1停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
この条文の過去問 4問
誤り。違うのは「その成就した時以前にさかのぼらせることができない」の部分である。
127条2項は、解除条件付法律行為は解除条件が成就した時からその効力を失うと定め、条件成就の効果は原則として将来に向かってだけ生じる。しかし同条3項は、当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときはその意思に従うと定め、合意でさかのぼらせることを認めている。条件成就の効果をいつから生じさせるかは当事者が自由に決めてよい事柄であり、127条1項・2項は当事者の意思表示がない場合の補充の規定にすぎないからである。たとえば、在学中毎月奨学金を払うが途中で退学したときは入学時にさかのぼって支給をなかったことにする、という合意も有効である。したがって、解除条件の成就の効果を合意でさかのぼらせることはでき、これを否定する本肢は127条3項に反する。

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
誤り。違うのは「条件が成就した時からその効果が生ずる」の部分である。当事者が効果をさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う(127条3項)。
127条1項は、停止条件付法律行為は停止条件が成就した時からその効力を生ずると定め、原則として遡及効を認めない。しかし同条3項は、当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従うとする。条件は当事者が私的自治に基づいて自ら付けた附款であるから、その効果をいつから生じさせるかも当事者が決めてよいからである。したがって、遡及させる意思が表示されていれば、効果は成就の時ではなく合意した時点から生ずる。肢は、遡及の意思表示があっても成就の時から効果が生ずるとしており、127条3項に反する。なお、遡及の合意で条件の成否未定の間に権利を取得した第三者の権利を害することはできないと解されている。

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。(中略)3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
誤り。違うのは「条件が成就した時からその効果が生ずる」の部分である。当事者が効果をさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う(127条3項)。
127条1項は、停止条件付法律行為は停止条件が成就した時からその効力を生ずると定め、原則として遡及効を認めない。しかし同条3項は、当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従うとする。条件は当事者が私的自治に基づいて自ら付けた附款であるから、その効果をいつから生じさせるかも当事者が決めてよいからである。したがって、遡及させる意思が表示されていれば、効果は成就の時ではなく合意した時点から生ずる。肢は、遡及の意思表示があっても成就の時から効果が生ずるとしており、127条3項に反する。なお、遡及の合意で条件の成否未定の間に権利を取得した第三者の権利を害することはできないと解されている。

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。(中略)3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
誤り。違うのは「Bは,Aに対して,代金10万円を支払わなければならない」の部分である。当事者双方の責めに帰することができない事由で自動車が焼失した以上、条件成就後も買主Bは代金の支払を拒むことができる(536条1項)。
本肢の売買契約は、Bが大学を卒業することを停止条件とするものであり、条件が成就した時から効力を生ずる(127条1項)。しかし、条件の成就前に、売主Aが保管していた自動車が隣人の失火で焼失しているから、Aの自動車の引渡債務は、当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行できなくなっている。536条1項は、このような場合には債権者は反対給付の履行を拒むことができると定める。したがって、条件が成就して契約が効力を生じても、買主Bは代金10万円の支払を拒むことができる。自動車を受け取れないBに代金だけを払わせるのは、対価として結び付いた双方の債務の関係に反するからである。目的物はBに引き渡されていないから、危険がBに移転したともいえない。出題当時の旧535条1項も、停止条件付きの双務契約で条件の成否が未定の間に目的物が滅失したときは、債権者主義の規定を適用しないとしており、本肢は誤りとされていた。

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
- 引渡し前・双方無責:代金(報酬)の支払を拒める(536条1項)。債務を消すには解除が要る
- 引渡し前・債務者の帰責:解除と損害賠償ができる(542条1項1号・415条)
- 引渡し前・債権者の帰責:代金の支払を拒めず、解除もできない(536条2項・543条)
- 引渡し後・双方無責:追完・減額・損害賠償・解除ができず、代金も払う(567条1項)

















