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条文 民法 第3編第1章第2節

第2款

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第423条債権者代位権の要件過去問 14

1債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

2債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

3債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。

この条文の過去問 14問
2021年 予備試験 第7問 肢イ
債権者は,債務者に属する権利であって差押えを禁じられたものについては,行使することができない。
2021年 司法試験 第17問 肢イ
債権者は,債務者に属する権利であって差押えを禁じられたものについては,行使することができない。
2017年 司法試験 第17問 肢ア
債権者は,自己の債権の履行期が到来していなくても,保存行為については,債務者に代位して債務者の権利を行使することができる。
2016年 予備試験 第9問 肢ア
名誉侵害を理由とする慰謝料請求権は,具体的な金額が当事者間において客観的に確定したときは,債権者代位権の目的となる。
2016年 予備試験 第9問 肢イ
夫婦間の契約取消権は,夫婦の一方の債権者による債権者代位権の目的となる。
2016年 予備試験 第9問 肢ウ
認知請求権は,認知されていない子の債権者による債権者代位権の目的となる。
2016年 司法試験 第23問 肢ウ
Cに対して債権を有するDは,AB間の売買契約が締結された後,Cが受益の意思表示をせず,かつ無資力である場合には,Cに代位して受益の意思表示をすることができる。
2015年 司法試験 第8問 肢オ
Aが,Bに売却した甲土地について所有権移転登記手続をしない間に死亡し,Aの共同相続人であるCとDがAの代金債権と所有権移転登記義務を相続した場合,Dがその所有権移転登記義務の履行を拒絶しているため,Bが同時履行の抗弁権を理由として代金を支払わないときは,Cは,Bに対する自己の代金債権を保全するため,Bに代位して,BのDに対する所有権移転登記手続請求権を行使することはできない。
2015年 司法試験 第16問 肢4
債権者は,債務者が第三者に対して負う債務について,債務者に代わってその消滅時効を援用することができない。
2013年 予備試験 第32問 肢エ
Xが,Zに対する売買代金債権を被保全債権として,ZのYに対する貸金債権を代位行使して,Yに対して提起した貸金返還請求訴訟において,XのZに対する売買代金債権が存在しないことが明らかとなった場合には,Xの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。
2011年 司法試験 第6問 肢5
金銭債権の債権者は,債務者が無資力のときは,他の債権者が当該債務者に対して有する債権について,その消滅時効を,債権者代位権に基づいて援用することができる。
2011年 司法試験 第20問 肢4
指名債権の譲受人が,債権者代位権により,譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をした場合,その通知は有効である。
2011年 予備試験 第45問 肢4
Xの主張する売買代金債権が弁済によって消滅したと主張するAは,当該訴訟に独立当事者参加をすることができる。
2011年 予備試験 第45問 肢5
訴えの提起前にXのAに対する売買代金債権が消滅していたにもかかわらず,AのYに対する貸金債権の不存在を理由に請求を棄却する判決がされ,その判決が確定した。この場合,Aは,Yに対する訴えを提起して当該貸金債権の存在を主張することを妨げられない。
第423条の2代位行使の範囲過去問 6

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。

この条文の過去問 6問
2022年 司法試験 第18問 肢ウ
AがBに対し、BがCに対し、それぞれ金銭債権を有する場合には、Aは、自己の債権の額を超えて、BのCに対する債権を代位行使することができない。
2017年 司法試験 第17問 肢イ
AとBがCに対していずれも150万円の金銭債権を有している場合において,CがDに対し100万円の金銭債権を有しているときは,Aは,自己の債権を保全するため,50万円の限度でCのDに対する債権を代位行使することができる。
2017年 司法試験 第17問 肢ウ
金銭債権の債権者Aが,債務者Bの第三債務者Cに対する甲動産の引渡請求権を代位行使する場合,Aは,Cに対し,Aの債権額にかかわらず,Aに甲動産を引き渡すことを求めることができる。
2015年 司法試験 第16問 肢3
債権者が,債務者に対する金銭債権に基づき,債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合,債権者は,自己の債務者に対する債権額の範囲においてのみ,債務者の第三債務者に対する金銭債権を行使することができる。
2012年 予備試験 第8問 肢5
債務者に対して複数の債権者がいる場合において,このうちの一人が債務者の有する金銭債権を代位行使するときは,代位行使することができる金銭債権の額は,複数の債権者が有する債権の総額に占める代位債権者の債権の額の割合に応じて算出された額を限度とする。
2012年 司法試験 第19問 肢5
債務者に対して複数の債権者がいる場合において,このうちの一人が債務者の有する金銭債権を代位行使するときは,代位行使することができる金銭債権の額は,複数の債権者が有する債権の総額に占める代位債権者の債権の額の割合に応じて算出された額を限度とする。
第423条の3債権者への支払又は引渡し過去問 6

