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条文 民法 第3編第2章第3節

第2款

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第560条権利移転の対抗要件に係る売主の義務過去問 3

売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。

この条文の過去問 3問
2016年 司法試験 第7問 肢イ
AがBとの間の売買契約に基づき買い受けた甲土地がBの所有でなかった場合,Aは,Bに対し,甲土地の所有権移転登記手続を請求することができない。
2014年 司法試験 第8問 肢エ
Aは,BからC所有の土地を買う旨の契約をした場合,その土地についてCを登記名義人とする登記がされていても,Bに対し,売買契約に基づき,その土地についてBからAへの所有権移転登記手続を請求することができる。
2013年 司法試験 第5問 肢ウ
Aの所有する土地をBが錯誤により購入し,Bが当該土地を占有するCに対して所有権に基づき明渡しを求めた場合,Bにおいて錯誤による意思表示の無効を主張する意思がないときは,Cは,当該土地の売買契約が無効であることを主張して,その明渡しを拒むことはできない。
第561条他人の権利の売買における売主の義務過去問 12

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

この条文の過去問 12問
2020年 司法試験 第24問 肢ア
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたとしても,それにより損害賠償の請求を妨げられない。
2017年 司法試験 第26問 肢1
売主は,請求原因において,売買契約締結当時,その目的物が売主の所有であったことを主張する必要がある。
2017年 司法試験 第27問 肢エ
本件売買契約が締結された時にBが甲土地の所有権がBに属しないことを知らず,Cが甲土地の所有権がBに属しないことを知っていた場合において,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないときは,Bは,Cに対し,甲土地の所有権を移転することができない旨を通知して,本件売買契約を解除することができる。
2017年 司法試験 第27問 肢オ
Cが本件売買契約の締結時に甲土地の所有権がBに属しないことを知らなかった場合において,Bが甲土地の所有権を取得してCに移転することができないときは,Cは,甲土地の所有権がBに属しないことを知った時から1年以内に限り,本件売買契約を解除することができる。
2016年 司法試験 第2問 肢オ
Aの所有する甲土地の売買契約が,Bを売主,Cを買主として成立した場合において,Cは,BC間の売買契約締結当時,甲土地がBの所有するものでなければ売買をしない旨の意思表示をしたとしても,BC間の売買契約について錯誤による無効を主張することができない。
2016年 司法試験 第7問 肢イ
AがBとの間の売買契約に基づき買い受けた甲土地がBの所有でなかった場合,Aは,Bに対し,甲土地の所有権移転登記手続を請求することができない。
2014年 司法試験 第8問 肢エ
Aは,BからC所有の土地を買う旨の契約をした場合,その土地についてCを登記名義人とする登記がされていても,Bに対し,売買契約に基づき,その土地についてBからAへの所有権移転登記手続を請求することができる。
2014年 予備試験 第14問 肢オ
遺産分割後に遺産である建物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合であっても,当該建物を遺産分割により取得した相続人は,他の相続人に対し,瑕疵担保責任を追及することができない。
2013年 司法試験 第5問 肢ウ
Aの所有する土地をBが錯誤により購入し,Bが当該土地を占有するCに対して所有権に基づき明渡しを求めた場合,Bにおいて錯誤による意思表示の無効を主張する意思がないときは,Cは,当該土地の売買契約が無効であることを主張して,その明渡しを拒むことはできない。
2013年 予備試験 第11問 肢ア
他人の土地の売買において,売主がその土地を取得して買主に移転することができない場合であっても,契約の時に売主がその土地が自己に属しないことを知らなかったときは,売主は,契約の解除をすることができる。
2013年 司法試験 第24問 肢ア
他人の土地の売買において,売主がその土地を取得して買主に移転することができない場合であっても,契約の時に売主がその土地が自己に属しないことを知らなかったときは,売主は,契約の解除をすることができる。
2011年 司法試験 第26問 肢2
他人の土地を買主に移転するという債務が売主の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合,目的物である土地を売主が所有していないことを知って売買契約を締結した買主は,売主に対して損害賠償を請求することができる。
第562条買主の追完請求権過去問 35

