1債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
1 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
この条文の過去問 23問
誤り。違うのは「売買契約の締結時から進行する」の部分である。
引き渡された目的物の品質が契約の内容に適合しないとき、買主は債務不履行の一般原則で損害賠償を請求でき(564条・415条)、この請求権は166条1項の消滅時効にかかる。最判平13.11.27は、改正前の瑕疵担保による損害賠償請求権について、消滅時効の規定の適用があり、その時効は買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行するとした。買主は引渡しを受けて初めて品質を調べ、不適合があるかを知ることができるので、引渡し前に権利の行使を期待することはできないからである。契約不適合の責任が債務不履行の責任として整理された現行法でも、この判断の趣旨は当てはまり、客観的起算点は引渡しの時であって契約締結の時ではない。なお、品質の不適合については、知った時から1年以内の通知という別の期間制限(566条)もある。

瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行すると解するのが相当である
| 権利 | 判例・条文 | 起算点 |
|---|---|---|
| 再売買の予約完結権 | 最判昭33.11.6 | 始期・停止条件がなければ権利の成立した時 |
| 品質の不適合による損害賠償請求権 | 最判平13.11.27 | 目的物の引渡しを受けた時 |
| 原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権 | 最判昭35.11.1 | 本来の債務(原状回復)を請求できる時 |
| 定期金債権 | 168条1項2号 | 各債権を行使できる時 |
| 無断転貸を理由とする解除権 | 最判昭62.10.8 | 転借人が使用収益を開始した時 |
正しい。所有権は消滅時効にかからず、所有権に基づく物権的返還請求権も時効で消滅しない。
166条2項は、債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは時効によって消滅すると定め、所有権を消滅時効の対象から明文で外している。所有権は物を全面的に支配する恒久的な権利であり、使わないことで消えることはない。所有者が権利を失うのは、他人が取得時効で所有権を得た結果としてである。そして、所有権に基づく物権的返還請求権は、所有権の円満な支配を回復するために所有権から生じる権利であり、所有権と切り離して独立に時効で消えることはないと解されている。したがって、AがBの不法占有を知った時から5年が過ぎても、AのBに対する返還請求権は時効で消滅しない。知った時から5年という期間は、債権の消滅時効の主観的起算点(166条1項1号)であり、物権的請求権には当てはまらない。

債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
正しい。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは時効によって消滅し(166条1項1号)、債務不履行に基づく損害賠償請求権もこれに当たる。
166条1項は、債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき(1号)、権利を行使することができる時から10年間行使しないとき(2号)に、時効によって消滅すると定める。平成29年の改正で、職業ごとの短期の消滅時効や商事の時効が廃止され、知った時から5年と行使できる時から10年という二本立ての原則にまとめられた。債務不履行に基づく損害賠償請求権は、まったく新しい債権ではなく、本来の債権がその内容を損害賠償に変えたものと理解されているから、債権として166条1項の適用を受ける。判例も、債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求できる時から進行するとしている(最判昭35.11.1)。したがって、債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しなければ時効によって消滅し、本肢は正しい。人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、10年の期間が20年に延ばされるが(167条)、5年の期間は変わらない。

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
- 債権(166条1項):知った時から5年/行使できる時から10年
- 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権(167条):知った時から5年/行使できる時から20年
- 不法行為による損害賠償請求権(724条):損害及び加害者を知った時から3年/不法行為の時から20年
- 生命・身体を害する不法行為(724条の2):知った時から5年/不法行為の時から20年
- 定期金債権(168条1項):各債権を行使できると知った時から10年/行使できる時から20年
- 債権・所有権以外の財産権(166条2項):行使できる時から20年
- 確定判決等で確定した権利(169条):10年より短い期間の定めがあっても10年(確定時に弁済期未到来の債権を除く)
正しい。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは時効によって消滅し(166条1項1号)、債務不履行に基づく損害賠償請求権もこれに当たる。
166条1項は、債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき(1号)、権利を行使することができる時から10年間行使しないとき(2号)に、時効によって消滅すると定める。平成29年の改正で、職業ごとの短期の消滅時効や商事の時効が廃止され、知った時から5年と行使できる時から10年という二本立ての原則にまとめられた。債務不履行に基づく損害賠償請求権は、まったく新しい債権ではなく、本来の債権がその内容を損害賠償に変えたものと理解されているから、債権として166条1項の適用を受ける。判例も、債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求できる時から進行するとしている(最判昭35.11.1)。したがって、債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しなければ時効によって消滅し、本肢は正しい。人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、10年の期間が20年に延ばされるが(167条)、5年の期間は変わらない。

