第356条不動産質権者による使用及び収益過去問 3
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
この条文の過去問 3問
不動産質権については,質権者と質権設定者との間の特約で,質権者が目的物を使用収益しない旨を定めることができる。
解説
本肢は正しい。不動産質権については、356条が、質権者は質権の目的である不動産の用法に従ってその使用及び収益をすることができると定める。これは、質権者が目的不動産から収益を得られる代わりに、357条により管理費用その他不動産に関する負担を負い、358条により被担保債権の利息を請求できないという形で、当事者間の損益を調整する仕組みとなっている。もっとも、これらの規定はいずれも当事者の利益調整のための任意規定であり、359条は、設定行為に別段の定めがあるとき、または担保不動産収益執行の開始があったときは、356条から358条までの規定を適用しないと定めている。したがって、質権設定契約において、質権者は目的物を使用収益しない旨の特約を結ぶことができ、この場合には358条の適用も排除される結果、質権者は被担保債権の利息を請求できることになる。実際、民事執行法59条1項も、使用及び収益をしない旨の定めのある質権を抵当権等と同様に売却によって消滅するものとして扱っており、このような特約の存在を前提としている。よって本肢は正しい。
不動産質権者は,設定者の承諾を得なければ,質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができない。
解説
本肢は誤り。不動産質権者は、「質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる」(民法356条)。不動産質は、質権者が目的不動産の占有を取得し(344条、345条参照)、その使用収益によって事実上利息に代わる利益を得る担保物権であり、設定者の承諾は使用収益の要件とされていない。これと表裏の関係で、不動産質権者は管理費用の支払その他不動産に関する負担を負い(357条)、原則として被担保債権の利息を請求することができない(358条)。もっとも、これらの規律は絶対のものではなく、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法180条2号)の開始があったときは、356条から358条までの規定は適用されない(359条)。したがって、使用収益を排除するには設定行為の別段の定め等が必要なのであって、逆に設定者の承諾がなければ使用収益できないとする本肢は、356条の原則を取り違えており誤りである。なお、不動産質権の存続期間は10年を超えることができない(360条1項)点も併せて押さえておきたい。
不動産質権者は,質権の目的物を使用及び収益をすることができ,質権者と質権設定者との間の特約で,その使用収益権を排除することはできない。
解説
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