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条文 民法 第1編第5章

第2節

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第93条心裡り留保過去問 9

1意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

2前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 9問
2023年 予備試験 第1問 肢イ
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を善意無過失の第三者にも対抗することができる。
2023年 司法試験 第2問 肢イ
契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を善意無過失の第三者にも対抗することができる。
2023年 司法試験 第5問 肢オ
Aがその真意ではないことを知りながらAの所有する甲土地をBに売る旨の意思表示をした場合において、BがAの意思表示が真意ではないことを知ることができたためにAの意思表示が無効であったとしても、善意のCがBから甲土地を買い受けたときは、Aは、Cに対し、その無効を対抗することができない。
2022年 司法試験 第3問 肢ウ
心裡留保を理由とする意思表示の無効は、過失のある善意の第三者に対抗することができない。
2021年 司法試験 第2問 肢ア
表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において,相手方が,表意者の真意を具体的に知らなくても,その意思表示が表意者の真意ではないことを知り,又は知ることができたときは,その意思表示は無効である。
2021年 司法試験 第2問 肢イ
表意者の意思表示がその真意ではないことを理由として無効とされた場合において,その無効は,善意であるが過失がある第三者に対抗することができる。
2013年 司法試験 第44問 肢オ
代表取締役Iが,自己の個人的利益を図る目的で,会社を代表してJから金銭を借り入れた場合において,JがIの真意を知り得べきであったときは,その借入れの効力は,会社には及ばない。
2011年 予備試験 第16問 肢エ
支配人が自己の利益を図る意図で会社の事業に関する行為をした場合でも,相手方がその意図を知っているときは,その会社は,その行為について責任を負わない。
2011年 司法試験 第37問 肢エ
支配人が自己の利益を図る意図で会社の事業に関する行為をした場合でも,相手方がその意図を知っているときは,その会社は,その行為について責任を負わない。
第94条虚偽表示過去問 30