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
- 債権(166条1項):知った時から5年/行使できる時から10年
- 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権(167条):知った時から5年/行使できる時から20年
- 不法行為による損害賠償請求権(724条):損害及び加害者を知った時から3年/不法行為の時から20年
- 生命・身体を害する不法行為(724条の2):知った時から5年/不法行為の時から20年
- 定期金債権(168条1項):各債権を行使できると知った時から10年/行使できる時から20年
- 債権・所有権以外の財産権(166条2項):行使できる時から20年
- 確定判決等で確定した権利(169条):10年より短い期間の定めがあっても10年(確定時に弁済期未到来の債権を除く)
誤り。違うのは「当該権利が他人の権利であることを知った時から1年以内にその旨を通知しなければ、損害賠償の請求をすることができない」の部分である。1年以内の通知の制限は種類・品質の不適合だけで、権利の不適合には及ばない(566条)。
566条は、売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合に、買主がその不適合を知った時から1年以内に売主に通知しないときは、追完・代金減額・損害賠償・解除ができないと定める。目的物を引き渡した後に品質などをめぐる争いが長引くと、履行を終えたと考える売主の期待が害され、物の劣化で後から事実を確かめることも難しくなるからである。これに対し、権利の全部や一部が他人のものである場合には566条は当てはまらない。権利の移転ができていないことは売主も容易に分かり、品質の不適合のような証明の難しさや売主の期待を守る必要が乏しいからであり、条文も種類又は品質に限っている。したがって、他人の権利を移転できない場合の買主の損害賠償請求権は、消滅時効の一般原則(166条1項)に服するだけで、1年以内の通知の制限は受けない。売主の善意悪意で結論は変わらず、肢は誤っている。

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
- 解除:売主の帰責事由は要らない。買主の善意・悪意も問わない(542条1項1号)。買主の責めに帰すべき事由による不能なら解除できない(543条)
- 損害賠償:売主の帰責事由が要る(415条1項ただし書)。買主の善意・悪意は問わない
- 一部が他人に属する場合:565条で562条〜564条が準用され、追完・代金減額・損害賠償・解除ができる
- 期間制限:566条の通知期間は種類・品質の不適合だけで、権利の不適合には及ばない
正しい。所有権は消滅時効にかからず、所有権に基づく物権的請求権も独立して時効で消滅することはないから(大判大5.6.23)、Cは登記請求権の時効消滅を抗弁とすることはできない。
Bの登記請求権は、所有権に基づく妨害排除請求権としての物権的請求権である。166条2項は、債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは時効によって消滅すると定めており、所有権はこの対象から外されている。所有権は、他人が時効で所有権を取得した結果として失われることはあっても、行使しないことだけで消える権利ではない。判例(大判大5.6.23)は、物権的請求権は物権の作用として物権から当然に生ずるものであり、物権から独立した権利ではないから、所有権が存続する限り、物権的請求権だけが消滅時効にかかることはないとした。したがって、BがCに対する登記請求権を20年以上行使しなかったとしても、その権利が時効で消滅することはなく、Cはこれを抗弁とすることはできない。もっとも、Cが甲土地を長く占有していたのであれば、Cの取得時効によってBが所有権を失ったとする所有権喪失の抗弁が別に成り立ち得る。

債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
誤り。違うのは「その損害賠償請求権につき消滅時効は完成しない」の部分である。担保責任の期間制限は消滅時効の適用を排除せず、引渡しから10年で時効が完成し得る(最判平13.11.27)。
最判平13.11.27は、買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権は売買契約に基づいて生ずる金銭支払請求権であり、消滅時効の対象となる債権に当たるとした。事実を知った日から1年という期間の定めは、法律関係を早く安定させるために権利を行使すべき期間を特に限ったものであるから、その定めがあることで消滅時効の適用が排除されるとは解されない。そして、この請求権の消滅時効は目的物の引渡しを受けた時から進行するとした。したがって、瑕疵を知った時から1年以内に請求していても、引渡しから10年を経過していれば消滅時効は完成し得る。現行法でも、種類・品質の不適合を知った時から1年以内に通知を求める566条の期間とは別に、166条1項の消滅時効が進み、引渡しから10年で時効にかかる。結論は出題当時と変わらない。

