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条文 民法 第5編第3章

第3節

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第906条遺産の分割の基準過去問 1

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第33問 肢ア
共同相続人は,遺言によって相続分の指定がされた場合には,協議によって,指定された相続分と異なる相続分の割合による遺産分割をすることができない。
第906条の2遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

1遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

2前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

第907条遺産の分割の協議又は審判過去問 5

1共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

2遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

この条文の過去問 5問
2021年 司法試験 第33問 肢ア
共同相続人は,遺言によって相続分の指定がされた場合には,協議によって,指定された相続分と異なる相続分の割合による遺産分割をすることができない。
2019年 司法試験 第34問 肢イ
遺産分割は,相続の承認又は放棄をすべき期間内には,することができない。
2015年 司法試験 第10問 肢ア
遺産分割前において共同相続人の一人から遺産を構成する不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が,その不動産の共同所有関係の解消を求めるためには,共有物分割訴訟によらなければならない。
2011年 予備試験 第15問 肢エ
共同相続が生じたとき,各相続人は,他の相続人全員を被告として遺産分割の訴えを提起することができる。
2011年 司法試験 第34問 肢エ
共同相続が生じたとき,各相続人は,他の相続人全員を被告として遺産分割の訴えを提起することができる。
第908条遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止過去問 7

1被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

2共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

3前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

4前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

5家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

この条文の過去問 7問
2022年 司法試験 第6問 肢オ
Aがその所有する甲土地を相続人Bに承継させる旨の遺言をして死亡した場合には、Bは、Bと共にAを相続したCに対し、登記がなくても、甲土地の単独所有権の取得を対抗することができる。
2022年 予備試験 第15問 肢イ
遺言者は、遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託する旨の遺言をすることができる。
2019年 予備試験 第15問 肢ウ
被相続人は,禁止期間を限定したとしても,遺言で遺産の分割を禁ずることはできない。
2019年 司法試験 第35問 肢ウ
被相続人は,禁止期間を限定したとしても,遺言で遺産の分割を禁ずることはできない。
2016年 司法試験 第34問 肢ウ
被相続人は,遺言により,遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。
2011年 予備試験 第15問 肢ア
被相続人は,遺言で,遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。
2011年 司法試験 第34問 肢ア
被相続人は,遺言で,遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。
第909条遺産の分割の効力過去問 3

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

この条文の過去問 3問
2020年 司法試験 第7問 肢オ
甲土地を所有していたAが遺言を残さずに死亡し,BとCがAを共同相続し,Cが甲土地をBCの共有とする共同相続登記をしてCの持分にDのために抵当権を設定し,その旨の登記がされた場合において,その後,BCの遺産分割協議により甲土地がBの単独所有とされたときは,Bは,Dに対し,抵当権設定登記の抹消を請求することができない。
2013年 司法試験 第10問 肢ウ
甲土地を含む財産をABCが共同で相続し,その後Aのみが相続を放棄した場合,BCがBCのみの共有持分登記をする前に,Aの債権者DがAも共同相続したものとして代位によりAの共有持分登記をした上,Aの持分を差し押さえたときは,BCは,Dに対し,甲土地がBCのみの共有であることを主張することができない。
2013年 司法試験 第18問 肢ア
相続開始から遺産分割までの間に相続財産である賃貸不動産から生ずる賃料債権は,各共同相続人が,その相続分に応じ,分割債権として確定的に取得する。
第909条の2遺産の分割前における預貯金債権の行使

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

第910条相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権過去問 6

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

この条文の過去問 6問
2022年 司法試験 第34問 肢イ
相続開始後にAの子と認知されたBが遺産分割を請求した場合において、他の共同相続人が既に遺産分割をしていたときは、その遺産分割は、効力を失う。
2019年 予備試験 第15問 肢オ
共同相続人である子A及びBが被相続人である父Cの唯一の相続財産である甲不動産について遺産分割をした後,認知の訴えにより,DがCの子であるとされた場合において,Dが遺産分割を請求しようとするときは,Dは,価額のみによる支払の請求権を有する。
2019年 司法試験 第35問 肢オ
共同相続人である子A及びBが被相続人である父Cの唯一の相続財産である甲不動産について遺産分割をした後,認知の訴えにより,DがCの子であるとされた場合において,Dが遺産分割を請求しようとするときは,Dは,価額のみによる支払の請求権を有する。
2014年 予備試験 第14問 肢エ
嫡出でない子がいる母の死亡による相続について,その子が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人らがその子の存在を知らないまま,既に遺産分割の協議を成立させていたときは,その子は,他の共同相続人らに対し,価額のみによる支払の請求権を有する。
2011年 予備試験 第15問 肢ウ
共同相続人間における遺産分割の審判が確定した後に,被相続人を父とする認知の判決が確定し被認知者が相続人となった場合,遺産分割の審判はその効力を失う。
2011年 司法試験 第34問 肢ウ
共同相続人間における遺産分割の審判が確定した後に,被相続人を父とする認知の判決が確定し被認知者が相続人となった場合,遺産分割の審判はその効力を失う。
第911条共同相続人間の担保責任過去問 2

各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。

この条文の過去問 2問
2019年 司法試験 第34問 肢オ
遺産分割後に遺産である建物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合であっても,その建物を遺産分割により取得した相続人は,他の相続人に対し,瑕疵担保責任を追及することができない。
2014年 予備試験 第14問 肢オ
遺産分割後に遺産である建物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合であっても,当該建物を遺産分割により取得した相続人は,他の相続人に対し,瑕疵担保責任を追及することができない。
第912条遺産の分割によって受けた債権についての担保責任

1各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

2弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

第913条資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担

担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。

第914条遺言による担保責任の定め

前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。