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条文 民法 第3編第2章

第5節

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第587条消費貸借過去問 12

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

この条文の過去問 12問
2024年 予備試験 第4問 肢ア
AがBから預かっているB所有の種子甲を自らの所有物であると偽って、Cに対し、消費貸借の目的として貸し、現実の引渡しをした場合には、Aが甲の所有者であるとCが過失なく信じたときであっても、Cは、甲の所有権を即時取得しない。
2024年 司法試験 第9問 肢ア
AがBから預かっているB所有の種子甲を自らの所有物であると偽って、Cに対し、消費貸借の目的として貸し、現実の引渡しをした場合には、Aが甲の所有者であるとCが過失なく信じたときであっても、Cは、甲の所有権を即時取得しない。
2022年 司法試験 第25問 肢ア
書面によらない消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
2022年 予備試験 第42問 肢2
貸金100万円の返還を求める訴訟において、原告から利息の支払を求める申立てがない場合には、裁判所は、利息の支払を命ずる判決をすることはできない。
2021年 司法試験 第37問 肢エ
金銭消費貸借契約は,書面によってされた場合であっても,借主が貸主から合意した金銭を受け取るまでは,その効力を生じない。
2018年 予備試験 第10問 肢イ
貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付した場合であっても,金銭消費貸借は効力を生ずる。
2018年 司法試験 第23問 肢イ
貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付した場合であっても,金銭消費貸借は効力を生ずる。
2015年 司法試験 第23問 肢ア
賃貸借契約において賃貸人が目的物の所有者である場合,その目的物の所有権は賃借人に移転しないが,消費貸借契約において貸主が目的物の所有者である場合,その目的物の所有権は借主に移転する。
2015年 司法試験 第23問 肢イ
賃貸借契約は,諾成契約であるから,当事者間の合意によって成立するが,消費貸借契約は,要物契約であるから,当事者間で,当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し,相手方がその引渡しを受けた物と種類,品質及び数量の同じ物をもって返還することを約したとしても,その合意は無効である。
2014年 司法試験 第25問 肢2
民法上の消費貸借は,利息に関する約定をしなかった場合,無利息の消費貸借となる。
2012年 司法試験 第25問 肢1
消費貸借は,金銭でない物を目的としてすることができる。
2012年 司法試験 第25問 肢2
無利息の金銭消費貸借は,書面でしなければ,その効力を生じない。
第587条の2書面でする消費貸借等過去問 9

1前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

2書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

3書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。

4消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

この条文の過去問 9問
2022年 司法試験 第25問 肢ア
書面によらない消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
2022年 司法試験 第25問 肢イ
書面でする消費貸借は、借主が貸主から目的物を受け取るまで、各当事者が解除をすることができる。
2021年 司法試験 第37問 肢エ
金銭消費貸借契約は,書面によってされた場合であっても,借主が貸主から合意した金銭を受け取るまでは,その効力を生じない。
2018年 予備試験 第10問 肢ア
金銭消費貸借の予約は,書面によらなければならない。
2018年 司法試験 第23問 肢ア
金銭消費貸借の予約は,書面によらなければならない。
2015年 司法試験 第23問 肢イ
賃貸借契約は,諾成契約であるから,当事者間の合意によって成立するが,消費貸借契約は,要物契約であるから,当事者間で,当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し,相手方がその引渡しを受けた物と種類,品質及び数量の同じ物をもって返還することを約したとしても,その合意は無効である。
2014年 司法試験 第25問 肢4
消費貸借の予約は,その後に借主が破産手続開始の決定を受けた場合であっても,その効力を失わない。
2012年 司法試験 第25問 肢2
無利息の金銭消費貸借は,書面でしなければ,その効力を生じない。
2012年 司法試験 第25問 肢5
消費貸借の予約は,その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは,その効力を失う。
第588条準消費貸借過去問 4

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第10問 肢2
準消費貸借は,目的物の引渡しがなければ成立しない。
2019年 司法試験 第23問 肢2
準消費貸借は,目的物の引渡しがなければ成立しない。
2012年 司法試験 第9問 肢4
債権は別の債権を目的とすることができるが,物権は債権を目的とすることはできない。
2012年 司法試験 第25問 肢4
判例によれば,消費貸借により貸し渡された金銭の返還義務を目的として準消費貸借をすることは許されない。
第589条利息過去問 13

1貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。

2前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

この条文の過去問 13問
2025年 司法試験 第26問 肢オ
預金契約に利息の特約がないときは、金融機関は、預金者に対し、利息の支払義務を負わない。
2025年 予備試験 第29問 肢イ
商人間において金銭の消費貸借をした場合において、利息の支払について別段の意思表示がないときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
2022年 司法試験 第25問 肢ウ
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2018年 予備試験 第10問 肢ア
金銭消費貸借の予約は,書面によらなければならない。
2018年 予備試験 第10問 肢ウ
金銭消費貸借において,反対の意思の表示がない限り,貸主は法定利率による利息を請求することができる。
2018年 予備試験 第10問 肢エ
金銭消費貸借において貸主が利息を請求することができる場合,借主は,特約のない限り,元本を受け取った日を含めて利息を支払わなければならない。
2018年 司法試験 第23問 肢ア
金銭消費貸借の予約は,書面によらなければならない。
2018年 司法試験 第23問 肢ウ
金銭消費貸借において,反対の意思の表示がない限り,貸主は法定利率による利息を請求することができる。
2018年 司法試験 第23問 肢エ
金銭消費貸借において貸主が利息を請求することができる場合,借主は,特約のない限り,元本を受け取った日を含めて利息を支払わなければならない。
2015年 司法試験 第23問 肢ウ
賃貸借契約における賃料の支払時期も,利息付きの消費貸借契約における利息の支払時期も,当事者の合意により自由に定めることができる。
2014年 司法試験 第25問 肢1
判例によれば,利息付きの消費貸借において,借主は,特約のない限り,元本を受け取った日を含めた利息を支払わなければならない。
2014年 司法試験 第25問 肢2
民法上の消費貸借は,利息に関する約定をしなかった場合,無利息の消費貸借となる。
2012年 司法試験 第28問 肢1
無利息の金銭消費貸借において,当事者が返還の時期を定めなかったときは,借主は,いつでも貸金を返還して契約を終了させることができる。
第590条貸主の引渡義務等過去問 2

1第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。

2前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。

この条文の過去問 2問
2022年 司法試験 第25問 肢オ
貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
2014年 司法試験 第25問 肢3
利息付きの消費貸借において,物に隠れた瑕疵があったときは,貸主は,瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。
第591条返還の時期過去問 17

1当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

2借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。

3当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

この条文の過去問 17問
2025年 予備試験 第7問 肢オ
金銭消費貸借契約において返還の時期を定めなかった場合において、貸主が相当の期間を定めずに返還の催告をしたときは、借主は、相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う。
2025年 司法試験 第17問 肢オ
金銭消費貸借契約において返還の時期を定めなかった場合において、貸主が相当の期間を定めずに返還の催告をしたときは、借主は、相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う。
2024年 予備試験 第12問 肢オ
預金契約による金銭の受寄者は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、寄託者に対し、いつでも寄託された金銭の返還をすることができる。
2024年 司法試験 第29問 肢オ
預金契約による金銭の受寄者は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、寄託者に対し、いつでも寄託された金銭の返還をすることができる。
2023年 予備試験 第8問 肢ウ
返還時期の定めがない消費貸借において、貸主が相当の期間を定めないで催告をしたときは、借主は、その催告後相当の期間を経過した時から遅滞の責任を負う。
2023年 司法試験 第17問 肢ウ
返還時期の定めがない消費貸借において、貸主が相当の期間を定めないで催告をしたときは、借主は、その催告後相当の期間を経過した時から遅滞の責任を負う。
2022年 司法試験 第25問 肢エ
当事者が返還の時期を定めたときは、借主は、その時期の前に返還をすることができない。
2020年 司法試験 第18問 肢エ
Aの預金口座に係る預金が定期預金の場合,B銀行は,やむを得ない事由がなければ,Aの同意なしに満期前に預金を払い戻すことはできない。
2017年 予備試験 第7問 肢オ
期限の定めのない金銭消費貸借契約の借主は,貸主が相当の期間を定めずに催告をしても,相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う。
2017年 司法試験 第16問 肢オ
期限の定めのない金銭消費貸借契約の借主は,貸主が相当の期間を定めずに催告をしても,相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う。
2016年 予備試験 第11問 肢オ
有償の金銭消費寄託契約において,当事者が返還の時期を定めなかったときは,寄託者は,受寄者に対し相当の期間を定めて催告をしなければ,金銭の返還を請求することができない。
2016年 司法試験 第22問 肢オ
有償の金銭消費寄託契約において,当事者が返還の時期を定めなかったときは,寄託者は,受寄者に対し相当の期間を定めて催告をしなければ,金銭の返還を請求することができない。
2015年 司法試験 第23問 肢エ
賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合に貸主が解約の申入れをしたときは,借主は,法定の期間内は目的物を返還しなくても遅滞の責任を負わないが,消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合に貸主が返還を請求したときは,借主は,直ちに目的物を返還しなければ遅滞の責任を負う。
2015年 司法試験 第23問 肢オ
賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合,借主はいつでも解約の申入れをすることができるが,消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合,無利息の消費貸借契約のときに限り,借主はいつでも解約の申入れをすることができる。
2014年 司法試験 第25問 肢5
借主は,契約に定めた時期に先立って返還することができるが,貸主の利益を害することはできない。
2012年 予備試験 第11問 肢エ
返還時期の定めのない消費寄託において,寄託者が返還を請求するには,相当の期間を定めて催告をすることを要する。
2012年 司法試験 第28問 肢1
無利息の金銭消費貸借において,当事者が返還の時期を定めなかったときは,借主は,いつでも貸金を返還して契約を終了させることができる。
第592条価額の償還

借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。