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条文 民法 第2編第10章

第1節

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第369条抵当権の内容過去問 7

1抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

この条文の過去問 7問
2019年 予備試験 第3問 肢オ
物権は,権利を目的として成立することがある。
2019年 予備試験 第6問 肢エ
物の引渡請求権を担保するために抵当権を設定する契約は,無効である。
2019年 司法試験 第14問 肢エ
物の引渡請求権を担保するために抵当権を設定する契約は,無効である。
2018年 予備試験 第5問 肢エ
抵当権は,永小作権を目的として設定することができる。
2016年 司法試験 第35問 肢ア
地上権と土地賃借権は,いずれも抵当権の目的とすることができない。
2014年 司法試験 第13問 肢イ
留置権者は,留置物について留置権に基づき競売を申し立てることができ,換価金から優先的に弁済を受けることができる。
2013年 司法試験 第11問 肢ア
地上権は,抵当権の目的とすることができない。
第370条抵当権の効力の及ぶ範囲過去問 8

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

この条文の過去問 8問
2019年 司法試験 第15問 肢イ
土地の所有者が,土地に抵当権を設定した後,その土地上に立木を植栽した場合,抵当権の効力は,その立木に及ぶ。
2019年 司法試験 第15問 肢ウ
抵当権設定者が,抵当権の目的である建物に宝石を持ち込んで保管していた場合,抵当権の効力は,その宝石に及ぶ。
2019年 司法試験 第15問 肢オ
抵当権設定者から抵当権の目的である建物を賃借した賃借人が,その所有する取り外し可能なエアコンを建物内に設置している場合,抵当権の効力は,そのエアコンに及ばない。
2013年 司法試験 第16問 肢1
Aがその所有する甲建物をBに賃貸している場合において,Aが甲建物にCのために抵当権を設定したときは,その抵当権の効力は,Bが甲建物において使用しているB所有の畳に対しても及ぶ。
2013年 司法試験 第16問 肢4
抵当権が設定された土地の上に存する建物については,別段の定めをした場合に限り,土地の抵当権の効力が及ぶ。
2012年 予備試験 第6問 肢4
建物が存する土地について抵当権が設定された場合において,その抵当権者と抵当権設定者との特約で,その土地上の建物にも抵当権の効力を及ぼすことができる旨の合意がされたときは,その土地の抵当権は,土地の上に存するその建物にも及ぶ。
2012年 司法試験 第15問 肢2
借地上の建物が抵当権の目的となっている場合,建物の敷地利用権である借地権にも抵当権の効力が及ぶ。
2012年 司法試験 第17問 肢4
建物が存する土地について抵当権が設定された場合において,その抵当権者と抵当権設定者との特約で,その土地上の建物にも抵当権の効力を及ぼすことができる旨の合意がされたときは,その土地の抵当権は,土地の上に存するその建物にも及ぶ。
第371条過去問 6

抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

この条文の過去問 6問
2019年 司法試験 第15問 肢ア
抵当権設定者が,抵当権の目的である土地を第三者に賃貸していた場合,その担保する債権について不履行がなくても,抵当権の効力は,その賃料債権に及ぶ。
2016年 予備試験 第7問 肢2
抵当権の被担保債権について不履行があった場合であっても,抵当権の効力は,その後に生じた抵当不動産の果実には及ばない。
2016年 司法試験 第14問 肢2
抵当権の被担保債権について不履行があった場合であっても,抵当権の効力は,その後に生じた抵当不動産の果実には及ばない。
2012年 司法試験 第15問 肢1
抵当権は,その担保する債権について不履行があったときは,その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
2011年 予備試験 第6問 肢ウ
Bが抵当権を実行する前に,AがEとの間でこの土地の賃貸借契約を締結した場合において,その後抵当権の被担保債権について不履行があったとき,抵当権の効力は,Aが賃貸借契約に基づいてEに対して有する賃料債権で被担保債権について不履行があった後に生じたものに及ぶ。
2011年 司法試験 第15問 肢ウ
Bが抵当権を実行する前に,AがEとの間でこの土地の賃貸借契約を締結した場合において,その後抵当権の被担保債権について不履行があったとき,抵当権の効力は,Aが賃貸借契約に基づいてEに対して有する賃料債権で被担保債権について不履行があった後に生じたものに及ぶ。
第372条留置権等の規定の準用過去問 9

第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

この条文の過去問 9問
2019年 予備試験 第6問 肢ア
抵当権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合,物上代位により,所有者がその第三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができる。
2019年 司法試験 第14問 肢ア
抵当権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合,物上代位により,所有者がその第三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができる。
2017年 司法試験 第12問 肢ア
抵当権者は,抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的債権が譲渡されて第三者に対する対抗要件が備えられた場合においても,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
2016年 予備試験 第6問 肢2
留置権,先取特権,質権及び抵当権には,いずれも物上代位性が認められる。
2016年 予備試験 第7問 肢1
抵当権は,目的物の交換価値を把握する権利であるから,被担保債権額が抵当不動産の価格を上回っていても,物上保証人が抵当不動産の価格に相当する額を弁済すれば,抵当権は消滅する。
2016年 司法試験 第11問 肢2
留置権,先取特権,質権及び抵当権には,いずれも物上代位性が認められる。
2016年 司法試験 第14問 肢1
抵当権は,目的物の交換価値を把握する権利であるから,被担保債権額が抵当不動産の価格を上回っていても,物上保証人が抵当不動産の価格に相当する額を弁済すれば,抵当権は消滅する。
2012年 予備試験 第5問 肢ウ
抵当権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合,物上代位により,その第三者に対して所有者が有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができるのに対し,留置権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合には,損害賠償請求権に物上代位権を行使することができない。
2012年 司法試験 第14問 肢ウ
抵当権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合,物上代位により,その第三者に対して所有者が有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができるのに対し,留置権者は,目的物が第三者の行為により滅失した場合には,損害賠償請求権に物上代位権を行使することができない。