1代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
この条文の過去問 16問
正しい。99条2項により、相手方が本人のためにすることを示して代理人に意思表示をすれば、代理人が受領の旨を示さなくても本人に効力を生じる。
99条1項は、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は本人に対して直接に効力を生ずると定め、顕名を求める。本肢は代理人が相手方から意思表示を受け取る受働代理の場面であり、同条2項は1項を第三者が代理人に対してした意思表示について準用すると定める。準用の結果、顕名は意思表示をする側、つまり相手方が本人のためにすることを示して代理人に意思表示をすることで満たされる。顕名は、法律行為の効果が誰に帰属するかを明らかにするための要件であり、受働代理で効果の帰属先を示すべき立場にあるのは意思表示をする相手方だからである。したがって、相手方が本人のためにすることを示して意思表示をし、代理人に受領の権限があれば、代理人が本人のために受け取ると示さなくても、その意思表示は本人に効力を生じる。

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
誤り。違うのは「Aは当該売買契約を取り消すことができない」の部分である。代理人がだまされた場合、詐欺の有無は代理人について決し、取消権は契約の当事者である本人Aに帰属する(101条1項・120条2項)。
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が詐欺によって影響を受けるべき場合、その事実の有無は代理人について決する(101条1項)。本肢では代理人B自身が相手方Cにだまされているから、96条1項の詐欺に当たる。もっとも、代理人がした意思表示は本人に対して直接効力を生じ(99条1項)、契約の当事者は本人Aであるから、契約に付着する瑕疵を理由とする取消権もAに帰属する。120条2項の「瑕疵ある意思表示をした者」は、代理行為の場合は本人を指す。他方、Bが取り消せるのは、法定代理人である場合か、本人から取消しの代理権を与えられている場合に限られ、売買契約を結ぶ代理権に取消しの代理権が当然に含まれるわけではない。肢はAの取消しを否定し、Bの取消しを無条件に認めており、結論が逆である。Cは契約の相手方であるから、第三者による詐欺の96条2項は問題にならない。

代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
- 相手方が代理人をだました:101条1項で代理人について決するので詐欺に当たり、本人が96条1項により取り消せる
- 代理人が相手方をだました:本人は96条2項の第三者に当たらないので、相手方は本人の善意悪意を問わず取り消せる
- 代理人が本人をだまして契約させた:96条2項が働き、相手方が悪意又は有過失のときに限り本人は取り消せる
- 本人が相手方をだました:当事者による詐欺なので、相手方は代理人の善意悪意を問わず取り消せる
誤り。違うのは「Aは当該売買契約を取り消すことができない」の部分である。代理人がだまされた場合、詐欺の有無は代理人について決し、取消権は契約の当事者である本人Aに帰属する(101条1項・120条2項)。
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が詐欺によって影響を受けるべき場合、その事実の有無は代理人について決する(101条1項)。本肢では代理人B自身が相手方Cにだまされているから、96条1項の詐欺に当たる。もっとも、代理人がした意思表示は本人に対して直接効力を生じ(99条1項)、契約の当事者は本人Aであるから、契約に付着する瑕疵を理由とする取消権もAに帰属する。120条2項の「瑕疵ある意思表示をした者」は、代理行為の場合は本人を指す。他方、Bが取り消せるのは、法定代理人である場合か、本人から取消しの代理権を与えられている場合に限られ、売買契約を結ぶ代理権に取消しの代理権が当然に含まれるわけではない。肢はAの取消しを否定し、Bの取消しを無条件に認めており、結論が逆である。Cは契約の相手方であるから、第三者による詐欺の96条2項は問題にならない。

