雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
この条文の過去問 1問
正しい。雇用は労働に対して報酬を与えることを約する有償契約であり(623条)、報酬は後払いが原則であるが(624条)、前払の特約も有効である。
623条は、雇用は当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって効力を生ずると定めるから、報酬の支払は雇用の要素であり、雇用は有償契約である。624条1項は、労働者はその約した労働を終わった後でなければ報酬を請求することができないと定め、同条2項は、期間によって定めた報酬はその期間を経過した後に請求できると定める。労働の対価である報酬は、労働が提供されてから支払うのが当事者の通常の意思にかなうからである。もっとも、この規定は任意規定であり、当事者が報酬を前払とする特約を結ぶことは妨げられない。本肢は正しい。

労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。/2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
| 契約 | 有償か | 支払時期 |
|---|---|---|
| 雇用 | 有償(623条) | 後払い。期間で定めたら期間経過後(624条)。前払の特約も可 |
| 請負 | 有償(632条) | 引渡しと同時。引渡しを要しなければ完成後(633条) |
| 委任 | 特約があれば有償(648条1項) | 後払い(648条2項)。中途終了は履行の割合(648条3項) |
| 寄託 | 特約があれば有償 | 委任の規定を準用(665条・648条) |


