第770条裁判上の離婚過去問 3
1夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。配偶者に不貞な行為があったとき。配偶者から悪意で遺棄されたとき。配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
この条文の過去問 3問
夫婦の一方が強度の精神病にかかり,回復の見込みがない場合であっても,裁判所は,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,他の一方による離婚の請求を棄却することができる。
解説
本肢は正しい。民法770条1項4号は「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」を裁判上の離婚原因として掲げるが、同条2項は、裁判所は同条1項1号から4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができると定める。すなわち、4号の事由が形式的に認められても、裁判所は裁量により請求を棄却することができる(いわゆる裁量棄却)。したがって、本肢の記述は条文どおりであり正しい。
判例も、精神病を理由とする離婚請求について、単に配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないという一事をもって直ちに離婚を認容すべきではなく、病者の今後の療養・生活について具体的な方途を講じ、ある程度その将来に見込みがついたうえでなければ離婚は許されないとした(最判昭和33年7月25日)。もっとも、その後、離婚後の療養費の負担につき可能な範囲で誠意ある措置を講じており、実家等による今後の療養も期待できる事情があるとして離婚請求を認容した判例もあり(最判昭和45年11月24日)、具体的方途論は緩和されている。いずれにせよ、これらは770条2項の裁量棄却の枠組みの中で判断されているものであって、4号該当性が認められれば必ず離婚が認容されるわけではない。
なお、5号(その他婚姻を継続し難い重大な事由)については2項の適用がなく、裁量棄却の対象外である点に注意を要する。
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
解説
解説は準備中です。
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
解説
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