買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権は、売買契約に基づき法律上生ずる金銭支払請求権であって、これが民法167条1項にいう「債権」に当たることは明らかである。この損害賠償請求権については、買主が事実を知った日から1年という除斥期間の定めがあるが(同法570条、566条3項)、これは法律関係の早期安定のために買主が権利を行使すべき期間を特に限定したものであるから、この除斥期間の定めがあることをもって、瑕疵担保による損害賠償請求権につき同法167条1項の適用が排除されると解することはできない。
- 種類・品質の不適合:知った時から1年以内に通知が要る(566条)。売主が悪意・重過失なら不要
- 数量・権利の不適合:566条の期間制限はない
- 消滅時効:引渡しから10年・知った時から5年(166条1項)で、通知期間とは別に進む
- 競売:数量・権利の不適合だけ解除・代金減額ができ、種類・品質の不適合は対象外(568条)
正しい。現行法では債権者が権利を行使できることを知った時から5年の消滅時効も進むので(166条1項1号)、不確定期限の債権の消滅時効は債権者が期限の到来を知った時からも進行する。
平成29年改正後の166条1項は、債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき(1号)、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないとき(2号)に、時効によって消滅すると定める。不確定期限の定めのある債権は、期限が到来すれば行使できるようになるから、期限到来の時から10年の時効が進むとともに、債権者がその到来を知った時から5年の時効も並んで進み、早いほうで完成する。したがって、不確定期限の債権の消滅時効は、債権者が期限の到来を知った時から進行するといえる。主観的な起算点を設けたのは、時効期間を短くする一方で、権利を知らない債権者が不意に権利を失わないようにするためである。出題当時は、権利を行使できる時からの時効だけが定められ(旧166条1項)、債権者が知らなくても期限到来の時から時効が進むとされていたので、本肢は誤りとされていた(公式正解は4)。

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
- 不確定期限の債権:期限到来の時から10年、債権者が期限の到来を知った時から5年(166条1項)
- 原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権:原状回復義務の履行を請求できる時=解除の時(最判昭35.11.1)
- 無断転貸を理由とする解除権:転借人が使用収益を開始した時(最判昭62.10.8)
- 安全配慮義務違反による損害賠償請求権:損害が発生した時(最判平6.2.22)
- 請求喪失型の期限の利益喪失約款:債権者が残債務全額の弁済を求めた時(最判昭42.6.23)
正しい。無断転貸を理由とする解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づいて使用収益を開始した時から進行する(最判昭62.10.8)。
最判昭62.10.8は、賃貸土地の無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除権は、賃借人の無断転貸という契約義務違反を原因として、賃貸人の一方的な意思表示により賃貸借関係を終了させる形成権であるから、その消滅時効については債権に準じるものとして消滅時効の規定が適用され、権利を行使することができる時から進行するとした。そのうえで、この解除権は、転借人が転貸借契約に基づいて土地の使用収益を開始した時から行使できるようになるので、その時から消滅時効が進むとした。612条2項が解除の要件として、転貸借契約を結んだことではなく、賃借人が第三者に賃借物の使用又は収益をさせたことを定めているのに対応する。転貸借契約を結んだだけでは賃貸人はまだ解除できず、転借人が現に使用収益を始めた時に初めて解除権が生じるからである。本肢はこの判例のとおりである。

