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条文 民法 第5編

第2章

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第886条相続に関する胎児の権利能力過去問 7

1胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

この条文の過去問 7問
2024年 司法試験 第34問 肢イ
被相続人が妻の懐胎中に死亡したときは、その後に出生した子は、相続人となる。
2023年 司法試験 第1問 肢ア
AがBの母Cとの間で締結した、Aの所有する甲土地をBに無償で与える旨の第三者のためにする契約は、その成立の時にBが胎児であったとしても、そのためにその効力を妨げられない。
2023年 司法試験 第1問 肢ウ
胎児を受贈者として死因贈与をすることができる。
2018年 司法試験 第1問 肢ア
胎児を受贈者として死因贈与をすることはできない。
2018年 司法試験 第1問 肢イ
胎児を受遺者として遺贈をすることはできない。
2018年 予備試験 第14問 肢エ
Aが妻Bの懐胎中に死亡した場合において,その後,出生した子CはAの相続人とならない。
2018年 司法試験 第32問 肢エ
Aが妻Bの懐胎中に死亡した場合において,その後,出生した子CはAの相続人とならない。
第887条子及びその代襲者等の相続権過去問 15

1被相続人の子は、相続人となる。

2被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

この条文の過去問 15問
2025年 予備試験 第14問 肢ア
被相続人Aの子Bが相続の放棄をした場合において、Bの子CがAの直系卑属であるときは、Cは、Bを代襲して相続人となる。
2025年 司法試験 第33問 肢ウ
被相続人Aの子Bが廃除によって相続権を失った場合において、Bの子CがAの直系卑属であるときは、Cは、Bを代襲して相続人となる。
2025年 司法試験 第34問 肢ア
被相続人Aの子Bが相続の放棄をした場合において、Bの子CがAの直系卑属であるときは、Cは、Bを代襲して相続人となる。
2024年 司法試験 第34問 肢ウ
被相続人Aと子Bが死亡した場合において、その死亡の先後が不明であったときは、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
2024年 司法試験 第34問 肢エ
被相続人Aの子Bが相続の放棄をしたときは、Bの子Cは、Bを代襲して相続人となる。
2022年 司法試験 第35問 肢イ
相続の放棄をしたAの子であるBが被相続人の直系卑属であるときは、Bは、Aを代襲して相続人となる。
2018年 予備試験 第14問 肢ア
Aが死亡した場合,Aの兄Bの子CがAの代襲相続人となることはない。
2018年 予備試験 第14問 肢ウ
Aの子Bが相続人の欠格事由に該当し,その相続権を失った場合において,その後,Aの死亡前にBがCを養子とする養子縁組をしたときは,CはAの代襲相続人となる。
2018年 予備試験 第14問 肢オ
Aが死亡した場合において,Aの子Bが相続の放棄をしたときは,Bの子CはAの代襲相続人となることはない。
2018年 司法試験 第32問 肢ア
Aが死亡した場合,Aの兄Bの子CがAの代襲相続人となることはない。
2018年 司法試験 第32問 肢ウ
Aの子Bが相続人の欠格事由に該当し,その相続権を失った場合において,その後,Aの死亡前にBがCを養子とする養子縁組をしたときは,CはAの代襲相続人となる。
2018年 司法試験 第32問 肢オ
Aが死亡した場合において,Aの子Bが相続の放棄をしたときは,Bの子CはAの代襲相続人となることはない。
2017年 予備試験 第14問 肢1
被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合,Bの子Cが遺留分権利者となる。
2013年 司法試験 第34問 肢オ
Dには妻Hがおり,Hは,Dとの婚姻後ABと養子縁組をし,その後に死亡したが,Hには,第三者Iとの間に子Jがおり,Jが出生したのがDHの婚姻の前である場合,Hの死亡後にAが死亡したときは,Aの相続人は,B,C及びDである。
2012年 司法試験 第34問 肢オ
特別養子縁組に係る養子は,未成年である間は養親の親権に服するが,実方の父母の相続人としての地位を失わない。
第888条

