第697条事務管理過去問 3
1義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
この条文の過去問 3問
管理者は、本人の意思を推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
解説
本肢は正しい。697条2項は「管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない」と定める。すなわち、本人の意思を現実に知っている場合だけでなく、諸事情から本人の意思を推知することができる場合にも、管理者はその意思に従って管理すべき義務を負う。本肢は「推知することができるとき」を挙げており、条文の文言に合致する。
この規律は、事務管理における管理方法の基準を定めたものである。697条1項が「その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって」管理すべきことを定めるのに対し、同条2項は、本人の意思が判明ないし推知可能である場合には、客観的な利益適合性よりも本人の意思を優先させる趣旨である。事務管理が他人の生活領域への干渉である以上、本人の私的自治を尊重すべきだからである。
もっとも、本人の意思に従うべき義務があるからといって、管理者が常に本人の主観的意思に拘束されるわけではない。本人の意思が公序良俗に反する場合や、生命・身体の保護など客観的に放置しえない事情がある場合には、なお本人の利益に適合する方法による管理が許されると解されている。
なお、この管理方法義務に違反して本人に損害を生じさせた場合、管理者は債務不履行ないし不法行為として損害賠償責任を負いうる。ただし、本人の身体・名誉・財産に対する急迫の危害を免れさせるためにした緊急事務管理については、698条により、悪意又は重大な過失がある場合に限って賠償責任を負う。以上より、本肢の記述は正しい。
管理者は、本人の意思を推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
解説
本肢は正しい。697条2項は「管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない」と定める。すなわち、本人の意思を現実に知っている場合だけでなく、諸事情から本人の意思を推知することができる場合にも、管理者はその意思に従って管理すべき義務を負う。本肢は「推知することができるとき」を挙げており、条文の文言に合致する。
この規律は、事務管理における管理方法の基準を定めたものである。697条1項が「その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって」管理すべきことを定めるのに対し、同条2項は、本人の意思が判明ないし推知可能である場合には、客観的な利益適合性よりも本人の意思を優先させる趣旨である。事務管理が他人の生活領域への干渉である以上、本人の私的自治を尊重すべきだからである。
もっとも、本人の意思に従うべき義務があるからといって、管理者が常に本人の主観的意思に拘束されるわけではない。本人の意思が公序良俗に反する場合や、生命・身体の保護など客観的に放置しえない事情がある場合には、なお本人の利益に適合する方法による管理が許されると解されている。
なお、この管理方法義務に違反して本人に損害を生じさせた場合、管理者は債務不履行ないし不法行為として損害賠償責任を負いうる。ただし、本人の身体・名誉・財産に対する急迫の危害を免れさせるためにした緊急事務管理については、698条により、悪意又は重大な過失がある場合に限って賠償責任を負う。以上より、本肢の記述は正しい。
Bが自ら生け垣を修理した場合には,Bは,Aに対し,その修理に対する報酬の支払を請求することはできない。
解説
本肢は正しい。Aの不在中に隣人Bが義務なくAの生け垣を修理する行為は、他人のためにその事務を処理する行為であり、事務管理(697条1項)に当たる。問題は、管理者Bが管理行為の対価としての報酬をAに請求できるかである。
事務管理は、他人の生活領域への干渉を、相互扶助・好意による利他的行為として例外的に適法とする制度であり、当事者間に契約関係がない以上、労務の対価を発生させる法的根拠がない。実際、法が管理者に認めた請求権は、702条1項の「有益な費用」の償還請求権、同条2項の代弁済請求権(650条2項準用)にとどまる。ここにいう費用とは、管理のために現実に支出した金銭その他の出捐をいい、管理者自身の労務の対価は含まれない。
また、事務管理の効果として委任の規定を準用する701条は、報告義務(645条)、受取物等の引渡義務(646条)、金銭消費の責任(647条)を準用するにとどまり、報酬に関する648条は準用の対象とされていない。委任ですら特約がなければ無償が原則である(648条1項)ことに照らせば、契約に基づかない事務管理において報酬請求権を認める余地はない。不当利得(703条)として構成しても、返還の対象は本人の受けた利益であって管理者の労務の対価そのものではなく、報酬請求を基礎づけることはできない。
したがって、Bは修理費用の償還を求め得るとしても、修理に対する報酬の支払を請求することはできず、本肢は正しい。