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条文 民法 第1編

第6章

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第138条期間の計算の通則

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

第139条期間の起算過去問 1

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第4問 肢イ
ある年の6月3日午前10時に「5時間以内に債務を履行する。」と合意された場合,その期間は,同日午前10時から起算する。
第140条過去問 10

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

この条文の過去問 10問
2025年 司法試験 第5問 肢エ
1月10日午後3時に「1か月以内に債務を履行する。」と合意されたときは、1か月の期間は、同日から起算する。
2024年 予備試験 第2問 肢イ
所有権の取得時効期間の計算においては、占有の開始の時が午前零時でなかったときであっても、占有開始の日が算入される。
2024年 司法試験 第6問 肢イ
所有権の取得時効期間の計算においては、占有の開始の時が午前零時でなかったときであっても、占有開始の日が算入される。
2021年 司法試験 第4問 肢ア
ある年の5月16日午後3時に「1週間以内に債務を履行する。」と合意された場合,その期間は,同日午前零時から起算する。
2021年 司法試験 第4問 肢エ
ある年の7月12日午前11時に「1か月以内に債務を履行する。」と合意された場合,その期間は,同年8月13日午後12時に満了する。
2021年 司法試験 第4問 肢オ
うるう年ではない年の1月30日午後5時に「1か月以内に債務を履行する。」と合意された場合,その期間は同年2月28日午後12時に満了する。
2014年 予備試験 第3問 肢イ
時効期間を計算する際には,その期間が午前零時から始まるときを除き,期間の初日は算入しない。
2014年 司法試験 第5問 肢イ
時効期間を計算する際には,その期間が午前零時から始まるときを除き,期間の初日は算入しない。
2012年 予備試験 第2問 肢エ
判例によれば,不法行為による損害の賠償を請求する債権の消滅時効の期間の計算については,被害者が損害及び加害者を知った時が午前零時でない限り,初日は算入しない。
2012年 司法試験 第6問 肢エ
判例によれば,不法行為による損害の賠償を請求する債権の消滅時効の期間の計算については,被害者が損害及び加害者を知った時が午前零時でない限り,初日は算入しない。
第141条期間の満了

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

第142条過去問 2

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

この条文の過去問 2問
2025年 司法試験 第5問 肢ウ
合意によって定められた期間の末日である6月15日が日曜日であり、同月16日が休日でない場合において、日曜日に取引をしない慣習があるときは、その期間は、同月16日の終了をもって満了する。
2021年 司法試験 第4問 肢ウ
合意によって定められた期間の末日が日曜日に当たる場合において,その日曜日に取引をする慣習があるときは,その期間は,その日に満了する。
第143条暦による期間の計算過去問 2

1週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

この条文の過去問 2問
2021年 司法試験 第4問 肢エ
ある年の7月12日午前11時に「1か月以内に債務を履行する。」と合意された場合,その期間は,同年8月13日午後12時に満了する。
2021年 司法試験 第4問 肢オ
うるう年ではない年の1月30日午後5時に「1か月以内に債務を履行する。」と合意された場合,その期間は同年2月28日午後12時に満了する。