縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
1 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
2 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
この条文の過去問 1問
正しい。人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないときは、縁組は無効である(802条1号)。
802条は、縁組は同条各号に掲げる場合に限り無効とすると定め、1号で人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないときを挙げる。養子縁組は当事者の意思によって法律上の親子関係を作り出す身分行為であるから、届出という形式がそろっていても、縁組をする意思という実質的な要件を欠けば効力を生じない。身分行為では本人の意思をできるだけ尊重すべきだからである。判例は、ここでいう縁組をする意思を真に養親子関係を設定しようとする効果意思と解し、他の目的を達するための方便として仮装された縁組を無効とする。もっとも、縁組の動機に節税などの他の目的が含まれていても、それだけで縁組をする意思が否定されるわけではない。縁組の無効は、取消し(803条以下)と違い、判決を待たずに当然に効力を生じないものと解されている。本肢は同条1号の内容どおりである。

縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。


