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条文 民法 第4編第3章第2節

第3款

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第809条嫡出子の身分の取得過去問 5

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

この条文の過去問 5問
2022年 予備試験 第14問 肢エ
養子は、養親と離縁しない限り、他の者の養子となることはできない。
2022年 司法試験 第32問 肢エ
養子は、養親と離縁しない限り、他の者の養子となることはできない。
2018年 予備試験 第14問 肢ウ
Aの子Bが相続人の欠格事由に該当し,その相続権を失った場合において,その後,Aの死亡前にBがCを養子とする養子縁組をしたときは,CはAの代襲相続人となる。
2018年 司法試験 第32問 肢ウ
Aの子Bが相続人の欠格事由に該当し,その相続権を失った場合において,その後,Aの死亡前にBがCを養子とする養子縁組をしたときは,CはAの代襲相続人となる。
2014年 予備試験 第13問 肢エ
AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合においては,DE間の親族関係は存続するが,CE間の親族関係は終了する。
第810条養子の氏

養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。