1引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

2前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

この条文の過去問 35問
2024年 司法試験 第26問 肢オ
引き渡された甲の品質が本件契約の内容に適合しない場合であっても、甲の価額が負担の価額を上回っているときは、Bは、Aに対し、負担の減縮を請求することができない。
2023年 予備試験 第11問 肢ア
Bは、Aから甲の修補の請求を受けた場合であっても、Aに不相当な負担を課するものでないときは、代替物の引渡しによる履行の追完をすることができる。
2023年 予備試験 第11問 肢ウ
不適合がAの責めに帰すべき事由によるものであるときは、Aは、Bに対し、甲の修補と代金の減額のいずれの請求もすることができない。
2023年 司法試験 第25問 肢ア
Bは、Aから甲の修補の請求を受けた場合であっても、Aに不相当な負担を課するものでないときは、代替物の引渡しによる履行の追完をすることができる。
2023年 司法試験 第25問 肢ウ
不適合がAの責めに帰すべき事由によるものであるときは、Aは、Bに対し、甲の修補と代金の減額のいずれの請求もすることができない。
2021年 予備試験 第10問 肢ア
数量の不足がABいずれの責めにも帰することができない事由によって生じた場合,BはAB間の売買契約を解除することができない。
2021年 予備試験 第10問 肢ウ
数量の不足がBの責めに帰すべき事由によって生じた場合,不足分の引渡しが可能であっても,Bは不足分の引渡しを請求することができない。
2021年 司法試験 第23問 肢ア
数量の不足がABいずれの責めにも帰することができない事由によって生じた場合,BはAB間の売買契約を解除することができない。
2021年 司法試験 第23問 肢ウ
数量の不足がBの責めに帰すべき事由によって生じた場合,不足分の引渡しが可能であっても,Bは不足分の引渡しを請求することができない。
2019年 予備試験 第11問 肢ア
仕事の目的物に重要でない瑕疵がある場合において,その修補に過分の費用を要するときは,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補を請求することができない。
2019年 予備試験 第11問 肢イ
仕事の目的物に瑕疵があり,その修補を請求することができる場合であっても,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求することができる。
2019年 司法試験 第26問 肢ア
仕事の目的物に重要でない瑕疵がある場合において,その修補に過分の費用を要するときは,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補を請求することができない。
2019年 司法試験 第26問 肢イ
仕事の目的物に瑕疵があり,その修補を請求することができる場合であっても,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求することができる。
2019年 司法試験 第34問 肢オ
遺産分割後に遺産である建物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合であっても,その建物を遺産分割により取得した相続人は,他の相続人に対し,瑕疵担保責任を追及することができない。
2017年 司法試験 第28問 肢イ
請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において,その目的物に瑕疵があり,注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求したときは,注文者は,その賠償を受けるまでは報酬全額の支払を拒むことができる。
2015年 予備試験 第10問 肢オ
注文者は,請負人に対する目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として,請負人の注文者に対する報酬債権と相殺することはできない。
2015年 予備試験 第13問 肢ア
仕事の目的物の引渡しを要する場合において,その引渡しの時に目的物の瑕疵が明らかであったときは,請負人は瑕疵担保責任を負わない。
2015年 予備試験 第13問 肢イ
仕事の目的物に瑕疵がある場合,注文者は,その瑕疵の修補に代えて,又はその修補とともに,損害賠償の請求をすることができる。
