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条文 民法 第3編第1章第6節第1款

第1目

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第473条弁済過去問 1

債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

この条文の過去問 1問
2022年 司法試験 第18問 肢ア
Aが債権者代位権に基づき、BのCに対する金銭債権の履行を請求した場合において、CがBに対して既に当該金銭債務をその弁済期前に弁済していたときは、Cは、弁済による債権の消滅をAに対抗することができない。
第474条第三者の弁済過去問 16

1債務の弁済は、第三者もすることができる。

2弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。

3前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。

4前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。

この条文の過去問 16問
2024年 予備試験 第9問 肢オ
後順位抵当権者は、先順位抵当権者の意思に反して先順位抵当権の被担保債権の弁済をすることができない。
2024年 司法試験 第21問 肢オ
後順位抵当権者は、先順位抵当権者の意思に反して先順位抵当権の被担保債権の弁済をすることができない。
2023年 司法試験 第20問 肢イ
建物の所有を目的とする土地の賃貸借がされた場合において、その建物を賃借した者は、土地の賃借人の意思に反しても、その土地の賃料債務の弁済をすることができる。
2019年 予備試験 第9問 肢ウ
本件債務の物上保証人は,Aの意思に反しては,本件債務を弁済することができない。
2019年 司法試験 第19問 肢ウ
本件債務の物上保証人は,Aの意思に反しては,本件債務を弁済することができない。
2018年 予備試験 第9問 肢ア
委託を受けない保証人は,主たる債務者の意思に反して弁済することができない。
2018年 予備試験 第9問 肢ウ
第三者は,当事者が合意により禁止したときは,弁済をすることができない。
2018年 司法試験 第19問 肢ア
委託を受けない保証人は,主たる債務者の意思に反して弁済することができない。
2018年 司法試験 第19問 肢ウ
第三者は,当事者が合意により禁止したときは,弁済をすることができない。
2018年 司法試験 第20問 肢ア
債務の弁済について利害関係を有する第三者が債権者に弁済の提供をしたのに債権者がその受領を拒んだ場合,当該第三者は,債務者の意思に反するときは,供託することができない。
2017年 司法試験 第21問 肢イ
Aがその所有する土地をBに賃貸し,Bがその土地上にあるB所有の建物をCに賃貸していた場合,Cは,Bの意思に反するときでも,AB間の賃貸借契約における賃料について,Aに弁済をすることができる。
2015年 司法試験 第19問 肢エ
Aの所有する甲土地を,Bが建物の所有を目的として賃借し,Bが甲土地上に乙建物を建築して乙建物をCに賃貸した場合,BがAに対し甲土地の賃料の支払を拒絶しているときは,Cは,Aに対し甲土地の賃料の支払をすることができる。
2014年 司法試験 第20問 肢1
債務の弁済について利害関係を有する第三者が弁済の提供をしたのに,債権者がその受領を拒む場合には,当該第三者は,債務者の意思に反するときであっても,供託をすることができる。
2013年 予備試験 第9問 肢ア
判例によれば,土地の賃借人がその土地上の建物を賃貸している場合において,建物の賃借人は,その土地の賃料について,土地の賃借人の意思に反しても弁済をすることができる。
2013年 司法試験 第23問 肢ア
判例によれば,土地の賃借人がその土地上の建物を賃貸している場合において,建物の賃借人は,その土地の賃料について,土地の賃借人の意思に反しても弁済をすることができる。
2011年 司法試験 第28問 肢3
借地上の建物の賃借人は,その敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有するとはいえないので,借地人の意思に反して,第三者として地代を弁済することはできない。
第475条弁済として引き渡した物の取戻し過去問 3

弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第9問 肢ア
種類債務の債務者が他人の物を弁済として引き渡し、債権者がその物の所有権を取得することができない場合であっても、債権者がその物を善意で消費したときは、その弁済は、有効である。
2024年 司法試験 第21問 肢ア
種類債務の債務者が他人の物を弁済として引き渡し、債権者がその物の所有権を取得することができない場合であっても、債権者がその物を善意で消費したときは、その弁済は、有効である。
2017年 司法試験 第21問 肢オ
動産の引渡債務を負うAが,債権者Bに対し,他人の所有する動産を弁済として引き渡し,その動産が他人の物であることを知らずにBがその動産を消費した場合,その弁済は有効となる。
第476条弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等過去問 4

