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条文 民法 第5編第3章

第2節

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第900条法定相続分過去問 8

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

この条文の過去問 8問
2025年 司法試験 第33問 肢オ
被相続人の配偶者及び父母が相続人であるときは、父母の相続分は、各4分の1となる。
2019年 司法試験 第16問 肢ウ
嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とした民法の法定相続分規定は,遅くとも当該規定が違憲とされた事案の相続が開始した当時に憲法第14条第1項に違反していたため,その当時以降に開始された他の相続につき,関係者間の法律関係が確定的な段階に至っていない事案であれば,違憲無効とされた当該規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当である。
2018年 司法試験 第2問 肢ア
子にとって自ら選択できないような事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきたという事情は,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠が失われたと判断すべき根拠となる。
2018年 予備試験 第2問 肢ア
子にとって自ら選択できないような事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきたという事情は,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠が失われたと判断すべき根拠となる。
2016年 予備試験 第11問 肢イ
嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定は,遅くとも同規定が違憲とされた事案の被相続人の相続が開始した時点において,憲法第14条第1項に違反していたとする最高裁判所の決定は,当該事案限りのものであって,先例としての事実上の拘束性はない。
2016年 司法試験 第17問 肢イ
嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定は,遅くとも同規定が違憲とされた事案の被相続人の相続が開始した時点において,憲法第14条第1項に違反していたとする最高裁判所の決定は,当該事案限りのものであって,先例としての事実上の拘束性はない。
2014年 予備試験 第2問 肢イ
非嫡出子という身分は子が自らの意思や努力によって変えることはできないから,嫡出性の有無による法定相続分の区別の合理性については,立法目的自体の合理性及び当該目的と手段との実質的関連性についてより強い合理性の存否を検討すべきである。
2014年 司法試験 第3問 肢イ
非嫡出子という身分は子が自らの意思や努力によって変えることはできないから,嫡出性の有無による法定相続分の区別の合理性については,立法目的自体の合理性及び当該目的と手段との実質的関連性についてより強い合理性の存否を検討すべきである。
第901条代襲相続人の相続分過去問 1

1第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

2前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

この条文の過去問 1問
2025年 司法試験 第33問 肢イ
遺産に属する不動産につき、遺産の分割により所有権を取得した相続人は、法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ、遺産の分割後に現れた第三者に対抗することができない。
第902条遺言による相続分の指定過去問 2

1被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

2被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

この条文の過去問 2問
2025年 司法試験 第35問 肢ウ
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。
2022年 予備試験 第15問 肢エ
共同相続人の一人の相続分を定める遺言は、他の共同相続人の遺留分を侵害しない範囲でのみ効力を生じる。
第902条の2相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使過去問 1

被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2021年 司法試験 第33問 肢オ
遺言によって相続分の指定がされた場合であっても,相続債権者は,指定された相続分に応じた債務の承継を承認しない限り,法定相続分に応じて権利を行使することができる。
第903条特別受益者の相続分過去問 7

1共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

この条文の過去問 7問
2020年 予備試験 第15問 肢ア
特別受益に当たる贈与の価額がその受贈者である相続人の具体的相続分の価額を超える場合,その相続人は,超過した価額に相当する財産を他の共同相続人に返還しなければならない。
2020年 予備試験 第15問 肢イ
Aが,婚姻後21年が経過した時点で,Aとその配偶者Bが居住するA所有のマンション甲をBに贈与し,その後に死亡した場合,当該贈与については,その財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)がされたものと推定される。
2020年 予備試験 第15問 肢オ
特別受益に当たる贈与は,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでない場合,相続開始前の10年間にしたものに限り,遺留分を算定するための財産の価額に算入される。
2020年 司法試験 第35問 肢ア
特別受益に当たる贈与の価額がその受贈者である相続人の具体的相続分の価額を超える場合,その相続人は,超過した価額に相当する財産を他の共同相続人に返還しなければならない。
2020年 司法試験 第35問 肢イ
Aが,婚姻後21年が経過した時点で,Aとその配偶者Bが居住するA所有のマンション甲をBに贈与し,その後に死亡した場合,当該贈与については,その財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)がされたものと推定される。
2020年 司法試験 第35問 肢オ
特別受益に当たる贈与は,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでない場合,相続開始前の10年間にしたものに限り,遺留分を算定するための財産の価額に算入される。
2015年 予備試験 第36問 肢5
ある財産が特別受益財産であることの確認を求める訴えは,確認の利益が欠ける。
第904条過去問 2

前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

この条文の過去問 2問
2020年 予備試験 第15問 肢ウ
特別受益に当たる贈与は,地震により目的物が滅失した場合であっても,相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてその価額を定める。
2020年 司法試験 第35問 肢ウ
特別受益に当たる贈与は,地震により目的物が滅失した場合であっても,相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてその価額を定める。
第904条の2寄与分過去問 1

1共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

この条文の過去問 1問
2020年 司法試験 第33問 肢イ
寄与分は,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
第904条の3期間経過後の遺産の分割における相続分

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

1 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

2 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

第905条相続分の取戻権過去問 3

1共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

2前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

この条文の過去問 3問
2025年 司法試験 第33問 肢ア
共同相続人の一人は、自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することができない。
2021年 司法試験 第33問 肢ウ
共同相続人の一人は,自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することができない。
2013年 司法試験 第34問 肢ア
判例によれば,Aの死亡後,遺産の分割前に,Cが,Aの遺産に含まれる特定の土地の持分4分の1を第三者Eに売り渡したときは,Dは,その価額及び費用を償還して,Eから当該持分を取り戻すことができる。