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条文 民法 第2編第10章

第2節

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第373条抵当権の順位

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

第374条抵当権の順位の変更過去問 6

1抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

2前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

この条文の過去問 6問
2022年 司法試験 第14問 肢ウ
Aは、その所有する甲土地に、Bのために第一順位の抵当権を、Cのために第二順位の抵当権を、Dのために第三順位の抵当権をそれぞれ設定した。この場合、抵当権の順位をD、C、Bの順に変更するには、Cの合意を要しない。
2021年 司法試験 第14問 肢ウ
Aが,甲土地について,Eのために第二順位の抵当権,Fのために第三順位の抵当権を設定し,その登記がされている場合において,BF間で抵当権の順位の変更が合意されたとき,その登記をしなければ変更の効力は生じない。
2021年 司法試験 第14問 肢エ
Aが,甲土地について,Gのために第二順位の抵当権,Hのために第三順位の抵当権を設定し,その登記がされている場合において,BのHに対する抵当権の順位の譲渡は,その登記をしなければ譲渡の効力は生じない。
2017年 司法試験 第15問 肢オ
競売の申立て前に抵当権の順位が変更されてDの抵当権が第一順位,Cの抵当権が第二順位,Bの抵当権が第三順位となったときは,Cに1000万円,Dに1500万円が配当される。
2014年 司法試験 第11問 肢ア
抵当権の順位の変更は,各抵当権者の合意のみによって効力を生ずるが,それを第三者に対抗するためには,その登記をしなければならない。
2011年 司法試験 第16問 肢ウ
譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は,強行法規や公序良俗に反しない限り,設定契約の当事者間において元本,利息及び遅延損害金について自由に定めることができ,抵当権の場合におけるような制限はない。
第375条抵当権の被担保債権の範囲過去問 11

1抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

2前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

この条文の過去問 11問
2025年 司法試験 第15問 肢ウ
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び遅延損害金を通算した最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
2023年 予備試験 第6問 肢オ
元本が確定した後は、根抵当権によって担保される利息や損害金は、通算して最後の2年分に限定される。
2023年 司法試験 第15問 肢オ
元本が確定した後は、根抵当権によって担保される利息や損害金は、通算して最後の2年分に限定される。
2021年 司法試験 第12問 肢オ
動産質権者は,被担保債権について利息を請求する権利を有するときは,その満期となった最後の2年分についてのみ,その質権を行使することができる。
2020年 予備試験 第6問 肢オ
譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は,強行法規や公序良俗に反しない限り,設定契約の当事者間において元本,利息及び遅延損害金について自由に定めることができる。
2020年 司法試験 第14問 肢オ
譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は,強行法規や公序良俗に反しない限り,設定契約の当事者間において元本,利息及び遅延損害金について自由に定めることができる。
2017年 予備試験 第6問 肢ウ
本件抵当権が根抵当権でない場合において,AがBに対して被担保債権として元本債権のほか3年分の利息債権を有しているときは,Cは,Aに対して,元本債権のほかその最後の2年分の利息債権を弁済すれば,本件抵当権を消滅させることができる。
2014年 司法試験 第11問 肢ウ
抵当権者は,利息その他の定期金の全額を被担保債権とする旨の定めを設定行為でしたときは,その定めに従い他の債権者に優先して抵当権を行使することができる。
2013年 司法試験 第16問 肢3
根抵当権者は,確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務不履行によって生じた損害の賠償の全部について,極度額を限度として,その根抵当権を行使することができる。
2012年 司法試験 第16問 肢5
元本確定後の根抵当権は,極度額を限度として,元本のほか,利息及び遅延損害金がある場合には,2年を超える利息及び遅延損害金についても行使することができる。
2011年 司法試験 第16問 肢ウ
譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は,強行法規や公序良俗に反しない限り,設定契約の当事者間において元本,利息及び遅延損害金について自由に定めることができ,抵当権の場合におけるような制限はない。
第376条抵当権の処分過去問 15

1抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。

2前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。

この条文の過去問 15問
2025年 予備試験 第4問 肢エ
AがAのBに対するα債権を担保するため、C所有の甲土地についてCから抵当権の設定を受けた後、Aがその抵当権をDのAに対するβ債権の担保とした場合において、AがBに転抵当権の設定を通知したときであっても、AがCに転抵当権の設定を通知せず、かつ、Cがこれを承諾しなかったときは、Cは、Dの同意を得ないでしたα債権の弁済をDに対抗することができる。
2025年 司法試験 第8問 肢エ
AがAのBに対するα債権を担保するため、C所有の甲土地についてCから抵当権の設定を受けた後、Aがその抵当権をDのAに対するβ債権の担保とした場合において、AがBに転抵当権の設定を通知したときであっても、AがCに転抵当権の設定を通知せず、かつ、Cがこれを承諾しなかったときは、Cは、Dの同意を得ないでしたα債権の弁済をDに対抗することができる。
2025年 司法試験 第15問 肢オ
元本の確定前においても、根抵当権者は、先順位の抵当権者からその順位の放棄を受けることができる。
2022年 司法試験 第14問 肢ア
Aは、Bに対する債務を担保するため、Aの所有する甲土地に、抵当権を設定した。この場合、Bが抵当権をAの一般債権者Cに譲渡したときは、これをBがAに通知し、又はAが承諾しなければ、Cは、Aに抵当権の譲渡を対抗することができない。
2022年 司法試験 第14問 肢イ
Aは、その所有する甲土地に、Bのために第一順位の、Cのために第二順位の各抵当権を設定した。この場合、BがCのために抵当権の順位を放棄したときは、BとCの抵当権の順位が入れ替わる。
2021年 司法試験 第14問 肢ア
Bが,Cに対する債務を担保するために,甲土地の抵当権に転抵当権を設定したときは,Aに対する通知又はAの承諾がなければ,Cは,転抵当権の設定を受けたことをAに対抗することができない。
2021年 司法試験 第14問 肢イ
BがAの一般債権者Dに対してその抵当権を譲渡するには,Aの承諾を必要としない。
2021年 司法試験 第14問 肢エ
Aが,甲土地について,Gのために第二順位の抵当権,Hのために第三順位の抵当権を設定し,その登記がされている場合において,BのHに対する抵当権の順位の譲渡は,その登記をしなければ譲渡の効力は生じない。
2021年 司法試験 第14問 肢オ
Aが,甲土地について,Iのために第二順位の抵当権を設定し,その登記がされている場合において,BがIに対して抵当権の順位の放棄をしたときは,甲土地が競売されたときの配当において,IがBに優先する。
2020年 司法試験 第13問 肢ア
Bは,元本の確定前は,Aに対する他の債権者Cに対してその順位を譲渡することができる。
2017年 司法試験 第4問 肢ウ
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地にBのための抵当権設定を仮装した後,その抵当権設定が仮装であることについて善意のCがBから転抵当権の設定を受け,その旨の登記がされた場合には,Aは,Cに対し,原抵当権の設定が無効であることを主張することができない。
2017年 司法試験 第15問 肢ア
競売の申立て前にEの利益のためにBの抵当権が譲渡されて対抗要件が備えられていたときは,Cに1000万円,Dに1000万円,Eに500万円が配当される。
2017年 司法試験 第15問 肢イ
競売の申立て前にEの利益のためにBの抵当権が放棄されて対抗要件が備えられていたときは,Bに100万円,Cに1000万円,Dに1000万円,Eに400万円が配当される。
2017年 司法試験 第15問 肢ウ
競売の申立て前にDの利益のためにBの抵当権の順位が譲渡されて対抗要件が備えられていたときは,Cに500万円,Dに2000万円が配当される。
2017年 司法試験 第15問 肢エ
競売の申立て前にDの利益のためにBの抵当権の順位が放棄されて対抗要件が備えられていたときは,Cに1000万円,Dに1500万円が配当される。
第377条抵当権の処分の対抗要件過去問 8