1相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 30問
2024年 予備試験 第3問 肢イ
A所有の甲土地について、Bが、Aに無断で、Bを所有権の登記名義人とする登記を備えた。Bと善意無過失のCとの間で甲土地の売買がされ、BからCへの所有権移転登記がされたときは、Cは、甲土地の所有権を取得する。
2024年 司法試験 第7問 肢イ
A所有の甲土地について、Bが、Aに無断で、Bを所有権の登記名義人とする登記を備えた。Bと善意無過失のCとの間で甲土地の売買がされ、BからCへの所有権移転登記がされたときは、Cは、甲土地の所有権を取得する。
2023年 司法試験 第5問 肢エ
AとBとが通謀してA所有の甲土地をBに売買する旨を仮装し、Bへの所有権移転登記がされた後、Bが甲土地をCに売却し、更にCが甲土地をDに売却した場合において、CがAB間の仮装を知っていたときは、DがAB間の仮装を知らなかったとしても、Aは、Dに対し、AB間の売買の意思表示の無効を対抗することができる。
2022年 司法試験 第3問 肢ウ
心裡留保を理由とする意思表示の無効は、過失のある善意の第三者に対抗することができない。
2021年 司法試験 第2問 肢イ
表意者の意思表示がその真意ではないことを理由として無効とされた場合において,その無効は,善意であるが過失がある第三者に対抗することができる。
2021年 司法試験 第2問 肢ウ
相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は,第三者がその表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った時に善意であれば,その後悪意になったとしても,その第三者に対抗することができない。
2018年 予備試験 第2問 肢ウ
代理人が相手方と通謀して売買契約の締結を仮装した場合,相手方は,本人がその通謀虚偽表示を知っていたか否かにかかわらず,当該売買契約の無効を主張することができる。
2018年 司法試験 第3問 肢ア
土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合,その建物賃借人は,民法第94条第2項の「第三者」に当たらない。
2018年 司法試験 第4問 肢ウ
代理人が相手方と通謀して売買契約の締結を仮装した場合,相手方は,本人がその通謀虚偽表示を知っていたか否かにかかわらず,当該売買契約の無効を主張することができる。
2018年 予備試験 第7問 肢エ
贈与が虚偽表示に該当することを知らない転得者との関係において,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることはできない。
2018年 司法試験 第17問 肢エ
贈与が虚偽表示に該当することを知らない転得者との関係において,当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることはできない。
2017年 司法試験 第4問 肢ア
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し,AからBへの所有権移転登記がされた後,Bの債権者Cが甲土地を差し押さえた場合において,その差押えの時にCが仮装譲渡について善意であったときは,Aは,Cに対し,Bへの譲渡が無効であることを主張することができない。
2017年 司法試験 第4問 肢イ
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡した後に,CがBとの間で甲土地についてCを予約者とする売買予約を締結した場合,仮装譲渡についてCが予約成立の時に善意であっても,予約完結権行使の時に悪意であれば,Cは,Aに対し,甲土地の所有権を主張することができない。
2017年 司法試験 第4問 肢ウ
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地にBのための抵当権設定を仮装した後,その抵当権設定が仮装であることについて善意のCがBから転抵当権の設定を受け,その旨の登記がされた場合には,Aは,Cに対し,原抵当権の設定が無効であることを主張することができない。
2017年 司法試験 第4問 肢エ
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し,AからBへの所有権移転登記がされた後に,Bが死亡した場合において,Bが死亡した時にBの相続人であるCが仮装譲渡について善意であったときは,Aは,Cに対し,甲土地の所有権を主張することができない。
2017年 司法試験 第4問 肢オ
甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し,AからBへの所有権移転登記がされた後に,BがCに甲土地を譲渡し,さらに,CがDに甲土地を譲渡した場合において,Cが仮装譲渡について悪意であったときは,Dが仮装譲渡について善意であったとしても,Aは,Dに対し,甲土地の所有権を主張することができる。
2016年 司法試験 第36問 肢ア
Aは,BからBの取引上の信用のために,甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け,Bへの所有権移転登記を了した。この場合において,Bから甲土地を譲り受けたCが,仮装譲渡について善意のときは,登記を備えていなくてもAに対して甲土地の所有権取得を主張することができる。
2016年 司法試験 第36問 肢イ
Aは,BからBの取引上の信用のために,甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け,Bへの所有権移転登記を了した。この場合において,Bの死亡によりその単独相続人として所有権移転登記を了したCが,仮装譲渡について善意のときは,Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。
2016年 司法試験 第36問 肢ウ
