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条文 民法 第5編第7章

第1節

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第960条遺言の方式

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

第961条遺言能力過去問 3

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

この条文の過去問 3問
2020年 司法試験 第33問 肢ア
遺贈は,成年に達しなければ,することができない。
2016年 司法試験 第1問 肢イ
15歳に達した未成年者は,遺言の証人となることができる。
2016年 予備試験 第13問 肢ア
15歳に達した者は,遺言をすることができる。
第962条過去問 2

第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。

この条文の過去問 2問
2022年 予備試験 第15問 肢ア
被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。
2014年 司法試験 第1問 肢イ
成年被後見人がした遺言は,成年後見人が取り消すことができる。
第963条過去問 1

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

この条文の過去問 1問
2022年 予備試験 第15問 肢ア
被保佐人は、保佐人の同意を得ずに遺言をすることができる。
第964条包括遺贈及び特定遺贈過去問 2

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

この条文の過去問 2問
2020年 司法試験 第33問 肢ア
遺贈は,成年に達しなければ,することができない。
2013年 司法試験 第3問 肢2
遺贈に停止条件を付した場合において,その条件が遺言者の死亡後に成就したときは,遺贈は,条件が成就した時からその効力を生ずる。
第965条相続人に関する規定の準用過去問 6

第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。

この条文の過去問 6問
2023年 司法試験 第1問 肢ア
AがBの母Cとの間で締結した、Aの所有する甲土地をBに無償で与える旨の第三者のためにする契約は、その成立の時にBが胎児であったとしても、そのためにその効力を妨げられない。
2023年 司法試験 第1問 肢ウ
胎児を受贈者として死因贈与をすることができる。
2018年 司法試験 第1問 肢ア
胎児を受贈者として死因贈与をすることはできない。
2018年 司法試験 第1問 肢イ
胎児を受遺者として遺贈をすることはできない。
2015年 予備試験 第15問 肢ア
遺贈は,相続人に対してすることができない。
2015年 司法試験 第33問 肢ア
遺贈は,相続人に対してすることができない。
第966条被後見人の遺言の制限過去問 1

1被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。

2前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

この条文の過去問 1問
2022年 予備試験 第15問 肢ウ
被後見人が、後見の計算の終了前に、法人である後見人の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効である。