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条文 民法 第1編第2章

第2節

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第3条の2過去問 4

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第1問 肢イ
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を善意無過失の第三者にも対抗することができる。
2023年 司法試験 第2問 肢イ
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を善意無過失の第三者にも対抗することができる。
2013年 予備試験 第1問 肢ア
意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は,後見開始の審判を受けていなくても,その契約の無効を主張することができる。
2013年 司法試験 第2問 肢ア
意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は,後見開始の審判を受けていなくても,その契約の無効を主張することができる。