1前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。

2主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。

この条文の過去問 8問
2025年 予備試験 第4問 肢エ
AがAのBに対するα債権を担保するため、C所有の甲土地についてCから抵当権の設定を受けた後、Aがその抵当権をDのAに対するβ債権の担保とした場合において、AがBに転抵当権の設定を通知したときであっても、AがCに転抵当権の設定を通知せず、かつ、Cがこれを承諾しなかったときは、Cは、Dの同意を得ないでしたα債権の弁済をDに対抗することができる。
2025年 司法試験 第8問 肢エ
AがAのBに対するα債権を担保するため、C所有の甲土地についてCから抵当権の設定を受けた後、Aがその抵当権をDのAに対するβ債権の担保とした場合において、AがBに転抵当権の設定を通知したときであっても、AがCに転抵当権の設定を通知せず、かつ、Cがこれを承諾しなかったときは、Cは、Dの同意を得ないでしたα債権の弁済をDに対抗することができる。
2022年 司法試験 第14問 肢ア
Aは、Bに対する債務を担保するため、Aの所有する甲土地に、抵当権を設定した。この場合、Bが抵当権をAの一般債権者Cに譲渡したときは、これをBがAに通知し、又はAが承諾しなければ、Cは、Aに抵当権の譲渡を対抗することができない。
2021年 司法試験 第14問 肢ア
Bが,Cに対する債務を担保するために,甲土地の抵当権に転抵当権を設定したときは,Aに対する通知又はAの承諾がなければ,Cは,転抵当権の設定を受けたことをAに対抗することができない。
2021年 司法試験 第14問 肢イ
BがAの一般債権者Dに対してその抵当権を譲渡するには,Aの承諾を必要としない。
2021年 司法試験 第14問 肢エ
Aが,甲土地について,Gのために第二順位の抵当権,Hのために第三順位の抵当権を設定し,その登記がされている場合において,BのHに対する抵当権の順位の譲渡は,その登記をしなければ譲渡の効力は生じない。
2020年 司法試験 第13問 肢イ
Bの根抵当権にDのために転根抵当権が設定され,BがAに転根抵当権の設定の通知をした場合,Aは,元本の確定前であれば,Dの承諾を得なくてもBに弁済することができる。
2017年 司法試験 第4問 肢ウ
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地にBのための抵当権設定を仮装した後,その抵当権設定が仮装であることについて善意のCがBから転抵当権の設定を受け,その旨の登記がされた場合には,Aは,Cに対し,原抵当権の設定が無効であることを主張することができない。
第378条代価弁済過去問 9

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

この条文の過去問 9問
2025年 司法試験 第14問 肢イ
Aから甲土地を買い受けたDが、Bからの請求に応じてBにその代価を弁済したときは、Bの抵当権は、Dのために消滅する。
2022年 司法試験 第14問 肢オ
Aは、その所有する甲土地にBのために抵当権を設定し、その後、甲土地をCに売却した。この場合、CがBの請求に応じてBにその代価を弁済したときは、抵当権は消滅する。
2018年 司法試験 第13問 肢ア
抵当不動産についてその所有者から地上権を買い受けた第三者が,抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは,抵当権は,その第三者のために消滅する。
2016年 予備試験 第7問 肢3
抵当権者が第三取得者に対して代価弁済の請求をした場合,第三取得者は,その請求に応じなければならない。
2016年 司法試験 第14問 肢3
抵当権者が第三取得者に対して代価弁済の請求をした場合,第三取得者は,その請求に応じなければならない。
2014年 予備試験 第6問 肢ウ
抵当不動産を買い受けた第三者が,抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは,抵当権は,その第三者のために消滅する。
2014年 司法試験 第14問 肢ウ
抵当不動産を買い受けた第三者が,抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは,抵当権は,その第三者のために消滅する。
2011年 予備試験 第6問 肢エ
Bが抵当権を実行する前に,AがFとの間でこの土地の売買契約を締結した場合において,AF間の売買契約で定めた代価を,FがBの請求に応じてBに支払ったとき,抵当権はFのために消滅する。
2011年 司法試験 第15問 肢エ
Bが抵当権を実行する前に,AがFとの間でこの土地の売買契約を締結した場合において,AF間の売買契約で定めた代価を,FがBの請求に応じてBに支払ったとき,抵当権はFのために消滅する。
第379条抵当権消滅請求過去問 5

抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

この条文の過去問 5問
2025年 司法試験 第14問 肢エ
Aは、Bに対し、相当の担保を供してBの抵当権の消滅を請求することができない。
2020年 予備試験 第5問 肢エ
甲について,その後,Aから譲渡担保権の設定を受けたDは,譲渡担保権の実行前であっても,抵当権消滅請求をすることにより,Bの抵当権を消滅させることができる。
2020年 司法試験 第12問 肢エ
甲について,その後,Aから譲渡担保権の設定を受けたDは,譲渡担保権の実行前であっても,抵当権消滅請求をすることにより,Bの抵当権を消滅させることができる。
2018年 司法試験 第13問 肢イ
主たる債務者の承継人は,抵当権消滅請求をすることができない。
2012年 司法試験 第15問 肢3
抵当権の被担保債権について主たる債務者となっている者は,抵当権消滅請求を行うことができないが,その債務の連帯保証人は,抵当権消滅請求を行うことができる。
第380条過去問 4

主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第6問 肢エ
抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の連帯保証人であるときであっても、抵当権消滅請求をすることができる。
2025年 司法試験 第13問 肢エ
抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の連帯保証人であるときであっても、抵当権消滅請求をすることができる。
2018年 司法試験 第13問 肢イ
主たる債務者の承継人は,抵当権消滅請求をすることができない。
2012年 司法試験 第15問 肢3
抵当権の被担保債権について主たる債務者となっている者は,抵当権消滅請求を行うことができないが,その債務の連帯保証人は,抵当権消滅請求を行うことができる。
第381条過去問 2

抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

この条文の過去問 2問
2020年 予備試験 第5問 肢エ
甲について,その後,Aから譲渡担保権の設定を受けたDは,譲渡担保権の実行前であっても,抵当権消滅請求をすることにより,Bの抵当権を消滅させることができる。
2020年 司法試験 第12問 肢エ
甲について,その後,Aから譲渡担保権の設定を受けたDは,譲渡担保権の実行前であっても,抵当権消滅請求をすることにより,Bの抵当権を消滅させることができる。
第382条抵当権消滅請求の時期過去問 1

抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。

この条文の過去問 1問
2025年 司法試験 第14問 肢ウ
Aから甲土地を買い受けたEは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が生じた後であっても、Bに対し、抵当権消滅請求をすることができる。
第383条抵当権消滅請求の手続

抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

1 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面

2 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)

3 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

第384条債権者のみなし承諾

次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条第三項若しくは第六十八条の三第三項の規定又は同法第百八十三条第一項第二号ニに掲げる文書が提出された場合における同条第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。

1 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。

2 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。

3 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。

4 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条第三項若しくは第六十八条の三第三項の規定又は同法第百八十三条第一項第二号ニに掲げる文書が提出された場合における同条第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。

