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条文 民法 第4編第2章第4節

第1款

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第763条協議上の離婚

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

第764条婚姻の規定の準用過去問 6

第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

この条文の過去問 6問
2022年 司法試験 第2問 肢オ
成年被後見人が協議上の離婚をするときには、その後見人の同意を得なければならない。
2022年 司法試験 第30問 肢エ
未成年の子の父母は、子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない場合であっても、協議上の離婚をすることができる。
2017年 予備試験 第13問 肢ア
協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
2017年 司法試験 第32問 肢ア
協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
2011年 予備試験 第14問 肢ア
協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
2011年 司法試験 第31問 肢ア
協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
第765条離婚の届出の受理過去問 1

1離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。親権者の定めがされていること。親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。

1 親権者の定めがされていること。

2 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。

2離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

この条文の過去問 1問
2017年 司法試験 第32問 肢エ
AB夫婦に未成年の子がいる場合には,協議上の離婚をする際の合意によっても,離婚後にAB両名をその子の親権者と定めることはできない。
第766条離婚後の子の監護に関する事項の定め等過去問 7

1父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

3家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

4前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

この条文の過去問 7問
2022年 司法試験 第30問 肢エ
未成年の子の父母は、子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない場合であっても、協議上の離婚をすることができる。
2019年 司法試験 第32問 肢ア
婚姻中の父母が別居し,子と同居していない親と同居している親との間で,子との面会交流について協議が調わない場合であっても,父母の離婚前は,家庭裁判所は,面会交流について相当な処分を命ずることはできない。
2019年 司法試験 第32問 肢イ
父母が協議上の離婚をする際に,その協議により子を監護すべき者を定めたときは,家庭裁判所は,その定めを変更することができない。
2018年 予備試験 第13問 肢イ
AがCを認知した場合,Cの監護について必要な事項は,家庭裁判所がこれを定める。
2018年 司法試験 第31問 肢イ
AがCを認知した場合,Cの監護について必要な事項は,家庭裁判所がこれを定める。
2017年 予備試験 第13問 肢ウ
夫婦に未成年の子がいる場合には,子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない限り,協議上の離婚をすることはできない。
2017年 司法試験 第32問 肢ウ
夫婦に未成年の子がいる場合には,子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない限り,協議上の離婚をすることはできない。
第766条の2審判による父母以外の親族と子との交流の定め

1家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。

2前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。父母父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)

1 父母

2 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)

第766条の3子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例

1父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日子が成年に達した日

1 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日

2 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日

3 子が成年に達した日

2離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。

3家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。

第767条離婚による復氏等過去問 7

1婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

2前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

この条文の過去問 7問
2022年 司法試験 第30問 肢ア
婚姻によって氏を改めた者が、婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も称するためにする届出は、離婚の届出と同時にする必要がある。
2017年 予備試験 第13問 肢イ
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が,婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も続けて称するためには,離婚の届出をする時に併せてその届出をする必要がある。
2017年 司法試験 第32問 肢イ
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が,婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も続けて称するためには,離婚の届出をする時に併せてその届出をする必要がある。
2015年 予備試験 第14問 肢ア
婚姻によって氏を改めた者は,婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離婚によって解消した場合であるかを問わず,婚姻前の氏に戻るが,法定の期間内に届出をすれば,婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。
2015年 司法試験 第29問 肢ア
婚姻によって氏を改めた者は,婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離婚によって解消した場合であるかを問わず,婚姻前の氏に戻るが,法定の期間内に届出をすれば,婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。
2011年 予備試験 第14問 肢イ
裁判所は,離婚の訴えに係る請求を認容する判決において,婚姻により氏を改めた当事者の称すべき氏を定めなければならない。
2011年 司法試験 第31問 肢イ
裁判所は,離婚の訴えに係る請求を認容する判決において,婚姻により氏を改めた当事者の称すべき氏を定めなければならない。
第768条財産分与過去問 19

