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条文 民法 第1編第2章

第3節

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第4条成年過去問 10

年齢十八歳をもって、成年とする。

この条文の過去問 10問
2025年 司法試験 第1問 肢ア
家庭裁判所が任意後見監督人を選任して任意後見契約の効力が生ずる場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。
2022年 予備試験 第7問 肢イ
債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、Aは、C以外の第三者に対して質権の設定を対抗することができる。
2022年 司法試験 第13問 肢イ
債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、Aは、C以外の第三者に対して質権の設定を対抗することができる。
2018年 予備試験 第32問 肢5
未成年者が両親を法定代理人として訴えを提起した後に婚姻した後であっても,その両親は,法定代理人として訴訟行為をしなければならない。
2016年 司法試験 第1問 肢ア
未成年者は,養親となることができない。
2016年 予備試験 第13問 肢ウ
普通養子縁組において養子となる者が18歳であるときは,その法定代理人が,これに代わって,縁組の承諾をすることができる。
2014年 司法試験 第1問 肢ア
未成年者が婚姻をする場合に,未成年後見人があるときは,その同意を得なければならない。
2013年 司法試験 第57問 肢2
婚姻している未成年者は,自ら訴訟行為をすることができる。
2012年 司法試験 第21問 肢4
A法人がBに対する金銭債権をCに譲渡し,その債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされた場合であっても,Aからの債権譲渡通知がBに到達しておらず,かつ,Bがその債権譲渡を承諾していないときは,Cは,Bに対して自己が債権者であることを主張することができない。
2011年 司法試験 第14問 肢ウ
国民主権原理を宣明する憲法では,国民の代表者を選定する選挙制度は民主主義の根幹を成すものである。憲法改正における国民投票は国民主権の具体化といえるものであるから,その投票権者の要件を公職選挙法が定める選挙権者の要件と異なって定める法律は,違憲である。
第5条未成年者の法律行為過去問 19

1未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

この条文の過去問 19問
2023年 予備試験 第31問 肢3
不法行為に基づき損害賠償を求める訴えについては、原告の住所地を管轄する裁判所に提起することができる。
2022年 司法試験 第1問 肢ア
未成年者が子を認知した場合、その未成年者の親権者は、認知を取り消すことができない。
2022年 司法試験 第1問 肢イ
営業を許された未成年者がした法律行為は、その営業に関しないものであっても、取り消すことができない。
2022年 予備試験 第1問 肢イ
営業を許された未成年者がした法律行為は、その営業に関しないものであっても、取り消すことができない。
2022年 予備試験 第15問 肢ア
被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。
2018年 司法試験 第10問 肢ア
未成年者AがA所有の甲土地をBに売却し,その旨の所有権移転登記がされた後,Bが,Aの未成年の事実を過失なく知らないCに甲土地を売却し,その旨の所有権移転登記がされた場合において,AがBに対する売買の意思表示を取り消したときは,Cは,Aに対し,甲土地の所有権の取得を主張することができない。
2018年 予備試験 第32問 肢5
未成年者が両親を法定代理人として訴えを提起した後に婚姻した後であっても,その両親は,法定代理人として訴訟行為をしなければならない。
2017年 司法試験 第1問 肢ア
Aがその親権者から営業を行うことを許可された後に親権者の同意を得ずに売買契約を締結した場合には,その売買契約がその営業に関しないものであっても,Aは,その売買契約を取り消すことができない。
2017年 予備試験 第1問 肢ア
Aがその親権者から営業を行うことを許可された後に親権者の同意を得ずに売買契約を締結した場合には,その売買契約がその営業に関しないものであっても,Aは,その売買契約を取り消すことができない。
2017年 司法試験 第1問 肢イ
Aの親権者が,新聞配達のアルバイトによりAが得る金銭の処分をAに許していた場合において,Aがそのアルバイトによって得た金銭で自転車を購入したときは,Aがその売買契約を締結する際に親権者の同意を得ていないときであっても,Aは,その売買契約を取り消すことができない。
2017年 予備試験 第1問 肢イ
Aの親権者が,新聞配達のアルバイトによりAが得る金銭の処分をAに許していた場合において,Aがそのアルバイトによって得た金銭で自転車を購入したときは,Aがその売買契約を締結する際に親権者の同意を得ていないときであっても,Aは,その売買契約を取り消すことができない。
2017年 司法試験 第1問 肢オ
Aが相続によって得た財産から100万円をBに贈与する旨の契約を書面によらずに締結した場合において,書面によらない贈与であることを理由にAがその贈与を撤回したときでも,Aが贈与の撤回について親権者の同意を得ていなかったときは,Aは,贈与の撤回を取り消すことができる。
2017年 予備試験 第1問 肢オ
Aが相続によって得た財産から100万円をBに贈与する旨の契約を書面によらずに締結した場合において,書面によらない贈与であることを理由にAがその贈与を撤回したときでも,Aが贈与の撤回について親権者の同意を得ていなかったときは,Aは,贈与の撤回を取り消すことができる。
2016年 司法試験 第1問 肢エ
未成年者は,法定代理人の同意を得ずにした法律行為を単独で取り消すことができる。
2013年 司法試験 第2問 肢ア
意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は,後見開始の審判を受けていなくても,その契約の無効を主張することができる。
2013年 司法試験 第57問 肢3
未成年者は,人事訴訟においては,意思能力を有する限り,自ら訴訟行為をすることができる。
2012年 司法試験 第2問 肢1
制限行為能力者のした契約について,制限行為能力者及びその法定代理人が取消権を有するときは,契約の相手方も取消権を有する。
2012年 司法試験 第2問 肢3
未成年者は,その契約を取り消すことができることを知って契約を締結したときでも,その契約を取り消すことができる。
2011年 予備試験 第1問 肢ア
未成年者は,単に義務を免れる法律行為について,その法定代理人の同意を得ないですることができる。
第6条未成年者の営業の許可過去問 9