2015年 司法試験 第20問 肢オ
注文者は,請負人に対する目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として,請負人の注文者に対する報酬債権と相殺することはできない。
2015年 司法試験 第26問 肢オ
請負人は,注文者との間で瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合であっても,瑕疵があることを知りながらこれを注文者に告げずに仕事の目的物を引き渡したときには,その瑕疵についての担保責任を免れることができない。
2015年 司法試験 第27問 肢ア
仕事の目的物の引渡しを要する場合において,その引渡しの時に目的物の瑕疵が明らかであったときは,請負人は瑕疵担保責任を負わない。
2015年 司法試験 第27問 肢イ
仕事の目的物に瑕疵がある場合,注文者は,その瑕疵の修補に代えて,又はその修補とともに,損害賠償の請求をすることができる。
2014年 司法試験 第22問 肢4
贈与者は,贈与した特定物に瑕疵があった場合,売主と同様の担保責任を負う。
2014年 司法試験 第25問 肢3
利息付きの消費貸借において,物に隠れた瑕疵があったときは,貸主は,瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。
2013年 司法試験 第6問 肢ウ
特定物売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に,買主が売主に対して有する損害賠償請求権は,買主が瑕疵の存在に気付かなくても,目的物が買主に引き渡された時から10年の時効消滅にかかる。
2013年 予備試験 第11問 肢イ
売買の目的物である建物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において,買主がその滅失を知らなかったときは,買主は,その滅失していた部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2013年 予備試験 第11問 肢ウ
判例によれば,数量を指示してした土地の売買において数量が超過する場合には,売主は,数量が不足する場合の代金の減額に関する民法の規定の類推適用により,代金の増額を請求することができる。
2013年 司法試験 第24問 肢イ
売買の目的物である建物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において,買主がその滅失を知らなかったときは,買主は,その滅失していた部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2013年 司法試験 第24問 肢ウ
判例によれば,数量を指示してした土地の売買において数量が超過する場合には,売主は,数量が不足する場合の代金の減額に関する民法の規定の類推適用により,代金の増額を請求することができる。
2012年 司法試験 第27問 肢エ
請負における仕事の目的物に瑕疵がある場合であっても,注文者は,その瑕疵が重要でなく,その修補に過分の費用を要するときは,瑕疵の修補を請求することができない。
2011年 予備試験 第10問 肢ア
売買の目的物に瑕疵があった場合,買主が瑕疵があることを知らずに目的物を買い受けた以上,隠れた瑕疵といえる。
2011年 予備試験 第10問 肢イ
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合,その瑕疵の存在により契約をした目的を達することができないときは,買主は,契約を解除することができる。
2011年 司法試験 第25問 肢ア
売買の目的物に瑕疵があった場合,買主が瑕疵があることを知らずに目的物を買い受けた以上,隠れた瑕疵といえる。
2011年 司法試験 第25問 肢イ
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合,その瑕疵の存在により契約をした目的を達することができないときは,買主は,契約を解除することができる。
2011年 司法試験 第26問 肢1
売買代金額が,契約の際に表示された目的物である土地の面積を基礎に決められたにもかかわらず実際にはその面積が不足していた場合,売主は,その面積の表示が契約の目的を達成する上で特段の意味を有しなくても,その土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について損害賠償の責めを負う。
第563条買主の代金減額請求権過去問 21

