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条文 民法 第3編第1章第3節第5款

第1目

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第446条保証人の責任等過去問 6

1保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

2保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

3保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

この条文の過去問 6問
2025年 司法試験 第20問 肢ア
BC間の保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その効力を生じない。
2023年 司法試験 第19問 肢ア
個人根保証契約は、極度額の定めを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなければ、その効力を生じない。
2021年 司法試験 第37問 肢イ
保証契約は,その合意が電子メールを相互に送受信する方法によってされた場合には,書面が作成されていなくてもその効力を生じる。
2019年 予備試験 第7問 肢ア
保証契約は,書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければ,その効力を生じない。
2019年 司法試験 第17問 肢ア
保証契約は,書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければ,その効力を生じない。
2012年 司法試験 第20問 肢ア
貸金等根保証契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。
第447条保証債務の範囲過去問 6

1保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。

2保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

この条文の過去問 6問
2018年 予備試験 第8問 肢エ
主たる債務について違約金の定めがない場合,保証人は,債権者との間で,保証債務についてのみ違約金を約定することができない。
2018年 司法試験 第18問 肢エ
主たる債務について違約金の定めがない場合,保証人は,債権者との間で,保証債務についてのみ違約金を約定することができない。
2016年 予備試験 第10問 肢ア
賃借人の保証人は,賃貸借契約が更新された後の賃料債務についても保証債務を負うが,賃料不払によって賃貸借契約が解除された場合,賃借人が目的物を返還しないことにより賃貸人に与えた損害の賠償については保証債務を負わない。
2016年 司法試験 第21問 肢ア
賃借人の保証人は,賃貸借契約が更新された後の賃料債務についても保証債務を負うが,賃料不払によって賃貸借契約が解除された場合,賃借人が目的物を返還しないことにより賃貸人に与えた損害の賠償については保証債務を負わない。
2014年 予備試験 第8問 肢ア
AのBに対する債務に関して違約金の定めがなかった場合,BC間の保証契約において違約金の定めをすることはできない。
2014年 司法試験 第19問 肢ア
AのBに対する債務に関して違約金の定めがなかった場合,BC間の保証契約において違約金の定めをすることはできない。
第448条保証人の負担と主たる債務の目的又は態様過去問 2

1保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。

2主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

この条文の過去問 2問
2014年 予備試験 第8問 肢ア
AのBに対する債務に関して違約金の定めがなかった場合,BC間の保証契約において違約金の定めをすることはできない。
2014年 司法試験 第19問 肢ア
AのBに対する債務に関して違約金の定めがなかった場合,BC間の保証契約において違約金の定めをすることはできない。
第449条取り消すことができる債務の保証過去問 5

行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

この条文の過去問 5問
2022年 司法試験 第19問 肢ア
制限行為能力を理由に取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約締結時にその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
2018年 予備試験 第8問 肢イ
未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をした場合において,その債務の保証人は,保証契約締結の当時,未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をしたことを知っており,かつ,その後に,当該未成年者の行為が,未成年者の行為であることを理由に取り消されたときは,当該未成年者が負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
2018年 司法試験 第18問 肢イ
未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をした場合において,その債務の保証人は,保証契約締結の当時,未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をしたことを知っており,かつ,その後に,当該未成年者の行為が,未成年者の行為であることを理由に取り消されたときは,当該未成年者が負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
2014年 予備試験 第8問 肢イ
Aが未成年者であって,その法定代理人の同意を得ないでBに対する債務を負担する行為をした場合において,Cが,保証契約締結の当時,そのことを知っており,その後,Aの行為が取り消されたときには,Cは,Aの負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
2014年 司法試験 第19問 肢イ
Aが未成年者であって,その法定代理人の同意を得ないでBに対する債務を負担する行為をした場合において,Cが,保証契約締結の当時,そのことを知っており,その後,Aの行為が取り消されたときには,Cは,Aの負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
第450条保証人の要件過去問 2

1債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。行為能力者であること。弁済をする資力を有すること。

1 行為能力者であること。

2 弁済をする資力を有すること。

2保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。

3前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。

この条文の過去問 2問
2019年 予備試験 第7問 肢イ
保証人は,債権者が保証人を指名した場合でも,行為能力者であることを要する。
2019年 司法試験 第17問 肢イ
保証人は,債権者が保証人を指名した場合でも,行為能力者であることを要する。
第451条他の担保の供与