賃貸土地の無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除権は、賃借人の無断転貸という契約義務違反事由の発生を原因として、賃借人を相手方とする賃貸人の一方的な意思表示により賃貸借契約関係を終了させることができる形成権であるから、その消滅時効については、債権に準ずるものとして、民法一六七条一項が適用され
- 不確定期限の債権:期限到来の時から10年、債権者が期限の到来を知った時から5年(166条1項)
- 原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権:原状回復義務の履行を請求できる時=解除の時(最判昭35.11.1)
- 無断転貸を理由とする解除権:転借人が使用収益を開始した時(最判昭62.10.8)
- 安全配慮義務違反による損害賠償請求権:損害が発生した時(最判平6.2.22)
- 請求喪失型の期限の利益喪失約款:債権者が残債務全額の弁済を求めた時(最判昭42.6.23)
誤り。違うのは「債務者が弁済を怠った時から進行する」の部分である。請求によって期限の利益を失う約定では、債権者が残債務全額の弁済を求める意思表示をした時から全額の時効が進行する(最判昭42.6.23)。
分割払の約定に、弁済を怠れば期限の利益を失う旨の特約を付ける場合には、怠った時に当然に失う型と、債権者の請求があって初めて失う型がある。本肢は債権者の請求により直ちに全額を弁済すべきものとしているので、後者である。最判昭42.6.23は、この型の特約がある場合には、一回の不履行があっても直ちに残債務全額の時効が進むわけではなく、各分割金についてそれぞれの約定の弁済期が来るごとに順に時効が進み、債権者が特に残債務全額の弁済を求める意思表示をした場合に限り、その時から全額について時効が進行するとした。この型では、期限の利益を失わせて全額を請求するか、分割弁済を受け続けるかを債権者が選べるのであり、全額の請求がされるまでは残りの分割金はなお弁済期にないからである。当然に期限の利益を失う型であれば、怠った時から全額の時効が進む。

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
- 不確定期限の債権:期限到来の時から10年、債権者が期限の到来を知った時から5年(166条1項)
- 原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権:原状回復義務の履行を請求できる時=解除の時(最判昭35.11.1)
- 無断転貸を理由とする解除権:転借人が使用収益を開始した時(最判昭62.10.8)
- 安全配慮義務違反による損害賠償請求権:損害が発生した時(最判平6.2.22)
- 請求喪失型の期限の利益喪失約款:債権者が残債務全額の弁済を求めた時(最判昭42.6.23)
誤り。違うのは「所有権に基づき所有権移転登記手続を請求することができない」の部分である。所有権に基づく登記請求権は、所有権から生じる物権的請求権であり、独立して消滅時効にかからない(大判大5.6.23)。
売買で不動産の所有権を得た買主は、売主に対し、売買契約から生じる債権的な登記請求権と、取得した所有権そのものから生じる物権的な登記請求権を持つ。後者は、実際の権利と登記名義が食い違っていることで所有権の実現が妨げられている状態を除くよう求めるものであり、所有権から絶えず生じる物権的請求権である。所有権は消滅時効にかからず(166条2項は時効消滅の対象を債権又は所有権以外の財産権としている)、そこから生じる物権的な登記請求権も、所有権と切り離して独立に時効で消えることはない(大判大5.6.23)。したがって、売買契約から10年が経過していても、Aは所有権に基づいてBに移転登記を請求できる。債権的な登記請求権のほうは債権として消滅時効にかかり、現行法では知った時から5年で消滅し得るが(166条1項1号)、物権的な請求権が残る以上、結論は変わらない。

債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
正しい。目的物の瑕疵(現行法では品質の不適合)による損害賠償請求権の消滅時効は、買主が目的物の引渡しを受けた時から進行し、買主が気付かなくても10年で消滅する(最判平13.11.27)。
判例(最判平13.11.27)は、買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権は、売買契約に基づき法律上生ずる金銭支払請求権であって債権の消滅時効の規定の適用があり、その消滅時効は買主が目的物の引渡しを受けた時から進行するとした。買主が事実を知った時から1年という権利行使期間の制限は、法律関係を早く安定させるために設けられたもので、消滅時効の適用を排除するものではない。引渡しを受けた後なら通常の時効期間内に瑕疵を発見して権利を行使することを期待でき、時効の適用がないと買主が気付かない限り権利が永久に残って売主に過大な負担となるからである。現行法では瑕疵担保責任は契約不適合責任に改められたが、品質の不適合による損害賠償請求権(564条・415条)は、不適合を知った時から1年以内の通知(566条)とは別に、引渡しの時から10年の消滅時効(166条1項2号)に服し、結論は変わらない。

瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行すると解するのが相当である。
- 種類・品質の不適合:知った時から1年以内に通知が要る(566条)。売主が悪意・重過失なら不要
- 数量・権利の不適合:566条の期間制限はない
- 消滅時効:引渡しから10年・知った時から5年(166条1項)で、通知期間とは別に進む
誤り。違うのは「その和解が調書に記載された時から10年」の部分である。弁済期が1年後と定められた以上、時効は弁済期が到来した時から進行する(166条1項2号)。
訴訟上の和解は調書に記載されると確定判決と同一の効力を有し(民事訴訟法267条)、確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利は、10年より短い時効期間の定めがあっても時効期間が10年となる(169条1項)。したがって、不法行為による損害賠償請求権も、和解で確定した後は10年の時効に服する点までは正しい。誤っているのは起算点である。消滅時効は権利を行使することができる時から進行するところ(166条1項2号)、本肢では和解で弁済期が和解の時から1年後とされているから、和解成立時には期限という法律上の障害があり、時効はまだ進行しない。時効は猶予された弁済期が到来した時から進行し、そこから10年で完成する。不法行為による損害賠償債務は発生と同時に遅滞に陥るから(最判昭37.9.4)、本肢の和解は弁済期の到来した債権に期限を猶予したものにとどまり、169条2項の場面ではないと解される。

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
誤り。違うのは「物権は時効により消滅することはない」の部分である。所有権は時効で消滅しないが、地役権や抵当権など所有権以外の物権は消滅時効にかかりうる(166条2項・291条・396条)。
債権は、権利を行使できることを知った時から5年間、又は行使できる時から10年間行使しないときは時効によって消滅する(166条1項)から、前段は正しい。後段について、166条2項は、債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは時効によって消滅すると定める。時効によって消滅しないのは所有権だけであり、地上権や地役権など所有権以外の物権は消滅時効にかかりうる。地役権については、消滅時効の期間の起算点を定める規定も置かれている(291条)。抵当権も、債務者及び抵当権設定者に対しては被担保債権と同時でなければ時効によって消滅しないが(396条)、それ以外の者、たとえば抵当不動産の第三取得者との関係では、抵当権だけが20年の消滅時効にかかると解されている。所有権が消滅時効にかからないのは、物を全面的に支配する権利であり、行使しないことも所有者の自由だからである。本肢は物権一般の時効消滅を否定している点が誤りである。

債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
| 論点 | 物権 | 債権 |
|---|---|---|
| 消滅時効 | 所有権は消滅しない。地役権・抵当権など所有権以外は消滅しうる(166条2項・291条・396条) | 消滅しうる(166条1項) |
| 妨害排除 | 物権的請求権 | 対抗要件を備えた不動産賃借権は妨害停止・返還を請求できる(605条の4) |
| 一筆の土地の一部 | 特定できれば所有権が成立する | 一部を目的とする契約もできる |
| 債権を目的とすること | 権利質(362条) | 債権を目的とする契約もできる |
| 取得時効 | 所有権(162条)・その他の物権(163条) | 賃借権も取得できる(163条、最判昭43.10.8) |
誤り。違うのは「転貸借契約が締結されたことを知った時から10年」の部分である。判例は、無断転貸を理由とする解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づいて使用収益を開始した時から進行するとする(最判昭62.10.8)。
最判昭62.10.8は、賃貸土地の無断転貸を理由とする解除権は、賃借人の無断転貸という契約義務違反を原因として、賃貸人の一方的な意思表示により賃貸借関係を終了させる形成権であるから、消滅時効については債権に準じ、その解除権は転借人が転貸借契約に基づいて土地の使用収益を開始した時から行使が可能になるので、消滅時効はその使用収益開始時から進行するとした。612条2項は、賃借人が第三者に賃借物の使用又は収益をさせたことを解除の要件としているから、転貸借契約を結んだだけでは解除権は生じず、使用収益が始まって初めて行使できるのである。したがって、起算点を転貸借契約の締結を知った時とする肢は誤りである。判決は出題当時の167条1項の10年を前提としていたが、現行法では債権に準じて166条1項が適用され、使用収益の開始の時から10年、賃貸人がそれを知った時から5年で時効が完成すると解される。

