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条文 民法 第4編第3章

第1節

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第772条嫡出の推定過去問 19

1妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。

2前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

3第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

4前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

この条文の過去問 19問
2023年 司法試験 第10問 肢ア
この判決は、憲法第24条第1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、このような婚姻の自由について、憲法第24条第1項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる、と述べています。
2023年 司法試験 第10問 肢イ
同判決は、民法第733条第1項の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあったとし、現代社会においては、DNA検査技術が進歩し、極めて高い確率で生物学上の親子関係の有無が確認できるようになったことから、その立法目的は合理性を欠くに至ったと述べています。
2021年 予備試験 第2問 肢ウ
女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定の立法目的は,父性の推定の重複を回避し,父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解され,6か月の再婚禁止期間を設けることはこの立法目的との関連において合理性を有するから,憲法第14条第1項に違反しない。
2021年 司法試験 第3問 肢ウ
女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定の立法目的は,父性の推定の重複を回避し,父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解され,6か月の再婚禁止期間を設けることはこの立法目的との関連において合理性を有するから,憲法第14条第1項に違反しない。
2021年 予備試験 第13問 肢イ
妻が,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた夫と婚姻中に懐胎し,子を出産した場合には,子は夫の嫡出子と推定される。
2021年 予備試験 第13問 肢エ
婚姻の届出から1か月後に妻が出産した子について夫がその子との間の法律上の父子関係を否定しようとする場合,婚姻前に数年にわたり内縁関係が先行するときは,嫡出否認の訴えによらなければならない。
2019年 予備試験 第6問 肢ア
この判決は,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかは当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきこと(婚姻をするについての自由)は,「憲法第24条第1項によって保障される」としています。
2019年 司法試験 第9問 肢ア
この判決は,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかは当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきこと(婚姻をするについての自由)は,「憲法第24条第1項によって保障される」としています。
2019年 司法試験 第30問 肢エ
女性は,前婚の解消の時に懐胎していなかった場合には,前婚の解消の日から起算して100日以内であっても,再婚をすることができる。
2019年 司法試験 第30問 肢オ
A男がB女を強迫して婚姻を成立させた後に,強迫を理由として婚姻が取り消された場合には,B女がその婚姻中に懐胎して子が出生したとしても,出生した子は,A男の子とは推定されない。
2018年 司法試験 第30問 肢ア
嫡出否認の訴えは,夫のほか,子の血縁上の父も提起することができる。
2018年 司法試験 第30問 肢イ
妻以外の第三者が生んだ子を嫡出子として出生を届け出たため戸籍上嫡出子となっている子について,夫が父子関係を争う場合,嫡出否認の訴えによることはできない。
2018年 司法試験 第30問 肢ウ
夫が長期間服役しており,妻が夫の子を懐胎することが不可能であったと認められる時期に妻が懐胎した子について,夫が父子関係を争う場合には,嫡出否認の訴えによらなければならない。
2018年 司法試験 第30問 肢オ
女性が,再婚禁止期間内に婚姻届が誤って受理されて再婚し,出産した場合において,生まれた子に対し嫡出の推定が重複するときは,父を定めることを目的とする訴えによって裁判所がこれを定める。
2015年 司法試験 第30問 肢ア
婚姻成立後200日以内に生まれた子であっても,同棲開始の時から200日経過後に生まれたときは,嫡出子であることが推定され,親子関係を否定するには,嫡出否認の方法によらなければならない。
2015年 司法試験 第30問 肢ウ
離婚後300日以内に生まれた子であっても,嫡出の推定が及ばないときには,その子は,血縁上の父に対して認知の訴えを提起することができる。
2013年 司法試験 第31問 肢エ
内縁成立の日から200日を経過した後又は内縁解消の日から300日以内にBが分娩した子のAに対する認知の訴えにおいては,その子はAの子と推定されない。
2011年 予備試験 第13問 肢4
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をしても,その子は,その父母の嫡出子としての身分を失わない。
2011年 司法試験 第32問 肢1
離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても,母とその夫とが離婚に先立ち長期間事実上の離婚をして別居し,全く交渉を絶って,夫婦の実態が失われていた場合には,夫の子と推定されない。
第773条父を定めることを目的とする訴え過去問 4