債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。

第452条催告の抗弁過去問 2

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第30問 肢オ
Cが,Aに弁済をする資力があり,かつ,執行が容易であることを証明した場合でも,Bは,Aの財産についてではなく,Cの財産について執行することができる。
2012年 司法試験 第30問 肢1
AB間に成立した保証が連帯保証ではない場合に,債権者Aが保証人Bに対し保証債務の履行を請求する訴訟において,Aは,主たる債務者に催告をしたことを請求原因として主張立証しなければならない。
第453条検索の抗弁過去問 2

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第30問 肢オ
Cが,Aに弁済をする資力があり,かつ,執行が容易であることを証明した場合でも,Bは,Aの財産についてではなく,Cの財産について執行することができる。
2012年 予備試験 第9問 肢5
共同保証人の一人が債権者に対し保証債務を弁済し,他の共同保証人に対して求償をした場合において,求償を受けた保証人が,主たる債務者に弁済をする資力があり,かつ,執行が容易であることを証明したときは,債権者に弁済をした保証人は,まず主たる債務者に求償権を行使しなければならない。
第454条連帯保証の場合の特則

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

第455条催告の抗弁及び検索の抗弁の効果過去問 2

第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。

この条文の過去問 2問
2019年 予備試験 第7問 肢オ
保証人が催告の抗弁権を行使したにもかかわらず,債権者が催告を怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは,保証人は,債権者が直ちに催告をすれば弁済を得ることができた限度において,その義務を免れる。
2019年 司法試験 第17問 肢オ
保証人が催告の抗弁権を行使したにもかかわらず,債権者が催告を怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは,保証人は,債権者が直ちに催告をすれば弁済を得ることができた限度において,その義務を免れる。
第456条数人の保証人がある場合過去問 2

数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第8問 肢イ
Cの保証債務が連帯保証債務であり、Dも貸金債務甲について連帯保証をしているときは、CのBに対する連帯保証債務の額は、貸金債務甲の額の2分の1となる。
2021年 予備試験 第8問 肢オ
Cの保証債務が連帯保証債務であり,Dも甲債権について連帯保証をしていた場合には,CとDが負う連帯保証債務の額は各500万円となる。
第457条主たる債務者について生じた事由の効力過去問 8

1主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

2保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。

3主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

この条文の過去問 8問
2022年 予備試験 第2問 肢ア
取り消すことができる法律行為に基づく債務を保証した者は、その法律行為を取り消すことができない。
2022年 司法試験 第4問 肢ア
取り消すことができる法律行為に基づく債務を保証した者は、その法律行為を取り消すことができない。
2018年 予備試験 第8問 肢ウ
主たる債務者が債権者に対し反対債権を有している場合であっても,保証人は,債権者から保証債務の履行を請求されたときは,保証債務を履行しなければならない。
2018年 司法試験 第18問 肢ウ
主たる債務者が債権者に対し反対債権を有している場合であっても,保証人は,債権者から保証債務の履行を請求されたときは,保証債務を履行しなければならない。
2015年 司法試験 第18問 肢3
Cが保証債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し,主たる債務の消滅時効が完成する前にBがその債務の一部を弁済したことは,時効中断の再抗弁となる。
2012年 予備試験 第9問 肢1
主たる債務者の意思に反して保証人となった者は,主たる債務者が債権者に対して有する債権と保証債権との相殺をもって債権者に対抗することができない。
2011年 予備試験 第8問 肢1
保証人は,主たる債務者がその有する債権をもって相殺するまでは,債権者に対して相殺を対抗することができない。
2011年 司法試験 第19問 肢1
保証人は,主たる債務者がその有する債権をもって相殺するまでは,債権者に対して相殺を対抗することができない。
第458条連帯保証人について生じた事由の効力過去問 4

