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条文 民法 第3編第2章

第10節

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第643条委任過去問 7

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

この条文の過去問 7問
2020年 司法試験 第26問 肢イ
法律行為でない事務の委託については,法律行為の委任に関する民法の規定は準用されない。
2017年 予備試験 第21問 肢ア
役員選任の効力は,株主総会における選任決議のみで生ずるものではなく,被選任者が就任を承諾することによって発生する。
2016年 予備試験 第12問 肢イ
準委任契約は,書面でしなくてもその効力を生ずるが,委任契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。
2016年 司法試験 第26問 肢イ
準委任契約は,書面でしなくてもその効力を生ずるが,委任契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。
2013年 予備試験 第12問 肢4
報酬を支払う旨の特約がある場合において,委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,受任者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
2013年 司法試験 第26問 肢4
報酬を支払う旨の特約がある場合において,委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,受任者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
2011年 司法試験 第40問 肢ウ
①指定確認検査機関が建築基準法に基づく建築確認業務を行う場合のように,法律の定めに基づいて私人(法人を含む。以下同じ。)に行政処分を行わせる場合もある。②この場合,行政主体が当該私人との間で委任契約を締結することになる。
第644条受任者の注意義務過去問 4

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

この条文の過去問 4問
2023年 司法試験 第28問 肢ウ
無償の委任契約であっても、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。
2018年 司法試験 第26問 肢ア
無償委任の受任者は,自己のためにするのと同一の注意をもって,委任事務を処理しなければならない。
2012年 司法試験 第19問 肢3
債務者の権利を代位行使する債権者は,債務者の代理人としてではなく,自己の名で当該権利を行使するものであり,自己の財産におけるのと同一の注意をもって権利を行使すれば足りる。
2011年 司法試験 第33問 肢3
未成年後見人は,自己のためにするのと同一の注意をもって,後見の事務を行わなければならない。
第644条の2復受任者の選任等過去問 2

1受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

2代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。

この条文の過去問 2問
2022年 司法試験 第27問 肢イ
受任者は、やむを得ない事由がなくても、委任者の許諾を得ることなく復受任者を選任することができる。
2018年 司法試験 第26問 肢イ
受任者は,いつでも,第三者に委任事務の処理を委託することができる。
第645条受任者による報告過去問 6

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

この条文の過去問 6問
2023年 司法試験 第28問 肢ア
受任者は、委任契約が終了した後は、遅滞なく委任事務の処理の経過及び結果を報告しなければならない。
2022年 予備試験 第13問 肢エ
管理者は、その事務が終了した後、本人に対し、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
2022年 司法試験 第28問 肢エ
管理者は、その事務が終了した後、本人に対し、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
2018年 予備試験 第12問 肢3
事務管理の管理者は,本人の請求があるときは,いつでも事務管理の状況を報告しなければならない。
2013年 予備試験 第12問 肢2
受任者は,委任者の請求があるときは,いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない。
2013年 司法試験 第26問 肢2
受任者は,委任者の請求があるときは,いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない。
第646条受任者による受取物の引渡し等過去問 5

1受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。

2受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第11問 肢ア
受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
2025年 司法試験 第27問 肢ア
受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
2023年 司法試験 第28問 肢イ
受任者は、委任事務を処理するに当たって収取した法定果実を委任者に引き渡す義務はない。
2017年 予備試験 第15問 肢ウ
委任による代理人が適法に復代理人を選任した場合において,その復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭その他の物を受領したときは,復代理人は,本人に対して受領物を引き渡す義務を負う。
2017年 司法試験 第37問 肢ウ
委任による代理人が適法に復代理人を選任した場合において,その復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭その他の物を受領したときは,復代理人は,本人に対して受領物を引き渡す義務を負う。
第647条受任者の金銭の消費についての責任過去問 2

受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第13問 肢オ
管理者は、本人に引き渡すべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
2024年 司法試験 第30問 肢オ
管理者は、本人に引き渡すべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
第648条受任者の報酬過去問 17