右解除権は、転借人が、賃借人(転貸人)との間で締結した転貸借契約に基づき、当該土地について使用収益を開始した時から、その権利行使が可能となつたものということができるから、その消滅時効は、右使用収益開始時から進行する
誤り。違うのは「転貸借契約が締結されたことを知った時から10年」の部分である。判例は、無断転貸を理由とする解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づいて使用収益を開始した時から進行するとする(最判昭62.10.8)。
最判昭62.10.8は、賃貸土地の無断転貸を理由とする解除権は、賃借人の無断転貸という契約義務違反を原因として、賃貸人の一方的な意思表示により賃貸借関係を終了させる形成権であるから、消滅時効については債権に準じ、その解除権は転借人が転貸借契約に基づいて土地の使用収益を開始した時から行使が可能になるので、消滅時効はその使用収益開始時から進行するとした。612条2項は、賃借人が第三者に賃借物の使用又は収益をさせたことを解除の要件としているから、転貸借契約を結んだだけでは解除権は生じず、使用収益が始まって初めて行使できるのである。したがって、起算点を転貸借契約の締結を知った時とする肢は誤りである。判決は出題当時の167条1項の10年を前提としていたが、現行法では債権に準じて166条1項が適用され、使用収益の開始の時から10年、賃貸人がそれを知った時から5年で時効が完成すると解される。

右解除権は、転借人が、賃借人(転貸人)との間で締結した転貸借契約に基づき、当該土地について使用収益を開始した時から、その権利行使が可能となつたものということができるから、その消滅時効は、右使用収益開始時から進行する
誤り。「商行為によって生じた債権は……5年間行使しないときは、時効によって消滅する」との規律(旧商法522条)は一方的商行為から生じた債権にも適用され、当事者双方が商人である場合に限り適用されるものではなかった。同条は現行法では削除されている。
本肢の規律は商事消滅時効を定めていた旧商法522条そのものであり、商行為によって生じた債権は商法に別段の定めがある場合を除き5年間行使しないときは時効消滅し、他の法令に5年より短い時効期間の定めがあるときはそれによるとしていた。適用要件は債権が商行為によって生じたことであって、双方が商人であることではない。商法3条1項は当事者の一方のために商行為となる行為についてはその全員に商法を適用すると定めるから、一方にとってだけ商行為である場合から生じた債権にも同条は適用された。商人が商人でない者に営業のために貸し付けた貸金債権にも5年の時効が及んだのである。したがって双方が商人である場合に限り適用される規律ではなく、本肢は×である。平成29年民法改正に伴い522条は削除され、現在は債権の消滅時効は民法166条1項により、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年で一律に規律されるので、現行法のもとでも本肢が○になる余地はない。

商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
正しい。権利を行使できる状態になったことは請求原因の売買契約の締結から明らかであるから、消滅時効の抗弁としては、時効期間の経過と時効援用の意思表示を主張すれば足りる。
債権の消滅時効の要件事実は、権利を行使することができる状態になったこと、その時から時効期間が経過したこと、援用権者が相手方に対し時効を援用する意思表示をしたこと(民法145条)である。代金の支払期限が定められていない売買では、契約の締結と同時に代金を請求できるので、権利を行使できる状態になったことは請求原因の売買契約の締結によってすでに現れており、抗弁で改めて主張する必要はない。時効期間は初日を算入せずに翌日から計算するから、平成11年1月5日の契約から10年の期間は平成21年1月5日の経過によって満了する。出題当時の民法では債権の時効期間は権利を行使できる時から10年であった。事例の売買は平成29年の民法改正の施行(令和2年4月1日)より前に結ばれており、施行日前に生じた債権の消滅時効の期間はなお従前の例によるので(同改正法附則10条4項)、現在この事例を裁いても10年の期間で考える。これに援用の意思表示を加えた肢の摘示は正しい。

