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条文 民法 第1編第7章

第2節

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第162条所有権の取得時効過去問 23

1二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

この条文の過去問 23問
2025年 予備試験 第3問 肢オ
自己の所有物については、所有権の取得時効を援用することができない。
2025年 予備試験 第4問 肢ア
AがA所有の甲土地をBに売却し、Bがその引渡しを受けた時から1年を経過した後、Aが甲土地をCに売却し、Cが所有権移転登記を備えたときは、Bが主張する所有権の取得時効の期間は、Cが所有権移転登記を備えた時から起算する。
2025年 司法試験 第8問 肢ア
AがA所有の甲土地をBに売却し、Bがその引渡しを受けた時から1年を経過した後、Aが甲土地をCに売却し、Cが所有権移転登記を備えたときは、Bが主張する所有権の取得時効の期間は、Cが所有権移転登記を備えた時から起算する。
2025年 司法試験 第10問 肢エ
Eは、甲の占有を開始した時に善意無過失であり、10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲を占有したときは、甲の所有権を取得する。
2024年 予備試験 第2問 肢イ
所有権の取得時効期間の計算においては、占有の開始の時が午前零時でなかったときであっても、占有開始の日が算入される。
2024年 司法試験 第6問 肢イ
所有権の取得時効期間の計算においては、占有の開始の時が午前零時でなかったときであっても、占有開始の日が算入される。
2023年 司法試験 第7問 肢イ
占有取得の原因である権原又は占有に関する事情によって外形的客観的に所有の意思があるといえない場合であっても、占有者が内心において他人の所有権を排斥して占有する意思を有していたときは、所有の意思があると認められる。
2023年 司法試験 第7問 肢ウ
10年の取得時効によって不動産の所有権を取得したと主張する者は、当該不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことの立証責任を負う。
2023年 司法試験 第7問 肢エ
地上権の取得時効期間は、時効取得を主張する者の主観的事情にかかわらず、10年である。
2021年 予備試験 第6問 肢イ
甲土地の所有権が自己にあると過失なく信じて10年間その占有を継続した者は,甲土地上の抵当権の存在につき悪意であったときは,甲土地の所有権を時効取得することができない。
2021年 司法試験 第13問 肢イ
甲土地の所有権が自己にあると過失なく信じて10年間その占有を継続した者は,甲土地上の抵当権の存在につき悪意であったときは,甲土地の所有権を時効取得することができない。
2019年 司法試験 第5問 肢ウ
被相続人の占有により不動産の取得時効が完成した場合,その共同相続人の一人は,自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
2019年 司法試験 第5問 肢エ
自己の所有物を占有する者は,その物について取得時効を援用することができない。
2019年 司法試験 第5問 肢オ
占有主体に変更があって承継された二個以上の占有が併せて主張される場合,占有者の善意無過失は,最初の占有者の占有開始時に判定される。
2018年 予備試験 第3問 肢ウ
Aは,Bが所有する甲土地を解除条件付でBから買い受ける旨の売買契約を締結し,当該売買契約に基づいてBから甲土地の引渡しを受けた。その後,解除条件が成就した場合,Aの甲土地に対する占有は自主占有でなくなる。
2018年 司法試験 第8問 肢ウ
Aは,Bが所有する甲土地を解除条件付でBから買い受ける旨の売買契約を締結し,当該売買契約に基づいてBから甲土地の引渡しを受けた。その後,解除条件が成就した場合,Aの甲土地に対する占有は自主占有でなくなる。
2018年 予備試験 第38問 肢ア
10年の時効取得を原因とする土地の所有権移転登記手続を求める訴えの請求原因に対する「原告は,占有開始の時に当該土地の所有権を有しないことを知っていた。」との主張は,抗弁である。
2014年 予備試験 第3問 肢ア
10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は,占有を開始した時及びその時から10年を経過した時の2つの時点の占有を主張・立証すれば足り,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と物を占有したこと,占有の開始時に善意無過失であったことについて主張・立証する必要はない。
2014年 予備試験 第3問 肢オ
他人が所有する土地を自己所有の土地として第三者に賃貸した者は,その第三者が20年間その土地を占有したとしても,取得時効によりその土地の所有権を取得することはできない。
2014年 司法試験 第5問 肢ア
10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は,占有を開始した時及びその時から10年を経過した時の2つの時点の占有を主張・立証すれば足り,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と物を占有したこと,占有の開始時に善意無過失であったことについて主張・立証する必要はない。
2014年 司法試験 第5問 肢オ
他人が所有する土地を自己所有の土地として第三者に賃貸した者は,その第三者が20年間その土地を占有したとしても,取得時効によりその土地の所有権を取得することはできない。
2012年 司法試験 第8問 肢2
Aが所有する不動産をBが占有する場合において,Bが,10年間の占有を継続したことを理由として,この不動産の所有権を時効により取得するためには,Bは,占有を開始した時に善意無過失であればよく,その後にBが悪意になっても,Bの時効取得の成否に影響しない。
2012年 司法試験 第9問 肢5
物権は時効により取得することができるが,債権は時効により取得することはできない。
第163条所有権以外の財産権の取得時効過去問 7

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第2問 肢オ
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、法定の期間を経過した後、その権利を時効によって取得する。
2024年 司法試験 第6問 肢オ
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、法定の期間を経過した後、その権利を時効によって取得する。
2024年 予備試験 第15問 肢ウ
Aが死亡し、その子B及びCがAの相続人となるべき場合は、Bが相続の放棄をしたときでも、Cが遺留分として受ける額は、変わらない。
2024年 司法試験 第37問 肢ウ
動産の所有者に対し、その動産の保存によって生じた債権を有する者は、その動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2023年 司法試験 第7問 肢ウ
10年の取得時効によって不動産の所有権を取得したと主張する者は、当該不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことの立証責任を負う。
2023年 司法試験 第7問 肢エ
地上権の取得時効期間は、時効取得を主張する者の主観的事情にかかわらず、10年である。
2012年 司法試験 第9問 肢5
物権は時効により取得することができるが,債権は時効により取得することはできない。
第164条占有の中止等による取得時効の中断

第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

第165条

前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。