1従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
この条文の過去問 4問
正しい。家庭裁判所が選任した不在者財産管理人の権限は、不在者が財産を管理できるようになっても当然には消えず、処分の取消しによって消える。
不在者が財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、財産の管理について必要な処分を命ずることができ(25条1項)、その典型が管理人の選任である。同条2項は、その命令の後に本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は請求により命令を取り消さなければならないと定め、家事事件手続法も、不在者が財産を管理できるようになったときは家庭裁判所が処分の取消しの審判をするとしている。これらの規定は、選任された管理人の権限が消えるには家庭裁判所の取消しを要することを前提にしている。不在者が戻っても、それまでの管理の引継ぎなどの事務が残り、権限が当然に消えると取引の相手方も混乱するからである。したがって、不在者が財産を管理できるようになっても、管理人の権限は取消しがあるまで当然には消えない。

従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
誤り。違うのは「その所在を知ることができない者」の部分である。不在者は従来の住所又は居所を去った者をいい(25条1項)、所在が分からないことは要件ではない。
25条1項は、従来の住所又は居所を去った者を不在者と定義している。所在を知ることができないことや生死が分からないことは、定義に含まれていない。不在者の財産管理の制度は、本人が生活の本拠を離れたために管理されずに放置される財産について、本人や利害関係人の利益を守り、取引の安全を図るためのものなので、所在が分かっていても、本人が自分で財産を管理しにくい状態にあれば制度を使う必要があるからである。したがって、海外に赴任していて連絡先も居場所も分かっている者でも、不在者に当たりうる。所在や生死が分からないことが意味を持つのは別の場面であり、失踪宣告(30条)は生死が7年間(危難に遭った者は危難が去った後1年間)明らかでないことを要し、不在者が置いた管理人の権限外の行為の許可(28条後段)は不在者の生死が明らかでないことを要する。本肢は、これらの要素を不在者の定義に取り込んでいる点で誤っている。

従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
正しい。不在者が管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により、財産の管理について必要な処分を命ずることができる(25条1項)。
25条1項前段は、不在者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができると定める。請求できるのは利害関係人に限られず、検察官も含まれる。利害関係人は、推定相続人や不在者に対する債権者、不在者と共有関係にある者など、不在者の財産の管理について法律上の利害を持つ者である。検察官にも請求を認めたのは、不在者の財産が誰にも管理されずに放置されると、財産が荒れ、権利関係が不安定になり、取引の安全も害されるという公益上の弊害が生じるので、公益の代表者として手続を動かせるようにするためである。必要な処分の典型は管理人の選任であり、選任された管理人は103条の範囲で権限を持ち、それを超える行為には家庭裁判所の許可が要る(28条前段)。本肢は25条1項前段のとおりである。

従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
正しい。不在者が管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により財産の管理について必要な処分を命ずることができ(25条1項前段)、Aに引渡債権を持つBは利害関係人に当たる。
25条1項前段は、従来の住所又は居所を去った者(不在者)がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができると定める。不在者の財産が放置されると、不在者本人だけでなく、その財産から債権の満足を受けるべき者などの利益も害されるから、財産の管理に法律上の利害を持つ者に請求を認めたのである。ここにいう利害関係人は、不在者の財産の管理について法律上の利害関係を持つ者をいい、不在者の債権者はその典型である。本肢のBは、Aとの売買契約に基づき動産甲の引渡しを求める債権を持ち、代金の一部も支払っているので利害関係人に当たる。したがって、家庭裁判所はBの請求により管理人の選任などの処分を命ずることができ、本肢は正しい。

従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
