1受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

2受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

3受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。委任が履行の中途で終了したとき。

1 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。

2 委任が履行の中途で終了したとき。

この条文の過去問 17問
2023年 司法試験 第26問 肢ウ
受任者が委任事務の履行後にその報酬を受けるべき場合において、委任が履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
2023年 司法試験 第26問 肢エ
受寄者は、特約がなくても、報酬を請求することができる。
2023年 司法試験 第26問 肢オ
民法上の組合における業務執行組合員は、特約がない限り、報酬を請求することができない。
2023年 司法試験 第28問 肢ウ
無償の委任契約であっても、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。
2022年 予備試験 第11問 肢エ
期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前に契約を解除することができる。
2022年 司法試験 第23問 肢エ
期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前に契約を解除することができる。
2019年 司法試験 第22問 肢ア
有償の委任契約における委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務とは,同時履行の関係にある。
2018年 予備試験 第28問 肢4
委託を受けた商人がその営業の範囲内において委託者のために行為をした場合には,委託者との間で報酬についての合意がないときであっても,その委託者に対し,相当な報酬を請求することができる。
2018年 司法試験 第28問 肢ア
Bが自ら生け垣を修理した場合には,Bは,Aに対し,その修理に対する報酬の支払を請求することはできない。
2016年 予備試験 第12問 肢オ
受任者は,特約がなくとも,委任者に対して報酬を請求することができる。
2016年 司法試験 第26問 肢オ
受任者は,特約がなくとも,委任者に対して報酬を請求することができる。
2015年 司法試験 第22問 肢4
有償寄託契約において,受寄者の責めに帰することができない事由により寄託物の返還債務が履行不能になった場合,受寄者は,寄託者に対し,約定の存続期間のうち履行不能になった後の期間についての報酬の支払を求めることができない。
2013年 予備試験 第12問 肢4
報酬を支払う旨の特約がある場合において,委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,受任者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
2013年 司法試験 第26問 肢4
報酬を支払う旨の特約がある場合において,委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,受任者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
2013年 司法試験 第29問 肢エ
準委任契約の受任者は,委託事務を履行する前に報酬を請求することができる旨の特約がある場合であっても,委任事務を履行しない限り,委任者に報酬を請求することができない。
2012年 司法試験 第24問 肢オ
有償寄託において,寄託者の報酬支払債務と受寄者の目的物返還債務は,同時履行の関係にある。
2011年 司法試験 第11問 肢ウ
受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,委任者に対し,委任が終了した日以後に,その費用の償還を請求することができる。
第648条の2成果等に対する報酬過去問 1

1委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。

2第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。

この条文の過去問 1問
2022年 司法試験 第27問 肢ア
当事者が委任事務の履行による成果に対して報酬の支払を約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、委任者は、その成果の引渡しと同時に報酬を支払わなければならない。
第649条受任者による費用の前払請求過去問 6

委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第13問 肢ウ
事務管理をするについて費用を要するときは、本人は、管理者の請求により、その前払をしなければならない。
2024年 司法試験 第30問 肢ウ
事務管理をするについて費用を要するときは、本人は、管理者の請求により、その前払をしなければならない。
2020年 司法試験 第26問 肢ウ
受任者は,委任事務を処理するのに必要な費用につき,その費用を支払った後でなければ,これを委任者に請求することはできない。
2013年 予備試験 第12問 肢5
受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは,委任者に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
2013年 司法試験 第26問 肢5
受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは,委任者に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
2013年 司法試験 第29問 肢ウ
委任事務を処理するについて費用を要するときは,委任者は,受任者の請求により,その前払をしなければならない。
第650条受任者による費用等の償還請求等過去問 28