第385条競売の申立ての通知

第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。

第386条抵当権消滅請求の効果

登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。

第387条抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力過去問 6

1登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。

2抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

この条文の過去問 6問
2024年 司法試験 第16問 肢ウ
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をしたときであっても、その同意の登記がなければ、その同意をした抵当権者に対抗することができない。
2023年 予備試験 第3問 肢エ
引渡しにより対抗要件を具備した建物の賃貸借につき、その引渡し前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をしたときは、賃借人は、抵当権の実行により当該建物を買い受けた者に賃借権の設定を対抗することができる。
2023年 司法試験 第9問 肢エ
引渡しにより対抗要件を具備した建物の賃貸借につき、その引渡し前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をしたときは、賃借人は、抵当権の実行により当該建物を買い受けた者に賃借権の設定を対抗することができる。
2018年 司法試験 第13問 肢ウ
建物の賃貸借は,その登記がなくても,建物の引渡しがあったときは,その引渡し前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をし,かつ,その同意の登記があれば,その同意をした抵当権者に対抗することができる。
2011年 予備試験 第6問 肢イ
Bのために抵当権設定登記がされた後,抵当権の実行の前に,AがDとの間でこの土地の賃貸借契約を締結しその賃借権が登記された場合において,その後Bが抵当権を実行しCが買受人としてこの土地の所有権を取得したとき,Dは,Cからのこの土地についての所有権に基づく引渡しの請求に対して,賃貸借契約を理由にして拒むことができる。
2011年 司法試験 第15問 肢イ
Bのために抵当権設定登記がされた後,抵当権の実行の前に,AがDとの間でこの土地の賃貸借契約を締結しその賃借権が登記された場合において,その後Bが抵当権を実行しCが買受人としてこの土地の所有権を取得したとき,Dは,Cからのこの土地についての所有権に基づく引渡しの請求に対して,賃貸借契約を理由にして拒むことができる。
第388条法定地上権過去問 12

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

この条文の過去問 12問
2024年 司法試験 第16問 肢ア
甲土地に抵当権が設定された当時、甲土地の上に乙建物が存在していたときは、抵当権者は、その抵当権の実行として甲土地とともに乙建物を競売することができる。
2024年 司法試験 第16問 肢エ
Aが所有する甲土地に抵当権が設定された当時、甲土地の上にAとBが共有する乙建物が存在していた場合において、その抵当権の実行として甲土地の競売がされたときは、法定地上権が成立する。
2023年 予備試験 第5問 肢イ
法定地上権を取得した者は、その地上権の目的である土地の所有者に対して地代を支払うことを要しない。
2023年 司法試験 第12問 肢イ
法定地上権を取得した者は、その地上権の目的である土地の所有者に対して地代を支払うことを要しない。
2022年 司法試験 第15問 肢ア
甲土地及びその土地上の乙建物を所有していたAが、甲土地に抵当権を設定した後に、乙建物を第三者に譲渡した。その後、抵当権が実行されCが甲土地を取得したときは、法定地上権が成立する。
2022年 司法試験 第15問 肢イ
A所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたBが乙建物に抵当権を設定した後、Aが乙建物の所有権を取得した。その後、抵当権が実行されCが乙建物を取得したときは、法定地上権が成立する。
2022年 司法試験 第15問 肢エ
A所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたBが、乙建物に第一順位の抵当権を設定した後、甲土地をAから譲り受け、次いで乙建物に第二順位の抵当権を設定した。 その後、第一順位の抵当権が実行され、Cが乙建物を取得したときは、法定地上権が成立する。
2021年 司法試験 第7問 肢ウ
AとBが,甲建物及びその敷地である乙土地をそれぞれ共有していたところ,乙土地のAの共有持分に抵当権が設定された。その後,その抵当権が実行され,Cがそれを買い受けた場合,甲建物のために乙土地上に地上権が成立する。
2018年 予備試験 第6問 肢オ
AとBが共有する甲土地上にAが所有する乙建物があるところ,Aが甲土地の共有持分について抵当権を設定した場合において,抵当権の実行によりCがその共有持分を取得したときは,法定地上権が成立する。
2018年 司法試験 第14問 肢オ
AとBが共有する甲土地上にAが所有する乙建物があるところ,Aが甲土地の共有持分について抵当権を設定した場合において,抵当権の実行によりCがその共有持分を取得したときは,法定地上権が成立する。
2014年 司法試験 第15問 肢1
Aが所有する甲土地に,その更地としての評価に基づき,Bのための抵当権が設定され,その後,甲土地上にA所有の乙建物が建てられた後,抵当権が実行された結果,Cが甲土地の所有者になった場合,Bが抵当権設定時,甲土地上にA所有の乙建物が建てられることをあらかじめ承諾していたとしても,甲土地に乙建物のための法定地上権は成立しない。
2013年 司法試験 第11問 肢エ
法定地上権を取得した者は,土地の所有者に対し,地代を支払う義務を負わない。
第389条抵当地の上の建物の競売過去問 10

1抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。

2前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。

この条文の過去問 10問
2025年 予備試験 第6問 肢イ
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造され、抵当権者が土地とともにその建物を競売するときであっても、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
2025年 司法試験 第13問 肢イ
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造され、抵当権者が土地とともにその建物を競売するときであっても、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
2024年 司法試験 第16問 肢ア
甲土地に抵当権が設定された当時、甲土地の上に乙建物が存在していたときは、抵当権者は、その抵当権の実行として甲土地とともに乙建物を競売することができる。
2022年 司法試験 第14問 肢エ
Aは、その所有する更地である甲土地にBのために抵当権を設定し、その後、甲土地上に乙建物を建築した。この場合、Bが抵当権を実行し、甲土地と乙建物とが一括して競売されたときは、Bは乙建物の売却代金からも優先弁済を受けることができる。
2021年 予備試験 第6問 肢ア
土地に抵当権が設定された後にその土地上に建物が築造された場合,抵当権者は,抵当権が設定されていない当該建物をその土地とともに一括して競売することができる。
2021年 司法試験 第13問 肢ア
土地に抵当権が設定された後にその土地上に建物が築造された場合,抵当権者は,抵当権が設定されていない当該建物をその土地とともに一括して競売することができる。
2017年 予備試験 第6問 肢オ
本件抵当権の登記がされた後に,CがDに対し甲土地を賃貸し,Dが甲土地上に乙建物を建築して所有する場合において,Dが甲土地の占有についてAに対抗することができる権利を有しないときは,Aは,Dの承諾の有無にかかわらず,甲土地及び乙建物を一括して競売することができる。
2012年 司法試験 第15問 肢5
更地に抵当権が設定された後,その土地の上に第三者が建物を築造したとき,抵当権者は,その土地とともにその建物を競売することができる。
2011年 予備試験 第6問 肢オ
Bのために抵当権設定登記がされた後,抵当権の実行の前に,Aがこの土地の上に建物を築造した場合において,Bが土地と共にこの建物を競売したとき,Bは抵当権に基づく優先権を土地及び建物の代価について行使することができる。
2011年 司法試験 第15問 肢オ
Bのために抵当権設定登記がされた後,抵当権の実行の前に,Aがこの土地の上に建物を築造した場合において,Bが土地と共にこの建物を競売したとき,Bは抵当権に基づく優先権を土地及び建物の代価について行使することができる。
第390条抵当不動産の第三取得者による買受け過去問 2

抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第6問 肢オ
抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができない。
2025年 司法試験 第13問 肢オ
抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができない。
第391条抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求過去問 4

抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第6問 肢ウ
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費を支出したときは、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
2025年 司法試験 第13問 肢ウ
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費を支出したときは、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
2018年 司法試験 第13問 肢エ
抵当不動産をその所有者から買い受けた者は,その不動産について必要費を支出した場合において,抵当権の実行によりその不動産が競売されたときは,その代価から最先順位の抵当権者より先にその支出した額の償還を受けることができる。
2014年 予備試験 第15問 肢オ
抵当不動産の第三取得者は,抵当不動産について通常の必要費を支出した場合には,果実を取得したときであっても,抵当不動産の代価から,他の債権者より先にその償還を受けることができる。
第392条共同抵当における代価の配当過去問 9