1一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

2前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

この条文の過去問 9問
2022年 司法試験 第1問 肢イ
営業を許された未成年者がした法律行為は、その営業に関しないものであっても、取り消すことができない。
2022年 予備試験 第1問 肢イ
営業を許された未成年者がした法律行為は、その営業に関しないものであっても、取り消すことができない。
2017年 司法試験 第1問 肢ア
Aがその親権者から営業を行うことを許可された後に親権者の同意を得ずに売買契約を締結した場合には,その売買契約がその営業に関しないものであっても,Aは,その売買契約を取り消すことができない。
2017年 予備試験 第1問 肢ア
Aがその親権者から営業を行うことを許可された後に親権者の同意を得ずに売買契約を締結した場合には,その売買契約がその営業に関しないものであっても,Aは,その売買契約を取り消すことができない。
2016年 司法試験 第1問 肢ウ
一種又は数種の営業を許された未成年者は,その営業に関しては,成年者と同一の行為能力を有する。
2015年 予備試験 第27問 肢ア
未成年者は,商人となることができない。
2014年 予備試験 第32問 肢3
未成年者が営業を許された場合であっても,その営業に関して訴訟行為をするには,法定代理人によらなければならない。
2013年 司法試験 第57問 肢2
婚姻している未成年者は,自ら訴訟行為をすることができる。
2012年 司法試験 第2問 肢3
未成年者は,その契約を取り消すことができることを知って契約を締結したときでも,その契約を取り消すことができる。
第7条後見開始の審判過去問 9

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

この条文の過去問 9問
2025年 司法試験 第1問 肢オ
検察官は、後見開始の審判を請求することができる。
2024年 司法試験 第1問 肢ア
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について保佐開始の申立てがされたときは、家庭裁判所は、保佐開始の審判をすることができる。
2023年 予備試験 第1問 肢ア
意思能力とは、自己の行為の責任を弁識する能力をいう。
2023年 司法試験 第2問 肢ア
意思能力とは、自己の行為の責任を弁識する能力をいう。
2017年 司法試験 第1問 肢エ
Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合でも,Aが成年に達するまでは,家庭裁判所は,Aについて後見開始の審判をすることができない。
2017年 予備試験 第1問 肢エ
Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合でも,Aが成年に達するまでは,家庭裁判所は,Aについて後見開始の審判をすることができない。
2017年 司法試験 第33問 肢ア
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者についても,その者の配偶者が保佐開始の審判を求める申立てをした場合には,家庭裁判所は,保佐開始の審判をすることができる。
2017年 司法試験 第33問 肢オ
任意後見契約が登記された後に,家庭裁判所が任意後見監督人を選任した場合において,本人が任意後見人の同意を得ずに本人所有の不動産を売却する旨の売買契約を締結したときは,その売買契約は,本人が任意後見人の同意を得ずにしたことを理由に取り消すことができる。
2012年 司法試験 第2問 肢2
契約を締結した成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき,成年後見人は,その契約の当時,既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して,その成年者のした契約を取り消すことができる。
第8条成年被後見人及び成年後見人過去問 1

