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条文 民法 第1編第2章

第4節

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第22条住所過去問 1

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

この条文の過去問 1問
2020年 司法試験 第2問 肢オ
設立登記が成立要件となっている法人について,設立登記がされていなくても,法人としての活動の実態がある場合には,予定されている定款の目的の範囲内での権利能力が認められる。
第23条居所過去問 1

1住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第37問 肢ア
住宅の所有を目的として締結された定期借地権の設定契約は,公正証書によらなければその効力を生じない。
第24条仮住所過去問 1

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

この条文の過去問 1問
2018年 司法試験 第10問 肢ア
憲法第24条第1項は,婚姻については当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるとの趣旨を明らかにしたものであるから,婚姻に関する法制度の内容が意に沿わないことを理由として婚姻しない者が生じるのであれば,その法制度を定めた法律は,憲法第24条第1項の趣旨に沿わない制約を課しているものとの評価を免れないことになる。