第22条住所過去問 1
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
この条文の過去問 1問
設立登記が成立要件となっている法人について,設立登記がされていなくても,法人としての活動の実態がある場合には,予定されている定款の目的の範囲内での権利能力が認められる。
解説
本肢は誤り。法人は法律の規定によらなければ成立しない(民法33条1項、法人法定主義)。そして、一般社団法人・一般財団法人や会社のように設立登記が成立要件とされている法人については、設立の登記をすることによって初めて法人が成立する(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律22条、163条、会社法49条等参照。民法36条も法人および外国法人につき登記を要求する)。すなわち登記は設立の効力発生要件であり、単なる対抗要件でも第三者保護のための公示にとどまるものでもない。したがって、定款が作成され、機関が置かれ、現実に団体としての活動の実態が備わっていたとしても、設立登記を経ていない以上、その団体は法人格を取得せず、民法34条にいう「定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内」における権利能力を観念する前提を欠く。目的の範囲による制限は、法人格を有する主体についてその権利能力の外延を画する議論だからである。もっとも、このような団体がおよそ法律関係の主体となり得ないわけではなく、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、代表の方法・総会の運営・財産の管理等が確定しているものは権利能力なき社団として扱われ(最判昭和39年10月15日民集18巻8号1671頁)、その財産は構成員の総有に属するとされるにすぎない。よって本肢は誤りである。