1債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。

2債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。

この条文の過去問 9問
2023年 司法試験 第14問 肢ア
甲土地及び乙土地がBの所有である場合において、両土地についてAの抵当権が実行され、同時にその代価を配当すべきときは、後順位抵当権者がいないとしても、各土地の価額に応じてα債権の負担を按分する。
2023年 司法試験 第14問 肢イ
甲土地がBの所有であり、乙土地がCの所有であって、甲土地には第二順位の抵当権者Dがいる場合において、Aが甲土地のみについて抵当権を実行し、その代価からα債権の全部の弁済を受けたときは、Dは、乙土地についてAに代位してその抵当権を行使することができる。
2023年 司法試験 第14問 肢オ
甲土地及び乙土地がCの所有であって、甲土地には第二順位の抵当権者Dがいる場合において、Aが甲土地のみについて抵当権を実行し、その代価からα債権の全部の弁済を受けたときは、Ⅾは、乙土地についてAに代位してその抵当権を行使することができない。
2020年 司法試験 第13問 肢オ
Bが数個の不動産について根抵当権を有する場合,同一の債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定された旨の登記がその設定と同時にされたときを除き,各不動産の代価についてそれぞれの極度額まで優先権を行使することができる。
2016年 司法試験 第15問 肢1
Aが甲土地及び乙土地に設定された抵当権を同時に実行した場合,Aは甲土地から200万円,乙土地から400万円の配当を受け,Cは甲土地から300万円の配当を受けることができる。
2016年 司法試験 第15問 肢2
先に甲土地に設定された抵当権が実行されてAが500万円の配当を受け,その後に乙土地に設定された抵当権が実行された場合,Aは100万円の配当を受け,Cは300万円の配当を受けることができる。
2016年 司法試験 第15問 肢3
先に乙土地に設定された抵当権が実行された場合,Aは600万円の配当を受け,その後に甲土地に設定された抵当権が実行されたときには,Cは300万円の配当を受けることができる。
2016年 司法試験 第15問 肢4
Aが乙土地に設定された抵当権を放棄した後に,甲土地に設定された抵当権が実行された場合,Aは200万円の配当を受け,Cは300万円の配当を受けることができる。
2013年 司法試験 第21問 肢イ
同一の物上保証人が所有する甲土地及び乙土地に第一順位の共同抵当権が設定されている場合において,甲土地の代価のみが先に配当されたときは,甲土地について第二順位の抵当権を有していた者は,当該配当によりその被担保債権の全額について弁済を受けた場合を除き,共同抵当に関する民法の規定に定める限度で,乙土地に設定された第一順位の抵当権を行使することができる。
第393条共同抵当における代位の付記登記

前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

第394条抵当不動産以外の財産からの弁済過去問 2

1抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。

2前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第6問 肢4
抵当権の実行としての競売がされる前に抵当権の被担保債権について抵当不動産以外の財産の代価を配当すべき場合には,当該抵当権者以外の債権者は,当該抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
2013年 司法試験 第13問 肢4
抵当権の実行としての競売がされる前に抵当権の被担保債権について抵当不動産以外の財産の代価を配当すべき場合には,当該抵当権者以外の債権者は,当該抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
第395条抵当建物使用者の引渡しの猶予過去問 3

1抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。競売手続の開始前から使用又は収益をする者強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者

1 競売手続の開始前から使用又は収益をする者

2 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者

2前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

この条文の過去問 3問
2024年 司法試験 第16問 肢オ
抵当権者に対抗することができない賃貸借によって抵当権の目的である甲建物を使用する者は、甲建物が競売されたときは、競売手続の開始前から使用していたとしても、直ちに買受人に甲建物を引き渡さなければならない。
2018年 司法試験 第13問 肢オ
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である土地を使用収益する者は,抵当権の実行によりその土地が競売された場合,買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは,その土地を買受人に明け渡す必要がない。
2012年 司法試験 第15問 肢4
建物に設定された抵当権が実行された場合において,抵当権の設定登記後であって競売手続の開始前からその建物の引渡しを受けて占有し使用している者が存在するときは,その建物の占有者は,買受人による建物買受けの時から6か月間,買受人に対する使用の対価を支払うことなく建物の明渡しを猶予される。