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第2問 肢2
契約を締結した成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき,成年後見人は,その契約の当時,既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して,その成年者のした契約を取り消すことができる。
第9条成年被後見人の法律行為過去問 16

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

この条文の過去問 16問
2024年 司法試験 第1問 肢エ
成年被後見人が成年後見人の同意を得ずに日用品の購入をしたときは、成年後見人は、その購入を内容とする契約を取り消すことができる。
2022年 司法試験 第2問 肢ア
成年被後見人が土地の贈与を受けた場合、その後見人は、その贈与を取り消すことができない。
2022年 予備試験 第15問 肢ア
被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。
2021年 司法試験 第7問 肢エ
Aがその所有する甲土地をBに売却した後,Bが甲土地をCに転売し,それぞれその旨の登記がされた。その後,AとBとの間の売買契約は,Aが成年被後見人であることを理由として取り消された。Cが,Aが成年被後見人であったことを過失なく知らなかった場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権が自己にあることを主張することができない。
2019年 司法試験 第1問 肢ア
未成年者がした売買契約は,親権者の同意を得ないでした場合であっても,その契約が日常生活に関するものであるときは,取り消すことができない。
2019年 予備試験 第1問 肢ア
未成年者がした売買契約は,親権者の同意を得ないでした場合であっても,その契約が日常生活に関するものであるときは,取り消すことができない。
2019年 司法試験 第1問 肢イ
成年被後見人がした売買契約は,成年後見人の同意を得てした場合であっても,その契約が日常生活に関するものであるときを除き,取り消すことができる。
2019年 予備試験 第1問 肢イ
成年被後見人がした売買契約は,成年後見人の同意を得てした場合であっても,その契約が日常生活に関するものであるときを除き,取り消すことができる。
2016年 予備試験 第1問 肢ア
成年被後見人であるAがBから日用品を買い受けた場合,Aが成年被後見人であることをBが知らなかったとしても,Aの成年後見人Cは,当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
2016年 司法試験 第3問 肢ア
成年被後見人であるAがBから日用品を買い受けた場合,Aが成年被後見人であることをBが知らなかったとしても,Aの成年後見人Cは,当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
2015年 予備試験 第32問 肢1
成年被後見人が意思能力のある状態で離婚の訴えを提起した場合,この訴え提起は無効であり,補正命令の対象となる。
2014年 司法試験 第1問 肢イ
成年被後見人がした遺言は,成年後見人が取り消すことができる。
2014年 司法試験 第3問 肢イ
成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合,成年後見人は,成年被後見人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することはできない。
2014年 予備試験 第32問 肢5
成年被後見人は,日用品の購入に関する訴えを,法定代理人によらずに提起することができる。
2013年 司法試験 第57問 肢3
未成年者は,人事訴訟においては,意思能力を有する限り,自ら訴訟行為をすることができる。
2012年 司法試験 第2問 肢2
契約を締結した成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき,成年後見人は,その契約の当時,既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して,その成年者のした契約を取り消すことができる。
第10条後見開始の審判の取消し過去問 8

第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

この条文の過去問 8問
2024年 司法試験 第1問 肢ウ
任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときでなければ、後見開始の審判をすることができない。
2024年 予備試験 第15問 肢エ
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、効力を生ずる。
2024年 司法試験 第37問 肢エ
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとする場合であっても、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、これを拒むことができる。
2020年 予備試験 第14問 肢オ
任意後見契約が登記されている場合に家庭裁判所が後見開始の審判をするには,本人の利益のため特に必要があると認めるときでなければならない。
2020年 司法試験 第32問 肢オ
任意後見契約が登記されている場合に家庭裁判所が後見開始の審判をするには,本人の利益のため特に必要があると認めるときでなければならない。
2017年 司法試験 第33問 肢オ
任意後見契約が登記された後に,家庭裁判所が任意後見監督人を選任した場合において,本人が任意後見人の同意を得ずに本人所有の不動産を売却する旨の売買契約を締結したときは,その売買契約は,本人が任意後見人の同意を得ずにしたことを理由に取り消すことができる。
2016年 司法試験 第36問 肢ウ
Dは,建物所有を目的としてAから甲土地を賃借し,甲土地上に乙建物を建築してD名義で乙建物の所有権保存登記を有している。Aは,BからBの取引上の信用のために,甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け,Bへの所有権移転登記を了した。この場合において,Bから甲土地を仮装譲渡であることについて善意で譲り受けて登記を備えたCは,仮装譲渡であることをDが知っていたときは,甲土地の賃借権を否定することができる。
2015年 司法試験 第32問 肢ア
任意後見契約が登記されている場合,家庭裁判所は,本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り,後見開始の審判をすることができる。
第11条保佐開始の審判過去問 8