第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

この条文の過去問 4問
2023年 司法試験 第10問 肢イ
同判決は、民法第733条第1項の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあったとし、現代社会においては、DNA検査技術が進歩し、極めて高い確率で生物学上の親子関係の有無が確認できるようになったことから、その立法目的は合理性を欠くに至ったと述べています。
2018年 司法試験 第30問 肢オ
女性が,再婚禁止期間内に婚姻届が誤って受理されて再婚し,出産した場合において,生まれた子に対し嫡出の推定が重複するときは,父を定めることを目的とする訴えによって裁判所がこれを定める。
2013年 予備試験 第14問 肢ア
再婚禁止期間内に再婚をした女性が出産した場合において,嫡出の推定に関する民法の規定によりその子の父を定めることができないときは,父を定めることを目的とする訴えにより,裁判所がこれを定める。
2013年 司法試験 第32問 肢ア
再婚禁止期間内に再婚をした女性が出産した場合において,嫡出の推定に関する民法の規定によりその子の父を定めることができないときは,父を定めることを目的とする訴えにより,裁判所がこれを定める。
第774条嫡出の否認過去問 4

1第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。

2前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。

3第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

4第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

5前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。

この条文の過去問 4問
2021年 予備試験 第13問 肢エ
婚姻の届出から1か月後に妻が出産した子について夫がその子との間の法律上の父子関係を否定しようとする場合,婚姻前に数年にわたり内縁関係が先行するときは,嫡出否認の訴えによらなければならない。
2018年 司法試験 第30問 肢ア
嫡出否認の訴えは,夫のほか,子の血縁上の父も提起することができる。
2018年 司法試験 第30問 肢イ
妻以外の第三者が生んだ子を嫡出子として出生を届け出たため戸籍上嫡出子となっている子について,夫が父子関係を争う場合,嫡出否認の訴えによることはできない。
2015年 司法試験 第30問 肢ア
婚姻成立後200日以内に生まれた子であっても,同棲開始の時から200日経過後に生まれたときは,嫡出子であることが推定され,親子関係を否定するには,嫡出否認の方法によらなければならない。
第775条嫡出否認の訴え過去問 7

1次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。父の否認権子又は親権を行う母子の否認権父母の否認権父前夫の否認権父及び子又は親権を行う母

1 父の否認権子又は親権を行う母

2 子の否認権父

3 母の否認権父

4 前夫の否認権父及び子又は親権を行う母

2前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

この条文の過去問 7問
2021年 予備試験 第13問 肢エ
婚姻の届出から1か月後に妻が出産した子について夫がその子との間の法律上の父子関係を否定しようとする場合,婚姻前に数年にわたり内縁関係が先行するときは,嫡出否認の訴えによらなければならない。
2018年 司法試験 第30問 肢ア
嫡出否認の訴えは,夫のほか,子の血縁上の父も提起することができる。
2015年 司法試験 第30問 肢ア
婚姻成立後200日以内に生まれた子であっても,同棲開始の時から200日経過後に生まれたときは,嫡出子であることが推定され,親子関係を否定するには,嫡出否認の方法によらなければならない。
2013年 予備試験 第14問 肢ウ
判例によれば,母の夫が服役していた間に母が懐胎したことが明らかな子は夫の子と推定されないから,母も嫡出否認の訴えを提起することができる。
2013年 司法試験 第32問 肢ウ
判例によれば,母の夫が服役していた間に母が懐胎したことが明らかな子は夫の子と推定されないから,母も嫡出否認の訴えを提起することができる。
2012年 予備試験 第43問 肢2
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
2012年 司法試験 第71問 肢2
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
第776条嫡出の承認

父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。

第777条嫡出否認の訴えの出訴期間過去問 2

次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。父の否認権父が子の出生を知った時子の否認権その出生の時母の否認権子の出生の時前夫の否認権前夫が子の出生を知った時

1 父の否認権父が子の出生を知った時

2 子の否認権その出生の時

3 母の否認権子の出生の時

4 前夫の否認権前夫が子の出生を知った時

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第14問 肢イ
嫡出否認の訴えは,子が出生した時から1年を経過すると提起することができない。
2013年 司法試験 第32問 肢イ
嫡出否認の訴えは,子が出生した時から1年を経過すると提起することができない。
第778条

第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時子の否認権子が前号の裁判が確定したことを知った時母の否認権母が第一号の裁判が確定したことを知った時前夫の否認権前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時

1 第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時

2 子の否認権子が前号の裁判が確定したことを知った時

3 母の否認権母が第一号の裁判が確定したことを知った時

4 前夫の否認権前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時

第778条の2

1第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)又は前条(第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。

2子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。

3第七百七十四条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。

4第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)及び前条(第四号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない。