前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第9問 肢ア
種類債務の債務者が他人の物を弁済として引き渡し、債権者がその物の所有権を取得することができない場合であっても、債権者がその物を善意で消費したときは、その弁済は、有効である。
2024年 司法試験 第21問 肢ア
種類債務の債務者が他人の物を弁済として引き渡し、債権者がその物の所有権を取得することができない場合であっても、債権者がその物を善意で消費したときは、その弁済は、有効である。
2017年 司法試験 第21問 肢オ
動産の引渡債務を負うAが,債権者Bに対し,他人の所有する動産を弁済として引き渡し,その動産が他人の物であることを知らずにBがその動産を消費した場合,その弁済は有効となる。
2011年 司法試験 第21問 肢2
債権者が債務の弁済として,債務者からその所有に属しない物の交付を受けた場合には,その弁済が有効となることはない。
第477条預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済過去問 2

債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。

この条文の過去問 2問
2025年 司法試験 第18問 肢オ
金銭債務について債権者の預金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金に係る債権の債務者からその払込みに係る金額の払戻しを受けた時に、その効力を生ずる。
2020年 司法試験 第18問 肢オ
HがAに対する代金債務の全額をAH間の合意によりB銀行のAの預金口座への振込みによって支払った場合,その債務は,Hの振込みによってAがB銀行に対して同額の預金の払戻しを請求する権利を取得した時に,弁済により消滅する。
第478条受領権者としての外観を有する者に対する弁済過去問 20