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

この条文の過去問 8問
2025年 司法試験 第1問 肢イ
家庭裁判所が本人以外の者の請求により保佐開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
2025年 司法試験 第1問 肢ウ
成年後見人が保佐開始の審判を受けたときは、成年後見人の法定代理権は、消滅する。
2024年 司法試験 第1問 肢ア
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について保佐開始の申立てがされたときは、家庭裁判所は、保佐開始の審判をすることができる。
2020年 司法試験 第1問 肢ア
家庭裁判所は,精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であり保佐開始の原因がある者についても,補助開始の審判をすることができる。
2017年 司法試験 第33問 肢ア
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者についても,その者の配偶者が保佐開始の審判を求める申立てをした場合には,家庭裁判所は,保佐開始の審判をすることができる。
2014年 司法試験 第1問 肢ウ
保佐開始の審判は,本人の同意がなくてもすることができる。
2013年 司法試験 第2問 肢オ
被保佐人と契約を締結しようとする者は,家庭裁判所に対し,利害関係人として,被保佐人に十分な判断能力があることを理由に保佐開始の審判の取消しを請求することができる。
2011年 司法試験 第37問 肢エ
支配人が自己の利益を図る意図で会社の事業に関する行為をした場合でも,相手方がその意図を知っているときは,その会社は,その行為について責任を負わない。
第12条被保佐人及び保佐人

保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

第13条保佐人の同意を要する行為等過去問 19

1被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。元本を領収し、又は利用すること。借財又は保証をすること。不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。訴訟行為をすること。贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。新築、改築、増築又は大修繕をすること。第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

1 元本を領収し、又は利用すること。

2 借財又は保証をすること。

3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

4 訴訟行為をすること。

5 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

6 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

7 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

8 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

9 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

10 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

2家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

この条文の過去問 19問
2024年 司法試験 第1問 肢オ
保佐人の同意を得なければならない行為について、被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の申立てにより、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
2022年 予備試験 第15問 肢ア
被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。
2020年 予備試験 第14問 肢エ
成年後見人が成年被後見人を代理して預金の払戻しを受けるには,後見監督人があるときは,その同意を得なければならない。
2020年 司法試験 第32問 肢エ
成年後見人が成年被後見人を代理して預金の払戻しを受けるには,後見監督人があるときは,その同意を得なければならない。
2019年 司法試験 第1問 肢ウ
被保佐人がした保証契約は,保佐人の同意を得てした場合には,取り消すことができない。
2019年 予備試験 第1問 肢ウ
被保佐人がした保証契約は,保佐人の同意を得てした場合には,取り消すことができない。
2017年 司法試験 第2問 肢ア
BがAの保佐人に対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定めて催告した場合において,保佐監督人があるときは,保佐人が保佐監督人の同意を得てその期間内に追認の確答を発しなければ,当該売買契約を取り消したものとみなされる。
2015年 予備試験 第3問 肢1
時効期間が経過する前に,被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を承認した場合,その債権の消滅時効は中断しない。
2015年 司法試験 第6問 肢1
時効期間が経過する前に,被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を承認した場合,その債権の消滅時効は中断しない。
2015年 予備試験 第32問 肢2
被保佐人が相手方の提起した控訴につき控訴棄却を求める答弁をするには,保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
2014年 司法試験 第1問 肢ウ
保佐開始の審判は,本人の同意がなくてもすることができる。
2014年 司法試験 第1問 肢エ
保佐人の同意を得なければならない行為について,保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは,家庭裁判所は,被保佐人の請求により,保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
2013年 予備試験 第1問 肢イ
被保佐人が,保佐人の同意を得て,自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結したときは,被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っており,かつ,そのことにつき重大な過失がない場合でも,その契約の無効を主張することができない。
2013年 予備試験 第1問 肢エ
被保佐人は,保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たときは,自己の判断でその保証契約の締結を取りやめることはできない。
2013年 司法試験 第2問 肢イ
被保佐人が,保佐人の同意を得て,自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結したときは,被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っており,かつ,そのことにつき重大な過失がない場合でも,その契約の無効を主張することができない。
2013年 司法試験 第2問 肢エ
被保佐人は,保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たときは,自己の判断でその保証契約の締結を取りやめることはできない。
2013年 司法試験 第57問 肢3
未成年者は,人事訴訟においては,意思能力を有する限り,自ら訴訟行為をすることができる。
2013年 司法試験 第57問 肢5
家庭裁判所は,被補助人が訴訟行為をするには補助人の同意を要する旨の審判をすることができる。
2012年 司法試験 第1問 肢ウ
保佐人の同意を得なければならない行為について,被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしないとき,被保佐人は,家庭裁判所に対し,保佐人の同意に代わる許可を請求することができる。
第14条保佐開始の審判等の取消し過去問 5

