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条文 民法 第2編第8章第2節

第1款

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第306条一般の先取特権過去問 11

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。共益の費用雇用関係子の監護の費用葬式の費用日用品の供給

1 共益の費用

2 雇用関係

3 子の監護の費用

4 葬式の費用

5 日用品の供給

この条文の過去問 11問
2025年 司法試験 第12問 肢ア
葬式の費用の先取特権と日用品の供給の先取特権とが競合するときは、日用品の供給の先取特権が葬式の費用の先取特権に優先する。
2025年 司法試験 第12問 肢イ
雇用関係の先取特権と不動産の賃貸の先取特権とが競合するときは、雇用関係の先取特権が優先する。
2024年 司法試験 第13問 肢イ
建物の賃借人がその建物に備え付けた動産について競売がされたときは、執行費用を被担保債権とする共益の費用の先取特権は、その動産について存在する不動産賃貸の先取特権に優先する。
2024年 司法試験 第13問 肢ウ
一般の先取特権者は、債務者がその所有する動産の売却により代金として受けるべき金銭についてその先取特権を行使するためには、その払渡しの前に代金債権を差し押さえなければならない。
2018年 予備試験 第5問 肢イ
一般の先取特権は,債務者以外の者の財産についても成立する。
2017年 司法試験 第13問 肢ア
共益の費用の先取特権は,全ての特別の先取特権に優先する。
2016年 司法試験 第13問 肢ウ
会社の従業員は,会社が給料を支払っていない場合,その給料債権につき,未払となっている期間にかかわらず,当該会社の総財産について先取特権を有する。
2015年 予備試験 第6問 肢ア
一般の先取特権者は,債務者の財産の中の動産が売却されて買主にその引渡しがされた場合,債務者が取得する代金債権について,その払渡しの前に差押えをしなくても先取特権を行使することができる。
2015年 司法試験 第12問 肢ア
一般の先取特権者は,債務者の財産の中の動産が売却されて買主にその引渡しがされた場合,債務者が取得する代金債権について,その払渡しの前に差押えをしなくても先取特権を行使することができる。
2015年 司法試験 第12問 肢ウ
家屋の賃借人がその家屋に備え付けた家具が競売された場合において,その執行費用に関する先取特権は,その家屋の賃貸人が賃料債権に基づき家具について有する先取特権に優先する。
2013年 司法試験 第14問 肢ウ
雇用関係の先取特権は,給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
第307条共益費用の先取特権過去問 1

1共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。

2前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

この条文の過去問 1問
2025年 司法試験 第12問 肢オ
各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存に関する費用のうち全ての債権者に有益でなかったものについては、共益の費用の先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
第308条雇用関係の先取特権過去問 2

雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。

この条文の過去問 2問
2016年 司法試験 第13問 肢ウ
会社の従業員は,会社が給料を支払っていない場合,その給料債権につき,未払となっている期間にかかわらず,当該会社の総財産について先取特権を有する。
2013年 司法試験 第14問 肢ウ
雇用関係の先取特権は,給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
第308条の2子の監護費用の先取特権

子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

1 第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

2 第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

3 第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

4 第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

第309条葬式費用の先取特権過去問 1

1葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。

2前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。

この条文の過去問 1問
2025年 司法試験 第12問 肢ウ
葬式の費用の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。
第310条日用品供給の先取特権過去問 4

日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

この条文の過去問 4問
2025年 司法試験 第12問 肢エ
日用品の供給の先取特権は、債務者が法人である場合でも存在する。
2020年 司法試験 第11問 肢ア
法人に対して電気料金債権を有する者は,供給した電気がその代表者及びその家族の生活に使用されていた場合,法人の財産について一般の先取特権を有する。
2015年 司法試験 第12問 肢オ
判例によれば,日用品の供給の先取特権は,債務者が法人のときは認められない。
2013年 司法試験 第14問 肢オ
判例によれば,日用品供給の先取特権の債務者は,自然人に限られ,法人は含まれない。