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条文 民法 第5編第8章

第1節

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第1028条配偶者居住権過去問 4

1被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

1 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

2 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

2居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

3第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

この条文の過去問 4問
2021年 予備試験 第14問 肢ア
ABの子であるCが,Aの死亡時に甲建物をAと共有していた場合は,Bは,配偶者居住権を取得しない。
2021年 予備試験 第14問 肢オ
遺贈によりBが配偶者居住権を取得した後,遺産分割によりB及び相続人Eが甲建物の共有持分をそれぞれ有するに至った場合は,その配偶者居住権は消滅する。
2021年 司法試験 第34問 肢ア
ABの子であるCが,Aの死亡時に甲建物をAと共有していた場合は,Bは,配偶者居住権を取得しない。
2021年 司法試験 第34問 肢オ
遺贈によりBが配偶者居住権を取得した後,遺産分割によりB及び相続人Eが甲建物の共有持分をそれぞれ有するに至った場合は,その配偶者居住権は消滅する。
第1029条審判による配偶者居住権の取得

遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

1 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。

2 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

第1030条配偶者居住権の存続期間

配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

第1031条配偶者居住権の登記等過去問 5

1居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

2第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

この条文の過去問 5問
2021年 予備試験 第14問 肢ウ
配偶者居住権を取得したBは,甲建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2021年 予備試験 第14問 肢エ
相続によりAから甲建物の所有権を取得したDは,配偶者居住権を取得したBに対し,配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2021年 司法試験 第34問 肢ウ
配偶者居住権を取得したBは,甲建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2021年 司法試験 第34問 肢エ
相続によりAから甲建物の所有権を取得したDは,配偶者居住権を取得したBに対し,配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2017年 予備試験 第14問 肢2
自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が,死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続人の一人に変更した場合,遺留分権利者は,その変更行為の減殺を請求することができる。
第1032条配偶者による使用及び収益過去問 2

1配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。

2配偶者居住権は、譲渡することができない。

3配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。

4配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第14問 肢イ
配偶者居住権を取得したBは,その配偶者居住権を譲渡することができる。
2021年 司法試験 第34問 肢イ
配偶者居住権を取得したBは,その配偶者居住権を譲渡することができる。
第1033条居住建物の修繕等過去問 2

1配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。

2居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。

3居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第14問 肢ウ
配偶者居住権を取得したBは,甲建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2021年 司法試験 第34問 肢ウ
配偶者居住権を取得したBは,甲建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
第1034条居住建物の費用の負担過去問 1

1配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。

2第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第36問 肢オ
Aの所有する甲建物の配偶者居住権を有するBは,甲建物をAに返還する場合において,それ以前に支出した有益費につき,その価格の増加が返還時に現存するときは,Aの選択に従い,その支出した金額又は増価額について償還を受けることができる。
第1035条居住建物の返還等

1配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。

2第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

第1036条使用貸借及び賃貸借の規定の準用

第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。