1前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。履行の追完が不能であるとき。売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

1 履行の追完が不能であるとき。

2 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

3 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

4 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

この条文の過去問 21問
2024年 司法試験 第26問 肢オ
引き渡された甲の品質が本件契約の内容に適合しない場合であっても、甲の価額が負担の価額を上回っているときは、Bは、Aに対し、負担の減縮を請求することができない。
2023年 予備試験 第11問 肢イ
不適合が追完不能であるためにAのBに対する履行の追完の請求が認められないときは、Aは、Bに対し、代金の減額を請求することができない。
2023年 予備試験 第11問 肢ウ
不適合がAの責めに帰すべき事由によるものであるときは、Aは、Bに対し、甲の修補と代金の減額のいずれの請求もすることができない。
2023年 予備試験 第11問 肢エ
不適合がAB双方の責めに帰することができない事由によるものであるときは、Aは、Bに対し、代金の減額を請求することができない。
2023年 司法試験 第25問 肢イ
不適合が追完不能であるためにAのBに対する履行の追完の請求が認められないときは、Aは、Bに対し、代金の減額を請求することができない。
2023年 司法試験 第25問 肢ウ
不適合がAの責めに帰すべき事由によるものであるときは、Aは、Bに対し、甲の修補と代金の減額のいずれの請求もすることができない。
2023年 司法試験 第25問 肢エ
不適合がAB双方の責めに帰することができない事由によるものであるときは、Aは、Bに対し、代金の減額を請求することができない。
2021年 予備試験 第10問 肢ア
数量の不足がABいずれの責めにも帰することができない事由によって生じた場合,BはAB間の売買契約を解除することができない。
2021年 予備試験 第10問 肢エ
不足分の引渡しが可能であり,Aがその引渡しを申し出た場合であっても,Bは,その申出を拒んで直ちに代金の減額を請求することができる。
2021年 司法試験 第23問 肢ア
数量の不足がABいずれの責めにも帰することができない事由によって生じた場合,BはAB間の売買契約を解除することができない。
2021年 司法試験 第23問 肢エ
不足分の引渡しが可能であり,Aがその引渡しを申し出た場合であっても,Bは,その申出を拒んで直ちに代金の減額を請求することができる。
2020年 司法試験 第24問 肢ウ
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより,その権利の一部が買主に移転されず, 履行の追完が不能である場合,そのことについて買主の責めに帰すべき事由が存在しないときは,買主は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
2019年 司法試験 第34問 肢オ
遺産分割後に遺産である建物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合であっても,その建物を遺産分割により取得した相続人は,他の相続人に対し,瑕疵担保責任を追及することができない。
2013年 予備試験 第11問 肢イ
売買の目的物である建物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において,買主がその滅失を知らなかったときは,買主は,その滅失していた部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2013年 予備試験 第11問 肢ウ
判例によれば,数量を指示してした土地の売買において数量が超過する場合には,売主は,数量が不足する場合の代金の減額に関する民法の規定の類推適用により,代金の増額を請求することができる。
2013年 司法試験 第24問 肢イ
売買の目的物である建物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において,買主がその滅失を知らなかったときは,買主は,その滅失していた部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2013年 司法試験 第24問 肢ウ
判例によれば,数量を指示してした土地の売買において数量が超過する場合には,売主は,数量が不足する場合の代金の減額に関する民法の規定の類推適用により,代金の増額を請求することができる。
2011年 予備試験 第10問 肢オ
中古の建物について強制競売が行われた場合,その建物の買受人は,その建物の元の所有者に対し,その建物に隠れた瑕疵があることを理由として損害賠償を請求することができる。
2011年 司法試験 第25問 肢オ
中古の建物について強制競売が行われた場合,その建物の買受人は,その建物の元の所有者に対し,その建物に隠れた瑕疵があることを理由として損害賠償を請求することができる。
2011年 司法試験 第26問 肢3
買った土地の一部が売主以外の者の所有する土地であり,契約締結時に買主がその事実を知っていた場合において,売主がこれを買主に移転することができないときは,買主は,売主に対して,その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することはできない。
2011年 司法試験 第26問 肢4
売買の目的物である土地の実際に有する数量を確保するため,売主が一定の面積を契約において表示し,かつ,この面積を基礎として代金が定められた売買において,実際の面積が超過する場合,売主は,契約締結時にその超過の事実を知らなかったときは,買主に対する意思表示により,超過した部分の割合に応じて代金の増額を請求することができる。
第564条買主の損害賠償請求及び解除権の行使過去問 16

