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条文 民法 第2編第9章

第1節

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第342条質権の内容過去問 5

質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

この条文の過去問 5問
2023年 司法試験 第23問 肢ア
質権の被担保債権に係る債務と質物の返還義務とは、同時履行の関係にある。
2018年 予備試験 第5問 肢ウ
質権は,債務者の財産についてのみ設定することができる。
2015年 予備試験 第7問 肢3
Bは,質権の被担保債権の発生原因事実を主張・立証する必要はなく,Aが,質権の被担保債権の消滅原因事実を主張・立証する必要がある。
2015年 司法試験 第13問 肢3
Bは,質権の被担保債権の発生原因事実を主張・立証する必要はなく,Aが,質権の被担保債権の消滅原因事実を主張・立証する必要がある。
2014年 司法試験 第13問 肢イ
留置権者は,留置物について留置権に基づき競売を申し立てることができ,換価金から優先的に弁済を受けることができる。
第343条質権の目的

質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

第344条質権の設定過去問 8

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

この条文の過去問 8問
2025年 予備試験 第4問 肢ウ
不動産質権の設定は、現実の引渡しがあっても、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2025年 司法試験 第8問 肢ウ
不動産質権の設定は、現実の引渡しがあっても、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2018年 司法試験 第12問 肢ウ
動産質権の設定は,指図による占有移転をもって目的物を債権者に引き渡すことによっても,その効力を生じる。
2017年 司法試験 第14問 肢イ
動産を目的とする質権は占有改定の方法によるその動産の引渡しによっては効力を生じないが,動産を目的とする譲渡担保権はその設定契約によって設定され,占有改定の方法によるその動産の引渡しがあれば,譲渡担保権者は第三者に譲渡担保権を対抗することができる。
2015年 予備試験 第7問 肢2
Bは,Cとの間で質権設定の合意をし,その合意に基づいてCから甲動産の引渡しを受けたことを主張・立証する必要がある。
2015年 司法試験 第13問 肢2
Bは,Cとの間で質権設定の合意をし,その合意に基づいてCから甲動産の引渡しを受けたことを主張・立証する必要がある。
2012年 予備試験 第3問 肢4
Aは,Bに対する債権を担保するため,Bとの間で,B所有の動産甲に質権の設定を受けた。この場合,指図による占有移転により動産甲の引渡しを受けたのみでは,質権の効力は生じない。
2012年 司法試験 第10問 肢4
Aは,Bに対する債権を担保するため,Bとの間で,B所有の動産甲に質権の設定を受けた。 この場合,指図による占有移転により動産甲の引渡しを受けたのみでは,質権の効力は生じない。
第345条質権設定者による代理占有の禁止過去問 6

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

この条文の過去問 6問
2021年 司法試験 第12問 肢イ
動産質権者は,質権設定者に,自己に代わって質物を占有させることができない。
2019年 司法試験 第11問 肢ウ
不動産質権の設定後に質権者が質権設定者に目的不動産を占有させたとしても,質権の効力は影響を受けない。
2018年 司法試験 第12問 肢ウ
動産質権の設定は,指図による占有移転をもって目的物を債権者に引き渡すことによっても,その効力を生じる。
2017年 司法試験 第14問 肢イ
動産を目的とする質権は占有改定の方法によるその動産の引渡しによっては効力を生じないが,動産を目的とする譲渡担保権はその設定契約によって設定され,占有改定の方法によるその動産の引渡しがあれば,譲渡担保権者は第三者に譲渡担保権を対抗することができる。
2012年 予備試験 第3問 肢4
Aは,Bに対する債権を担保するため,Bとの間で,B所有の動産甲に質権の設定を受けた。この場合,指図による占有移転により動産甲の引渡しを受けたのみでは,質権の効力は生じない。
2012年 司法試験 第10問 肢4
Aは,Bに対する債権を担保するため,Bとの間で,B所有の動産甲に質権の設定を受けた。 この場合,指図による占有移転により動産甲の引渡しを受けたのみでは,質権の効力は生じない。
第346条質権の被担保債権の範囲過去問 6

質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第7問 肢オ
質権は、設定行為に別段の定めがないときは、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない。
2024年 司法試験 第14問 肢オ
質権は、設定行為に別段の定めがないときは、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない。
2021年 司法試験 第12問 肢オ
動産質権者は,被担保債権について利息を請求する権利を有するときは,その満期となった最後の2年分についてのみ,その質権を行使することができる。
2019年 司法試験 第13問 肢エ
質権は,設定行為に定めがないときは,質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない。
2012年 予備試験 第6問 肢2
動産質権において,質権者と質権設定者との間で,被担保債権の利息はその質権によって担保されないとの特約がされた場合においても,利息は,質権の被担保債権に含まれる。
2012年 司法試験 第17問 肢2
動産質権において,質権者と質権設定者との間で,被担保債権の利息はその質権によって担保されないとの特約がされた場合においても,利息は,質権の被担保債権に含まれる。
第347条質物の留置過去問 1

質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。

この条文の過去問 1問
2023年 司法試験 第23問 肢ア
質権の被担保債権に係る債務と質物の返還義務とは、同時履行の関係にある。
第348条転質過去問 3

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第7問 肢ア
質権者は、質権設定者の承諾を得なければ、質物について、自己の債務を被担保債権として質権を設定することができない。
2024年 司法試験 第14問 肢ア
質権者は、質権設定者の承諾を得なければ、質物について、自己の債務を被担保債権として質権を設定することができない。
2019年 司法試験 第13問 肢ウ
質権者は,質権設定者の承諾を得なければ,自己の債務の担保として質物をさらに質入れすることはできない。
第349条契約による質物の処分の禁止過去問 1

質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第28問 肢オ
商行為によって生じた債権を担保するために設定された質権の質権設定者は,債務の弁済期前の契約において,質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができる。
第350条留置権及び先取特権の規定の準用過去問 11

第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。

この条文の過去問 11問
2024年 予備試験 第7問 肢イ
動産質権者は、質物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2024年 予備試験 第7問 肢ウ
動産質権者は、質権設定者の承諾を得なくても、質物の保存に必要な使用をすることができる。
2024年 司法試験 第14問 肢イ
動産質権者は、質物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2024年 司法試験 第14問 肢ウ
動産質権者は、質権設定者の承諾を得なくても、質物の保存に必要な使用をすることができる。
2022年 予備試験 第7問 肢オ
Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない。
2022年 司法試験 第13問 肢オ
Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない。
2021年 司法試験 第12問 肢ウ
動産質権者は,占有している質物について必要費を支出しても,所有者にその償還を請求することはできない。
2019年 司法試験 第13問 肢イ
動産質権者は,質物から生ずる果実を収取し,他の債権者に優先して被担保債権の弁済に充当することができる。
2016年 予備試験 第6問 肢2
留置権,先取特権,質権及び抵当権には,いずれも物上代位性が認められる。
2016年 司法試験 第11問 肢2
留置権,先取特権,質権及び抵当権には,いずれも物上代位性が認められる。
2014年 予備試験 第15問 肢ウ
動産質権者は,継続して占有している質物について通常の必要費を支出した場合であっても,所有者にその償還をさせることはできない。
第351条物上保証人の求償権

他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。