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条文 民法 第2編第3章第1節

第2款

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第209条隣地の使用過去問 3

1土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕境界標の調査又は境界に関する測量第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り

1 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

2 境界標の調査又は境界に関する測量

3 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り

2前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

4第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

この条文の過去問 3問
2024年 司法試験 第10問 肢ア
土地の所有者は、隣地との境界付近における建物の修繕をするため必要な範囲内であれば、隣地上の住家についても、その居住者の承諾なくして立ち入ることができる。
2023年 予備試験 第4問 肢オ
土地の所有者がその境界付近に存する建物を修繕するため必要な範囲内で隣地を使用する場合、隣地の所有者は、それにより損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
2014年 司法試験 第12問 肢ア
土地の所有者は,隣地との境界付近において建物を修繕するため必要な範囲内で,隣地の使用を請求することができるが,隣地所有者がこれにより損害を受けたときは,その償金を支払わなければならない。
第210条公道に至るための他の土地の通行権過去問 3

1他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

この条文の過去問 3問
2022年 司法試験 第9問 肢ウ
甲土地の地上権者Cは、Bの承諾を得なくても、乙土地を通行することができる。
2022年 司法試験 第9問 肢オ
Aが甲土地に隣接する丙土地を買い取り、丙土地を通行して公道に至ることができるようになった場合でも、Aは乙土地について囲繞地通行権を有する。
2016年 司法試験 第10問 肢ア
共有物の分割によって袋地(他人の土地に囲まれて公道に通じない土地)が生じた場合,当該袋地の所有者は,囲繞地(袋地を囲んでいる土地)のうち,他の分割者の所有地についてのみ無償の通行権を有するが,その通行権は,他の分割者の所有地について売買がされた場合には消滅する。
第211条過去問 5

1前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第5問 肢ア
地役権者による承役地の使用は、地役権の目的を達成するのに必要であり、かつ、承役地の所有者のために損害が最も少ない範囲に限られる。
2024年 司法試験 第12問 肢ア
地役権者による承役地の使用は、地役権の目的を達成するのに必要であり、かつ、承役地の所有者のために損害が最も少ない範囲に限られる。
2022年 司法試験 第9問 肢ア
Aが乙土地を通行する場所及び方法は、Aのために必要であり、かつ、乙土地にとって損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2022年 司法試験 第9問 肢イ
Aが乙土地上に通路を開設するためには、Bの承諾を得なければならない。
2022年 司法試験 第9問 肢オ
Aが甲土地に隣接する丙土地を買い取り、丙土地を通行して公道に至ることができるようになった場合でも、Aは乙土地について囲繞地通行権を有する。
第212条過去問 1

第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

この条文の過去問 1問
2022年 司法試験 第9問 肢オ
Aが甲土地に隣接する丙土地を買い取り、丙土地を通行して公道に至ることができるようになった場合でも、Aは乙土地について囲繞地通行権を有する。
第213条過去問 4

1分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

この条文の過去問 4問
2019年 司法試験 第9問 肢ア
AとBが共有する土地の分割によって公道に通じないA所有の甲土地と公道に通じるB所有の乙土地が生じた場合において,甲土地から公道に至るためにはC所有の丙土地を通行するのが最も損害が少ないときは,Aは,丙土地を通行することができる。
2017年 司法試験 第9問 肢ア
AとBが共有する土地の分割によって公道に通じない甲土地と公道に通じる乙土地が生じた場合,甲土地の所有者Aは,公道に至るため,Bの所有する乙土地を通行することができるが,その通行について償金を支払う必要がある。
2016年 司法試験 第10問 肢ア
共有物の分割によって袋地(他人の土地に囲まれて公道に通じない土地)が生じた場合,当該袋地の所有者は,囲繞地(袋地を囲んでいる土地)のうち,他の分割者の所有地についてのみ無償の通行権を有するが,その通行権は,他の分割者の所有地について売買がされた場合には消滅する。
2014年 司法試験 第12問 肢イ
土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合には,その土地の所有者は,公道に至るため,他の分割者の所有地のみを通行することができ,その通行について償金を支払う必要はない。
第213条の2継続的給付を受けるための設備の設置権等過去問 1

1土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。

2前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。

4第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用する。

5第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第二百九条第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる。

6第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

7第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。

この条文の過去問 1問
2024年 司法試験 第10問 肢イ
土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気の供給を受けることができないときは、これを受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができる。
第213条の3

1分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない。

2前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

第214条自然水流に対する妨害の禁止

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

第215条水流の障害の除去過去問 1

水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。

この条文の過去問 1問
2024年 司法試験 第10問 肢ウ
水流が天災により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、低地の所有者と共同の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
第216条水流に関する工作物の修繕等過去問 2