Dは,建物所有を目的としてAから甲土地を賃借し,甲土地上に乙建物を建築してD名義で乙建物の所有権保存登記を有している。Aは,BからBの取引上の信用のために,甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け,Bへの所有権移転登記を了した。この場合において,Bから甲土地を仮装譲渡であることについて善意で譲り受けて登記を備えたCは,仮装譲渡であることをDが知っていたときは,甲土地の賃借権を否定することができる。
2016年 司法試験 第36問 肢エ
Aは,BからBの取引上の信用のために,甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け,Bへの所有権移転登記を了した。この場合において,Bから甲土地を仮装譲渡であることについて善意で譲り受けたCから更に甲土地を譲り受けて登記を備えたDは,仮装譲渡について悪意であったとしても甲土地の所有権を取得する。
2016年 司法試験 第36問 肢オ
Dは,建物所有を目的としてAから甲土地を賃借し,甲土地上に乙建物を建築してD名義で乙建物の所有権保存登記を有している。Dは,BからBの取引上の信用のために,乙建物の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け,Bへの所有権移転登記を了した。この場合において,仮装譲渡であることを知らなかったAは,Bに対して,賃借権の譲渡を承諾し,地代の支払を求めることができる。
2015年 予備試験 第1問 肢1
Aは,その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,その旨の所有権移転登記をした。その後,Bがこの事情を知らないCに甲土地を売却した場合,BからCへの所有権移転登記がされていないときでも,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することができない。
2015年 予備試験 第1問 肢2
Aは,その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,その旨の所有権移転登記をした。その後,Bがこの事情を知らないCから500万円を借り入れたが,その返済を怠ったことから,Cが甲土地を差し押さえた場合,甲土地の差押えの前にCがこの事情を知ったとしても,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することができない。
2015年 司法試験 第2問 肢1
Aは,その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,その旨の所有権移転登記をした。その後,Bがこの事情を知らないCに甲土地を売却した場合,BからCへの所有権移転登記がされていないときでも,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することができない。
2015年 司法試験 第2問 肢2
Aは,その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,その旨の所有権移転登記をした。その後,Bがこの事情を知らないCから500万円を借り入れたが,その返済を怠ったことから,Cが甲土地を差し押さえた場合,甲土地の差押えの前にCがこの事情を知ったとしても,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することができない。
2015年 司法試験 第4問 肢2
AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買予約がされた旨仮装し,Bへの所有権移転登記請求権保全の仮登記をした後,Bが偽造書類を用いて仮登記を本登記にした上で,善意無過失のCに甲土地を売却し,Cへの所有権移転登記をした場合,Cは,Aに対し,甲土地の所有権をCが有することを主張することができる。
2015年 司法試験 第4問 肢3
AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買契約がされた旨仮装し,Bへの所有権移転登記をした後,Bが甲土地をCに売却した場合,Aは,CがAB間の売買契約が虚偽表示であることを知っていたことを立証しなければ,Cに対し,甲土地の所有権をAが有することを主張することができない。
2015年 司法試験 第4問 肢4
AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに,Bが甲土地につきAからBへの所有権移転登記をした上で,その事情について善意無過失のCに甲土地を売却した場合,Aが甲土地の登記済証及びAの印鑑登録証明書をBに預けたままにし,Aの面前でBがAの実印を登記申請書に押捺するのを漫然と見ていたなど,Aの帰責性の程度が自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いときは,Cは,Aに対し,甲土地の所有権をCが有することを主張することができる。
2011年 予備試験 第3問 肢4
Aは,Bと通じて,Aの不動産について有効な売買契約が存在しないにもかかわらず売買を原因とする所有権移転登記をBに対して行い,その後,この事情について善意無過失であるCに対してBが同一不動産を譲渡したが,BC間の所有権移転登記はされていない。この場合において,さらにその後,AがDに同一不動産を譲渡したときは,Cは,所有権の取得をDに対抗することができる。
2011年 司法試験 第8問 肢4
Aは,Bと通じて,Aの不動産について有効な売買契約が存在しないにもかかわらず売買を原因とする所有権移転登記をBに対して行い,その後,この事情について善意無過失であるCに対してBが同一不動産を譲渡したが,BC間の所有権移転登記はされていない。この場合において,さらにその後,AがDに同一不動産を譲渡したときは,Cは,所有権の取得をDに対抗することができる。
第95条錯誤過去問 27