受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

この条文の過去問 20問
2024年 予備試験 第9問 肢ウ
真正なキャッシュカードを盗取した者が、機械払の方法により当該キャッシュカードに係る預金の払戻しを受けたときは、当該払戻しが受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効となることはない。
2024年 司法試験 第21問 肢ウ
真正なキャッシュカードを盗取した者が、機械払の方法により当該キャッシュカードに係る預金の払戻しを受けたときは、当該払戻しが受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効となることはない。
2023年 司法試験 第20問 肢オ
債権者Aから弁済を受領する権限を付与されていないBが、Aの代理人と称して債権を行使し、債務者Cから弁済を受領したときは、Cが善意無過失であったとしても、その弁済は効力を有しない。
2020年 司法試験 第28問 肢エ
債務者が債権の受領権限がない者に対し弁済をした場合において,真の債権者がその受領者に対して不当利得返還請求をしたときは,その受領者は,弁済をした債務者に過失があったことを主張して,請求を拒絶することができる。
2018年 予備試験 第9問 肢イ
弁済を受領する権限を有しない者に対する弁済は,債権者がこれによって利益を受けたとしても,債権者に対し効力を有しない。
2018年 予備試験 第9問 肢オ
預金通帳を盗んだ者が預金通帳を使用して現金自動入出機から預金の払戻しを受ける行為については,弁済の効力が生じることはない。
2018年 司法試験 第19問 肢イ
弁済を受領する権限を有しない者に対する弁済は,債権者がこれによって利益を受けたとしても,債権者に対し効力を有しない。
2018年 司法試験 第19問 肢オ
預金通帳を盗んだ者が預金通帳を使用して現金自動入出機から預金の払戻しを受ける行為については,弁済の効力が生じることはない。
2018年 司法試験 第21問 肢オ
AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ,Cが,Aと称して,B銀行に対し,その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし,B銀行は,CをAと誤信したため貸付けに応じた。この場合,B銀行は,貸付けの際に,Cを預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしていたとしても,その貸付債権と定期預金債権とを対当額において相殺することができない。
2017年 司法試験 第21問 肢ウ
AのBに対する債権についてCがAの代理人であると偽って,Bから弁済を受けた場合には,表見代理の要件を満たさない限り,Bは,Aに対し,その弁済が有効であると主張することはできない。
2017年 司法試験 第21問 肢エ
AのBに対する債権についてBが弁済を受領する権限がないCに対して弁済をした場合において,Aがこれによって利益を受けたときは,Cに弁済を受領する権限がないことをBが知っていたとしても,Aが利益を受けた限度で,その弁済は効力を有する。
2014年 予備試験 第9問 肢ア
A名義のB銀行に対する預金に係る通帳と印鑑を窃取したCが,Aの代理人と称して,B銀行から預金の払戻しを受けた場合,Cは,自己のためにする意思でしたものではなく,債権の準占有者には当たらないので,B銀行の過失の有無にかかわらず,弁済の効力は生じない。
2014年 予備試験 第9問 肢イ
AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ,Cが,Aと称して,B銀行に対し,その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし,B銀行は,CをAと誤信したため貸付けに応じた。その後,貸付金債権の履行期に弁済がなかったため,B銀行がその貸付金債権を自働債権としてその定期預金債権と相殺をした場合において,貸付けの際に,金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしていたときは,B銀行は,その相殺をもってAに対抗することができる。
2014年 予備試験 第9問 肢オ
Aは,Bに対する債権をC及びDに二重に譲渡し,それぞれの譲渡につきBに対して確定日付のある証書で通知をしたが,その到達はCへの譲渡についてのものが先であった場合において,BがDに対してした弁済が効力を生ずるためには,Dを真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。
2014年 司法試験 第21問 肢ア
A名義のB銀行に対する預金に係る通帳と印鑑を窃取したCが,Aの代理人と称して,B銀行から預金の払戻しを受けた場合,Cは,自己のためにする意思でしたものではなく,債権の準占有者には当たらないので,B銀行の過失の有無にかかわらず,弁済の効力は生じない。
2014年 司法試験 第21問 肢イ
AがB銀行に対する定期預金債権を有していたところ,Cが,Aと称して,B銀行に対し,その定期預金債権を担保とした貸付けの申込みをし,B銀行は,CをAと誤信したため貸付けに応じた。その後,貸付金債権の履行期に弁済がなかったため,B銀行がその貸付金債権を自働債権としてその定期預金債権と相殺をした場合において,貸付けの際に,金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしていたときは,B銀行は,その相殺をもってAに対抗することができる。
2014年 司法試験 第21問 肢ウ
債務者の弁済が,債権の準占有者に対する弁済として有効となる場合においては,真の債権者は,弁済を受けた者に対し,不当利得返還請求をすることができない。
2014年 司法試験 第21問 肢オ
Aは,Bに対する債権をC及びDに二重に譲渡し,それぞれの譲渡につきBに対して確定日付のある証書で通知をしたが,その到達はCへの譲渡についてのものが先であった場合において,BがDに対してした弁済が効力を生ずるためには,Dを真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。
2011年 司法試験 第21問 肢3
債権の準占有者に対する弁済は,弁済者が善意であり,かつ,重過失がなかった場合には,有効となる。
2011年 司法試験 第21問 肢4
受取証書の持参人は,その者の権限についての弁済者の主観的事情にかかわらず,弁済を受領する権限があるものとみなされる。
第479条受領権者以外の者に対する弁済過去問 3

前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

この条文の過去問 3問
2018年 予備試験 第9問 肢イ
弁済を受領する権限を有しない者に対する弁済は,債権者がこれによって利益を受けたとしても,債権者に対し効力を有しない。
2018年 司法試験 第19問 肢イ
弁済を受領する権限を有しない者に対する弁済は,債権者がこれによって利益を受けたとしても,債権者に対し効力を有しない。
2017年 司法試験 第21問 肢エ
AのBに対する債権についてBが弁済を受領する権限がないCに対して弁済をした場合において,Aがこれによって利益を受けたときは,Cに弁済を受領する権限がないことをBが知っていたとしても,Aが利益を受けた限度で,その弁済は効力を有する。
第480条過去問 2

