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条文 民法 第3編第2章第7節

第3款

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第616条の2賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了過去問 4

賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

この条文の過去問 4問
2023年 司法試験 第27問 肢オ
Bが、Aの承諾を得て甲をCに転貸していた場合において、AB間の賃貸借の期間が満了し、その賃貸借が更新されなかったときは、Aは、Cに対して、所有権に基づいて甲の引渡しを請求することができる。
2021年 司法試験 第26問 肢オ
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には,賃貸借はこれによって終了する。
2015年 司法試験 第22問 肢2
建物の賃貸借契約において,賃借人の責めに帰すべき事由により建物が滅失した場合,その賃貸借契約は法律上当然に終了し,賃借人は,それ以降賃料を支払う義務を負わない。
2012年 司法試験 第26問 肢イ
建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該建物を転貸した場合において,原賃貸借が賃借人(転貸人)の賃料不払を理由とする解除により終了したときは,転貸借は,原賃貸借の賃貸人が転借人に対して当該建物の返還を請求した時に,転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。
第617条期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ過去問 8

1当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。土地の賃貸借一年建物の賃貸借三箇月動産及び貸席の賃貸借一日

1 土地の賃貸借一年

2 建物の賃貸借三箇月

3 動産及び貸席の賃貸借一日

2収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。

この条文の過去問 8問
2023年 司法試験 第27問 肢イ
賃貸借の期間が定められなかった場合において、Aが解約の申入れをしたときは、賃貸借は直ちに終了する。
2023年 司法試験 第27問 肢ウ
賃貸借の期間が定められた場合において、Aがその期間内に解約をする権利を留保する旨の合意がされたときは、Aは、いつでも解約の申入れをすることができる。
2022年 予備試験 第11問 肢イ
期間の定めのない動産賃貸借契約の賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができる。
2022年 司法試験 第23問 肢イ
期間の定めのない動産賃貸借契約の賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができる。
2019年 司法試験 第25問 肢ウ
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても,賃貸人がその期間内に解約をする権利を合意により留保したときは,賃貸人は,いつでも解約の申入れをすることができる。
2019年 司法試験 第25問 肢オ
賃貸借の期間を定めなかった場合において,当事者が解約の申入れをしたときは,賃貸借は,解約申入れの意思表示が相手方に到達した時に終了する。
2015年 司法試験 第23問 肢エ
賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合に貸主が解約の申入れをしたときは,借主は,法定の期間内は目的物を返還しなくても遅滞の責任を負わないが,消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合に貸主が返還を請求したときは,借主は,直ちに目的物を返還しなければ遅滞の責任を負う。
2015年 司法試験 第23問 肢オ
賃貸借契約において当事者が期間を定めなかった場合,借主はいつでも解約の申入れをすることができるが,消費貸借契約において当事者が返還の時期を定めなかった場合,無利息の消費貸借契約のときに限り,借主はいつでも解約の申入れをすることができる。
第618条期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保過去問 2

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

この条文の過去問 2問
2023年 司法試験 第27問 肢ウ
賃貸借の期間が定められた場合において、Aがその期間内に解約をする権利を留保する旨の合意がされたときは、Aは、いつでも解約の申入れをすることができる。
2019年 司法試験 第25問 肢ウ
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても,賃貸人がその期間内に解約をする権利を合意により留保したときは,賃貸人は,いつでも解約の申入れをすることができる。
第619条賃貸借の更新の推定等過去問 2

1賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。

2従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2023年 司法試験 第27問 肢エ
賃貸借の期間が満了した後もBが甲の使用を継続する場合には、これをもって賃貸借は更新されたものと推定される。
2019年 司法試験 第25問 肢エ
賃貸借の期間が満了した後賃借人が土地の使用を継続する場合において,賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは,従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定される。
第620条賃貸借の解除の効力過去問 4

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

この条文の過去問 4問
2022年 司法試験 第27問 肢オ
委任の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2016年 予備試験 第12問 肢ア
委任契約を債務不履行により解除したときは,その解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる。
2016年 司法試験 第26問 肢ア
委任契約を債務不履行により解除したときは,その解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる。
2012年 司法試験 第28問 肢3
賃貸借が解除されたときは,その賃貸借は,契約の時にさかのぼって効力を失う。
第621条賃借人の原状回復義務過去問 3

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2023年 司法試験 第36問 肢オ
賃借人が失火によって賃借物を滅失させたときは、賃貸人は、賃借人に重大な過失がない限り、債務不履行による損害賠償の請求をすることができない。
2020年 予備試験 第11問 肢オ
賃貸借が終了した場合,賃借人は,通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗については,原状に復する義務を負わない。
2020年 司法試験 第25問 肢オ
賃貸借が終了した場合,賃借人は,通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗については,原状に復する義務を負わない。
第622条使用貸借の規定の準用過去問 2

第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

この条文の過去問 2問
2023年 司法試験 第27問 肢ア
賃貸借が書面によらないでされた場合、Aは、Bが甲の引渡しを受けるまで、契約の解除をすることができる。
2018年 予備試験 第11問 肢オ
賃貸借は,賃貸人の死亡又は賃借人の死亡のいずれの場合であっても,当然には終了しない。