条文民法第3編第2章

第6節

民法取得日 2026年9月6日この範囲 9条 ・ 過去問 57問
第6節
第593条使用貸借過去問 7

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

この条文の過去問 7問
2023年 司法試験 第27問 肢ア
賃貸借が書面によらないでされた場合、Aは、Bが甲の引渡しを受けるまで、契約の解除をすることができる。
2019年 予備試験 第10問 肢3
使用貸借は,書面でしなければ成立しない。
2019年 司法試験 第23問 肢3
使用貸借は,書面でしなければ成立しない。
2018年 司法試験 第24問 肢ウ
建物所有者AとBの間で,Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたが,その引渡し前に,Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合,BはAに対して,使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができない。
2014年 司法試験 第24問 肢イ
判例によれば,建物の借主がその建物に課される公租公課に相当する額を全て負担している場合には,特別の事情のない限り,当該建物の貸借関係を使用貸借と認めることはできない。
2014年 司法試験 第24問 肢エ
借主は,使用貸借の目的物について,善良な管理者の注意をもって保管する義務を負う。
2008年 司法試験 第10問 肢ア
Bは,甲土地を無償で借りる旨をAと合意した事実を主張立証すれば,請求棄却の判決を得ることができる。
第593条の2借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除過去問 5

貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。

この条文の過去問 5問
2023年 司法試験 第27問 肢ア
賃貸借が書面によらないでされた場合、Aは、Bが甲の引渡しを受けるまで、契約の解除をすることができる。
2021年 司法試験 第25問 肢イ
AB間の使用貸借契約が書面によるものでないときは,Aは,甲建物をBに引き渡すまでは,いつでもその契約を解除することができる。
2019年 予備試験 第10問 肢3
使用貸借は,書面でしなければ成立しない。
2019年 司法試験 第23問 肢3
使用貸借は,書面でしなければ成立しない。
2018年 司法試験 第24問 肢ウ
建物所有者AとBの間で,Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたが,その引渡し前に,Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合,BはAに対して,使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができない。
第594条借主による使用及び収益過去問 4

1借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

2借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

3借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

この条文の過去問 4問
2021年 司法試験 第25問 肢ア
Bは,Aの承諾がなくても,甲建物を第三者に使用させることができる。
2018年 司法試験 第24問 肢オ
借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたときは,貸主は,借主に対して,催告をしなければ,契約を解除することができない。
2015年 予備試験 第12問 肢2
借主は,契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い,目的物の使用及び収益をしなければならない。
2015年 司法試験 第24問 肢2
借主は,契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い,目的物の使用及び収益をしなければならない。
第595条借用物の費用の負担過去問 10

1借主は、借用物の通常の必要費を負担する。

2第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

この条文の過去問 10問
2024年 予備試験 第11問 肢ア
Bが甲建物について通常の必要費を支出したときは、Bは、その償還をAに請求することができない。
2021年 司法試験 第25問 肢ウ
Bは,甲建物について通常の必要費を支出したときは,その必要費をAに請求することができる。
2018年 司法試験 第24問 肢ウ
建物所有者AとBの間で,Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたが,その引渡し前に,Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合,BはAに対して,使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができない。
2018年 司法試験 第24問 肢エ
借主が有益費を支出した場合において,その価格の増加が現存するときは,貸主は,その選択に従い,借主が支出した金額又は増価額のいずれかを償還すれば足りる。
2015年 予備試験 第12問 肢1
借主は,目的物の通常の必要費を負担する。
2015年 司法試験 第24問 肢1
借主は,目的物の通常の必要費を負担する。
2011年 予備試験 第11問 肢イ
甲建物内の蛍光灯が切れたので,Bが新しいものに交換した場合,Bは,Aに対して蛍光灯の代金を請求することができる。
2011年 予備試験 第11問 肢ウ
甲建物についてBが有益費を支出し,使用貸借契約の終了時に,Bがその支出した金額の支払をAに対して求めた場合,Aは,Bが支出した金額ではなく,Bが有益費を支出したことによる甲建物の増価額をBに支払うことができる。
2011年 司法試験 第27問 肢イ
甲建物内の蛍光灯が切れたので,Bが新しいものに交換した場合,Bは,Aに対して蛍光灯の代金を請求することができる。
2011年 司法試験 第27問 肢ウ
甲建物についてBが有益費を支出し,使用貸借契約の終了時に,Bがその支出した金額の支払をAに対して求めた場合,Aは,Bが支出した金額ではなく,Bが有益費を支出したことによる甲建物の増価額をBに支払うことができる。
第596条貸主の引渡義務等過去問 4

第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。

この条文の過去問 4問
2018年 司法試験 第24問 肢ア
建物の使用貸借において,目的建物に瑕疵があり,貸主がそれを知らなかったことについて過失がある場合には,貸主は担保責任を負う。
2018年 司法試験 第24問 肢ウ
建物所有者AとBの間で,Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたが,その引渡し前に,Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合,BはAに対して,使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができない。
2014年 司法試験 第24問 肢ウ
貸主は,使用貸借の目的物に瑕疵があることを知っていた場合,その存在を借主に告げていれば,瑕疵担保責任を負わない。
2011年 予備試験 第11問 肢ア
甲建物に瑕疵があり,Aがそれを知らなかったことについて過失がある場合には,Aは,担保責任を負う。
第597条期間満了等による使用貸借の終了過去問 16