1意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。意思表示に対応する意思を欠く錯誤表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

1 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

2 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

1 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

2 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 27問
2025年 予備試験 第14問 肢イ
15歳に達している未成年者が法定代理人の同意を得ないでした相続の放棄は、取り消すことができない。
2025年 司法試験 第34問 肢イ
15歳に達している未成年者が法定代理人の同意を得ないでした相続の放棄は、取り消すことができない。
2023年 司法試験 第5問 肢ウ
AのBに対する意思表示がAの重大な過失による錯誤に基づくものであった場合には、Aに錯誤があることをBが重大な過失によって知らなかったとしても、Aは、錯誤を理由にその意思表示を取り消すことができない。
2022年 司法試験 第3問 肢エ
錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合において、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができない。
2020年 予備試験 第1問 肢ア
錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について,錯誤の重要性は,表意者を基準として判断される。
2020年 予備試験 第1問 肢エ
AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合,Aは,その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに,その取消しを対抗することができない。
2020年 予備試験 第1問 肢オ
AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって,その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合,Aは,BがAに錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったときを除いて,錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
2020年 司法試験 第3問 肢ア
錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について,錯誤の重要性は,表意者を基準として判断される。
2020年 司法試験 第3問 肢エ
AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合,Aは,その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに,その取消しを対抗することができない。
2020年 司法試験 第3問 肢オ
AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって,その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合,Aは,BがAに錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったときを除いて,錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
2018年 司法試験 第3問 肢エ
協議離婚に伴う財産分与契約において,分与者は,自己に譲渡所得税が課されることを知らず,課税されないとの理解を当然の前提とし,かつ,その旨を黙示的に表示していた場合であっても,財産分与契約について錯誤による無効を主張することはできない。
2018年 司法試験 第10問 肢ア
未成年者AがA所有の甲土地をBに売却し,その旨の所有権移転登記がされた後,Bが,Aの未成年の事実を過失なく知らないCに甲土地を売却し,その旨の所有権移転登記がされた場合において,AがBに対する売買の意思表示を取り消したときは,Cは,Aに対し,甲土地の所有権の取得を主張することができない。
2016年 司法試験 第2問 肢ア
法律行為の要素に錯誤が生じ,その錯誤により意思表示をした場合であっても,その意思表示の時から20年が経過すれば,表意者は,錯誤による意思表示の無効を主張することができない。
2016年 司法試験 第2問 肢イ
相手方の詐欺により法律行為の要素に錯誤が生じ,その錯誤により意思表示をした場合であっても,表意者は,錯誤による意思表示の無効を主張することができる。
2016年 司法試験 第2問 肢エ
他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は,特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとしても,連帯保証契約について錯誤による無効を主張することができない。
2016年 司法試験 第2問 肢オ
Aの所有する甲土地の売買契約が,Bを売主,Cを買主として成立した場合において,Cは,BC間の売買契約締結当時,甲土地がBの所有するものでなければ売買をしない旨の意思表示をしたとしても,BC間の売買契約について錯誤による無効を主張することができない。
2014年 予備試験 第1問 肢エ
相手方に欺罔された結果,法律行為の要素に錯誤が生じ,その錯誤により意思表示をした場合には,錯誤による意思表示の無効を主張することも,詐欺による意思表示の取消しをすることもできる。
2014年 司法試験 第2問 肢エ
相手方に欺罔された結果,法律行為の要素に錯誤が生じ,その錯誤により意思表示をした場合には,錯誤による意思表示の無効を主張することも,詐欺による意思表示の取消しをすることもできる。
2013年 予備試験 第1問 肢イ
被保佐人が,保佐人の同意を得て,自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結したときは,被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っており,かつ,そのことにつき重大な過失がない場合でも,その契約の無効を主張することができない。
2013年 予備試験 第1問 肢ウ
第三者の詐欺によって相手方に対する意思表示をした者は,相手方が第三者による詐欺の事実を知らなかった場合にも,その詐欺によって生じた錯誤が錯誤無効の要件を満たすときは,相手方に対し,その意思表示の無効を主張することができる。
2013年 司法試験 第2問 肢イ
被保佐人が,保佐人の同意を得て,自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結したときは,被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っており,かつ,そのことにつき重大な過失がない場合でも,その契約の無効を主張することができない。
2013年 司法試験 第2問 肢ウ
第三者の詐欺によって相手方に対する意思表示をした者は,相手方が第三者による詐欺の事実を知らなかった場合にも,その詐欺によって生じた錯誤が錯誤無効の要件を満たすときは,相手方に対し,その意思表示の無効を主張することができる。
2013年 司法試験 第5問 肢ウ
Aの所有する土地をBが錯誤により購入し,Bが当該土地を占有するCに対して所有権に基づき明渡しを求めた場合,Bにおいて錯誤による意思表示の無効を主張する意思がないときは,Cは,当該土地の売買契約が無効であることを主張して,その明渡しを拒むことはできない。
2012年 司法試験 第2問 肢4
制限行為能力者が,自己を行為能力者であると信じさせるために相手方に対して詐術を用いて法律行為をした場合は,その法律行為の要素に錯誤があるときでも,錯誤による無効を主張することはできない。
2012年 司法試験 第3問 肢1
意思表示の相手方が表意者の錯誤を認識していた場合であっても,表意者において錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときは,表意者は,錯誤による無効を主張することができない。
2012年 司法試験 第3問 肢5
意思表示の動機に錯誤があった場合,その意思表示の錯誤による無効を主張するためには,その動機が表示されていれば足り,その動機が法律行為の内容となっている必要はない。
2011年 司法試験 第1問 肢3
表意者が相手方による虚偽の説明を信じて意思表示をした場合において,相手方に詐欺の故意がないときは,表意者は,民事上の救済を受けることはない。
第96条詐欺又は強迫過去問 42

1詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 42問
2023年 司法試験 第5問 肢ア
Aに強迫されたBが50万円をCに贈与する旨の意思表示をCに対してした場合において、強迫につき善意のCがBから受領した50万円を遊興のために費消したときは、その後、Bが贈与の意思表示を取り消したとしても、Cは、Bに対し、何らの返還義務も負わない。
2023年 予備試験 第15問 肢ア
他の共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者が相続の放棄の取消しをしようとするときは、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
2023年 予備試験 第30問 肢ア
AがBの強迫を理由に当該約束手形の振出しに係る意思表示を取り消した場合において、Bがそのことにつき善意のCに対して当該約束手形を裏書譲渡したときは、Aは、Cからの当該約束手形に係る手形金請求を拒むことができる。
2023年 司法試験 第33問 肢ア
他の共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者が相続の放棄の取消しをしようとするときは、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
2022年 司法試験 第3問 肢オ
相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合には、相手方がその事実を知ることができなかったとしても、その意思表示は取り消すことができる。
2021年 司法試験 第2問 肢エ
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合,相手方がその事実を知らなかったとしても,それを知ることができたときは,表意者は,その意思表示を取り消すことができる。
2021年 司法試験 第2問 肢オ
強迫による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
2021年 司法試験 第7問 肢イ
Aがその所有する甲土地をBに売却した後,Bが甲土地をCに転売し,それぞれその旨の登記がされた。その後,Aは詐欺を理由としてBとの売買契約を取り消した。Cは,Aの売買の意思表示が詐欺によることを過失なく知らなかった場合,甲土地の所有権の取得を妨げられない。
2020年 予備試験 第4問 肢ア
Aは,自己所有の宝石をBに売却して現実の引渡しをした。その後,Bは,宝石をCに売却して現実の引渡しをした。さらに,その後,Aは,AB間の売買契約をBの強迫を理由として取り消した。この場合,Cは,即時取得により宝石の所有権を取得することはない。
2020年 司法試験 第8問 肢ア
Aは,自己所有の宝石をBに売却して現実の引渡しをした。その後,Bは,宝石をCに売却して現実の引渡しをした。さらに,その後,Aは,AB間の売買契約をBの強迫を理由として取り消した。この場合,Cは,即時取得により宝石の所有権を取得することはない。
2018年 司法試験 第3問 肢イ
強迫による意思表示の取消しが認められるためには,表意者が,畏怖の結果,完全に意思の自由を失ったことを要する。
2018年 司法試験 第3問 肢ウ
Aを欺罔してその農地を買い受けたBが,農地法上の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記を得た上で,当該売買契約上の権利をCに譲渡して当該仮登記移転の付記登記をした場合には,Cは民法第96条第3項の「第三者」に当たる。
2018年 司法試験 第33問 肢イ
共同相続人に強迫されて相続の放棄をした者は,その旨を家庭裁判所に申述して放棄の取消しをすることができる。
2017年 司法試験 第22問 肢ウ
AがCから売買契約により甲土地の所有権を取得した後に代物弁済の合意がされ,その合意に基づいてAからBへの所有権移転登記がされた後,CがAの強迫を理由としてその売買契約を取り消したときは,Aは,Bに対し,本件債務の消滅を主張することができない。
2016年 司法試験 第2問 肢イ
相手方の詐欺により法律行為の要素に錯誤が生じ,その錯誤により意思表示をした場合であっても,表意者は,錯誤による意思表示の無効を主張することができる。
2016年 予備試験 第2問 肢オ
Aの代理人BがCの詐欺により売買契約を締結した場合,Bは当該売買契約を取り消すことができるが,Aは当該売買契約を取り消すことができない。
2016年 司法試験 第4問 肢オ
Aの代理人BがCの詐欺により売買契約を締結した場合,Bは当該売買契約を取り消すことができるが,Aは当該売買契約を取り消すことができない。
2016年 司法試験 第23問 肢イ
AB間の売買契約が締結され,Cが受益の意思表示をした後,実は甲が贋作であることが判明し,BがAの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合,CがAの詐欺について善意無過失であるときは,Bは詐欺取消しをCに対抗することができない。
2015年 予備試験 第2問 肢ウ
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,CのBに対する詐欺により,Aのためにすることを示してCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,Aは,その売買契約を取り消すことができない。
2015年 司法試験 第3問 肢ウ
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,CのBに対する詐欺により,Aのためにすることを示してCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,Aは,その売買契約を取り消すことができない。
2015年 予備試験 第4問 肢ア
AがA所有の甲土地をBに売却し,その旨の所有権移転登記がされた後,Bは,甲土地をCに売却し,その旨の所有権移転登記がされた。その後,AがBの強迫を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権がAからBに移転していないことを主張することができる。
2015年 予備試験 第4問 肢イ
AがA所有の甲土地をBに売却し,その旨の所有権移転登記がされた後,Aは,Bの詐欺を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した。その後,BがCに甲土地を売却し,Cへの所有権移転登記をした場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権がBからAに復帰したことを主張することができない。
2015年 司法試験 第7問 肢ア