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。

この条文の過去問 6問
2025年 司法試験 第19問 肢エ
Bの権利がDに対し絵画甲の引渡しを請求するものであるときは、Aは、その権利を代位行使して、Dに対し、甲の引渡しを自己に対してすることを求めることができる。
2022年 司法試験 第18問 肢オ
Bが土地をその所有者Cから買い受け、これをAに転売した場合において、BがCに対する所有権移転登記手続請求権を行使しないときは、Aは、BのCに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使して、登記を直接Aに移転すべき旨をCに請求することができる。
2017年 司法試験 第17問 肢ウ
金銭債権の債権者Aが,債務者Bの第三債務者Cに対する甲動産の引渡請求権を代位行使する場合,Aは,Cに対し,Aの債権額にかかわらず,Aに甲動産を引き渡すことを求めることができる。
2016年 司法試験 第19問 肢ア
債務者に代位して登記の移転を求める場合には,債権者は,第三債務者から直接自己へ登記を移転すべき旨の請求をすることはできない。
2012年 予備試験 第8問 肢1
AがBに対して有している売買代金債権をAの債権者CがAに代わって行使し,売買代金の支払を求めて訴えを提起した場合において,この請求を認容する判決が確定すれば,このAのBに対する売買代金債権は,弁済により消滅したものとみなされる。
2012年 司法試験 第19問 肢1
AがBに対して有している売買代金債権をAの債権者CがAに代わって行使し,売買代金の支払を求めて訴えを提起した場合において,この請求を認容する判決が確定すれば,このAのBに対する売買代金債権は,弁済により消滅したものとみなされる。
第423条の4相手方の抗弁過去問 5

債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。

この条文の過去問 5問
2022年 司法試験 第18問 肢ア
Aが債権者代位権に基づき、BのCに対する金銭債権の履行を請求した場合において、CがBに対して既に当該金銭債務をその弁済期前に弁済していたときは、Cは、弁済による債権の消滅をAに対抗することができない。
2017年 司法試験 第17問 肢エ
債権者Aが債務者Bの第三債務者Cに対する債権を代位行使する場合において,CがBに対する債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出したときは,Aは,BがCに対して主張することができる再抗弁事由のほか,Aの独自の事情に基づく再抗弁も提出することができる。
2016年 司法試験 第19問 肢ウ
債権者Aが債務者Bに代位して,Bの有する債権を行使した場合において,第三債務者CがBに対して同時履行の抗弁を主張することができるときであっても,Cは,Aに対しては,同時履行の抗弁を主張することはできない。
2011年 予備試験 第5問 肢オ
双務契約の当事者の一方が,相手方に対して同時履行の抗弁権を行使することができるときでも,その相手方の債権について債権者代位権を行使する者に対しては,同時履行の抗弁権を行使することができない。
2011年 司法試験 第12問 肢オ
双務契約の当事者の一方が,相手方に対して同時履行の抗弁権を行使することができるときでも,その相手方の債権について債権者代位権を行使する者に対しては,同時履行の抗弁権を行使することができない。
第423条の5債務者の取立てその他の処分の権限等過去問 5

債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

この条文の過去問 5問
2025年 司法試験 第19問 肢オ
AがBの権利の代位行使に係る訴えを提起した後、Bがその事実を知ったときであっても、Bは、その権利について処分をすることを妨げられない。
2021年 予備試験 第7問 肢オ
債権者が被代位権利の行使の事実を債務者に通知した場合であっても,債務者は被代位権利を行使することができる。
2021年 司法試験 第17問 肢オ
債権者が被代位権利の行使の事実を債務者に通知した場合であっても,債務者は被代位権利を行使することができる。
2012年 予備試験 第8問 肢2
判例によれば,債権者が代位権の行使に着手した事実を債務者が知ったとしても,債務者は,債権者から代位の通知を受けない間は,代位権行使の対象となった権利を自ら行使することができる。
2012年 司法試験 第19問 肢2
判例によれば,債権者が代位権の行使に着手した事実を債務者が知ったとしても,債務者は,債権者から代位の通知を受けない間は,代位権行使の対象となった権利を自ら行使することができる。
第423条の6被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知過去問 3

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第7問 肢ウ
債権者は,被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは,遅滞なく,債務者に対し,訴訟告知をしなければならない。
2021年 司法試験 第17問 肢ウ
債権者は,被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは,遅滞なく,債務者に対し,訴訟告知をしなければならない。
2011年 予備試験 第45問 肢1
当該訴訟の係属中に,AがYを被告として,XがYに対して求めているのと同一の貸金の返還を求める別訴を提起した場合には,Aの別訴は,重複する訴えの提起として却下される。
第423条の7登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権過去問 3

登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。

この条文の過去問 3問
2025年 司法試験 第9問 肢ウ
BがAに対して有する所有権移転登記請求権を行使しないときは、Cは、その登記請求権を代位行使することができる。
2022年 司法試験 第18問 肢オ
Bが土地をその所有者Cから買い受け、これをAに転売した場合において、BがCに対する所有権移転登記手続請求権を行使しないときは、Aは、BのCに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使して、登記を直接Aに移転すべき旨をCに請求することができる。
2016年 司法試験 第19問 肢ア
債務者に代位して登記の移転を求める場合には,債権者は,第三債務者から直接自己へ登記を移転すべき旨の請求をすることはできない。