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条文 民法 第4編第2章第4節

第2款

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第770条裁判上の離婚過去問 3

1夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。配偶者に不貞な行為があったとき。配偶者から悪意で遺棄されたとき。配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

1 配偶者に不貞な行為があったとき。

2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

4 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

この条文の過去問 3問
2019年 司法試験 第31問 肢エ
夫婦の一方が強度の精神病にかかり,回復の見込みがない場合であっても,裁判所は,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,他の一方による離婚の請求を棄却することができる。
2012年 予備試験 第43問 肢2
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
2012年 司法試験 第71問 肢2
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
第771条協議上の離婚の規定の準用過去問 7

第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

この条文の過去問 7問
2017年 司法試験 第32問 肢オ
裁判所は,離婚訴訟において財産分与を命ずるに当たり,当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。
2015年 予備試験 第14問 肢ア
婚姻によって氏を改めた者は,婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離婚によって解消した場合であるかを問わず,婚姻前の氏に戻るが,法定の期間内に届出をすれば,婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。
2015年 予備試験 第14問 肢エ
婚姻が離婚により終了した場合には,配偶者の財産分与請求権が認められ,また,婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には,生存配偶者の相続権が認められるが,判例によれば,配偶者について認められるこれらの権利は,内縁関係にある者についても類推して認められる。
2015年 司法試験 第29問 肢ア
婚姻によって氏を改めた者は,婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離婚によって解消した場合であるかを問わず,婚姻前の氏に戻るが,法定の期間内に届出をすれば,婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。
2015年 司法試験 第29問 肢エ
婚姻が離婚により終了した場合には,配偶者の財産分与請求権が認められ,また,婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には,生存配偶者の相続権が認められるが,判例によれば,配偶者について認められるこれらの権利は,内縁関係にある者についても類推して認められる。
2011年 予備試験 第14問 肢イ
裁判所は,離婚の訴えに係る請求を認容する判決において,婚姻により氏を改めた当事者の称すべき氏を定めなければならない。
2011年 司法試験 第31問 肢イ
裁判所は,離婚の訴えに係る請求を認容する判決において,婚姻により氏を改めた当事者の称すべき氏を定めなければならない。