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条文 民法 第3編第2章

第11節

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第657条寄託過去問 5

寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

この条文の過去問 5問
2021年 予備試験 第11問 肢ア
寄託は,当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって,その効力を生ずる。
2021年 司法試験 第27問 肢ア
寄託は,当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって,その効力を生ずる。
2019年 予備試験 第10問 肢4
寄託は,報酬を定めなければ成立しない。
2019年 司法試験 第23問 肢4
寄託は,報酬を定めなければ成立しない。
2012年 予備試験 第11問 肢ア
無償の寄託は受寄者が寄託物を受け取ることによって効力を生ずるが,有償の寄託は当事者間の合意によってその効力を生ずる。
第657条の2寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等過去問 5

1寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

2無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。

3受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第12問 肢ア
無報酬の受寄者は、寄託が書面によってされたときであっても、寄託物を受け取るまで、寄託契約の解除をすることができる。
2024年 司法試験 第29問 肢ア
無報酬の受寄者は、寄託が書面によってされたときであっても、寄託物を受け取るまで、寄託契約の解除をすることができる。
2022年 予備試験 第11問 肢オ
無償の寄託契約が書面によって締結された場合、受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約を解除することができる。
2022年 司法試験 第23問 肢オ
無償の寄託契約が書面によって締結された場合、受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約を解除することができる。
2021年 司法試験 第37問 肢オ
書面によらない有償寄託契約の受寄者は,寄託物を受け取るまでは契約の解除をすることができる。
第658条寄託物の使用及び第三者による保管過去問 6

1受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。

2受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。

3再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。

この条文の過去問 6問
2022年 司法試験 第36問 肢エ
無報酬の受寄者は、寄託者の承諾がなくても、寄託物をその用法に従って使用することができる。
2021年 予備試験 第11問 肢イ
受寄者は,寄託者の承諾を得なくても,やむを得ない事由があるときは,寄託物を第三者に保管させることができる。
2021年 司法試験 第27問 肢イ
受寄者は,寄託者の承諾を得なくても,やむを得ない事由があるときは,寄託物を第三者に保管させることができる。
2017年 予備試験 第15問 肢エ
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは,その第三者は寄託者に対して,保管費用の償還を請求することができる。
2017年 司法試験 第29問 肢ウ
受寄者は,寄託者の承諾を得なければ,寄託物を使用し,又は第三者にこれを保管させることができない。
2017年 司法試験 第37問 肢エ
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは,その第三者は寄託者に対して,保管費用の償還を請求することができる。
第659条無報酬の受寄者の注意義務過去問 7

無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第12問 肢イ
受寄者は、報酬の有無にかかわらず、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
2024年 司法試験 第29問 肢イ
受寄者は、報酬の有無にかかわらず、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
2017年 司法試験 第29問 肢ア
受寄者は,無償で寄託を受けた場合には,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,寄託物を保管すれば足りる。
2014年 司法試験 第22問 肢3
贈与者は,贈与した特定物を引き渡すまでの間,善良な管理者の注意をもってその物を保存する義務を負う。
2013年 司法試験 第27問 肢3
有償の寄託契約においても,受寄者が自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う旨の合意がされた場合には,その合意は有効である。
2013年 司法試験 第29問 肢オ
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には,報酬を受けないときであっても,受寄者は,善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
2012年 司法試験 第28問 肢5
無償の寄託において,当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは,受寄者は,いつでも寄託物を返還して契約を終了させることができる。
第660条受寄者の通知義務等過去問 3

1寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

2第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。ただし、受寄者が前項の通知をした場合又は同項ただし書の規定によりその通知を要しない場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)があったときであって、その第三者にその寄託物を引き渡したときは、この限りでない。

3受寄者は、前項の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第11問 肢ウ
受寄者は,寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起された場合には,寄託者が既にこれを知っているときを除き,遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
2021年 司法試験 第27問 肢ウ
受寄者は,寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起された場合には,寄託者が既にこれを知っているときを除き,遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
2013年 司法試験 第27問 肢2
受寄者は,寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起されたときは,遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
第661条寄託者による損害賠償過去問 5

寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第12問 肢ウ
寄託物の性質によって受寄者に損害が生じた場合は、寄託者が過失なくその性質を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除き、寄託者は、その損害を受寄者に賠償しなければならない。
2024年 司法試験 第29問 肢ウ
寄託物の性質によって受寄者に損害が生じた場合は、寄託者が過失なくその性質を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除き、寄託者は、その損害を受寄者に賠償しなければならない。
2017年 司法試験 第29問 肢イ
寄託者は,有償か無償かを問わず,過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったとき,又は受寄者がこれを知っていたときを除いて,寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。
2013年 司法試験 第27問 肢4
寄託物の瑕疵によって受寄者に損害が生じた場合,寄託者は,過失なくその瑕疵を知らなかったとき,又は受寄者がこれを知っていたときを除き,その損害を受寄者に賠償しなければならない。
2012年 予備試験 第11問 肢オ
寄託者は,原則として寄託物の瑕疵によって受寄者に生じた損害を賠償する義務を負うが,過失なくその瑕疵を知らなかったときは免責される。
第662条寄託者による返還請求等過去問 7