AがA所有の甲土地をBに売却し,その旨の所有権移転登記がされた後,Bは,甲土地をCに売却し,その旨の所有権移転登記がされた。その後,AがBの強迫を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権がAからBに移転していないことを主張することができる。
2015年 司法試験 第7問 肢イ
AがA所有の甲土地をBに売却し,その旨の所有権移転登記がされた後,Aは,Bの詐欺を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した。その後,BがCに甲土地を売却し,Cへの所有権移転登記をした場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権がBからAに復帰したことを主張することができない。
2015年 予備試験 第38問 肢エ
甲土地の売買契約に係るZの意思表示は,XのZに対する詐欺に基づいてされたものであるので,これを取り消す。
2014年 予備試験 第1問 肢ア
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において,相手方がその事実を知っていたときには,その意思表示を取り消すことができるが,第三者が強迫を行った場合においては,相手方がその事実を知らなかったときでも,その意思表示を取り消すことができる。
2014年 予備試験 第1問 肢イ
Aがその所有する不動産をBに売却する旨の契約が締結され,これに基づきAからBへの所有権移転登記がされた場合において,Aが詐欺を理由としてその意思表示を取り消したときには,その旨の登記をしなければ,その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗することができないが,Aが強迫を理由としてその意思表示を取り消したときには,その旨の登記をしなくても,その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗することができる。
2014年 予備試験 第1問 肢エ
相手方に欺罔された結果,法律行為の要素に錯誤が生じ,その錯誤により意思表示をした場合には,錯誤による意思表示の無効を主張することも,詐欺による意思表示の取消しをすることもできる。
2014年 予備試験 第1問 肢オ
連帯債務者の一人であるAが代物弁済をした後,その代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合,他の連帯債務者は,Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときであっても,債権者に対し,代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。
2014年 司法試験 第2問 肢ア
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において,相手方がその事実を知っていたときには,その意思表示を取り消すことができるが,第三者が強迫を行った場合においては,相手方がその事実を知らなかったときでも,その意思表示を取り消すことができる。
2014年 司法試験 第2問 肢イ
Aがその所有する不動産をBに売却する旨の契約が締結され,これに基づきAからBへの所有権移転登記がされた場合において,Aが詐欺を理由としてその意思表示を取り消したときには,その旨の登記をしなければ,その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗することができないが,Aが強迫を理由としてその意思表示を取り消したときには,その旨の登記をしなくても,その取消し後にBからその不動産を買い受けたCに対抗することができる。
2014年 司法試験 第2問 肢ウ
強迫による意思表示の取消しが認められるためには,表意者が完全に意思の自由を失って意思表示をしたことを要する。
2014年 司法試験 第2問 肢エ
相手方に欺罔された結果,法律行為の要素に錯誤が生じ,その錯誤により意思表示をした場合には,錯誤による意思表示の無効を主張することも,詐欺による意思表示の取消しをすることもできる。
2014年 司法試験 第2問 肢オ
連帯債務者の一人であるAが代物弁済をした後,その代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合,他の連帯債務者は,Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときであっても,債権者に対し,代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。
2014年 予備試験 第4問 肢ア
Aは,A所有の甲土地をBに売却し,AからBへの所有権移転登記をした後,Bから強迫されたことを理由として,AB間の甲土地の売買契約を取り消した。その後,Cが,Bによる強迫の事実も,Aによる取消しの事実も知らずに,Bから甲土地を買い受け,BからCへの所有権移転登記をした場合,Cは,Aに対し,甲土地の所有権の取得を主張することができる。
2013年 予備試験 第1問 肢ウ
第三者の詐欺によって相手方に対する意思表示をした者は,相手方が第三者による詐欺の事実を知らなかった場合にも,その詐欺によって生じた錯誤が錯誤無効の要件を満たすときは,相手方に対し,その意思表示の無効を主張することができる。
2013年 司法試験 第2問 肢ウ
第三者の詐欺によって相手方に対する意思表示をした者は,相手方が第三者による詐欺の事実を知らなかった場合にも,その詐欺によって生じた錯誤が錯誤無効の要件を満たすときは,相手方に対し,その意思表示の無効を主張することができる。
2011年 司法試験 第1問 肢1
強迫が認められるためには,表意者が,畏怖を感じ,完全に意思の自由を失ったといえなければならない。
2011年 司法試験 第1問 肢2
第三者によって強迫がされた場合において,意思表示の相手方がその事実を知らないときは,表意者は,その意思表示を取り消すことができない。
2011年 司法試験 第1問 肢3
表意者が相手方による虚偽の説明を信じて意思表示をした場合において,相手方に詐欺の故意がないときは,表意者は,民事上の救済を受けることはない。
2011年 司法試験 第1問 肢4
表意者が相手方の詐欺により意思表示をして契約が成立した場合,その契約によって生ずる相手方の債務が未履行であっても,表意者は,その意思表示を取り消さない限り,詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することができない。
2011年 司法試験 第1問 肢5
買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合,売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に,詐欺の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても,売主は,その意思表示を取り消すことができる。
第97条意思表示の効力発生時期等過去問 20