前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

この条文の過去問 16問
2021年 予備試験 第10問 肢ア
数量の不足がABいずれの責めにも帰することができない事由によって生じた場合,BはAB間の売買契約を解除することができない。
2021年 司法試験 第23問 肢ア
数量の不足がABいずれの責めにも帰することができない事由によって生じた場合,BはAB間の売買契約を解除することができない。
2019年 予備試験 第11問 肢イ
仕事の目的物に瑕疵があり,その修補を請求することができる場合であっても,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求することができる。
2019年 司法試験 第26問 肢イ
仕事の目的物に瑕疵があり,その修補を請求することができる場合であっても,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求することができる。
2019年 司法試験 第34問 肢オ
遺産分割後に遺産である建物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合であっても,その建物を遺産分割により取得した相続人は,他の相続人に対し,瑕疵担保責任を追及することができない。
2016年 司法試験 第24問 肢オ
建物の強制競売の手続が開始され,借地権の存在を前提として建物の売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず,実際には建物の買受人が代金を納付した時点において借地権が存在しなかったことにより,建物の買受人がその目的を達することができず,かつ,債務者が無資力であるときは,建物の買受人は,強制競売による建物の売買契約を解除した上,売却代金の配当を受けた債権者に対し,その代金の返還を請求することができる。
2015年 予備試験 第13問 肢イ
仕事の目的物に瑕疵がある場合,注文者は,その瑕疵の修補に代えて,又はその修補とともに,損害賠償の請求をすることができる。
2015年 予備試験 第13問 肢エ
仕事の目的物に瑕疵がある場合において,その瑕疵を修補することが不能であるときは,注文者は,請負契約を解除することができる。
2015年 司法試験 第27問 肢イ
仕事の目的物に瑕疵がある場合,注文者は,その瑕疵の修補に代えて,又はその修補とともに,損害賠償の請求をすることができる。
2015年 司法試験 第27問 肢エ
仕事の目的物に瑕疵がある場合において,その瑕疵を修補することが不能であるときは,注文者は,請負契約を解除することができる。
2013年 司法試験 第6問 肢ウ
特定物売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に,買主が売主に対して有する損害賠償請求権は,買主が瑕疵の存在に気付かなくても,目的物が買主に引き渡された時から10年の時効消滅にかかる。
2011年 予備試験 第10問 肢イ
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合,その瑕疵の存在により契約をした目的を達することができないときは,買主は,契約を解除することができる。
2011年 予備試験 第10問 肢ウ
売買の目的物に隠れた瑕疵があり,買主がそのことを理由に契約を解除することができる場合,買主は,契約を解除するとともに,売主に対して損害賠償を請求することもできる。
2011年 司法試験 第25問 肢イ
売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合,その瑕疵の存在により契約をした目的を達することができないときは,買主は,契約を解除することができる。
2011年 司法試験 第25問 肢ウ
売買の目的物に隠れた瑕疵があり,買主がそのことを理由に契約を解除することができる場合,買主は,契約を解除するとともに,売主に対して損害賠償を請求することもできる。
2011年 司法試験 第26問 肢1
売買代金額が,契約の際に表示された目的物である土地の面積を基礎に決められたにもかかわらず実際にはその面積が不足していた場合,売主は,その面積の表示が契約の目的を達成する上で特段の意味を有しなくても,その土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について損害賠償の責めを負う。
第565条移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任過去問 8

前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。

この条文の過去問 8問
2020年 司法試験 第24問 肢ウ
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより,その権利の一部が買主に移転されず, 履行の追完が不能である場合,そのことについて買主の責めに帰すべき事由が存在しないときは,買主は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
2016年 司法試験 第24問 肢オ
建物の強制競売の手続が開始され,借地権の存在を前提として建物の売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず,実際には建物の買受人が代金を納付した時点において借地権が存在しなかったことにより,建物の買受人がその目的を達することができず,かつ,債務者が無資力であるときは,建物の買受人は,強制競売による建物の売買契約を解除した上,売却代金の配当を受けた債権者に対し,その代金の返還を請求することができる。
2015年 司法試験 第26問 肢オ
請負人は,注文者との間で瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合であっても,瑕疵があることを知りながらこれを注文者に告げずに仕事の目的物を引き渡したときには,その瑕疵についての担保責任を免れることができない。
2013年 予備試験 第11問 肢エ
売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の契約の解除は,買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
2013年 予備試験 第11問 肢オ
強制競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において,買受人は,そのことを知らず,かつ,そのために買受けをした目的を達することができないときであっても,契約の解除をすることができない。
2013年 司法試験 第24問 肢エ
売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の契約の解除は,買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
2013年 司法試験 第24問 肢オ
強制競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において,買受人は,そのことを知らず,かつ,そのために買受けをした目的を達することができないときであっても,契約の解除をすることができない。
2011年 司法試験 第26問 肢3
買った土地の一部が売主以外の者の所有する土地であり,契約締結時に買主がその事実を知っていた場合において,売主がこれを買主に移転することができないときは,買主は,売主に対して,その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することはできない。
第566条目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限過去問 15