代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
- 相手方が代理人をだました:101条1項で代理人について決するので詐欺に当たり、本人が96条1項により取り消せる
- 代理人が相手方をだました:本人は96条2項の第三者に当たらないので、相手方は本人の善意悪意を問わず取り消せる
- 代理人が本人をだまして契約させた:96条2項が働き、相手方が悪意又は有過失のときに限り本人は取り消せる
- 本人が相手方をだました:当事者による詐欺なので、相手方は代理人の善意悪意を問わず取り消せる
正しい。契約の内容と顕名を決めたのは代理人Bであり、従業員Dは署名を代書した表示機関にすぎないから、Bの顕名による代理行為としてAC間に効力が生じる(99条1項)。
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接に効力を生ずる(99条1項)。代理人は自ら意思を決定して表示する者であるが、決定した意思表示を書面にしたり相手方に伝えたりする作業まで自分でしなければならないわけではない。意思の決定と顕名の内容を決めているのが代理人自身である限り、その表示を書面にする者は独立の判断をしない表示機関にすぎず、その行為は代理人の行為と評価される。本肢では、土地購入の代理権を持つBが自らCと甲土地の売買契約を結んでおり、契約内容も「Aの代理人B」という顕名もBが決めている。従業員DはBの指示に従って契約書に署名を代書しただけで、契約を結ぶかどうかや条件を自ら判断したわけではない。したがって、Aの代理人Bが顕名をして結んだ契約として、AC間に売買契約の効力が生じ、肢は正しい。

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
誤り。違うのは「AD間に売買契約の効力は生じない」の部分である。復代理人は本人の代理人として本人を代表するから、本人Aのためにすることを示せば足り、復代理人であることまで示す必要はない(106条1項・99条1項)。
復代理人は、代理人がその権限内の行為をさせるために自己の名で選任する本人の代理人であり、代理人の代理人ではない。106条1項は、復代理人はその権限内の行為について本人を代表すると定めており、復代理人がした代理行為の効果は、代理人を経由せずに直接本人に帰属する。そのため、復代理人が代理行為をする際に示すべき顕名の内容は、本人のためにすること(99条1項)であり、誰から選任された者であるかという選任の経緯まで相手方に示す必要はない。相手方にとって重要なのは効果が誰に帰属するかであり、それは本人Aを示せば明らかになるからである。本肢では、BがAの許諾を得て復代理人Cを選任しており(104条)、CはDに対しAのために売買契約を結ぶことを示している。これで本人Aについての顕名として足りるから、自らが復代理人であることを示さなくても、AD間に売買契約の効力が生じる。したがって肢は誤っている。

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
正しい。顕名のない意思表示でも、相手方が代理人が本人のためにすることを知ることができたときは、本人に対して直接に効力を生ずる(100条ただし書)。
代理の効果が本人に帰属するには、代理権に加えて本人のためにすることを示すこと(顕名)が必要である(99条1項)。顕名が求められるのは、相手方に契約の効果が誰に帰属するかを明らかにし、相手方の期待を守るためである。そこで100条本文は、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなすとし、代理人自身が当事者になるとする。もっとも同条ただし書は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは99条1項を準用し、本人に対して直接に効力を生ずるとする。代理行為であることを知り又は知ることができた相手方については、代理人自身が当事者になるという信頼は保護に値せず、本人に効果を帰属させても不都合がないからである。本肢のCは、BがAのために契約を結ぶことを知ることができたから、100条ただし書によりAC間に売買契約の効力が生じ、肢は正しい。

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
正しい。契約の内容と顕名を決めたのは代理人Bであり、従業員Dは署名を代書した表示機関にすぎないから、Bの顕名による代理行為としてAC間に効力が生じる(99条1項)。
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接に効力を生ずる(99条1項)。代理人は自ら意思を決定して表示する者であるが、決定した意思表示を書面にしたり相手方に伝えたりする作業まで自分でしなければならないわけではない。意思の決定と顕名の内容を決めているのが代理人自身である限り、その表示を書面にする者は独立の判断をしない表示機関にすぎず、その行為は代理人の行為と評価される。本肢では、土地購入の代理権を持つBが自らCと甲土地の売買契約を結んでおり、契約内容も「Aの代理人B」という顕名もBが決めている。従業員DはBの指示に従って契約書に署名を代書しただけで、契約を結ぶかどうかや条件を自ら判断したわけではない。したがって、Aの代理人Bが顕名をして結んだ契約として、AC間に売買契約の効力が生じ、肢は正しい。

