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条文 民法 第4編

第7章

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第877条扶養義務者過去問 7

1直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

この条文の過去問 7問
2021年 司法試験 第32問 肢イ
AとBが離婚した時にCが未成年者であった場合において,Cの親権者をAと定めたときは,BはCに対する扶養義務を負わない。
2021年 司法試験 第32問 肢ウ
Dを扶養すべき者の順序については,子であるB及びEが先順位であり,孫であるCが後順位である。
2021年 司法試験 第32問 肢エ
家庭裁判所は,特別な事情があるときは,Eを扶養する義務をAに負わせることができる。
2021年 司法試験 第32問 肢オ
Aを扶養してきたCが,過去の扶養料をFに求償する場合において,各自の分担額の協議が調わないときは,家庭裁判所が各自の資力その他一切の事情を考慮してこれを定める。
2017年 司法試験 第31問 肢オ
家庭裁判所は,特別の事情があるときは,Dを扶養する義務をAに負わせることができる。
2016年 司法試験 第32問 肢ア
家庭裁判所は,特別の事情があるときは,甥と叔母との間においても,扶養の義務を負わせることができる。
2016年 司法試験 第32問 肢エ
子を認知した父がその子の親権者でない場合には,その父は,その子を扶養する義務を負わない。
第878条扶養の順位過去問 3

扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

この条文の過去問 3問
2021年 司法試験 第32問 肢ウ
Dを扶養すべき者の順序については,子であるB及びEが先順位であり,孫であるCが後順位である。
2021年 司法試験 第32問 肢オ
Aを扶養してきたCが,過去の扶養料をFに求償する場合において,各自の分担額の協議が調わないときは,家庭裁判所が各自の資力その他一切の事情を考慮してこれを定める。
2016年 司法試験 第32問 肢オ
扶養をする義務のある者が数人ある場合において,扶養をすべき者の順序について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所がこれを定める。
第879条扶養の程度又は方法過去問 2

扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

この条文の過去問 2問
2021年 司法試験 第32問 肢オ
Aを扶養してきたCが,過去の扶養料をFに求償する場合において,各自の分担額の協議が調わないときは,家庭裁判所が各自の資力その他一切の事情を考慮してこれを定める。
2016年 司法試験 第32問 肢イ
扶養の程度又は方法について協議が調わずに家庭裁判所の審判がされた場合には,その後事情に変更を生じたときであっても,当事者間の協議によってその変更又は取消しをすることはできない。
第880条扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し過去問 1

扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

この条文の過去問 1問
2016年 司法試験 第32問 肢イ
扶養の程度又は方法について協議が調わずに家庭裁判所の審判がされた場合には,その後事情に変更を生じたときであっても,当事者間の協議によってその変更又は取消しをすることはできない。
第881条扶養請求権の処分の禁止過去問 1

扶養を受ける権利は、処分することができない。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第32問 肢ア
Cは,Bから扶養を受ける権利をFに譲渡することはできない。