条文民法第3編第2章

第4節

民法取得日 2026年9月6日この範囲 1条 ・ 過去問 0問
第4節
第586条

1交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。

2当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。