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
誤り。違うのは「AD間に売買契約の効力は生じない」の部分である。復代理人は本人の代理人として本人を代表するから、本人Aのためにすることを示せば足り、復代理人であることまで示す必要はない(106条1項・99条1項)。
復代理人は、代理人がその権限内の行為をさせるために自己の名で選任する本人の代理人であり、代理人の代理人ではない。106条1項は、復代理人はその権限内の行為について本人を代表すると定めており、復代理人がした代理行為の効果は、代理人を経由せずに直接本人に帰属する。そのため、復代理人が代理行為をする際に示すべき顕名の内容は、本人のためにすること(99条1項)であり、誰から選任された者であるかという選任の経緯まで相手方に示す必要はない。相手方にとって重要なのは効果が誰に帰属するかであり、それは本人Aを示せば明らかになるからである。本肢では、BがAの許諾を得て復代理人Cを選任しており(104条)、CはDに対しAのために売買契約を結ぶことを示している。これで本人Aについての顕名として足りるから、自らが復代理人であることを示さなくても、AD間に売買契約の効力が生じる。したがって肢は誤っている。

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
誤り。違うのは「Aは,その売買契約を取り消すことができない」の部分である。詐欺の有無は代理人Bについて決し(101条1項)、取消権は契約の当事者である本人Aに帰属する。
代理行為で意思表示をするのは代理人であるから、意思表示に瑕疵があったかどうかは原則として代理人を基準に判断する。101条1項は、代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在・錯誤・詐欺・強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は代理人について決するとする。もっとも、意思表示の効果は本人に帰属する(99条1項)から、瑕疵ある意思表示から生じる取消権も本人に帰属する(120条2項)。本肢では、相手方C自身がBをだましてAのための売買契約を結ばせているから、Bについて詐欺があり、96条1項の要件を満たす。相手方本人による詐欺であって第三者による詐欺(96条2項)ではないから、相手方の悪意・有過失を問題にする必要もない。したがって、本人Aは売買契約を取り消すことができ、肢は誤っている。

代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
- 相手方が代理人をだました:101条1項で代理人について決するので詐欺に当たり、本人が96条1項により取り消せる
- 代理人が相手方をだました:本人は96条2項の第三者に当たらないので、相手方は本人の善意悪意を問わず取り消せる
- 代理人が本人をだまして契約させた:96条2項が働き、相手方が悪意又は有過失のときに限り本人は取り消せる
- 本人が相手方をだました:当事者による詐欺なので、相手方は代理人の善意悪意を問わず取り消せる
正しい。顕名のない意思表示でも、相手方が代理人が本人のためにすることを知ることができたときは、本人に対して直接に効力を生ずる(100条ただし書)。
代理の効果が本人に帰属するには、代理権に加えて本人のためにすることを示すこと(顕名)が必要である(99条1項)。顕名が求められるのは、相手方に契約の効果が誰に帰属するかを明らかにし、相手方の期待を守るためである。そこで100条本文は、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなすとし、代理人自身が当事者になるとする。もっとも同条ただし書は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは99条1項を準用し、本人に対して直接に効力を生ずるとする。代理行為であることを知り又は知ることができた相手方については、代理人自身が当事者になるという信頼は保護に値せず、本人に効果を帰属させても不都合がないからである。本肢のCは、BがAのために契約を結ぶことを知ることができたから、100条ただし書によりAC間に売買契約の効力が生じ、肢は正しい。

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
正しい。相手方が代理人に意思表示をする受働代理では、本人のためにすることを示すのは表意者である相手方であり、代理人が受領の旨を示さなくても本人に効力を生ずる(99条2項)。
99条1項は、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は本人に対して直接に効力を生ずると定め、同条2項はこれを第三者が代理人に対してした意思表示に準用している。代理人が相手方から意思表示を受け取る受働代理では、意思表示をするのは相手方であるから、準用に当たって本人のためにすることを示すべき者も、受領する代理人ではなく表意者である相手方になる。意思表示の効果が誰に向けられたものかを明らかにできるのは表意者だからである。したがって、相手方が本人に対する意思表示であることを示して代理人に表示すれば、代理人の側で本人のために受領する旨を示さなくても、その意思表示は本人に対して効力を生じ、肢は正しい。逆に、相手方が本人に対するものであることを示さずに代理人に意思表示をしたときは、100条の準用により原則として代理人自身に対するものとして扱われる。

