第428条不可分債権過去問 4
次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
この条文の過去問 4問
A及びBがCに対し甲土地の引渡しを目的とする不可分債権を有する場合において、Cが死亡し、BがCを単独で相続したときは、Aは、Bに対し、甲土地の引渡しを請求することができる。
解説
本肢は正しい。428条は、連帯債権に関する諸規定を、債権の目的がその性質上不可分である場合において数人の債権者があるときについて準用するが、その際、更改・免除に関する433条と混同に関する435条を準用の対象から除外している。その結果、不可分債権においては、債権者の一人と債務者との間に混同が生じても絶対的効力は認められず、混同は相対的効力事由にとどまる(435条の2本文の準用)。本肢において、甲土地の引渡しを目的とする債権はその性質上不可分であり、A及びBは不可分債権者である。BがCを単独で相続したことにより、Bの有する債権と、Bが承継したCの債務とが同一人に帰属することになるが、混同の絶対的効力が排除される以上、債権が消滅したものとして扱われることはなく、他の不可分債権者であるAは、なお債務の全部の履行を請求することができる。そして、Cの債務を承継したのはBであるから、Aは、Bに対して甲土地全部の引渡しを請求することができる。なお、不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合には、他の不可分債権者は債務の全部の履行を請求できるが、その一人の債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない(429条)。
金銭債権は,当事者の意思表示によって,不可分債権とすることはできない。
解説
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金銭債権は,当事者の意思表示によって,不可分債権とすることはできない。
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金銭債務者が,不可抗力により,支払期日に支払をすることができなかったときは,当該金銭債務者は,履行遅滞の責任を負わない。
解説
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