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

この条文の過去問 15問
2023年 予備試験 第11問 肢オ
Bが引渡し時に不適合を過失なく知らなかった場合において、Aが不適合を知った時から法定の期間内にその旨をBに通知しなかったときは、Aは、Bに対し、損害賠償を請求することができない。
2023年 司法試験 第25問 肢オ
Bが引渡し時に不適合を過失なく知らなかった場合において、Aが不適合を知った時から法定の期間内にその旨をBに通知しなかったときは、Aは、Bに対し、損害賠償を請求することができない。
2021年 予備試験 第10問 肢オ
Bが数量の不足を知った時から1年以内にその旨をAに通知しない場合には,Aが引渡しの時に数量の不足を知り又は重大な過失によって知らなかったときを除き,Bは損害賠償の請求をすることができない。
2021年 司法試験 第23問 肢オ
Bが数量の不足を知った時から1年以内にその旨をAに通知しない場合には,Aが引渡しの時に数量の不足を知り又は重大な過失によって知らなかったときを除き,Bは損害賠償の請求をすることができない。
2020年 司法試験 第24問 肢オ
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合,買主は,善意の売主に対しては,当該権利が他人の権利であることを知った時から1年以内にその旨を通知しなければ,損害賠償の請求をすることができない。
2017年 予備試験 第3問 肢ア
買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効は,買主が目的物の引渡しを受けた時から進行を始める。
2017年 司法試験 第6問 肢ア
買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効は,買主が目的物の引渡しを受けた時から進行を始める。
2016年 司法試験 第24問 肢エ
売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合において,買主がその瑕疵があることを知った時から1年以内に瑕疵担保による損害賠償の請求をしたときは,その時点で買主が目的物の引渡しを受けた時から10年を経過していたときであっても,その損害賠償請求権につき消滅時効は完成しない。
2013年 司法試験 第6問 肢ウ
特定物売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合に,買主が売主に対して有する損害賠償請求権は,買主が瑕疵の存在に気付かなくても,目的物が買主に引き渡された時から10年の時効消滅にかかる。
2013年 予備試験 第11問 肢エ
売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の契約の解除は,買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
2013年 司法試験 第24問 肢エ
売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の契約の解除は,買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
2011年 予備試験 第10問 肢ア
売買の目的物に瑕疵があった場合,買主が瑕疵があることを知らずに目的物を買い受けた以上,隠れた瑕疵といえる。
2011年 予備試験 第10問 肢エ
買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づいて契約の解除又は損害賠償を請求する場合,買主は売買契約が成立した時から1年以内にこれをしなければならない。
2011年 司法試験 第25問 肢ア
売買の目的物に瑕疵があった場合,買主が瑕疵があることを知らずに目的物を買い受けた以上,隠れた瑕疵といえる。
2011年 司法試験 第25問 肢エ
買主が売主に対して瑕疵担保責任に基づいて契約の解除又は損害賠償を請求する場合,買主は売買契約が成立した時から1年以内にこれをしなければならない。
第567条目的物の滅失等についての危険の移転過去問 6

