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条文 民法 第4編第2章

第2節

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第750条夫婦の氏過去問 9

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

この条文の過去問 9問
2025年 司法試験 第2問 肢ウ
最高裁判所は、婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲法上の権利として保障される人格権とまではいえないが、婚姻や家族に関する法制度を検討するに当たって考慮すべき人格的利益といえるとした。
2023年 司法試験 第10問 肢ウ
婚姻により氏を改める者は、氏を改めることにより、いわゆるアイデンティティの喪失感を抱くなど、様々な不利益を受けることがありますが、通称使用が近時社会的に広まっていることは、今述べた不利益を一定程度緩和することにつながります。したがって、教授がおっしゃった見解は、通称使用が拡大していることを論拠とすることができます。
2019年 予備試験 第6問 肢ウ
今,先生のおっしゃった文言を重視すれば,同性婚の権利を同条項が保障しているとするのは難しいと思います。他方,同条項は,家制度の下での婚姻に関する戸主権を否定することを主たる趣旨とするので,この文言を過度に重視すべきではないという見解もあります。
2019年 司法試験 第9問 肢ウ
今,先生のおっしゃった文言を重視すれば,同性婚の権利を同条項が保障しているとするのは難しいと思います。他方,同条項は,家制度の下での婚姻に関する戸主権を否定することを主たる趣旨とするので,この文言を過度に重視すべきではないという見解もあります。
2018年 司法試験 第10問 肢ア
憲法第24条第1項は,婚姻については当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるとの趣旨を明らかにしたものであるから,婚姻に関する法制度の内容が意に沿わないことを理由として婚姻しない者が生じるのであれば,その法制度を定めた法律は,憲法第24条第1項の趣旨に沿わない制約を課しているものとの評価を免れないことになる。
2017年 司法試験 第2問 肢ウ
前記判決は,現行の法制度の下における氏の性質等に鑑み,婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるといえるとしつつも,結論として,民法第750条の規定が憲法第13条に違反するとまではいえないとした。
2014年 予備試験 第25問 肢エ
同一の不動産について,その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は,不動産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社が吸収分割の登記をした時の先後で決する。
2012年 予備試験 第25問 肢エ
吸収合併の場合には,消滅会社の債務は個々の債権者の同意なくして存続会社に承継されるが,事業譲渡の場合には,譲渡の相手方が譲渡会社の債務を免責的に引き受けるためには,個々の債権者の同意を得なければならない。
2012年 司法試験 第47問 肢エ
吸収合併の場合には,消滅会社の債務は個々の債権者の同意なくして存続会社に承継されるが,事業譲渡の場合には,譲渡の相手方が譲渡会社の債務を免責的に引き受けるためには,個々の債権者の同意を得なければならない。
第751条生存配偶者の復氏等過去問 3

1夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

この条文の過去問 3問
2022年 司法試験 第30問 肢イ
夫婦の一方が死亡したときは、婚姻によって氏を改めた生存配偶者は、姻族関係を終了させなくても、婚姻前の氏に復することができる。
2015年 予備試験 第14問 肢ア
婚姻によって氏を改めた者は,婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離婚によって解消した場合であるかを問わず,婚姻前の氏に戻るが,法定の期間内に届出をすれば,婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。
2015年 司法試験 第29問 肢ア
婚姻によって氏を改めた者は,婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離婚によって解消した場合であるかを問わず,婚姻前の氏に戻るが,法定の期間内に届出をすれば,婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。
第752条同居、協力及び扶助の義務

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

第753条過去問 2

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この条文の過去問 2問
2018年 予備試験 第32問 肢5
未成年者が両親を法定代理人として訴えを提起した後に婚姻した後であっても,その両親は,法定代理人として訴訟行為をしなければならない。
2013年 司法試験 第57問 肢2
婚姻している未成年者は,自ら訴訟行為をすることができる。