1意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

3意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

この条文の過去問 20問
2025年 司法試験 第3問 肢オ
意思表示の相手方が正当な理由なくその意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、相手方がその到達を妨げた時に到達したものとみなされる。
2024年 司法試験 第24問 肢ア
Aが隔地者Bに対して申込みをし、Bが承諾の通知を発した場合は、Bがその後に承諾を撤回する通知を発し、これが承諾の通知よりも先にAに到達したときであっても、契約が成立する。
2024年 司法試験 第24問 肢エ
Aが隔地者Bに対して申込みをした場合において、申込みの通知がBに到達した後にAが死亡し、Bが承諾の通知を発する前にAの死亡を知ったときは、その後にBが承諾をしたとしても、契約は、成立しない。
2024年 司法試験 第24問 肢オ
AのBに対する申込みにおいて、Bが契約の目的物の製造に着手すれば承諾の通知がなくても契約が成立するとされていた場合は、Bがその目的物の製造に着手したとしても、Aが着手の事実を知るまでは、契約は、成立しない。
2022年 司法試験 第3問 肢ア
隔地者に対する意思表示は、相手方が了知するまでは効力を生じない。
2021年 予備試験 第2問 肢イ
Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を何度も発送したが,Bは,正当な理由なく,その受取を拒んだ。この場合,Aがした解除の意思表示は,到達したものとみなされる。
2021年 予備試験 第2問 肢ウ
Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送した後に死亡し,その後,その通知書がBのもとに到達した。この場合,Aがした解除の意思表示は,その効力を妨げられない。
2021年 予備試験 第2問 肢エ
Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールで発信したが,通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。この場合,Aがした解除の意思表示は,その効力を生ずる。
2021年 司法試験 第3問 肢イ
Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を何度も発送したが,Bは,正当な理由なく,その受取を拒んだ。この場合,Aがした解除の意思表示は,到達したものとみなされる。
2021年 司法試験 第3問 肢ウ
Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送した後に死亡し,その後,その通知書がBのもとに到達した。この場合,Aがした解除の意思表示は,その効力を妨げられない。
2021年 司法試験 第3問 肢エ
Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールで発信したが,通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。この場合,Aがした解除の意思表示は,その効力を生ずる。
2020年 司法試験 第22問 肢ウ
Bは,Aによる契約の申込みに対し,承諾の通知を発した後に死亡したが,Aは,その承諾の通知の到達前にB死亡の事実を知っていた。
2016年 予備試験 第1問 肢エ
Aが隔地者Bに対し契約解除の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約解除の効力は生じる。
2016年 予備試験 第1問 肢オ
Aが隔地者Bに対し契約承諾の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約は成立する。
2016年 司法試験 第3問 肢エ
Aが隔地者Bに対し契約解除の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約解除の効力は生じる。
2016年 司法試験 第3問 肢オ
Aが隔地者Bに対し契約承諾の通知を発した後,Aが行為能力を喪失した場合,Bがその事実を知っていたとしても,当該契約は成立する。
2011年 司法試験 第2問 肢ア
意思表示の効力は,相手方に到達した時に生ずるので,隔地者間の契約が成立するのは,承諾の意思表示が相手方に到達した時である。
2011年 司法試験 第2問 肢イ
制限行為能力者の行為を追認するかどうかの催告に対し,法定代理人が定められた期間内に追認拒絶の通知を発し,期間経過後に到達した場合,追認したものとみなされる。
2011年 司法試験 第2問 肢エ
契約の申込みに対し承諾の意思表示を発した後,到達前に承諾者が死亡した場合,相手方が承諾者死亡の事実を知っていれば契約は成立しない。
2011年 司法試験 第2問 肢オ
承諾期間の定めのある契約の申込みであっても,申込みの到達前又は到達と同時であれば撤回することができる。
第98条公示による意思表示過去問 5

