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条文 民法 第3編第1章第6節

第5款

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第520条過去問 11

債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

この条文の過去問 11問
2025年 予備試験 第9問 肢オ
AのBに対する売買代金債権をCが差し押さえた後にBがAを相続したときは、その債権は、消滅しない。
2023年 司法試験 第22問 肢エ
Aが死亡してその唯一の相続人であるBが限定承認をしたときは、AがBに対して有した債権は、混同により消滅する。
2021年 予備試験 第8問 肢エ
CがAを単独相続した場合には,Cの保証債務は消滅する。
2019年 司法試験 第21問 肢オ
Aが所有する甲建物の賃借人BがAから甲建物を譲り受けて占有を継続していたが,CがAから甲建物を譲り受け,その旨の所有権移転登記を経由したため,Bにおいて甲建物の所有権の取得をCに対抗することができなくなったときは,賃借権は,Cに対する関係で消滅しなかったものとなる。
2018年 司法試験 第36問 肢ア
債権質に供されている債権を債務者が相続したときは,当該債権は消滅する。
2018年 司法試験 第36問 肢オ
保証人が債権者を相続したときは,保証債務は消滅する。
2017年 司法試験 第8問 肢エ
AとBは,建物所有目的で,CからC所有の甲土地を賃借した。その後,Cが死亡してAが単独で甲土地を相続した場合,Aの賃借権は消滅しない。
2013年 予備試験 第10問 肢3
連帯債務者の一人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し,当該債権が混同によって消滅した場合,その者は,他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で,代位により連帯債務に係る債権を取得する。
2013年 司法試験 第35問 肢イ
唯一の相続人が単純承認をした場合,相続人が被相続人に対して有していた貸金債権は,その債権が第三者の権利の目的である場合を除き,混同により消滅する。
2012年 司法試験 第12問 肢4
甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされたが,BのAに対する地代支払債務について未払があった場合,その後,BがAから甲土地の所有権を取得したときは,その未払債務は消滅する。
2012年 司法試験 第22問 肢3
AのBに対する債権を担保するため,B所有の土地に抵当権が設定された後,CのBに対する債権を担保するためにその土地に後順位抵当権が設定された場合において,AがBを単独で相続したときは,Aの抵当権は消滅する。