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条文 民法 第3編第2章

第9節

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第632条請負過去問 5

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

この条文の過去問 5問
2015年 予備試験 第10問 肢オ
注文者は,請負人に対する目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として,請負人の注文者に対する報酬債権と相殺することはできない。
2015年 司法試験 第20問 肢オ
注文者は,請負人に対する目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として,請負人の注文者に対する報酬債権と相殺することはできない。
2015年 司法試験 第22問 肢3
建物の建築を目的とする請負契約において,当事者双方の責めに帰することができない事由により建築途中の建物が滅失した場合であっても,請負人は,新たに建物を建築し,これを完成させなければ,注文者に対し,請負代金全額の支払を請求することはできない。
2013年 司法試験 第29問 肢イ
請負契約において,請負人は,具体的な報酬額の定めがなければ,報酬を請求することができない。
2012年 司法試験 第27問 肢ア
請負が請負人の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,請負人は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
第633条報酬の支払時期過去問 4

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

この条文の過去問 4問
2023年 司法試験 第26問 肢ア
建物の建築を請け負った請負人は、完成した建物を注文者に引き渡した後でなければ、報酬を請求することができない。
2017年 司法試験 第28問 肢ア
請負人は,仕事の目的物の引渡しを要する場合には,これを引き渡した後でなければ,報酬を請求することができない。
2015年 司法試験 第26問 肢エ
仕事の目的物の引渡しを要する場合には,注文者は,仕事の目的物の引渡しを受けるまで,請負人に対し,報酬の支払を拒むことができる。
2012年 司法試験 第30問 肢2
AB間に成立した請負が仕事の目的物の引渡しを要するものである場合に,請負人Aが注文者Bに対し報酬を請求する訴訟において,Aは,仕事の目的物を引き渡したことを請求原因として主張立証しなければならない。
第634条注文者が受ける利益の割合に応じた報酬過去問 11

次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。請負が仕事の完成前に解除されたとき。

1 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。

2 請負が仕事の完成前に解除されたとき。

この条文の過去問 11問
2024年 司法試験 第28問 肢オ
請負契約がBの債務不履行により中途で解除された場合において、可分な部分の給付によってAが利益を受けるときは、Bは、Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
2023年 司法試験 第23問 肢ウ
注文者に引き渡された仕事の目的物の品質が請負契約の内容に適合しないものである場合、注文者の報酬支払義務と、請負人の修補に代わる損害賠償義務とは、同時履行の関係にある。
2017年 司法試験 第28問 肢ウ
建築請負の目的物である建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合であっても,注文者は,請負人に対し,建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することはできない。
2017年 司法試験 第28問 肢オ
請負人が仕事を完成しない間は,注文者は,いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるが,契約の目的である仕事の内容が可分である場合において,請負人が既に仕事の一部を完成させており,その完成部分が注文者にとって有益なものであるときは,未完成部分に限り,契約を解除することができる。
2015年 予備試験 第10問 肢オ
注文者は,請負人に対する目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として,請負人の注文者に対する報酬債権と相殺することはできない。
2015年 予備試験 第13問 肢エ
仕事の目的物に瑕疵がある場合において,その瑕疵を修補することが不能であるときは,注文者は,請負契約を解除することができる。
2015年 司法試験 第20問 肢オ
注文者は,請負人に対する目的物の瑕疵の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として,請負人の注文者に対する報酬債権と相殺することはできない。
2015年 司法試験 第27問 肢エ
仕事の目的物に瑕疵がある場合において,その瑕疵を修補することが不能であるときは,注文者は,請負契約を解除することができる。
2012年 司法試験 第27問 肢ア
請負が請負人の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,請負人は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
2011年 予備試験 第9問 肢エ
請負人の注文者に対する請負代金債権と,注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権は,同時履行の関係にあるため,注文者及び請負人は,原則として共に相殺することができないが,双方の債権額が等しい場合には例外として相殺をすることができる。
2011年 司法試験 第23問 肢エ
請負人の注文者に対する請負代金債権と,注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権は,同時履行の関係にあるため,注文者及び請負人は,原則として共に相殺することができないが,双方の債権額が等しい場合には例外として相殺をすることができる。
第635条過去問 1

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この条文の過去問 1問
2017年 司法試験 第28問 肢ウ
建築請負の目的物である建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合であっても,注文者は,請負人に対し,建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することはできない。
第636条請負人の担保責任の制限過去問 5

請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

この条文の過去問 5問
2019年 予備試験 第11問 肢ウ
仕事の目的物の瑕疵が注文者の与えた指図によって生じたときは,請負人は,その指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときであっても,瑕疵担保責任を負わない。
2019年 司法試験 第26問 肢ウ
仕事の目的物の瑕疵が注文者の与えた指図によって生じたときは,請負人は,その指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときであっても,瑕疵担保責任を負わない。
2015年 予備試験 第13問 肢ウ
仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合,請負人は,その材料又は指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときを除き,瑕疵担保責任を負わない。
2015年 司法試験 第27問 肢ウ
仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合,請負人は,その材料又は指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときを除き,瑕疵担保責任を負わない。
2012年 司法試験 第27問 肢エ
請負における仕事の目的物に瑕疵がある場合であっても,注文者は,その瑕疵が重要でなく,その修補に過分の費用を要するときは,瑕疵の修補を請求することができない。
第637条目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限過去問 6

1前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

2前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

この条文の過去問 6問
2024年 司法試験 第28問 肢エ
Bが建築を完成しAに引き渡した甲建物の品質が請負契約の内容に適合しない場合において、Bが引渡時にそのことについて善意無重過失であったときは、AがBに対しその不適合を理由として損害賠償の請求をするためには、Aは、その不適合を知った時から1年以内にその訴えを提起しなければならない。
2019年 予備試験 第11問 肢エ
建物の建築の請負において,注文者による瑕疵修補の請求は,建物が完成した時から1年以内にしなければならない。
2019年 司法試験 第26問 肢エ
建物の建築の請負において,注文者による瑕疵修補の請求は,建物が完成した時から1年以内にしなければならない。
2015年 予備試験 第13問 肢オ
仕事の目的物の引渡しを要しない場合,請負人の瑕疵担保責任の存続期間は,その仕事が終了した時から起算する。
2015年 司法試験 第27問 肢オ
仕事の目的物の引渡しを要しない場合,請負人の瑕疵担保責任の存続期間は,その仕事が終了した時から起算する。
2012年 司法試験 第27問 肢オ
仕事を完成して目的物を引き渡すことを内容とする請負において,注文者による瑕疵修補の請求は,目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
第638条

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第641条注文者による契約の解除過去問 5

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

この条文の過去問 5問
2022年 予備試験 第11問 肢ウ
請負人は、仕事の完成前であれば、いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができる。
2022年 司法試験 第23問 肢ウ
請負人は、仕事の完成前であれば、いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができる。
2017年 司法試験 第28問 肢オ
請負人が仕事を完成しない間は,注文者は,いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるが,契約の目的である仕事の内容が可分である場合において,請負人が既に仕事の一部を完成させており,その完成部分が注文者にとって有益なものであるときは,未完成部分に限り,契約を解除することができる。
2015年 司法試験 第26問 肢ア
請負人が債務の本旨に従って仕事を完成した後であっても,注文者は,損害を賠償して契約の解除をすることができる。
2012年 司法試験 第27問 肢イ
請負人が仕事を完成しない間は,注文者は,いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
第642条注文者についての破産手続の開始による解除過去問 1

1注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。

2前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。

3第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

この条文の過去問 1問
2015年 司法試験 第26問 肢ウ
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは,請負人は,契約の解除をすることができる。