1協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。

3前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

この条文の過去問 19問
2025年 司法試験 第31問 肢ア
裁判所が離婚請求を認容する判決をする場合には、申立てがあるときに限り、裁判所は、財産分与についての裁判をすることができる。
2025年 司法試験 第31問 肢イ
裁判所は、財産分与の額及び方法を定めるに当たり、離婚した夫婦の一方が過当に負担していた婚姻費用の清算のための給付を考慮することができない。
2025年 司法試験 第31問 肢オ
離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額を支払う旨の合意は、当該損害賠償債務の額を超えない部分については、詐害行為取消権行使の対象とならない。
2023年 予備試験 第14問 肢ア
裁判所は、離婚をした者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて、財産分与の額及び方法を定めることができる。
2023年 予備試験 第14問 肢ウ
内縁の妻Aの死亡により内縁の夫Bとの内縁関係が解消した場合には、Bは、離婚に伴う財産分与の規定の類推適用により、Aの相続人に対して財産分与を請求することができる。
2023年 予備試験 第14問 肢エ
協議上の離婚をした者の一方は、相手方が離婚につき有責でない場合であっても、財産分与を請求することができる。
2023年 予備試験 第14問 肢オ
離婚した当事者の協議により合意された財産分与は、不相当に過大であっても、詐害行為として取り消されることはない。
2021年 司法試験 第30問 肢ウ
ABがBの所有する建物で同居していた場合において,Bの死亡により内縁関係が解消したときは,Aは,Bの相続人に対して建物の所有権について財産分与を請求することができる。
2019年 予備試験 第13問 肢エ
離婚に伴う財産分与としてされた財産処分は,詐害行為として取り消されることはない。
2019年 予備試験 第13問 肢オ
内縁の夫が死亡して内縁関係が解消したときには,内縁の妻は,内縁の夫の相続人に対し,財産の分与を請求することができる。
2017年 司法試験 第32問 肢オ
裁判所は,離婚訴訟において財産分与を命ずるに当たり,当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。
2015年 予備試験 第14問 肢エ
婚姻が離婚により終了した場合には,配偶者の財産分与請求権が認められ,また,婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には,生存配偶者の相続権が認められるが,判例によれば,配偶者について認められるこれらの権利は,内縁関係にある者についても類推して認められる。
2015年 司法試験 第16問 肢1
離婚に伴う財産分与請求権は,協議又は審判によって具体化されるまではその範囲及び内容が不確定・不明確であるため,これを被保全債権として債権者代位権を行使することはできない。
2015年 司法試験 第29問 肢エ
婚姻が離婚により終了した場合には,配偶者の財産分与請求権が認められ,また,婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には,生存配偶者の相続権が認められるが,判例によれば,配偶者について認められるこれらの権利は,内縁関係にある者についても類推して認められる。
2014年 予備試験 第7問 肢ウ
債務超過の状態にある者が離婚に伴う財産分与として配偶者に金銭の給付をする旨の合意は,その額が財産分与として不相当に過大で,財産分与に仮託された財産処分と認められる事情がある場合,不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消すことができる。
2014年 司法試験 第17問 肢ウ
債務超過の状態にある者が離婚に伴う財産分与として配偶者に金銭の給付をする旨の合意は,その額が財産分与として不相当に過大で,財産分与に仮託された財産処分と認められる事情がある場合,不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消すことができる。
2013年 司法試験 第31問 肢オ
Bは,Aが死亡したときの相続について,Aと他の女性との間の子であるCに対し,Aの配偶者に準ずる相続分を主張することができる。
2011年 予備試験 第14問 肢オ
判例によれば,内縁の夫婦の一方が死亡したときは,他の一方は,財産分与に関する民法の規定の類推適用により,遺産について財産分与を請求することができる。
2011年 司法試験 第31問 肢オ
判例によれば,内縁の夫婦の一方が死亡したときは,他の一方は,財産分与に関する民法の規定の類推適用により,遺産について財産分与を請求することができる。
第769条離婚による復氏の際の権利の承継

1婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。

2前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。