1受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

2受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。

3受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

この条文の過去問 28問
2025年 予備試験 第11問 肢イ
受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担した場合において、その債務が弁済期にないときは、受任者は、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
2025年 予備試験 第11問 肢ウ
受任者が委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けた場合には、その損害の発生が委任者の責めに帰すべき事由によるものであるときに限り、受任者は、委任者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
2025年 司法試験 第27問 肢イ
受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担した場合において、その債務が弁済期にないときは、受任者は、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
2025年 司法試験 第27問 肢ウ
受任者が委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けた場合には、その損害の発生が委任者の責めに帰すべき事由によるものであるときに限り、受任者は、委任者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
2024年 予備試験 第12問 肢エ
受寄者は、寄託物を保管するのに必要と認められる債務を負担した場合は、無報酬のときに限り、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
2024年 予備試験 第13問 肢ウ
事務管理をするについて費用を要するときは、本人は、管理者の請求により、その前払をしなければならない。
2024年 司法試験 第29問 肢エ
受寄者は、寄託物を保管するのに必要と認められる債務を負担した場合は、無報酬のときに限り、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
2024年 司法試験 第30問 肢ウ
事務管理をするについて費用を要するときは、本人は、管理者の請求により、その前払をしなければならない。
2022年 予備試験 第13問 肢ア
管理者は、事務の管理をするにつき自己に過失なく損害を受けたときでも、本人に対し、その賠償を請求することができない。
2022年 司法試験 第27問 肢エ
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2022年 司法試験 第28問 肢ア
管理者は、事務の管理をするにつき自己に過失なく損害を受けたときでも、本人に対し、その賠償を請求することができない。
2020年 司法試験 第26問 肢ウ
受任者は,委任事務を処理するのに必要な費用につき,その費用を支払った後でなければ,これを委任者に請求することはできない。
2018年 予備試験 第12問 肢2
事務管理によって管理者が本人のために有益な債務を負担した場合には,管理者は,自己に代わってその債務の弁済をすることを本人に対して請求することができる。
2018年 司法試験 第26問 肢ウ
受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,委任者に対し,その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2018年 司法試験 第28問 肢イ
Bが造園業者に依頼して生け垣の修理をさせた場合には,Bは,Aに対し,造園業者へ未払の請負代金を支払うよう請求することはできない。
2017年 予備試験 第15問 肢エ
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは,その第三者は寄託者に対して,保管費用の償還を請求することができる。
2017年 司法試験 第37問 肢エ
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは,その第三者は寄託者に対して,保管費用の償還を請求することができる。
2016年 予備試験 第2問 肢エ
委任による代理人がやむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合,復代理人は,復代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときであっても,本人に対し,その費用の償還を直接請求することはできない。
2016年 司法試験 第4問 肢エ
委任による代理人がやむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合,復代理人は,復代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときであっても,本人に対し,その費用の償還を直接請求することはできない。
2016年 予備試験 第12問 肢ウ
受任者がその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者に対し受任者に代わって弁済することを請求する権利については,委任者がこれを受働債権として相殺することはできない。
2016年 司法試験 第26問 肢ウ
受任者がその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者に対し受任者に代わって弁済することを請求する権利については,委任者がこれを受働債権として相殺することはできない。
2014年 予備試験 第15問 肢ア
義務なく他人のために事務の管理を始めた者は,本人のために有益な債務を負担した場合において,その債務が弁済期にあるときは,本人に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
2013年 予備試験 第12問 肢5
受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは,委任者に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
2013年 司法試験 第26問 肢5
受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは,委任者に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
2013年 司法試験 第29問 肢ウ
委任事務を処理するについて費用を要するときは,委任者は,受任者の請求により,その前払をしなければならない。
2012年 予備試験 第12問 肢ウ
事務管理によって管理者が本人のために有益な債務を負担した場合には,管理者は,自己に代わってその弁済をすることを本人に対して請求することができる。
2011年 司法試験 第11問 肢ウ
受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,委任者に対し,委任が終了した日以後に,その費用の償還を請求することができる。
2011年 司法試験 第11問 肢エ
受寄者は,受寄物を保管するのに必要と認められる債務を負担したときは,寄託者に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができ,その債務が弁済期にないときは,寄託者に対し,相当の担保を供させることができる。
第651条委任の解除過去問 11

1委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。相手方に不利な時期に委任を解除したとき。委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

1 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。

2 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

この条文の過去問 11問
2025年 予備試験 第11問 肢エ
委任者が受任者に不利な時期に委任契約について任意解除をした場合には、やむを得ない事由があったときであっても、委任者は、受任者に対し、その損害を賠償しなければならない。
2025年 司法試験 第27問 肢エ
委任者が受任者に不利な時期に委任契約について任意解除をした場合には、やむを得ない事由があったときであっても、委任者は、受任者に対し、その損害を賠償しなければならない。
2024年 予備試験 第31問 肢イ
訴訟係属後に当事者である法人が合併により消滅したときは、その当事者から委任を受けた訴訟代理人の訴訟代理権は消滅する。
2023年 司法試験 第28問 肢オ
委任者の利益だけでなく、受任者の利益をも目的とする委任契約においては、委任者は、やむを得ない事由がなければ、契約を解除することができない。
2022年 予備試験 第11問 肢エ
期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前に契約を解除することができる。
2022年 司法試験 第23問 肢エ
期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前に契約を解除することができる。
2022年 司法試験 第27問 肢ウ
委任者は、受任者に不利な時期には、委任を解除することができない。
2020年 司法試験 第26問 肢ア
委任を解除した者は,その解除の時期にかかわらず,相手方に対する損害賠償責任を負わない。
2018年 司法試験 第26問 肢オ
受任者は,やむを得ない事由がなければ,委任契約を解除することができない。
2013年 予備試験 第12問 肢1
委任は,受任者からは,やむを得ない事由がなければ解除することができない。
2013年 司法試験 第26問 肢1
委任は,受任者からは,やむを得ない事由がなければ解除することができない。
第652条委任の解除の効力過去問 3