第778条の3子の監護に要した費用の償還の制限

第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

第778条の4相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権

相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。

第779条認知過去問 4

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第14問 肢オ
嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、その子を認知した父の同意を要しない。
2022年 司法試験 第32問 肢オ
嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、その子を認知した父の同意を要しない。
2015年 司法試験 第30問 肢イ
父が,嫡出でない子について嫡出子として出生の届出をし,それが受理された場合であっても,その出生の届出は,認知の届出としての効力を有しない。
2012年 司法試験 第32問 肢2
未成年である子が意思能力を有している場合であっても,その父は,子の承諾なく認知することができる。
第780条認知能力過去問 8

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

この条文の過去問 8問
2022年 司法試験 第1問 肢ア
未成年者が子を認知した場合、その未成年者の親権者は、認知を取り消すことができない。
2022年 予備試験 第1問 肢ア
未成年者が子を認知した場合、その未成年者の親権者は、認知を取り消すことができない。
2018年 予備試験 第13問 肢ア
Aが成年被後見人であるとしても,AがCを認知するにはAの成年後見人の同意を要しない。
2018年 司法試験 第31問 肢ア
Aが成年被後見人であるとしても,AがCを認知するにはAの成年後見人の同意を要しない。
2017年 司法試験 第1問 肢ウ
Aがその親権者の同意を得ずにAB間に生まれた子を認知した場合であっても,Aは,その認知を取り消すことができない。
2017年 予備試験 第1問 肢ウ
Aがその親権者の同意を得ずにAB間に生まれた子を認知した場合であっても,Aは,その認知を取り消すことができない。
2012年 司法試験 第1問 肢イ
成年被後見人が認知をする場合,成年後見人の同意は不要である。
2011年 司法試験 第32問 肢2
未成年者である父がその子を認知したときは,当該父の法定代理人がこれを取り消すことができる。
第781条認知の方式過去問 3

1認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

2認知は、遺言によっても、することができる。

この条文の過去問 3問
2022年 司法試験 第31問 肢イ
Bは、遺言によってCを認知することができる。
2012年 司法試験 第32問 肢1
遺言による認知は,遺言執行者が認知の届出をした時から効力を生ずる。
2011年 司法試験 第32問 肢4
認知の届出がない場合であっても,父の生前における認知の意思が客観的に明らかであるときは,父が死亡した時に認知の効力が生ずる。
第782条成年の子の認知過去問 2

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

この条文の過去問 2問
2022年 司法試験 第36問 肢オ
成年の子については、その承諾がなくても、これを認知することができる。
2012年 司法試験 第32問 肢2
未成年である子が意思能力を有している場合であっても,その父は,子の承諾なく認知することができる。
第783条胎児又は死亡した子の認知過去問 8

1父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

2前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。

3父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

この条文の過去問 8問
2023年 司法試験 第1問 肢イ
胎児の父が胎児を認知するには、胎児の母の承諾を得なければならない。
2018年 司法試験 第1問 肢ア
胎児を受贈者として死因贈与をすることはできない。
2018年 司法試験 第1問 肢ウ
胎児の父は,胎児の母の承諾を得ても,胎児を認知することはできない。
2018年 予備試験 第13問 肢オ
AがCを認知しない間にCが死亡した場合において,Cに未成年の子Dがあったときは,Dの承諾を得なくとも,AはCを認知することができる。
2018年 司法試験 第31問 肢オ
AがCを認知しない間にCが死亡した場合において,Cに未成年の子Dがあったときは,Dの承諾を得なくとも,AはCを認知することができる。
2013年 予備試験 第14問 肢エ
父は,死亡した子でも,その直系卑属があるときに限り,認知することができるが,その直系卑属が成年者であるときは,その承諾を得なければならない。
2013年 司法試験 第32問 肢エ
父は,死亡した子でも,その直系卑属があるときに限り,認知することができるが,その直系卑属が成年者であるときは,その承諾を得なければならない。
2012年 司法試験 第32問 肢3
未成年である子を認知するには,その母の承諾を得る必要はない。
第784条認知の効力過去問 2

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

この条文の過去問 2問
2014年 予備試験 第14問 肢エ
嫡出でない子がいる母の死亡による相続について,その子が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人らがその子の存在を知らないまま,既に遺産分割の協議を成立させていたときは,その子は,他の共同相続人らに対し,価額のみによる支払の請求権を有する。
2012年 司法試験 第32問 肢1
遺言による認知は,遺言執行者が認知の届出をした時から効力を生ずる。
第785条認知の取消しの禁止過去問 4