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この条文の過去問 2問
2011年 司法試験 第21問 肢3
債権の準占有者に対する弁済は,弁済者が善意であり,かつ,重過失がなかった場合には,有効となる。
2011年 司法試験 第21問 肢4
受取証書の持参人は,その者の権限についての弁済者の主観的事情にかかわらず,弁済を受領する権限があるものとみなされる。
第481条差押えを受けた債権の第三債務者の弁済

1差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。

2前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。

第482条代物弁済過去問 3

弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第9問 肢エ
債務者が、債権者との間で、その負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をしたときであっても、債務者は、当初負担した給付をして債務を消滅させることができる。
2024年 司法試験 第21問 肢エ
債務者が、債権者との間で、その負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をしたときであっても、債務者は、当初負担した給付をして債務を消滅させることができる。
2023年 司法試験 第20問 肢エ
金銭債権の債務者が債権者との間で金銭の支払に代えて特定物を譲渡することにより債務を消滅させる旨の契約をしたときは、目的物の所有権は、別段の意思表示がない限り、その契約がされた時点で債権者に移転する。
第483条特定物の現状による引渡し

債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

第484条弁済の場所及び時間過去問 14

1弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

2法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。

この条文の過去問 14問
2023年 司法試験 第20問 肢ア
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、その引渡しは、債権者の現在の住所においてしなければならない。
2023年 予備試験 第31問 肢3
不法行為に基づき損害賠償を求める訴えについては、原告の住所地を管轄する裁判所に提起することができる。
2020年 司法試験 第23問 肢イ
売買契約の締結時に甲がDの住所に存在していたときであっても,引渡しをすべき場所について別段の意思表示がない限り,甲の引渡場所はBの現在の住所である。
2019年 司法試験 第20問 肢ア
売買代金債権が譲渡され,債務者対抗要件が具備された場合であっても,債務者によるその代金の弁済の提供は,売買代金債権の譲渡人の現在の住所においてすれば足りる。
2019年 司法試験 第20問 肢イ
特定物の売主は,その特定物を売買契約の締結当時から自己の住所に保管している場合,その引渡債務について弁済の提供をするに当たり,買主に対し,引渡しの準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
2018年 予備試験 第10問 肢オ
金銭消費貸借において,返還場所に関する合意をしなかった場合には,借主は貸主の現在の住所に弁済金を持参して返還をしなければならない。
2018年 司法試験 第23問 肢オ
金銭消費貸借において,返還場所に関する合意をしなかった場合には,借主は貸主の現在の住所に弁済金を持参して返還をしなければならない。
2016年 予備試験 第8問 肢2
判例によれば,履行の場所につき別段の定めのない種類債権の目的物は,債務者が債権者の住所に目的物を発送した時に特定する。
2016年 司法試験 第17問 肢2
判例によれば,履行の場所につき別段の定めのない種類債権の目的物は,債務者が債権者の住所に目的物を発送した時に特定する。
2015年 司法試験 第19問 肢イ
弁済をすべき場所について別段の意思表示がない場合には,特定物の引渡しは,債権発生の時にその物が存在した場所においてしなければならないが,その他の弁済は債権者の現在の住所においてしなければならない。
2014年 予備試験 第10問 肢ア
買主は,目的物の引渡しを先に受けた場合でも,目的物の引渡しを受けた場所において代金を支払わなければならない。
2014年 司法試験 第23問 肢ア
買主は,目的物の引渡しを先に受けた場合でも,目的物の引渡しを受けた場所において代金を支払わなければならない。
2012年 司法試験 第22問 肢1
建物賃貸借契約の終了について争いがあり,賃貸人が賃料の受領を拒んでいるときは,賃借人は,賃借人の住所地の供託所又は賃貸人の住所地の供託所に賃料を供託することができる。
2011年 司法試験 第74問 肢1
Xらは,Yの住所地にかかわらず,Xらの住所地を管轄する各地方裁判所に訴えを提起することができるが,裁判所は,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
第485条弁済の費用過去問 1