1意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。

2前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

3公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

4公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

5裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

この条文の過去問 5問
2025年 司法試験 第3問 肢ウ
債権譲渡通知は、債権の譲渡人が債務者の所在を知ることができないときであっても、公示の方法によってすることができない。
2021年 予備試験 第2問 肢オ
Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送しようとしたが,Bの所在を知らず,公示の方法によって解除の意思表示をした。この場合,Bの所在を知らないことについてAに過失があったとしても,Aがした解除の意思表示は,その効力を生ずる。
2021年 司法試験 第3問 肢オ
Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送しようとしたが,Bの所在を知らず,公示の方法によって解除の意思表示をした。この場合,Bの所在を知らないことについてAに過失があったとしても,Aがした解除の意思表示は,その効力を生ずる。
2012年 予備試験 第31問 肢5
訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合においても,その訴状の送達が公示送達の方法によってされたときは,契約解除の意思表示が被告に到達したことにはならない。
2012年 司法試験 第56問 肢5
訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合においても,その訴状の送達が公示送達の方法によってされたときは,契約解除の意思表示が被告に到達したことにはならない。
第98条の2意思表示の受領能力過去問 8

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。相手方の法定代理人意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

1 相手方の法定代理人

2 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

この条文の過去問 8問
2025年 司法試験 第3問 肢ア
意思表示の相手方が意思表示を受けた時点において保佐開始の審判を受けていたときであっても、表意者は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができる。
2025年 司法試験 第3問 肢イ
意思表示の相手方が意思表示を受けた時点において未成年者であったときでも、その法定代理人がその意思表示を知った後は、表意者は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができる。
2022年 司法試験 第2問 肢イ
成年被後見人AがBの意思表示を受けた場合、Aの後見人Cがその意思表示を知った後は、Bは、その意思表示をもってAに対抗することができる。
2021年 予備試験 第2問 肢ア
Aが未成年者であるBに対して契約を解除する旨の通知書を発送したところ,Bがその通知書を受け取り,Bの法定代理人がその解除の意思表示を知るに至った。この場合,Aは,その意思表示をもってBに対抗することができる。
2021年 司法試験 第3問 肢ア
Aが未成年者であるBに対して契約を解除する旨の通知書を発送したところ,Bがその通知書を受け取り,Bの法定代理人がその解除の意思表示を知るに至った。この場合,Aは,その意思表示をもってBに対抗することができる。
2016年 予備試験 第1問 肢イ
AがBから契約解除の意思表示を受けた時にAが成年被後見人であった場合,Aの成年後見人CがBの契約解除の意思表示を知るまで,当該契約解除の効力は生じない。
2016年 司法試験 第3問 肢イ
AがBから契約解除の意思表示を受けた時にAが成年被後見人であった場合,Aの成年後見人CがBの契約解除の意思表示を知るまで,当該契約解除の効力は生じない。
2011年 予備試験 第1問 肢イ
未成年者又は成年被後見人を相手方として意思表示をした者は,法定代理人がその意思表示を知る前は,その未成年者又は成年被後見人に対してその意思表示に係る法律効果を主張することができない。