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

この条文の過去問 4問
2022年 司法試験 第1問 肢ア
未成年者が子を認知した場合、その未成年者の親権者は、認知を取り消すことができない。
2022年 予備試験 第1問 肢ア
未成年者が子を認知した場合、その未成年者の親権者は、認知を取り消すことができない。
2017年 司法試験 第1問 肢ウ
Aがその親権者の同意を得ずにAB間に生まれた子を認知した場合であっても,Aは,その認知を取り消すことができない。
2017年 予備試験 第1問 肢ウ
Aがその親権者の同意を得ずにAB間に生まれた子を認知した場合であっても,Aは,その認知を取り消すことができない。
第786条認知の無効の訴え過去問 3

1次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。子又はその法定代理人子又はその法定代理人が認知を知った時認知をした者認知の時子の母子の母が認知を知った時

1 子又はその法定代理人子又はその法定代理人が認知を知った時

2 認知をした者認知の時

3 子の母子の母が認知を知った時

2子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。

3前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。

4第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第13問 肢オ
生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者は,認知無効の訴えを提起することができない。
2013年 予備試験 第14問 肢オ
戸籍法の定めるところにより認知の届出がされた場合であっても,子その他の利害関係人は,認知が真実に反することを理由として認知無効の訴えを提起することができる。
2013年 司法試験 第32問 肢オ
戸籍法の定めるところにより認知の届出がされた場合であっても,子その他の利害関係人は,認知が真実に反することを理由として認知無効の訴えを提起することができる。
第787条認知の訴え過去問 9

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

この条文の過去問 9問
2023年 司法試験 第1問 肢オ
胎児の母は、認知の訴えを提起することができない。
2022年 司法試験 第31問 肢ウ
Cは、Bが死亡したときは、以後BC間の父子関係についての認知の訴えを提起することができない。
2018年 司法試験 第1問 肢エ
胎児の母は,胎児を代理して認知の訴えを提起することはできない。
2018年 予備試験 第13問 肢ウ
Cは,Aが死亡した場合,認知の訴えを提起することができない。
2018年 司法試験 第31問 肢ウ
Cは,Aが死亡した場合,認知の訴えを提起することができない。
2016年 予備試験 第9問 肢ウ
認知請求権は,認知されていない子の債権者による債権者代位権の目的となる。
2012年 司法試験 第32問 肢5
嫡出でない子の母は,その子が成年に達した後も,認知の訴えを提起することができる。
2012年 予備試験 第43問 肢2
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
2012年 司法試験 第71問 肢2
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
第788条認知後の子の監護に関する事項の定め等過去問 2

第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。

この条文の過去問 2問
2018年 予備試験 第13問 肢イ
AがCを認知した場合,Cの監護について必要な事項は,家庭裁判所がこれを定める。
2018年 司法試験 第31問 肢イ
AがCを認知した場合,Cの監護について必要な事項は,家庭裁判所がこれを定める。
第789条準正過去問 5

1父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

この条文の過去問 5問
2022年 予備試験 第14問 肢オ
嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、その子を認知した父の同意を要しない。
2022年 司法試験 第31問 肢オ
AC間及びBC間の親子関係が共に生じ、かつ、AとBが婚姻した場合には、Cに対する親権はAとBが共同して行う。
2022年 司法試験 第32問 肢オ
嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、その子を認知した父の同意を要しない。
2018年 予備試験 第13問 肢エ
AがCを認知した後,AとBが婚姻したとしても,Cは嫡出子の身分を取得することはない。
2018年 司法試験 第31問 肢エ
AがCを認知した後,AとBが婚姻したとしても,Cは嫡出子の身分を取得することはない。
第790条子の氏過去問 2

1嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

2嫡出でない子は、母の氏を称する。

この条文の過去問 2問
2022年 司法試験 第31問 肢エ
AC間及びBC間の親子関係が共に生じた場合には、CはBの氏を称する。
2012年 司法試験 第32問 肢4
嫡出でない子は,その父が認知と同時に届け出ることにより,父の氏を称することができる。
第791条子の氏の変更過去問 3

1子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

2父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

3子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。

4前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

この条文の過去問 3問
2019年 司法試験 第32問 肢ウ
父母の離婚により,子が母と氏を異にすることになった場合,その子が母の氏を称するためには,家庭裁判所の許可を得た上で,戸籍法の定めるところにより届け出ることが必要である。
2016年 予備試験 第13問 肢オ
16歳の子を持つ母がその子の父との婚姻により氏を改めたため,その子が父母と氏を異にする場合には,その子は,父母の婚姻中に限り,家庭裁判所の許可を得ないで,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,その父母の氏を称することができる。
2012年 司法試験 第32問 肢4
嫡出でない子は,その父が認知と同時に届け出ることにより,父の氏を称することができる。