次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。共益の費用雇用関係子の監護の費用葬式の費用日用品の供給
1 共益の費用
2 雇用関係
3 子の監護の費用
4 葬式の費用
5 日用品の供給
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。共益の費用雇用関係子の監護の費用葬式の費用日用品の供給
1 共益の費用
2 雇用関係
3 子の監護の費用
4 葬式の費用
5 日用品の供給
1共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。
2前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
1 第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
2 第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
3 第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
4 第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
1葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
2前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。
日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。