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
正しい。相手方が代理人に意思表示をする受働代理では、本人のためにすることを示すのは表意者である相手方であり、代理人が受領の旨を示さなくても本人に効力を生ずる(99条2項)。
99条1項は、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は本人に対して直接に効力を生ずると定め、同条2項はこれを第三者が代理人に対してした意思表示に準用している。代理人が相手方から意思表示を受け取る受働代理では、意思表示をするのは相手方であるから、準用に当たって本人のためにすることを示すべき者も、受領する代理人ではなく表意者である相手方になる。意思表示の効果が誰に向けられたものかを明らかにできるのは表意者だからである。したがって、相手方が本人に対する意思表示であることを示して代理人に表示すれば、代理人の側で本人のために受領する旨を示さなくても、その意思表示は本人に対して効力を生じ、肢は正しい。逆に、相手方が本人に対するものであることを示さずに代理人に意思表示をしたときは、100条の準用により原則として代理人自身に対するものとして扱われる。

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
正しい。顕名のない意思表示は代理人が自己のためにしたものとみなされるが、相手方が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に効果が帰属する(100条ただし書)。
100条本文は、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなすと定め、ただし書で、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、99条1項を準用すると定める。顕名が求められるのは、相手方に契約の当事者が誰であるかを知らせ、相手方の信頼を保護するためである。顕名がなければ、相手方は目の前の代理人を当事者と考えるのが通常であるから、代理人自身に効果を帰属させて相手方を保護する。しかし、相手方が本人のための行為であることを知っていたか、知ることができた場合には、本人に効果を帰属させても相手方の予期に反せず、保護すべき信頼がない。したがって、この場合は顕名がある場合と同様に、意思表示は本人に対して直接に効力を生じる。本肢は100条ただし書のとおりであり、正しい。

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
正しい。代理権の範囲内の行為であれば、相手方が代理人の目的を知らず、知ることもできなかったときは、本人に効果が帰属する(107条の反対解釈)。
107条は、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなすと定める。代理権の濫用では、行為そのものは代理権の範囲内にあり、代理人の内心の目的が本人の利益に反しているにすぎない。相手方は通常、代理人の内心の目的を知り得ないから、客観的に代理権の範囲内にある行為は本人に効果を帰属させて取引の安全を守る。他方、相手方が濫用の目的を知り、又は過失によって知らなかった場合は、保護に値する信頼がないから、本人への効果の帰属を否定する。本肢は相手方が善意無過失の場合であり、本人に効果が帰属する。出題当時は明文がなく、判例は93条ただし書を類推して同じ結論を導いていたが、平成29年改正で107条が新設された。本肢は正しい。

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
正しい。復代理人はその権限内の行為について本人を代表する本人の代理人であるから(106条1項)、代理行為では本人のためにすることを示せば足りる。
106条1項は、復代理人は、その権限内の行為について本人を代表すると定め、同条2項は、復代理人は本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において代理人と同一の権利を有し、義務を負うと定める。復代理人は代理人がその権限内で自己の名で選任するが、代理人の代理人ではなく本人の代理人であり、復代理人のした代理行為の効果は代理人を経由せず直接本人に帰属する(99条1項)。そのため、顕名として示すべきは効果が帰属する本人のためにすることであり、選任した代理人の名を示す必要はない。判例も、復代理人が代理行為をするには本人のためにすることを示せば足り、代理人の氏名を示す必要はないとしている。復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅せず、復代理人の代理権は代理人の代理権の範囲内に限られ、代理人の代理権が消滅すれば復代理権も消滅する。本肢は正しい。

復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
正しい。締約代理商は商人のために取引の代理をする者であり(商法27条)、Aのためにすることを示してBと契約すれば、代理の効果として売買契約はA・B間に成立する(民法99条1項)。
締約代理商は、商法27条の代理商のうち、特定の商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理をする者である。代理であるから、代理人Cが権限の範囲内で本人Aのためにすることを示してBとの間でした意思表示は、本人Aに対して直接に効力を生ずる(民法99条1項)。本肢ではCがAの締約代理商である旨をBに明示して契約しているので、顕名の要件を満たし、売買契約はAとBの間に成立する。Cは契約の当事者にはならず、Aの代理人として契約を締結しただけである。なお、Aにとって商品の販売は商行為であるから、Cが顕名をしなかったとしても商法504条本文により契約はAに対して効力を生じ、Bが代理であることを過失なく知らなかったときにはBがCとの法律関係を選択できる(最大判昭43.4.24)にすぎない。本肢は顕名がある場合であるから、この問題は生じない。代理商には商人に対する通知義務(27条)や競業避止義務(28条)、代理商の留置権(31条)などの規律がある。肢は正しい。

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。



























































































