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条文 民法 第3編第1章第2節第3款

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第424条の6財産の返還又は価額の償還の請求過去問 9

1債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。

2債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。

この条文の過去問 9問
2023年 司法試験 第18問 肢オ
Bがその所有する動産甲をHに贈与し、更にHが甲をIに贈与し、それぞれ引渡しがされた。この場合において、Aは、Iに対する詐害行為取消請求において財産返還を請求することができるときは、Hに対する詐害行為取消請求において価額償還を請求することができない。
2020年 予備試験 第7問 肢イ
Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合,Cは,Dに対し,BD間の甲の売買の取消しを請求することができる。
2020年 予備試験 第7問 肢ウ
Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合,Cは,Bに対し,AB間の甲の贈与の取消しを請求することができる。
2020年 司法試験 第16問 肢イ
Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合,Cは,Dに対し,BD間の甲の売買の取消しを請求することができる。
2020年 司法試験 第16問 肢ウ
Bが,甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し,引き渡した場合,Cは,Bに対し,AB間の甲の贈与の取消しを請求することができる。
2015年 予備試験 第9問 肢イ
Aは,BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することなく,BC間の贈与契約の取消しを請求することができる。
2015年 司法試験 第17問 肢イ
Aは,BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することなく,BC間の贈与契約の取消しを請求することができる。
2014年 予備試験 第7問 肢エ
抵当権が設定されている一個の建物を,その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為が詐害行為となる場合,他の一般債権者は,当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を控除した残額の範囲で取り消すことができ,その限度において価額の賠償を請求することが許されるにとどまり,当該建物自体を債務者の一般財産として回復することはできない。
2014年 司法試験 第17問 肢エ
抵当権が設定されている一個の建物を,その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為が詐害行為となる場合,他の一般債権者は,当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を控除した残額の範囲で取り消すことができ,その限度において価額の賠償を請求することが許されるにとどまり,当該建物自体を債務者の一般財産として回復することはできない。
第424条の7被告及び訴訟告知過去問 6

1詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え受益者転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴えその詐害行為取消請求の相手方である転得者

1 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え受益者

2 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴えその詐害行為取消請求の相手方である転得者

2債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

この条文の過去問 6問
2020年 予備試験 第7問 肢ア
Cが詐害行為取消訴訟を提起する場合,Aを被告としなければならない。
2020年 司法試験 第16問 肢ア
Cが詐害行為取消訴訟を提起する場合,Aを被告としなければならない。
2015年 予備試験 第9問 肢ウ
Aは,詐害行為の取消しを請求するに際しては,B及びCの両方を被告として訴えを提起しなければならない。
2015年 司法試験 第17問 肢ウ
Aは,詐害行為の取消しを請求するに際しては,B及びCの両方を被告として訴えを提起しなければならない。
2011年 予備試験 第7問 肢4
詐害行為取消権を行使するためには,受益者又は転得者を相手方として訴えを提起すれば足り,債務者を相手方とする必要はない。
2011年 司法試験 第18問 肢4
詐害行為取消権を行使するためには,受益者又は転得者を相手方として訴えを提起すれば足り,債務者を相手方とする必要はない。
第424条の8詐害行為の取消しの範囲過去問 4

1債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。

2債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。

この条文の過去問 4問
2018年 予備試験 第7問 肢ウ
詐害行為取消権の対象となる贈与の目的物が不可分なものであるときは,その価額が債権額を超過する場合であっても,贈与の全部について取り消すことができる。
2018年 司法試験 第17問 肢ウ
詐害行為取消権の対象となる贈与の目的物が不可分なものであるときは,その価額が債権額を超過する場合であっても,贈与の全部について取り消すことができる。
2014年 予備試験 第7問 肢エ
抵当権が設定されている一個の建物を,その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為が詐害行為となる場合,他の一般債権者は,当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を控除した残額の範囲で取り消すことができ,その限度において価額の賠償を請求することが許されるにとどまり,当該建物自体を債務者の一般財産として回復することはできない。
2014年 司法試験 第17問 肢エ
抵当権が設定されている一個の建物を,その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為が詐害行為となる場合,他の一般債権者は,当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を控除した残額の範囲で取り消すことができ,その限度において価額の賠償を請求することが許されるにとどまり,当該建物自体を債務者の一般財産として回復することはできない。
第424条の9債権者への支払又は引渡し過去問 4

1債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。

2債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。

この条文の過去問 4問
2015年 予備試験 第9問 肢ア
Aは,BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるほか,CからAへの所有権移転登記手続を請求することもできる。
2015年 司法試験 第17問 肢ア
Aは,BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるほか,CからAへの所有権移転登記手続を請求することもできる。
2011年 予備試験 第7問 肢5
不動産の譲渡行為が詐害行為となる場合,詐害行為取消権を行使する債権者は,当該譲渡行為に基づき所有権移転登記を受けた譲受人に対して,直接自己に対する所有権移転登記を求めることができる。
2011年 司法試験 第18問 肢5
不動産の譲渡行為が詐害行為となる場合,詐害行為取消権を行使する債権者は,当該譲渡行為に基づき所有権移転登記を受けた譲受人に対して,直接自己に対する所有権移転登記を求めることができる。