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

この条文の過去問 1問
2015年 司法試験 第19問 肢ウ
弁済の費用について別段の意思表示がない場合には,債権者と債務者の双方が等しい割合でその費用を負担するが,債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは,その増加額は債権者が負担する。
第486条受取証書の交付請求等過去問 2

1弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

2弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2023年 司法試験 第20問 肢ウ
金銭債権の債務者は、一部弁済をするときは、債権者に対し、一部弁済と引換えに、その弁済の限度で受取証書の交付を請求することができる。
2011年 司法試験 第21問 肢1
弁済者が履行期に弁済の目的物を提供して受取証書の交付を請求したにもかかわらず,弁済受領者がこれに応じないときは,弁済者は,目的物の引渡しをしなくても,遅滞の責めを負わない。
第487条債権証書の返還請求過去問 1

債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。

この条文の過去問 1問
2023年 司法試験 第23問 肢オ
債権に関する証書がある場合において、その債権に係る債務と証書の返還義務とは、同時履行の関係にある。
第488条同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当過去問 4

1債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。

2弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。

3前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。

4弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第一項又は第二項の規定による指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。

1 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。

2 全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。

3 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。

4 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第8問 肢1
法定充当において,債務者のした給付が数個の債務の全てを消滅させるのに足りず,かつ,全ての債務が弁済期にあるときは,その給付は,債務者のために弁済の利益が多い債務に先に充当される。
2019年 予備試験 第8問 肢2
債務者のした給付が数個の債務の全てを消滅させるのに足りない場合に,債務者は給付の時に充当の指定をせず,債権者が給付の受領の時に特定の債務に充当する旨を指定したところ,債務者が直ちに異議を述べたときは,債権者のした指定は効力を有しない。
2019年 予備試験 第8問 肢3
債務者が1個の債務について費用,利息及び元本を支払うべき場合において,債務者のした給付がそれらの全部を消滅させるのに足りないときは,債務者が給付の時にその給付を元本に充当する旨を指定すれば,その給付は元本に充当される。
2015年 司法試験 第19問 肢オ
金銭消費貸借の借主が,元本,利息及び費用の総額に足りない金銭を貸主に弁済する場合には,それをまず元本に充当することを指定することができ,貸主が直ちに異議を述べない限り,その充当の指定は効力を有する。
第489条元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当過去問 6

1債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。

2前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第9問 肢イ
債務者が1個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、債務者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、当事者間の別段の合意がない限り、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2024年 司法試験 第21問 肢イ
債務者が1個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、債務者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、当事者間の別段の合意がない限り、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2019年 予備試験 第8問 肢3
債務者が1個の債務について費用,利息及び元本を支払うべき場合において,債務者のした給付がそれらの全部を消滅させるのに足りないときは,債務者が給付の時にその給付を元本に充当する旨を指定すれば,その給付は元本に充当される。
2019年 予備試験 第8問 肢4
債務者が1個の債務について費用,利息及び元本を支払うべき場合において,債務者のした給付がそれらの全部を消滅させるのに足りないときは,債権者と債務者がその給付を利息に充当する旨を合意すれば,その給付は利息に充当される。
2015年 司法試験 第19問 肢オ
金銭消費貸借の借主が,元本,利息及び費用の総額に足りない金銭を貸主に弁済する場合には,それをまず元本に充当することを指定することができ,貸主が直ちに異議を述べない限り,その充当の指定は効力を有する。
2012年 司法試験 第22問 肢4
債務者が1個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において,弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは,順次に費用,利息及び元本に充当される。
第490条合意による弁済の充当過去問 3

前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第9問 肢イ
債務者が1個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、債務者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、当事者間の別段の合意がない限り、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2024年 司法試験 第21問 肢イ
債務者が1個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、債務者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、当事者間の別段の合意がない限り、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2019年 予備試験 第8問 肢4
債務者が1個の債務について費用,利息及び元本を支払うべき場合において,債務者のした給付がそれらの全部を消滅させるのに足りないときは,債権者と債務者がその給付を利息に充当する旨を合意すれば,その給付は利息に充当される。
第491条数個の給付をすべき場合の充当

