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条文 民法 第3編第1章第7節

第4款

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第520条の20過去問 1

第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。

この条文の過去問 1問
2017年 司法試験 第14問 肢エ
債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは,質権の設定は,その証書を交付することによって,その効力を生ずる。