1当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。

2前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

この条文の過去問 7問
2021年 予備試験 第11問 肢エ
当事者が寄託物の返還の時期を定めた場合には,寄託者は,その返還の時期が到来するまで寄託物の返還を請求することができない。
2021年 司法試験 第27問 肢エ
当事者が寄託物の返還の時期を定めた場合には,寄託者は,その返還の時期が到来するまで寄託物の返還を請求することができない。
2017年 司法試験 第29問 肢オ
消費寄託における寄託者は,寄託物の返還時期の定めがあるときであっても,いつでも寄託物の返還を請求することができる。
2016年 予備試験 第11問 肢オ
有償の金銭消費寄託契約において,当事者が返還の時期を定めなかったときは,寄託者は,受寄者に対し相当の期間を定めて催告をしなければ,金銭の返還を請求することができない。
2016年 司法試験 第22問 肢オ
有償の金銭消費寄託契約において,当事者が返還の時期を定めなかったときは,寄託者は,受寄者に対し相当の期間を定めて催告をしなければ,金銭の返還を請求することができない。
2012年 予備試験 第11問 肢イ
返還時期の定めがある寄託においても,寄託者は,いつでも目的物の返還を請求することができる。
2012年 予備試験 第11問 肢エ
返還時期の定めのない消費寄託において,寄託者が返還を請求するには,相当の期間を定めて催告をすることを要する。
第663条寄託物の返還の時期過去問 4

1当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。

2返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。

この条文の過去問 4問
2019年 司法試験 第36問 肢イ
寄託者が死亡した場合,返還時期の定めがあり,その期限が到来していなくても,受寄者は寄託物を返還することができる。
2017年 司法試験 第29問 肢エ
受寄者は,寄託物の返還時期の定めがあるときであっても,寄託者に対して返還する旨の通知をした後,相当の期間が経過すれば,返還時期の前に寄託物を返還することができる。
2013年 司法試験 第27問 肢1
有償の寄託契約において,寄託物を返還する時期について定めがある場合,受寄者は,その期限前であっても,保管料を返還することにより,寄託物を寄託者に返還することができる。
2012年 司法試験 第28問 肢5
無償の寄託において,当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは,受寄者は,いつでも寄託物を返還して契約を終了させることができる。
第664条寄託物の返還の場所

寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。

第664条の2損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

1寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

2前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

第665条委任の規定の準用過去問 8

第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。

この条文の過去問 8問
2024年 予備試験 第12問 肢エ
受寄者は、寄託物を保管するのに必要と認められる債務を負担した場合は、無報酬のときに限り、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
2024年 司法試験 第29問 肢エ
受寄者は、寄託物を保管するのに必要と認められる債務を負担した場合は、無報酬のときに限り、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
2023年 司法試験 第26問 肢エ
受寄者は、特約がなくても、報酬を請求することができる。
2017年 予備試験 第15問 肢エ
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは,その第三者は寄託者に対して,保管費用の償還を請求することができる。
2017年 司法試験 第37問 肢エ
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは,その第三者は寄託者に対して,保管費用の償還を請求することができる。
2015年 司法試験 第22問 肢4
有償寄託契約において,受寄者の責めに帰することができない事由により寄託物の返還債務が履行不能になった場合,受寄者は,寄託者に対し,約定の存続期間のうち履行不能になった後の期間についての報酬の支払を求めることができない。
2012年 司法試験 第24問 肢オ
有償寄託において,寄託者の報酬支払債務と受寄者の目的物返還債務は,同時履行の関係にある。
2011年 司法試験 第11問 肢エ
受寄者は,受寄物を保管するのに必要と認められる債務を負担したときは,寄託者に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができ,その債務が弁済期にないときは,寄託者に対し,相当の担保を供させることができる。
第665条の2混合寄託過去問 2

1複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。

2前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。

3前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第11問 肢オ
複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には,受寄者は,各寄託者の承諾を得なくても,これらを混合して保管することができる。
2021年 司法試験 第27問 肢オ
複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には,受寄者は,各寄託者の承諾を得なくても,これらを混合して保管することができる。
第666条消費寄託過去問 8

1受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。

2第五百九十条及び第五百九十二条の規定は、前項に規定する場合について準用する。

3第五百九十一条第二項及び第三項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。

この条文の過去問 8問
2025年 司法試験 第26問 肢オ
預金契約に利息の特約がないときは、金融機関は、預金者に対し、利息の支払義務を負わない。
2024年 予備試験 第12問 肢オ
預金契約による金銭の受寄者は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、寄託者に対し、いつでも寄託された金銭の返還をすることができる。
2024年 司法試験 第29問 肢オ
預金契約による金銭の受寄者は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、寄託者に対し、いつでも寄託された金銭の返還をすることができる。
2020年 司法試験 第18問 肢エ
Aの預金口座に係る預金が定期預金の場合,B銀行は,やむを得ない事由がなければ,Aの同意なしに満期前に預金を払い戻すことはできない。
2017年 司法試験 第29問 肢オ
消費寄託における寄託者は,寄託物の返還時期の定めがあるときであっても,いつでも寄託物の返還を請求することができる。
2016年 予備試験 第11問 肢オ
有償の金銭消費寄託契約において,当事者が返還の時期を定めなかったときは,寄託者は,受寄者に対し相当の期間を定めて催告をしなければ,金銭の返還を請求することができない。
2016年 司法試験 第22問 肢オ
有償の金銭消費寄託契約において,当事者が返還の時期を定めなかったときは,寄託者は,受寄者に対し相当の期間を定めて催告をしなければ,金銭の返還を請求することができない。
2012年 予備試験 第11問 肢エ
返還時期の定めのない消費寄託において,寄託者が返還を請求するには,相当の期間を定めて催告をすることを要する。