1第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。

2家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

この条文の過去問 5問
2022年 予備試験 第7問 肢イ
債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、Aは、C以外の第三者に対して質権の設定を対抗することができる。
2022年 司法試験 第13問 肢イ
債権譲渡登記ファイルに質権の設定の登記がされたときは、Aは、C以外の第三者に対して質権の設定を対抗することができる。
2018年 予備試験 第5問 肢オ
立木に土地と分離して抵当権を設定した場合,明認方法によって,その抵当権を第三者に対抗することはできない。
2013年 予備試験 第1問 肢オ
被保佐人と契約を締結しようとする者は,家庭裁判所に対し,利害関係人として,被保佐人に十分な判断能力があることを理由に保佐開始の審判の取消しを請求することができる。
2013年 司法試験 第2問 肢オ
被保佐人と契約を締結しようとする者は,家庭裁判所に対し,利害関係人として,被保佐人に十分な判断能力があることを理由に保佐開始の審判の取消しを請求することができる。
第15条補助開始の審判過去問 9

1精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

2本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

この条文の過去問 9問
2024年 司法試験 第1問 肢イ
本人以外の者から補助開始の申立てがされたときは、家庭裁判所は、本人の同意がなければ、補助開始の審判をすることができない。
2020年 司法試験 第1問 肢ア
家庭裁判所は,精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であり保佐開始の原因がある者についても,補助開始の審判をすることができる。
2020年 司法試験 第1問 肢イ
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには,家庭裁判所が相当と認める場合を除き,本人の同意がなければならない。
2014年 司法試験 第1問 肢ウ
保佐開始の審判は,本人の同意がなくてもすることができる。
2014年 司法試験 第1問 肢オ
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには,本人の同意が必要である。
2013年 司法試験 第57問 肢5
家庭裁判所は,被補助人が訴訟行為をするには補助人の同意を要する旨の審判をすることができる。
2012年 司法試験 第1問 肢ア
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者は,自ら補助開始の審判を請求することができない。
2012年 司法試験 第1問 肢エ
被補助人について後見開始の審判をする場合,家庭裁判所は,その者に係る補助開始の審判を取り消さずに後見開始の審判をすることができる。
2012年 司法試験 第1問 肢オ
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について,家庭裁判所は,同意権も代理権も付与されない補助人を選任することができる。
第16条被補助人及び補助人過去問 1

補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

この条文の過去問 1問
2019年 司法試験 第7問 肢ア
Bは,甲をCに売却し,Cは,甲がBの所有物であると過失なく信じて,現実の引渡しを受けた。甲が道路運送車両法による登録を抹消された自動車であった場合,Cは,即時取得により甲の所有権を取得することができない。
第17条補助人の同意を要する旨の審判等過去問 8

1家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

2本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

4補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

この条文の過去問 8問
2025年 司法試験 第1問 肢エ
家庭裁判所が特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をしたときであっても、被補助人は、そ の法 律行為を自らする ことができる。
2022年 予備試験 第15問 肢ア
被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。
2020年 司法試験 第1問 肢エ
補助人の同意を得なければならない行為について,補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは,家庭裁判所は,被補助人の請求により,補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
2019年 司法試験 第1問 肢エ
被補助人が,補助人の同意を得なければならない行為を,その同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでしたときは,その行為は取り消すことができる。
2019年 予備試験 第1問 肢エ
被補助人が,補助人の同意を得なければならない行為を,その同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでしたときは,その行為は取り消すことができる。
2013年 司法試験 第57問 肢3
未成年者は,人事訴訟においては,意思能力を有する限り,自ら訴訟行為をすることができる。
2013年 司法試験 第57問 肢5
家庭裁判所は,被補助人が訴訟行為をするには補助人の同意を要する旨の審判をすることができる。
2012年 司法試験 第1問 肢エ
被補助人について後見開始の審判をする場合,家庭裁判所は,その者に係る補助開始の審判を取り消さずに後見開始の審判をすることができる。
第18条補助開始の審判等の取消し過去問 1

