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条文 民法 第4編第3章第2節

第5款

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第817条の2特別養子縁組の成立過去問 4

1家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

2前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

この条文の過去問 4問
2023年 司法試験 第32問 肢イ
特別養子縁組の成立には、家庭裁判所に対するD及びEからの請求がなければならない。
2019年 予備試験 第14問 肢1
家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには,D及びEの請求が必要である。
2019年 司法試験 第33問 肢1
家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには,D及びEの請求が必要である。
2012年 司法試験 第34問 肢オ
特別養子縁組に係る養子は,未成年である間は養親の親権に服するが,実方の父母の相続人としての地位を失わない。
第817条の3養親の夫婦共同縁組過去問 6

1養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

2夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

この条文の過去問 6問
2025年 予備試験 第13問 肢ウ
DとEとが婚姻していないときは、特別養子縁組は、することができない。
2025年 司法試験 第32問 肢ウ
DとEとが婚姻していないときは、特別養子縁組は、することができない。
2023年 司法試験 第32問 肢イ
特別養子縁組の成立には、家庭裁判所に対するD及びEからの請求がなければならない。
2019年 予備試験 第14問 肢2
家庭裁判所は,D及びEが婚姻していない場合であっても,Cとの特別養子縁組を成立させることができる。
2019年 司法試験 第33問 肢2
家庭裁判所は,D及びEが婚姻していない場合であっても,Cとの特別養子縁組を成立させることができる。
2014年 予備試験 第13問 肢イ
AB夫婦とEとの間で特別養子縁組を成立させるためには,夫婦がともに養親とならなければならず,AとEとの間でのみ特別養子縁組を成立させることはできない。
第817条の4養親となる者の年齢過去問 2

二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2023年 司法試験 第32問 肢エ
D及びEは、そのいずれもが25歳に達していない限り、養親となることができない。
2016年 予備試験 第13問 肢イ
妻が26歳,夫が19歳の夫婦は,特別養子縁組における養親となることができる。
第817条の5養子となる者の年齢過去問 4

1第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。

2前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。

3養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第13問 肢イ
Cが15歳に達しているときであっても、特別養子縁組の成立には、Cの同意を要しない。
2025年 司法試験 第32問 肢イ
Cが15歳に達しているときであっても、特別養子縁組の成立には、Cの同意を要しない。
2023年 司法試験 第32問 肢ウ
Cが15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、Cの同意がなければならない。
2016年 予備試験 第13問 肢エ
養親となる者が家庭裁判所に対して特別養子縁組の成立の申立てをした時点で,養子となる者が10歳であるときは,家庭裁判所は,特別養子縁組を成立させることはできない。
第817条の6父母の同意過去問 9

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

この条文の過去問 9問
2025年 予備試験 第13問 肢ア
A及びBがCを悪意で遺棄していたときは、特別養子縁組の成立には、A及びBの同意を要しない。
2025年 司法試験 第32問 肢ア
A及びBがCを悪意で遺棄していたときは、特別養子縁組の成立には、A及びBの同意を要しない。
2023年 司法試験 第32問 肢ア
AとBとは婚姻しておらず、AがCを認知している場合において、Cの親権者がBであるときは、特別養子縁組の成立には、Bの同意があれば足り、Aの同意は不要である。
2022年 予備試験 第14問 肢オ
嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、その子を認知した父の同意を要しない。
2022年 司法試験 第32問 肢オ
嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、その子を認知した父の同意を要しない。
2019年 予備試験 第14問 肢3
A及びBがCを虐待していた場合には,CとD及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに当たり,A及びBの同意を得る必要はない。
2019年 司法試験 第33問 肢3
A及びBがCを虐待していた場合には,CとD及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに当たり,A及びBの同意を得る必要はない。
2016年 予備試験 第14問 肢ウ
Cが18歳である場合には,Aが死亡し,その後にBの親権が停止されたときでも,Cは,Bの同意を得れば婚姻をすることができる。
2016年 司法試験 第30問 肢ウ
Cが18歳である場合には,Aが死亡し,その後にBの親権が停止されたときでも,Cは,Bの同意を得れば婚姻をすることができる。
第817条の7子の利益のための特別の必要性過去問 1

特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

この条文の過去問 1問
2023年 司法試験 第32問 肢イ
特別養子縁組の成立には、家庭裁判所に対するD及びEからの請求がなければならない。
第817条の8監護の状況過去問 2

1特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。

2前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第13問 肢オ
D及びEがCの親族であるときは、家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の審判の時までD及びEがCを監護したことがなくても、特別養子縁組を成立させることができる。
2025年 司法試験 第32問 肢オ
D及びEがCの親族であるときは、家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の審判の時までD及びEがCを監護したことがなくても、特別養子縁組を成立させることができる。
第817条の9実方との親族関係の終了過去問 8

養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

この条文の過去問 8問
2023年 司法試験 第32問 肢ア
AとBとは婚姻しておらず、AがCを認知している場合において、Cの親権者がBであるときは、特別養子縁組の成立には、Bの同意があれば足り、Aの同意は不要である。
2023年 司法試験 第32問 肢オ
特別養子縁組が成立した場合、A及びBとCとの親族関係は終了する。
2019年 予備試験 第14問 肢4
特別養子縁組が成立した場合,A及びBとCとの親族関係は終了する。
2019年 司法試験 第33問 肢4
特別養子縁組が成立した場合,A及びBとCとの親族関係は終了する。
2016年 予備試験 第14問 肢ウ
Cが18歳である場合には,Aが死亡し,その後にBの親権が停止されたときでも,Cは,Bの同意を得れば婚姻をすることができる。
2016年 司法試験 第30問 肢ウ
Cが18歳である場合には,Aが死亡し,その後にBの親権が停止されたときでも,Cは,Bの同意を得れば婚姻をすることができる。
2014年 予備試験 第13問 肢オ
AB夫婦とEとの間で特別養子縁組が成立した場合においては,CE間及びDE間の親族関係は終了する。
2012年 司法試験 第34問 肢オ
特別養子縁組に係る養子は,未成年である間は養親の親権に服するが,実方の父母の相続人としての地位を失わない。
第817条の10特別養子縁組の離縁過去問 4

1次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。実父母が相当の監護をすることができること。

1 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。

2 実父母が相当の監護をすることができること。

2離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第13問 肢エ
A及びBが死亡しているときは、特別養子縁組の離縁は、することができない。
2025年 司法試験 第32問 肢エ
A及びBが死亡しているときは、特別養子縁組の離縁は、することができない。
2019年 予備試験 第14問 肢5
特別養子縁組が成立した場合,D及びEは,特別養子縁組の離縁を請求することができない。
2019年 司法試験 第33問 肢5
特別養子縁組が成立した場合,D及びEは,特別養子縁組の離縁を請求することができない。
第817条の11離縁による実方との親族関係の回復過去問 2

養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第13問 肢エ
A及びBが死亡しているときは、特別養子縁組の離縁は、することができない。
2025年 司法試験 第32問 肢エ
A及びBが死亡しているときは、特別養子縁組の離縁は、することができない。