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条文 民法 第5編第7章

第5節

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第1022条遺言の撤回過去問 5

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

この条文の過去問 5問
2023年 司法試験 第34問 肢オ
公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができる。
2022年 予備試験 第15問 肢オ
遺言者は、任意の方式で遺言を撤回することができる。
2022年 予備試験 第34問 肢4
遺言者生存中に遺言の無効確認を求める訴えは、たとえ遺言者が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり、当該遺言の撤回又は変更の可能性が事実上ない状態であっても、確認の利益を欠く。
2017年 司法試験 第25問 肢オ
書面によって死因贈与がされたとしても,贈与者は,生前,いつでもその贈与を撤回することができる。
2011年 司法試験 第35問 肢ウ
公正証書遺言を撤回する遺言は,自筆証書遺言でもすることができる。
第1023条前の遺言と後の遺言との抵触等

1前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

第1024条遺言書又は遺贈の目的物の破棄

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

第1025条撤回された遺言の効力過去問 1

前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2025年 司法試験 第35問 肢ア
遺言者が甲遺言を乙遺言により撤回し、乙遺言を更に丙遺言により撤回した場合には、丙遺言に係る遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が甲遺言の復活を希望するものであることが明らかなときであっても、甲遺言は、その効力を回復しない。
第1026条遺言の撤回権の放棄の禁止過去問 1

遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

この条文の過去問 1問
2020年 司法試験 第37問 肢オ
遺言者は,その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
第1027条負担付遺贈に係る遺言の取消し過去問 2

負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

この条文の過去問 2問
2025年 司法試験 第36問 肢イ
負担付遺贈の受遺者がその負担した義務を履行しないため、相続人が相当の期間を定めてその履行を催告したが、その期間内に履行がないときは、負担付遺贈は、その期間を経過した時にその効力を失う。
2011年 司法試験 第5問 肢5
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行せず,相続人が相当の期間を定めてその履行を催告し,その期間内に履行がない場合には,その負担付遺贈に係る遺言の取消しは,受遺者に対する意思表示によって行う。