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条文 民法 第4編第2章第3節

第2款

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第760条婚姻費用の分担過去問 2

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

この条文の過去問 2問
2021年 司法試験 第30問 肢オ
Aが日常の家事に関して第三者と取引をした場合,Bは,その取引によって生じた債務について責任を負わない。
2013年 司法試験 第31問 肢ウ
Bが内縁継続中に病気療養のためAと別居している場合において,その間にBが支出した医療費は,婚姻から生ずる費用に準じてABが分担する。
第761条日常の家事に関する債務の連帯責任過去問 6

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

この条文の過去問 6問
2021年 司法試験 第30問 肢オ
Aが日常の家事に関して第三者と取引をした場合,Bは,その取引によって生じた債務について責任を負わない。
2019年 司法試験 第31問 肢オ
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合は,他の一方は,その第三者に対し責任を負わない旨を予告していたときであっても,その法律行為によって生じた債務について,連帯してその責任を負う。
2014年 司法試験 第3問 肢オ
個別に代理権の授権がなければ,日常の家事に関する事項についても,夫婦の一方は,他の一方のために法律行為をすることはできない。
2013年 予備試験 第2問 肢オ
夫が,日常の家事の範囲を越えて,妻を代理して法律行為をした場合,相手方において,その行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由があるときは,権限外の行為についての表見代理に関する規定の趣旨が類推され,妻は夫がした法律行為によって生じた債務について,連帯してその責任を負う。
2013年 司法試験 第4問 肢オ
夫が,日常の家事の範囲を越えて,妻を代理して法律行為をした場合,相手方において,その行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由があるときは,権限外の行為についての表見代理に関する規定の趣旨が類推され,妻は夫がした法律行為によって生じた債務について,連帯してその責任を負う。
2012年 司法試験 第7問 肢オ
AとBが夫婦の場合,Aが自己の単独名義でCと日常の家事に関して契約を締結して債務を負ったとき,CのAに対する債権の裁判上の請求により,CのBに対する債権の消滅時効も中断する。
第762条夫婦間における財産の帰属

1夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。