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条文 民法 第2編第9章

第3節

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第356条不動産質権者による使用及び収益過去問 3

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

この条文の過去問 3問
2018年 司法試験 第12問 肢エ
不動産質権については,質権者と質権設定者との間の特約で,質権者が目的物を使用収益しない旨を定めることができる。
2014年 司法試験 第11問 肢オ
不動産質権者は,設定者の承諾を得なければ,質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができない。
2012年 予備試験 第6問 肢3
不動産質権者は,質権の目的物を使用及び収益をすることができ,質権者と質権設定者との間の特約で,その使用収益権を排除することはできない。
第357条不動産質権者による管理の費用等の負担過去問 2

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第7問 肢エ
不動産質権の目的である不動産の管理の費用は、設定行為に別段の定めがないときは、不動産質権者が負担する。
2024年 司法試験 第14問 肢エ
不動産質権の目的である不動産の管理の費用は、設定行為に別段の定めがないときは、不動産質権者が負担する。
第358条不動産質権者による利息の請求の禁止過去問 1

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

この条文の過去問 1問
2019年 司法試験 第11問 肢エ
不動産質権者は,設定行為に定めがあるときは,その債権の利息を請求することができる。
第359条設定行為に別段の定めがある場合等過去問 6

前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第7問 肢エ
不動産質権の目的である不動産の管理の費用は、設定行為に別段の定めがないときは、不動産質権者が負担する。
2024年 司法試験 第14問 肢エ
不動産質権の目的である不動産の管理の費用は、設定行為に別段の定めがないときは、不動産質権者が負担する。
2019年 司法試験 第11問 肢エ
不動産質権者は,設定行為に定めがあるときは,その債権の利息を請求することができる。
2018年 司法試験 第12問 肢エ
不動産質権については,質権者と質権設定者との間の特約で,質権者が目的物を使用収益しない旨を定めることができる。
2014年 司法試験 第11問 肢オ
不動産質権者は,設定者の承諾を得なければ,質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができない。
2012年 予備試験 第6問 肢3
不動産質権者は,質権の目的物を使用及び収益をすることができ,質権者と質権設定者との間の特約で,その使用収益権を排除することはできない。
第360条不動産質権の存続期間過去問 1

1不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

2不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

この条文の過去問 1問
2019年 司法試験 第11問 肢オ
抵当権の存続期間は,10年を超えることができない。
第361条抵当権の規定の準用過去問 2

不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

この条文の過去問 2問
2016年 予備試験 第6問 肢1
同一不動産上の先取特権,質権及び抵当権の優先権の順位は,当該各担保物権の登記の前後によって決まる。
2016年 司法試験 第11問 肢1
同一不動産上の先取特権,質権及び抵当権の優先権の順位は,当該各担保物権の登記の前後によって決まる。