他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。

この条文の過去問 2問
2019年 司法試験 第9問 肢イ
土地の所有者は,隣地の所有者が隣地に設置した排水溝の破壊又は閉塞により自己の土地に損害が及んでいる場合,隣地の所有者に,排水溝の修繕又は障害の除去をさせることができる。
2013年 司法試験 第6問 肢エ
不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定され,その弁済期が和解の時から1年後とされた場合であっても,その請求権は,その和解が調書に記載された時から10年の時効消滅にかかる。
第217条費用の負担についての慣習

前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。

第218条雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止過去問 2

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第4問 肢イ
土地の所有者は、雨水が隣地に直接注ぐ構造の工作物を設けてはならない。
2014年 司法試験 第12問 肢ウ
土地の所有者は,やむを得ない事由がある場合には,直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることができるが,隣地所有者がこれにより損害を受けたときは,その償金を支払わなければならない。
第219条水流の変更

1溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。

2両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。

3前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

第220条排水のための低地の通水

高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。

第221条通水用工作物の使用過去問 2

1土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。

2前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第4問 肢ア
土地の所有者が、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用するには、その所有者の同意を得なければならない。
2017年 司法試験 第9問 肢オ
Aが,その所有する甲土地の排水を通過させるため,甲土地より低地である乙土地の所有者Bが既に設けていた排水設備を使用し始めた場合,Aは,その利益を受ける割合に応じて,同設備の保存費用を分担する必要があるが,同設備の設置費用を分担する必要はない。
第222条堰せきの設置及び使用

1水流地の所有者は、堰せきを設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

2対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。

3前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

第223条境界標の設置過去問 2

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

この条文の過去問 2問
2024年 司法試験 第10問 肢エ
境界標の保存の費用は、土地の広狭にかかわらず、相隣者が等しい割合で負担する。
2019年 司法試験 第9問 肢オ
土地の所有者は,隣地の所有者と共同の費用で,境界標を設けることができる。
第224条境界標の設置及び保存の費用過去問 2

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

この条文の過去問 2問
2024年 司法試験 第10問 肢エ
境界標の保存の費用は、土地の広狭にかかわらず、相隣者が等しい割合で負担する。
2023年 予備試験 第4問 肢エ
境界標の設置の費用は、相隣者が土地の広狭に応じて分担する。
第225条囲障の設置過去問 1

1二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。

2当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

この条文の過去問 1問
2017年 司法試験 第9問 肢イ
2棟の建物がその所有者を異にし,かつ,その間に空地があるときは,各所有者は,他の所有者と共同の費用で,その境界に囲障を設けることができる。
第226条囲障の設置及び保存の費用

前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

第227条相隣者の一人による囲障の設置

相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

第228条囲障の設置等に関する慣習

前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

第229条境界標等の共有の推定過去問 1

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

この条文の過去問 1問
2019年 司法試験 第9問 肢エ
境界線上に設けられた境界標は,相隣者の共有に属するものと推定される。
第230条

1一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。

2高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。

第231条共有の障壁の高さを増す工事

1相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。

2前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。

第232条

前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

第233条竹木の枝の切除及び根の切取り過去問 4

1土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。急迫の事情があるとき。

1 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

3 急迫の事情があるとき。

4隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

この条文の過去問 4問
2024年 司法試験 第10問 肢オ
隣地の竹木の枝が境界線を越えている場合において、その竹木の所有者の所在を知ることができないときは、土地の所有者は、自らその枝を切り取ることができる。
2023年 予備試験 第4問 肢ウ
土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その竹木の所有者の同意を得なければ、その根を切り取ることができない。
2019年 司法試験 第9問 肢ウ
土地の所有者は,隣地の竹木の枝が境界線を越えているときは,自らその枝を切除することができる。
2014年 司法試験 第12問 肢オ
土地の所有者は,隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その枝を切除することができ,かつ,その費用を隣地の所有者に請求することができる。
第234条境界線付近の建築の制限過去問 2

1建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

この条文の過去問 2問
2017年 予備試験 第14問 肢イ
建物を築造する場合に境界線から50センチメートル以上の距離を保つべきことを定める民法第234条第1項の規定は,建築基準法第65条の定める防火地域又は準防火地域内にある耐火構造の外壁を有する建築物についても,直ちに適用が排除されるものではなく,民法の規定により保護される隣地の採光・通風,相隣者間の生活利益を犠牲にしてもなお制限を超える建築を許すだけの合理的な理由がある場合に限って,建築基準法の規定が優先適用される。 (参照条文)建築基準法(隣地境界線に接する外壁)第65条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
2014年 司法試験 第12問 肢エ
土地の境界線から50センチメートル以上の距離を保って建物を築造しなければならない場合においても,境界線に接して建築をしようとする者がいるときに,隣地の所有者は,その建築を中止させ,又は変更させることができない。
第235条

1境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

2前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

第236条境界線付近の建築に関する慣習

前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

第237条境界線付近の掘削の制限

1井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。

2導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。

第238条境界線付近の掘削に関する注意義務

境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。