1売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。

2売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第10問 肢エ
AB間の売買契約に甲の所有権は代金完済時に移転する旨の特約が付されていた場合において、甲の滅失がBへの引渡し後であったときは、Bは、危険負担の抗弁を主張して代金の支払を拒むことができる。
2024年 予備試験 第10問 肢オ
AがBに甲を引き渡そうとしたところ、その品質が契約の内容に適合しないものであったためにBがその受領を拒んだときは、その後に甲の滅失が生じたとしても、Bは、危険負担の抗弁を主張して代金の支払を拒むことができる。
2024年 司法試験 第25問 肢エ
AB間の売買契約に甲の所有権は代金完済時に移転する旨の特約が付されていた場合において、甲の滅失がBへの引渡し後であったときは、Bは、危険負担の抗弁を主張して代金の支払を拒むことができる。
2024年 司法試験 第25問 肢オ
AがBに甲を引き渡そうとしたところ、その品質が契約の内容に適合しないものであったためにBがその受領を拒んだときは、その後に甲の滅失が生じたとしても、Bは、危険負担の抗弁を主張して代金の支払を拒むことができる。
2011年 司法試験 第24問 肢1
Aは,Bから「自分の肖像画を描いてほしい。完成した肖像画と引換えに報酬100万円を払う。」と頼まれて請け負い,その後,Bの肖像画を完成させ,A宅に保管していたところ,引渡期日前に,この肖像画は隣人の失火によって焼失した。この場合,Bは,Aに対して,報酬100万円を支払わなければならない。
2011年 司法試験 第24問 肢2
Aは,Bに対して,A所有の中古住宅を代金3000万円で売却し,Bへの所有権移転登記と同時に代金全額を受け取るという約束でBにこの住宅を引き渡したが,Bに引き渡した2日後に,この住宅は隣人の失火によって全焼した。この場合,Bは,Aに対して,代金3000万円を支払わなければならない。
第568条競売における担保責任等過去問 5

1民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。

2前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。

3前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。

4前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。

この条文の過去問 5問
2016年 司法試験 第24問 肢オ
建物の強制競売の手続が開始され,借地権の存在を前提として建物の売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず,実際には建物の買受人が代金を納付した時点において借地権が存在しなかったことにより,建物の買受人がその目的を達することができず,かつ,債務者が無資力であるときは,建物の買受人は,強制競売による建物の売買契約を解除した上,売却代金の配当を受けた債権者に対し,その代金の返還を請求することができる。
2013年 予備試験 第11問 肢オ
強制競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において,買受人は,そのことを知らず,かつ,そのために買受けをした目的を達することができないときであっても,契約の解除をすることができない。
2013年 司法試験 第24問 肢オ
強制競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において,買受人は,そのことを知らず,かつ,そのために買受けをした目的を達することができないときであっても,契約の解除をすることができない。
2011年 予備試験 第10問 肢オ
中古の建物について強制競売が行われた場合,その建物の買受人は,その建物の元の所有者に対し,その建物に隠れた瑕疵があることを理由として損害賠償を請求することができる。
2011年 司法試験 第25問 肢オ
中古の建物について強制競売が行われた場合,その建物の買受人は,その建物の元の所有者に対し,その建物に隠れた瑕疵があることを理由として損害賠償を請求することができる。
第569条債権の売主の担保責任

1債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。

2弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。

第570条抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求過去問 1

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

この条文の過去問 1問
2016年 司法試験 第24問 肢エ
売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合において,買主がその瑕疵があることを知った時から1年以内に瑕疵担保による損害賠償の請求をしたときは,その時点で買主が目的物の引渡しを受けた時から10年を経過していたときであっても,その損害賠償請求権につき消滅時効は完成しない。
第571条

削除

第572条担保責任を負わない旨の特約過去問 6

売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

この条文の過去問 6問
2019年 予備試験 第11問 肢オ
請負人は,瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても,知りながら告げなかった事実については,その責任を免れない。
2019年 司法試験 第26問 肢オ
請負人は,瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても,知りながら告げなかった事実については,その責任を免れない。
2017年 司法試験 第28問 肢エ
請負人の担保責任の存続期間は,これを契約で伸長することができない。
2016年 予備試験 第11問 肢イ
売買契約において瑕疵担保責任を免除する特約がある場合であっても,その当時売買の目的物について瑕疵があることを売主が知りながらその瑕疵があることを告げなかったときには,売主は瑕疵担保責任を免れない。
2016年 司法試験 第22問 肢イ
売買契約において瑕疵担保責任を免除する特約がある場合であっても,その当時売買の目的物について瑕疵があることを売主が知りながらその瑕疵があることを告げなかったときには,売主は瑕疵担保責任を免れない。
2015年 司法試験 第26問 肢オ
請負人は,注文者との間で瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合であっても,瑕疵があることを知りながらこれを注文者に告げずに仕事の目的物を引き渡したときには,その瑕疵についての担保責任を免れることができない。
第573条代金の支払期限