第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。

この条文の過去問 4問
2021年 予備試験 第8問 肢ウ
Cの保証債務が連帯保証債務であり,AがCに対してその履行を求めて訴えを提起した場合には,Bとの関係でも,時効の完成が猶予される。
2021年 予備試験 第8問 肢エ
CがAを単独相続した場合には,Cの保証債務は消滅する。
2012年 予備試験 第9問 肢2
主たる債務者の意思に反して連帯保証人となった者が,債権者から保証債務の履行を裁判上請求されたときは,主たる債務についての消滅時効が中断する。
2012年 予備試験 第9問 肢3
主たる債務者から委託を受けて連帯保証人となった者が,債権者に対して保証債務を承認したときは,主たる債務についての消滅時効が中断する。
第458条の2主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務過去問 2

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第8問 肢エ
Cの保証がAの委託を受けずにしたものである場合においては、Bは、Cの請求を受けたときであっても、Cに対し、貸金債務甲の元本及び利息について、不履行の有無、残額及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供する義務を負わない。
2021年 司法試験 第19問 肢ウ
Aが,Bの委託を受けて保証した場合,Cは,定期的に,Aに対し,主たる債務の元本及び利息について,不履行の有無,残額及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
第458条の3主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務過去問 2

1主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。

2前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。

3前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第8問 肢ウ
Aが貸金債務甲について有していた期限の利益を喪失したときは、Bは、Cに対し、その利益の喪失を知った時から法定の期間内に、その旨を通知しなければならない。
2021年 司法試験 第19問 肢エ
Bがその有していた期限の利益を喪失した場合,Cは,Aに対し,その旨を通知しなければならない。
第459条委託を受けた保証人の求償権過去問 3

1保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。

2第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文の過去問 3問
2012年 予備試験 第9問 肢4
連帯債務者の一人から委託を受け,その者のために保証人となった者が,債権者に対して保証債務の全額を弁済したときは,この保証人は,その連帯債務者に対し,その者の負担部分についてのみ求償権を有する。
2012年 司法試験 第23問 肢1
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において,過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときは,その保証人は,主たる債務者に対して求償権を有する。
2011年 司法試験 第22問 肢オ
保証人が債権者に弁済をした場合,債務者との間であらかじめ求償権につき法定利率を超える利率による遅延損害金を支払う特約をしていたとしても,当該債務者の物上保証人との関係においては,保証人が取得した求償権についての遅延損害金は,法定利率の範囲に限定される。
第459条の2委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権過去問 1

1保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

2前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

3第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。

この条文の過去問 1問
2015年 司法試験 第36問 肢ウ
主たる債務者の委託を受けないで保証をした保証人が弁済をしたときは,主たる債務者は,弁済がされた日以後の法定利息をその保証人に支払わなければならない。
第460条委託を受けた保証人の事前の求償権過去問 3

保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。

1 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。

2 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。

3 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。

この条文の過去問 3問
2025年 司法試験 第20問 肢オ
Aの委託を受けて自己の所有する不動産に抵当権を設定したCは、AのBに対する債務の弁済期が到来したときは、Aに対しあらかじめ求償権を行使することができる。
2012年 司法試験 第23問 肢1
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において,過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときは,その保証人は,主たる債務者に対して求償権を有する。
2012年 司法試験 第23問 肢2
判例によれば,債務者Aの委託を受けてAの債務を担保するため抵当権を設定したBは,当該抵当権の被担保債権の弁済期が到来したとしても,Aに対し,あらかじめ求償権を行使することができない。
第461条主たる債務者が保証人に対して償還をする場合