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
| 段階 | 主張する者 | 要件事実 |
|---|---|---|
| 請求原因 | A | 平成11年1月5日の甲絵画の代金200万円での売買契約の締結 |
| 抗弁(弁済) | B | 本件売買代金債務の履行として200万円を支払ったこと |
| 抗弁(消滅時効) | B | 時効期間の経過(平成21年1月5日の経過)と時効援用の意思表示 |
| 再抗弁(承認) | A | 平成20年1月5日、Bが支払の猶予を求めたこと(債務の承認) |
正しい。確定期限の定めのある債権は期限の到来によって権利を行使することができるようになるので、消滅時効はその時から進行する(166条1項)。
166条1項は、債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(1号)、権利を行使することができる時から10年間(2号)行使しないときは、時効によって消滅すると定める。「権利を行使することができる時」とは、権利の行使について法律上の障害がなくなった時をいう。確定期限の定めのある債権は、期限が到来するまでは履行を請求できず(135条1項)、期限が到来すれば請求できるようになるから、期限が到来した時から消滅時効が進行する。また、確定期限は当事者があらかじめ日時を知っているものであるから、通常は期限の到来と同時に債権者は権利を行使できることを知り、5年の主観的時効期間もその時から進行する。出題当時の166条1項は「権利を行使することができる時から進行する」とだけ定めていたが、結論は同じである。本肢は正しい。

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
- 期間:債権者が権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年(166条1項)。早く満了した方で完成
- 確定期限・不確定期限:客観的起算点は期限が到来した時。不確定期限でも債務者が知った時ではない
- 債務不履行による損害賠償請求権:本来の債務の履行を請求できる時(最判平10.4.24)
- 請求喪失型の期限の利益喪失約款:債権者が残債務全額の弁済を求めた時(最判昭42.6.23)
- 留置権の行使:被担保債権の消滅時効の進行を妨げない(300条)
誤り。違うのは「債務者が期限の到来を知った時から進行する」の部分である。不確定期限の債権も期限が到来した時から権利を行使でき、その時から消滅時効が進行する(166条1項2号)。主観的起算点も債権者が知った時である(同項1号)。
166条1項2号は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは債権は時効によって消滅すると定め、ここでいう権利を行使することができる時とは、権利の行使について法律上の障害がなくなった時をいう。不確定期限の定めのある債権も、期限が到来すれば債権者は履行を請求できるから、客観的には期限が到来した時から消滅時効が進行し、誰かが期限の到来を知ったかどうかは関係がない。債務者が期限の到来を知った時は、債務者が履行遅滞の責任を負う時期(412条2項)の基準であり、消滅時効の起算点ではない。また、同項1号の主観的起算点は、債権者が権利を行使することができることを知った時であって、債務者が知った時ではない。本肢は消滅時効の起算点と履行遅滞の時期を混同している点で誤りである。

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
- 期間:債権者が権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年(166条1項)。早く満了した方で完成
- 確定期限・不確定期限:客観的起算点は期限が到来した時。不確定期限でも債務者が知った時ではない
- 債務不履行による損害賠償請求権:本来の債務の履行を請求できる時(最判平10.4.24)
- 請求喪失型の期限の利益喪失約款:債権者が残債務全額の弁済を求めた時(最判昭42.6.23)
- 留置権の行使:被担保債権の消滅時効の進行を妨げない(300条)
誤り。違うのは「補充権を行使し得べき時から3年が経過したときは,白地補充権は時効により消滅する」の部分である。判例は白地補充権の時効期間を5年とし(最判昭36.11.24・昭44.2.20)、現行法でも民法166条1項により5年であって3年ではない。
白地手形の所持人が空欄を埋める白地補充権は、手形上の権利そのものではなく、手形要件の欠缺を補充して完全な手形を形成する権利である。最判昭36.11.24は、補充権授与の行為は商法501条4号の手形に関する行為に準ずるものとして、補充権の消滅時効に旧商法522条を準用し、白地小切手の補充権は行使することができる時から5年の経過によって時効により消滅するとした。最判昭44.2.20は約束手形の白地補充権についても同じ結論を採った。したがって出題当時、満期白地の約束手形の補充権は5年で時効消滅し、3年ではなかった。手形上の権利の振出人に対する時効期間が満期から3年である(70条1項)ことと混同してはならない。その後、平成29年民法改正に伴い旧522条は削除されたが、現在は民法166条1項1号により権利を行使できることを知った時から5年で時効消滅するので、5年という結論は変わらず、3年とする肢は現行法でも誤りである。

