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条文 民法 第1編

第4章

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第85条定義

この法律において「物」とは、有体物をいう。

第86条不動産及び動産過去問 1

1土地及びその定着物は、不動産とする。

2不動産以外の物は、すべて動産とする。

この条文の過去問 1問
2014年 司法試験 第11問 肢イ
土地を所有する者が売主となる売買において,当事者間で合意をすれば土地上の立木についての所有権を当該売主に留保することができるが,それを第三者に対抗するためには,当該売主が立木の所有者である旨を公示する対抗要件を具備しなければならない。
第87条主物及び従物過去問 5

1物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2従物は、主物の処分に従う。

この条文の過去問 5問
2022年 予備試験 第7問 肢オ
Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない。
2022年 司法試験 第13問 肢オ
Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない。
2019年 司法試験 第15問 肢ウ
抵当権設定者が,抵当権の目的である建物に宝石を持ち込んで保管していた場合,抵当権の効力は,その宝石に及ぶ。
2019年 司法試験 第15問 肢オ
抵当権設定者から抵当権の目的である建物を賃借した賃借人が,その所有する取り外し可能なエアコンを建物内に設置している場合,抵当権の効力は,そのエアコンに及ばない。
2013年 司法試験 第16問 肢1
Aがその所有する甲建物をBに賃貸している場合において,Aが甲建物にCのために抵当権を設定したときは,その抵当権の効力は,Bが甲建物において使用しているB所有の畳に対しても及ぶ。
第88条天然果実及び法定果実

1物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

2物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

第89条果実の帰属

1天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。