1前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

2前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

第462条委託を受けない保証人の求償権過去問 9

1第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。

2主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

3第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。

この条文の過去問 9問
2022年 司法試験 第19問 肢イ
主たる債務者の意思に反して保証がされた場合において、保証債務の弁済をした保証人は、主たる債務者に対し、その弁済の当時に主たる債務者が利益を受けた限度において求償権を有する。
2019年 予備試験 第9問 肢イ
第三者は,Aの意思に反しても,本件債務を主たる債務とする保証をすることができる。
2019年 司法試験 第19問 肢イ
第三者は,Aの意思に反しても,本件債務を主たる債務とする保証をすることができる。
2018年 予備試験 第9問 肢ア
委託を受けない保証人は,主たる債務者の意思に反して弁済することができない。
2018年 司法試験 第19問 肢ア
委託を受けない保証人は,主たる債務者の意思に反して弁済することができない。
2015年 司法試験 第36問 肢ウ
主たる債務者の委託を受けないで保証をした保証人が弁済をしたときは,主たる債務者は,弁済がされた日以後の法定利息をその保証人に支払わなければならない。
2014年 予備試験 第8問 肢エ
Cが,Aの意思に反してBとの間で保証契約を締結し,Bに保証債務の弁済をした場合には,Cは,Aが現に利益を受けている限度でのみ,Aに対して求償をすることができる。
2014年 司法試験 第19問 肢エ
Cが,Aの意思に反してBとの間で保証契約を締結し,Bに保証債務の弁済をした場合には,Cは,Aが現に利益を受けている限度でのみ,Aに対して求償をすることができる。
2012年 予備試験 第9問 肢5
共同保証人の一人が債権者に対し保証債務を弁済し,他の共同保証人に対して求償をした場合において,求償を受けた保証人が,主たる債務者に弁済をする資力があり,かつ,執行が容易であることを証明したときは,債権者に弁済をした保証人は,まず主たる債務者に求償権を行使しなければならない。
第463条通知を怠った保証人の求償の制限等過去問 4

1保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

2保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。

3保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合においては、保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。

この条文の過去問 4問
2025年 司法試験 第20問 肢エ
Aの委託を受けて保証をしたCがAにあらかじめ通知しないでBに弁済をした場合において、AがBに対して反対債権を有していたときは、Aは、その反対債権との相殺をもって、求償権の行使をするCに対抗することができる。
2022年 司法試験 第19問 肢ウ
主たる債務者の委託を受けないで保証がされた場合において、主たる債務者が債務の弁済をしたが、保証人にその事実を通知しなかった。保証人が主たる債務者による弁済の事実を知らないで保証債務の弁済をしたときは、保証人は、その弁済を有効とみなすことができる。
2014年 予備試験 第8問 肢ウ
AのBに対する債務の額が500万円であり,CがAの依頼を受けてBとの間で保証契約を締結した場合において,Aが,その後取得したBに対する300万円の金銭債権を自働債権として,Bに対する債務と相殺をしようと考えていたところ,CがAに対して通知することなくBに500万円を弁済したときには,AはCから500万円の求償を受けても,相殺をすることができる地位にあったことを主張して,300万円の範囲でこれを拒むことができる。
2014年 司法試験 第19問 肢ウ
AのBに対する債務の額が500万円であり,CがAの依頼を受けてBとの間で保証契約を締結した場合において,Aが,その後取得したBに対する300万円の金銭債権を自働債権として,Bに対する債務と相殺をしようと考えていたところ,CがAに対して通知することなくBに500万円を弁済したときには,AはCから500万円の求償を受けても,相殺をすることができる地位にあったことを主張して,300万円の範囲でこれを拒むことができる。
第464条連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権過去問 1

連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

この条文の過去問 1問
2012年 予備試験 第9問 肢4
連帯債務者の一人から委託を受け,その者のために保証人となった者が,債権者に対して保証債務の全額を弁済したときは,この保証人は,その連帯債務者に対し,その者の負担部分についてのみ求償権を有する。
第465条共同保証人間の求償権過去問 4

1第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。

2第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。

この条文の過去問 4問
2024年 司法試験 第20問 肢オ
A及びBがCのDに対する100万円の債務について保証人となり、A及びBが各自全額を弁済すべき旨の特約がされ、負担部分は平等である。この場合に、Aは、Dに20万円を弁済しても、Bに10万円を求償することができない。
2022年 司法試験 第19問 肢オ
数人の連帯保証人の一人が債権者に対して保証債務の弁済をした場合は、その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯保証人に対して求償をすることができる。
2022年 司法試験 第33問 肢ア
個人根保証契約における保証人の相続人は、主債務者と債権者が相続開始後に締結した契約に基づく主債務について履行する責任を負わない。
2012年 予備試験 第9問 肢5
共同保証人の一人が債権者に対し保証債務を弁済し,他の共同保証人に対して求償をした場合において,求償を受けた保証人が,主たる債務者に弁済をする資力があり,かつ,執行が容易であることを証明したときは,債権者に弁済をした保証人は,まず主たる債務者に求償権を行使しなければならない。