1当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

3使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

この条文の過去問 16問
2024年 予備試験 第11問 肢ウ
AB間の使用貸借は、Aの死亡によって終了する。
2022年 司法試験 第33問 肢イ
土地の使用貸借の借主が死亡した場合、借主の相続人は、使用借権を相続して、その土地を使用し続けることができない。
2021年 司法試験 第25問 肢エ
AB間の使用貸借契約は,Bが展示会乙を開催することを目的とするものであった場合には,貸借期間を合意で決めていなかったとしても,展示会乙の会場としての使用を終えることによって終了する。
2019年 司法試験 第36問 肢ウ
使用貸借は,貸主の死亡によっても,その効力を失わない。
2018年 予備試験 第11問 肢オ
賃貸借は,賃貸人の死亡又は賃借人の死亡のいずれの場合であっても,当然には終了しない。
2015年 予備試験 第12問 肢3
貸主が死亡した場合,契約は当然に終了する。
2015年 司法試験 第24問 肢3
貸主が死亡した場合,契約は当然に終了する。
2014年 司法試験 第24問 肢オ
借主が死亡した場合,その相続人は,使用貸借の目的物を借主として使用収益する地位を承継する。
2012年 司法試験 第28問 肢2
使用貸借は,借主の死亡によって終了する。
2011年 予備試験 第11問 肢エ
AB間の使用貸借契約が,返還の時期は定めていないが,Bが他の適当な建物に移るまでのしばらくの間,Bが住居として使用することを目的としていた場合において,Bが現実に適当な建物を見つけることができなくても,それに必要な期間を経過したときは,Aは,使用貸借契約の解約をすることができる。
2011年 予備試験 第11問 肢オ
AB間の使用貸借契約は,Aの死亡によってその効力を失う。
2011年 司法試験 第27問 肢エ
AB間の使用貸借契約が,返還の時期は定めていないが,Bが他の適当な建物に移るまでのしばらくの間,Bが住居として使用することを目的としていた場合において,Bが現実に適当な建物を見つけることができなくても,それに必要な期間を経過したときは,Aは,使用貸借契約の解約をすることができる。
2011年 司法試験 第27問 肢オ
AB間の使用貸借契約は,Aの死亡によってその効力を失う。
2009年 司法試験 第35問 肢1
使用貸借の借主が死亡すると,その相続人は使用借主となる。
2008年 司法試験 第34問 肢1
使用貸借の借主が死亡した場合,相続人が使用借権を相続する。
2007年 司法試験 第70問 肢2
Yは,「元所有者のAは,生前Yに甲建物を賃貸し,同建物を引き渡した。」と主張した。Xは,このYの主張を否認し,「AはYに,甲建物を,期間の定めなくYの居住のため無償で利用させる旨約束して,これを引き渡したが,Yの居住の目的に従った使用収益をするのに足りる期間は経過した。」と主張した。Yは,このXの主張を全部否認した。裁判所は,証拠調べの結果,AY間において使用貸借契約が成立したが,Xの主張する期間の経過は認められないと判断した場合,Yの使用借権の存在を理由として,Xの請求を棄却することができる。
第598条使用貸借の解除過去問 6

1貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。

2当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。

3借主は、いつでも契約の解除をすることができる。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第11問 肢エ
使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的が定められていなかったときは、Aは、いつでも契約の解除をすることができる。
2022年 予備試験 第11問 肢ア
期間の定めのない使用貸借契約が締結された場合において、使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約を解除することができる。
2022年 司法試験 第23問 肢ア
期間の定めのない使用貸借契約が締結された場合において、使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約を解除することができる。
2014年 司法試験 第24問 肢ア
当事者が返還時期及び使用収益の目的を定めなかった場合,貸主は,相当の期間を定めて返還の催告をしなければ,使用貸借の目的物の返還を求めることはできない。
2011年 予備試験 第11問 肢エ
AB間の使用貸借契約が,返還の時期は定めていないが,Bが他の適当な建物に移るまでのしばらくの間,Bが住居として使用することを目的としていた場合において,Bが現実に適当な建物を見つけることができなくても,それに必要な期間を経過したときは,Aは,使用貸借契約の解約をすることができる。
2011年 司法試験 第27問 肢エ
AB間の使用貸借契約が,返還の時期は定めていないが,Bが他の適当な建物に移るまでのしばらくの間,Bが住居として使用することを目的としていた場合において,Bが現実に適当な建物を見つけることができなくても,それに必要な期間を経過したときは,Aは,使用貸借契約の解約をすることができる。
第599条借主による収去等過去問 4

1借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。

2借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。

3借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第11問 肢イ
Bが甲建物の引渡しを受けた後に乙動産を甲建物に附属させ、これを分離するのに過分の費用を要する場合であっても、Bは、使用貸借が終了したときは、乙動産を収去する義務を負う。
2021年 司法試験 第25問 肢オ
Bは,甲建物を使用するに当たり,その壁面に取り外しができる棚を造り付けた。Bは,使用貸借契約が終了したときは,その取り外しに過分の費用を要するのでない限り,その棚を収去しなければならない。
2015年 予備試験 第12問 肢4
借主は,契約が終了した場合,目的物を原状に復さなければならないが,借主が目的物に附属させた物を収去するには,貸主の同意を得る必要がある。
2015年 司法試験 第24問 肢4
借主は,契約が終了した場合,目的物を原状に復さなければならないが,借主が目的物に附属させた物を収去するには,貸主の同意を得る必要がある。
第600条損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限過去問 1

1契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

2前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第11問 肢オ
Bが契約の本旨に反する使用をしたことによって生じた損害の賠償請求権については、Aが甲建物の返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。