売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

第574条代金の支払場所過去問 2

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

この条文の過去問 2問
2014年 予備試験 第10問 肢ア
買主は,目的物の引渡しを先に受けた場合でも,目的物の引渡しを受けた場所において代金を支払わなければならない。
2014年 司法試験 第23問 肢ア
買主は,目的物の引渡しを先に受けた場合でも,目的物の引渡しを受けた場所において代金を支払わなければならない。
第575条果実の帰属及び代金の利息の支払過去問 5

1まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。

2買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

この条文の過去問 5問
2025年 司法試験 第26問 肢エ
売買契約において代金の支払期日より前の日を目的物の引渡期日と定めた場合において、売主が引渡期日に買主に目的物を引き渡したときは、買主は、売主に対し、その当日からの利息の支払義務を負う。
2019年 司法試験 第24問 肢オ
Aは,Bに対し,平成31年4月25日,甲を引き渡したが,Bは,Aに対し,その後も代金を支払っていない。この場合,Aは,Bに対し,甲の代金及び同月21日からの利息の支払を求めることができる。
2015年 司法試験 第36問 肢オ
売買契約において,売主の目的物引渡義務が先履行とされ,かつ,代金の支払について期限がある場合,買主は,その目的物の引渡しを受けた後も,代金の支払についての期限が到来するまでは,利息を支払う必要がない。
2014年 予備試験 第10問 肢イ
売主は,目的物の引渡しを遅滞している場合でも,引渡しまでは,これを使用し果実を取得することができるが,買主が代金を支払った後は,果実を取得することはできない。
2014年 司法試験 第23問 肢イ
売主は,目的物の引渡しを遅滞している場合でも,引渡しまでは,これを使用し果実を取得することができるが,買主が代金を支払った後は,果実を取得することはできない。
第576条権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶過去問 3

売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2018年 予備試験 第11問 肢ア
所有者の承諾を得ずにされた他人物賃貸借の賃借人は,後日,所有者からその明渡しの請求を受けたときは,それ以後,賃貸人に対して賃料の支払を拒むことができる。
2016年 予備試験 第11問 肢ウ
判例によれば,AがB所有の甲建物を賃貸権限を有しないCから賃借している場合において,BがAに甲建物の明渡しを求めたときは,Aは,甲建物を使用収益することができなくなるおそれが生じたものとして,Cに対し,それ以降の賃料の支払を拒絶することができる。
2016年 司法試験 第22問 肢ウ
判例によれば,AがB所有の甲建物を賃貸権限を有しないCから賃借している場合において,BがAに甲建物の明渡しを求めたときは,Aは,甲建物を使用収益することができなくなるおそれが生じたものとして,Cに対し,それ以降の賃料の支払を拒絶することができる。
第577条抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶過去問 4

1買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。

2前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

この条文の過去問 4問
2017年 司法試験 第26問 肢4
売主が目的物の引渡しについて履行の提供をした場合でも,その提供が継続されていないときは,買主は同時履行の抗弁権を失わない。
2017年 司法試験 第26問 肢5
売買契約の目的不動産について抵当権の登記があるときは,買主は,抵当権消滅請求の手続が終わるまで,代金の支払を拒むことができる。
2014年 予備試験 第10問 肢ウ
買主は,買い受けた不動産について抵当権,先取特権又は質権の登記があるときは,抵当権,先取特権又は質権の消滅請求の手続が終わるまで,その代金の支払を拒むことができる。
2014年 司法試験 第23問 肢ウ
買主は,買い受けた不動産について抵当権,先取特権又は質権の登記があるときは,抵当権,先取特権又は質権の消滅請求の手続が終わるまで,その代金の支払を拒むことができる。
第578条売主による代金の供託の請求

前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。