第六百二十条の規定は、委任について準用する。

この条文の過去問 3問
2022年 司法試験 第27問 肢オ
委任の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2016年 予備試験 第12問 肢ア
委任契約を債務不履行により解除したときは,その解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる。
2016年 司法試験 第26問 肢ア
委任契約を債務不履行により解除したときは,その解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる。
第653条委任の終了事由過去問 12

委任は、次に掲げる事由によって終了する。委任者又は受任者の死亡委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。受任者が後見開始の審判を受けたこと。

1 委任者又は受任者の死亡

2 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

3 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

この条文の過去問 12問
2025年 予備試験 第11問 肢オ
委任契約において委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の特約をしたときであっても、その特約は、無効である。
2025年 司法試験 第27問 肢オ
委任契約において委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の特約をしたときであっても、その特約は、無効である。
2024年 予備試験 第31問 肢イ
訴訟係属後に当事者である法人が合併により消滅したときは、その当事者から委任を受けた訴訟代理人の訴訟代理権は消滅する。
2023年 司法試験 第28問 肢エ
委任者の死亡により委任契約が終了した場合であっても、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者の相続人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
2020年 司法試験 第26問 肢エ
委任者が死亡しても委任が終了しないこととする当事者間の特約がある場合,委任は,委任者が死亡しても当然には終了しない。
2020年 司法試験 第26問 肢オ
委任者が破産手続開始の決定を受けたことによって委任が終了した場合には,委任者は,破産手続開始の決定を受けたことを受任者に通知したとき,又は受任者が破産手続開始決定の事実を知っていたときでなければ,受任者に対し,委任の終了を主張することができない。
2018年 司法試験 第26問 肢エ
委任は,受任者が後見開始の審判を受けたときは,終了する。
2016年 予備試験 第12問 肢エ
委任契約は,受任者の死亡によって終了するが,委任者の死亡によっては終了しない。
2016年 司法試験 第26問 肢エ
委任契約は,受任者の死亡によって終了するが,委任者の死亡によっては終了しない。
2013年 予備試験 第12問 肢3
委任者が死亡した場合でも,委任者の相続人がこれを受任者に通知せず,かつ,受任者が委任者の死亡を知らなかったときは,委任者の相続人は,委任者の死亡による委任の終了を受任者に対抗することができない。
2013年 司法試験 第26問 肢3
委任者が死亡した場合でも,委任者の相続人がこれを受任者に通知せず,かつ,受任者が委任者の死亡を知らなかったときは,委任者の相続人は,委任者の死亡による委任の終了を受任者に対抗することができない。
2012年 司法試験 第27問 肢ウ
注文者が死亡したときは,請負契約は終了する。
第654条委任の終了後の処分過去問 1

委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

この条文の過去問 1問
2023年 司法試験 第28問 肢エ
委任者の死亡により委任契約が終了した場合であっても、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者の相続人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
第655条委任の終了の対抗要件過去問 3

委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

この条文の過去問 3問
2020年 司法試験 第26問 肢オ
委任者が破産手続開始の決定を受けたことによって委任が終了した場合には,委任者は,破産手続開始の決定を受けたことを受任者に通知したとき,又は受任者が破産手続開始決定の事実を知っていたときでなければ,受任者に対し,委任の終了を主張することができない。
2013年 予備試験 第12問 肢3
委任者が死亡した場合でも,委任者の相続人がこれを受任者に通知せず,かつ,受任者が委任者の死亡を知らなかったときは,委任者の相続人は,委任者の死亡による委任の終了を受任者に対抗することができない。
2013年 司法試験 第26問 肢3
委任者が死亡した場合でも,委任者の相続人がこれを受任者に通知せず,かつ,受任者が委任者の死亡を知らなかったときは,委任者の相続人は,委任者の死亡による委任の終了を受任者に対抗することができない。
第656条準委任過去問 4

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

この条文の過去問 4問
2020年 司法試験 第26問 肢イ
法律行為でない事務の委託については,法律行為の委任に関する民法の規定は準用されない。
2016年 予備試験 第12問 肢イ
準委任契約は,書面でしなくてもその効力を生ずるが,委任契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。
2016年 司法試験 第26問 肢イ
準委任契約は,書面でしなくてもその効力を生ずるが,委任契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。
2013年 司法試験 第29問 肢エ
準委任契約の受任者は,委託事務を履行する前に報酬を請求することができる旨の特約がある場合であっても,委任事務を履行しない限り,委任者に報酬を請求することができない。