1第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。

2家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

3前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

この条文の過去問 1問
2020年 司法試験 第1問 肢ウ
補助開始の原因が消滅したときは,家庭裁判所は,職権で補助開始の審判を取り消すことができる。
第19条審判相互の関係過去問 1

1後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。

2前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第1問 肢エ
被補助人について後見開始の審判をする場合,家庭裁判所は,その者に係る補助開始の審判を取り消さずに後見開始の審判をすることができる。
第20条制限行為能力者の相手方の催告権過去問 10

1制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

この条文の過去問 10問
2025年 司法試験 第36問 肢ア
強迫による意思表示をした者が、強迫による畏怖の状況を脱した後、相手方から、1か月以上の期間を定めてその期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告を受けた場合において、その期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
2023年 司法試験 第5問 肢イ
AがBを欺罔して、B所有の甲土地をAに贈与する旨の意思表示をBにさせた場合、Aは、Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
2022年 司法試験 第3問 肢イ
未成年者Aと契約を締結したBが、Aの法定代理人Cに対してその契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした。この場合において、CがBの定めた期間内に確答を発しないときは、Cは、その契約を取り消したものとみなされる。
2017年 司法試験 第2問 肢ア
BがAの保佐人に対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定めて催告した場合において,保佐監督人があるときは,保佐人が保佐監督人の同意を得てその期間内に追認の確答を発しなければ,当該売買契約を取り消したものとみなされる。
2017年 司法試験 第2問 肢イ
BがAに対し当該売買契約について保佐人の追認を得ることを1か月の期間を定めて催告した場合において,Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは,当該売買契約を取り消したものとみなされる。
2017年 司法試験 第2問 肢ウ
Aが行為能力者となった後に,BがAに対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定めて催告した場合において,Aがその期間内に確答を発しないときは,当該売買契約を追認したものとみなされる。
2015年 司法試験 第35問 肢ア
被保佐人との間で不動産の売買契約を締結した者が,保佐人に対し,1か月以上の期間を定めて,その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし,保佐人がその期間内に確答を発しなかった場合には,その売買契約を追認したものとみなされる。
2013年 司法試験 第3問 肢1
行為能力の制限を理由に取り消すことができる行為について,制限行為能力者の相手方は,その制限行為能力者が行為能力者となった後,その者に対し,1か月以上の期間を定めて,その期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ,その場合に,その者がその期間内に確答を発しないときは,その行為を追認したものとみなされる。
2012年 司法試験 第2問 肢1
制限行為能力者のした契約について,制限行為能力者及びその法定代理人が取消権を有するときは,契約の相手方も取消権を有する。
2011年 司法試験 第2問 肢イ
制限行為能力者の行為を追認するかどうかの催告に対し,法定代理人が定められた期間内に追認拒絶の通知を発し,期間経過後に到達した場合,追認したものとみなされる。
第21条制限行為能力者の詐術過去問 6

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

この条文の過去問 6問
2022年 司法試験 第1問 肢オ
未成年者が、親権者の同意があると誤信させるために詐術を用いて契約を締結した場合、その契約は取り消すことができる。
2022年 予備試験 第1問 肢オ
未成年者が、親権者の同意があると誤信させるために詐術を用いて契約を締結した場合、その契約は取り消すことができる。
2013年 司法試験 第2問 肢ア
意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は,後見開始の審判を受けていなくても,その契約の無効を主張することができる。
2012年 司法試験 第2問 肢3
未成年者は,その契約を取り消すことができることを知って契約を締結したときでも,その契約を取り消すことができる。
2012年 司法試験 第2問 肢4
制限行為能力者が,自己を行為能力者であると信じさせるために相手方に対して詐術を用いて法律行為をした場合は,その法律行為の要素に錯誤があるときでも,錯誤による無効を主張することはできない。
2011年 予備試験 第1問 肢エ
成年被後見人は,行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときであっても,その行為を取り消すことができる。