第827条財産の管理における注意義務

親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。

第828条財産の管理の計算

子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。

第829条

前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。

第830条第三者が無償で子に与えた財産の管理過去問 1

1無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。

2前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。

3第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。

4第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第34問 肢ウ
遺言者が特定の財産を未成年者に遺贈するとともに,その遺言で,受遺者に対して親権を行う父母のうち父には当該財産を管理させない旨の意思を表示した場合,遺贈の効力発生後,父は遺贈された財産の管理権を有しない。
第831条委任の規定の準用

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。

第832条財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効

1親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。

2子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。

第833条子に代わる親権の行使過去問 1

父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第31問 肢ア
Aに対して親権を行うBは,Aに代わって,Aの子であるCに対して親権を行う。