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第889条直系尊属及び兄弟姉妹の相続権過去問 6

1次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。被相続人の兄弟姉妹

1 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

2 被相続人の兄弟姉妹

2第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

この条文の過去問 6問
2018年 予備試験 第14問 肢ア
Aが死亡した場合,Aの兄Bの子CがAの代襲相続人となることはない。
2018年 予備試験 第14問 肢イ
Aが死亡した場合,Aの祖父BがAの相続人となることはない。
2018年 司法試験 第32問 肢ア
Aが死亡した場合,Aの兄Bの子CがAの代襲相続人となることはない。
2018年 司法試験 第32問 肢イ
Aが死亡した場合,Aの祖父BがAの相続人となることはない。
2013年 司法試験 第34問 肢エ
ABの死亡後Cが死亡したが,Cには内縁の妻GがいてCの療養看護に努めたときは,家庭裁判所は,Gの請求により,Cの遺産の全部又は一部をGに与えることができる。
2011年 予備試験 第13問 肢3
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をする際に,合意によりその一方をその子の親権者と定めたとき,他の一方は,その子の推定相続人としての地位を失う。
第890条配偶者の相続権過去問 7

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

この条文の過去問 7問
2024年 司法試験 第34問 肢ア
被相続人の内縁の配偶者は、相続人となる。
2023年 司法試験 第10問 肢ア
この判決は、憲法第24条第1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、このような婚姻の自由について、憲法第24条第1項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる、と述べています。
2019年 予備試験 第6問 肢ア
この判決は,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかは当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきこと(婚姻をするについての自由)は,「憲法第24条第1項によって保障される」としています。
2019年 司法試験 第9問 肢ア
この判決は,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかは当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきこと(婚姻をするについての自由)は,「憲法第24条第1項によって保障される」としています。
2015年 予備試験 第14問 肢エ
婚姻が離婚により終了した場合には,配偶者の財産分与請求権が認められ,また,婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には,生存配偶者の相続権が認められるが,判例によれば,配偶者について認められるこれらの権利は,内縁関係にある者についても類推して認められる。
2015年 司法試験 第29問 肢エ
婚姻が離婚により終了した場合には,配偶者の財産分与請求権が認められ,また,婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には,生存配偶者の相続権が認められるが,判例によれば,配偶者について認められるこれらの権利は,内縁関係にある者についても類推して認められる。
2013年 司法試験 第31問 肢オ
Bは,Aが死亡したときの相続について,Aと他の女性との間の子であるCに対し,Aの配偶者に準ずる相続分を主張することができる。
第891条相続人の欠格事由過去問 13

次に掲げる者は、相続人となることができない。故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

この条文の過去問 13問
2025年 予備試験 第14問 肢ア
被相続人Aの子Bが相続の放棄をした場合において、Bの子CがAの直系卑属であるときは、Cは、Bを代襲して相続人となる。
2025年 司法試験 第33問 肢ウ
被相続人Aの子Bが廃除によって相続権を失った場合において、Bの子CがAの直系卑属であるときは、Cは、Bを代襲して相続人となる。
2025年 司法試験 第34問 肢ア
被相続人Aの子Bが相続の放棄をした場合において、Bの子CがAの直系卑属であるときは、Cは、Bを代襲して相続人となる。
2024年 司法試験 第34問 肢オ
相続人が被相続人の遺言書を破棄した場合において、その行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、その相続人は、相続欠格者に当たらない。
2022年 司法試験 第34問 肢オ
Aの親族でないEは、無償でAの療養看護をしたことによりAの財産の維持に特別の寄与をしても、特別寄与者には当たらない。
2018年 司法試験 第1問 肢イ
胎児を受遺者として遺贈をすることはできない。
2018年 予備試験 第14問 肢ウ
Aの子Bが相続人の欠格事由に該当し,その相続権を失った場合において,その後,Aの死亡前にBがCを養子とする養子縁組をしたときは,CはAの代襲相続人となる。
2018年 予備試験 第14問 肢オ
Aが死亡した場合において,Aの子Bが相続の放棄をしたときは,Bの子CはAの代襲相続人となることはない。
2018年 司法試験 第32問 肢ウ
Aの子Bが相続人の欠格事由に該当し,その相続権を失った場合において,その後,Aの死亡前にBがCを養子とする養子縁組をしたときは,CはAの代襲相続人となる。
2018年 司法試験 第32問 肢オ
Aが死亡した場合において,Aの子Bが相続の放棄をしたときは,Bの子CはAの代襲相続人となることはない。
2016年 司法試験 第34問 肢イ
判例によれば,相続人による遺言書の破棄又は隠匿は,相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは,相続人の欠格事由に当たらない。
2015年 予備試験 第15問 肢ア
遺贈は,相続人に対してすることができない。
2015年 司法試験 第33問 肢ア
遺贈は,相続人に対してすることができない。
第892条推定相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

第893条遺言による推定相続人の廃除過去問 1

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

この条文の過去問 1問
2016年 司法試験 第34問 肢ア
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは,それにより推定相続人の廃除の効力が生ずる。
第894条推定相続人の廃除の取消し

1被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

第895条推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理

1推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。

2第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。