一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。

第492条弁済の提供の効果過去問 7

債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。

この条文の過去問 7問
2022年 予備試験 第8問 肢エ
買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から、目的物の引渡債務につき遅滞の責任を免れる。
2022年 司法試験 第16問 肢エ
買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から、目的物の引渡債務につき遅滞の責任を免れる。
2021年 予備試験 第10問 肢エ
不足分の引渡しが可能であり,Aがその引渡しを申し出た場合であっても,Bは,その申出を拒んで直ちに代金の減額を請求することができる。
2021年 司法試験 第23問 肢エ
不足分の引渡しが可能であり,Aがその引渡しを申し出た場合であっても,Bは,その申出を拒んで直ちに代金の減額を請求することができる。
2015年 司法試験 第35問 肢ウ
債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいるときは,債務者は,弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば,債務不履行責任を免れる。
2014年 司法試験 第16問 肢ア
売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したのに,買主がその受領を拒んだ場合には,その後売主がそのワインを故意に滅失させたときであっても,売主は,ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。
2014年 司法試験 第16問 肢オ
買主があらかじめワインの受領を拒んでいる場合において,売主が弁済の準備をしたことを買主に通知してその受領を催告したときは,売主は,約定の期日に買主の住所にワインを持参しなくても,ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。
第493条弁済の提供の方法過去問 12

弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

この条文の過去問 12問
2024年 予備試験 第10問 肢オ
AがBに甲を引き渡そうとしたところ、その品質が契約の内容に適合しないものであったためにBがその受領を拒んだときは、その後に甲の滅失が生じたとしても、Bは、危険負担の抗弁を主張して代金の支払を拒むことができる。
2024年 司法試験 第25問 肢オ
AがBに甲を引き渡そうとしたところ、その品質が契約の内容に適合しないものであったためにBがその受領を拒んだときは、その後に甲の滅失が生じたとしても、Bは、危険負担の抗弁を主張して代金の支払を拒むことができる。
2023年 予備試験 第8問 肢ア
取立債務の履行について確定期限がある場合には、債権者が取立行為をしないときであっても、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2023年 司法試験 第17問 肢ア
取立債務の履行について確定期限がある場合には、債権者が取立行為をしないときであっても、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2019年 司法試験 第20問 肢イ
特定物の売主は,その特定物を売買契約の締結当時から自己の住所に保管している場合,その引渡債務について弁済の提供をするに当たり,買主に対し,引渡しの準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
2019年 司法試験 第20問 肢ウ
賃借人には債務不履行がないのに,賃貸人が債務不履行による賃貸借契約の解除を主張して賃料の受領を拒絶し,口頭の提供をしても賃料の弁済を受領しない意思が明確である場合,賃借人は,賃料債務について,口頭の提供をしなくても,履行遅滞の責任を負わない。
2019年 司法試験 第20問 肢エ
不法行為の加害者Aが被害者Bに対して第一審判決で支払を命じられた損害賠償金1億円の全額について弁済の提供をしたが,その後,控訴審判決において損害賠償金が2億円に増額され,それが確定した場合,Aがした弁済の提供は,無効となる。
2015年 司法試験 第1問 肢ウ
債権者が債務者に対してあらかじめ弁済の受領を拒絶する旨を表示することは,法律行為に当たる。
2015年 司法試験 第35問 肢ウ
債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいるときは,債務者は,弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば,債務不履行責任を免れる。
2014年 司法試験 第16問 肢ア
売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したのに,買主がその受領を拒んだ場合には,その後売主がそのワインを故意に滅失させたときであっても,売主は,ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。
2014年 司法試験 第16問 肢オ
買主があらかじめワインの受領を拒んでいる場合において,売主が弁済の準備をしたことを買主に通知してその受領を催告したときは,売主は,約定の期日に買主の住所にワインを持参しなくても,ワインの引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない。
2014年 司法試験 第21問 肢エ
AがBに対して取立債務を負っている場合において,その履行期にBが取立てをしなかったとしても,Aが口頭の提供をしていないときは,Aは債務不履行責任を免れない。