第520条の20過去問 1
第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。
この条文の過去問 1問
債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは,質権の設定は,その証書を交付することによって,その効力を生ずる。
解説
本肢は正しい。証券化された債権については、債権の帰属と証券の所持が結び付けられており、その譲渡に証券の交付を要する以上、質入れについても同様に証券の交付が効力要件とされる。現行法では、指図証券の質入れについて520条の7が譲渡に関する520条の2を準用し、証券に質入れの裏書をして交付しなければ効力を生じないものとし、記名式所持人払証券については520条の17が520条の13を準用して証券の交付を効力要件とし、無記名証券については520条の20が記名式所持人払証券の規定を準用している。したがって、譲渡に証書の交付を要する債権を質権の目的とする場合、質権設定は証券の交付によって効力を生ずるという本肢の内容は、現行法の下でも妥当する。なお、出題当時は、平成29年改正前363条が「債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる」と明文で定めており、本肢はこの旧規定の文言そのままであった。同条は改正により削除され、規律は上記の有価証券の各規定に整理されている。厳密には指図証券の質入れには交付に加えて質入裏書が必要である点に注意を要する。