白地小切手の補充権は小切手要件の欠缺を補充して完全な小切手を形成する権利であること、補充権は白地小切手に附着して当然に小切手の移転に随伴するものであること等にかんがみれば、補充権授与の行為は本来の手形行為ではないけれども商法501条4号所定の「手形に関する行為」に準ずるものと解して妨げなく、…白地小切手の補充権の消滅時効については商法522条の「商行為ニ因リテ生シタル債権」の規定を準用するのが相当
- 成立: 手形要件の一部を空欄にして署名し、補充権を与えて流通に置く
- 不当補充(10条・77条2項): 合意違反は善意・無重過失の所持人に対抗できない。自ら補充した取得者も同じ(最判昭41.11.10)
- 補充権の時効: 行使できる時から5年(最判昭36.11.24・昭44.2.20。現在は民法166条1項)。3年ではない
- 補充後の手形上の権利: 振出人に対して満期の日から3年(70条1項)
正しい。民事調停の成立は確定判決と同一の効力を有するので、これによって確定した債権の時効期間は10年となる(169条1項)。
169条1項は、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年とすると定める。民事調停法によって成立した調停は、裁判上の和解と同一の効力を有し、確定判決と同一の効力を有するものに当たる。権利の存在が公的な手続で確定された以上、証拠が失われるおそれは小さく、短期の時効で権利者に再び手続をとらせる必要はないからである。分割弁済の合意によって弁済期が先に延びる部分があっても、本肢は調停で確定した債権の時効期間を問うものであり、10年となる。本肢は正しい。出題当時は商行為によって生じた債権の時効期間が5年とされ(旧商法522条)、調停によって旧174条の2により10年に延長されていた。現在は商事時効が廃止されたが、169条1項によって結論は変わらない。

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
- 債権(166条1項):知った時から5年/行使できる時から10年
- 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権(167条):知った時から5年/行使できる時から20年
- 不法行為による損害賠償請求権(724条):損害及び加害者を知った時から3年/不法行為の時から20年
- 生命・身体を害する不法行為(724条の2):知った時から5年/不法行為の時から20年
- 定期金債権(168条1項):各債権を行使できると知った時から10年/行使できる時から20年
- 債権・所有権以外の財産権(166条2項):行使できる時から20年
- 確定判決等で確定した権利(169条):10年より短い期間の定めがあっても10年(確定時に弁済期未到来の債権を除く)
- 所有権:時効によって消滅しません
誤り。違うのは「Bは,その登記請求権の消滅時効を援用することができる」の部分である。所有権は消滅時効にかからず、所有権に基づく登記請求権も時効によって消滅しない。
166条は、債権は権利を行使できることを知った時から5年又は行使できる時から10年で(1項)、債権又は所有権以外の財産権は行使できる時から20年で(2項)時効によって消滅すると定める。所有権は債権でも、所有権以外の財産権でもないから、消滅時効の対象とされていない。所有権は物を全面的に支配する権利であり、行使しないこと自体が所有者の自由に含まれるので、時の経過だけで消滅させる理由がないからである。所有権が他人に時効取得されれば反射的に失われることはあるが、それは消滅時効ではない。そして、所有権に基づく移転登記請求権は、所有権の内容を実現するための物権的請求権であり、所有権から独立して消滅時効にかかることはない。本肢のAは所有権に基づいて移転登記を請求しているから、20年が経過していてもBは消滅時効を援用できず、本肢は誤りである。

債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 債権(166条1項):知った時から5年/行使できる時から10年
- 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権(167条):知った時から5年/行使できる時から20年
- 不法行為による損害賠償請求権(724条):損害及び加害者を知った時から3年/不法行為の時から20年
- 生命・身体を害する不法行為(724条の2):知った時から5年/不法行為の時から20年
- 定期金債権(168条1項):各債権を行使できると知った時から10年/行使できる時から20年
- 債権・所有権以外の財産権(166条2項):行使できる時から20年
- 確定判決等で確定した権利(169条):10年より短い期間の定めがあっても10年(確定時に弁済期未到来の債権を除く)
- 所有権:時効によって消滅しません






